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最大700万円!地域における受入環境整備促進事業補助金【観光産業再生促進事業】で宿泊事業者の再生支援

公開日:2025/7/25 更新日:2025/7/25
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経済や人の動きが活発化し、インバウンドへの期待も高まる一方で、負債を抱えた宿泊施設では新たな設備導入等にかかる費用が課題となっています。

観光庁では債務を抱える宿泊事業者向けに、「地域における受入環境整備促進事業補助金(観光産業再生促進事業)」の公募を開始しました。本制度は事業再生に必要な設備投資やDX化を支援するもので、最大700万円が補助されます。

対象となるのは、事業再生アクションプランを有する宿泊事業者です。今回は、地域における受入環境整備促進事業補助金の申請要件や対象経費、申請方法を解説します。

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この記事の目次

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地域における受入環境整備促進事業補助金(観光産業再生促進事業)とは

地域における受入環境整備促進事業補助金(観光産業再生促進事業)は、債務を抱える宿泊事業者に対し、事業再生に必要となるシステムや備品・設備の改善費用を支援する制度です。

まずは補助対象事業者の要件や、対象経費を見ていきましょう。

対象事業者

補助の対象となるのは、宿泊事業者です。ただし、事業再生アクションプランを有している事業者に限ります。事業再生アクションプランとは、財務状況等により十分な設備投資が行えず、魅力を十分に発揮できていない宿泊施設において、事業再生を目指した計画のことです。

なお風俗営業事業者や、住宅宿泊事業を営む者は対象外です。暴力団関係者等の申請もできません。また、1事業者につき1施設のみ、申請可能となります。

対象経費と補助額・上限額

補助の対象となるのは、以下の取組です。

①施設/整備の改修等
- 軒先・フロント・ロビー等の共有スペースの改修など
- 客室の改修
- エレベーター・空調・照明等の改修
- 価値を殷損している施設・設備の撤去など

②DX整備に係る費用
- PMS・サイトコントローラー・会計システム等の改修・導入など

③その他
①または②と連動して実施されるホームページの改修・導入など

なお以下の経費は、対象外です。

  • 本事業に直接関係のない経費
  • 交付決定前に発生した経費
  • 光熱水費、通信料、仲介手数料、保証金、リース料など
  • 躯体の新設工事
  • 利子
  • 義務化されている設備等の新規導入に係る工事費
  • 恒久的な施設の設置、用地取得など

また、振込手数料も対象外となります。

【補助額・上限額】
補助率と補助上限額は、以下のとおりです。

■補助率:2/3補助
■補助上限:700万円

なお本事業の実施期間は、補助金の交付決定日から令和8年2月27日までです。この実施期間内に、全ての精算書類の提出を済ませてください。

地域における受入環境整備促進事業補助金(観光産業再生促進事業)の申請方法

地域における受入環境整備促進事業補助金の申請方法は、以下のとおりです。

①申請書類様式をダウンロードし、作成してください。
②作成した申請書類および必要書類一式を、事務局宛に電子メールで送付してください。

事務局から受領報告が届いたら、申請完了です。
そのほか、事業全体の流れやスケジュールを見ていきましょう。

事業の流れ

本事業の大まかな流れは、以下のとおりです。

①電子メールにて、申請書類を提出
②採択の通知を受けた応募者は、事務局に交付申請書を提出する
③事務局から交付決定を受けた後、事業を開始する
④事業終了後、実施した事業の結果を報告する

出典:公募要領

採択事業者は、別途、観光庁「宿泊業における事業再生調査事業」で実施される調査への協力を依頼されることがあります。

公募期間と必要書類

公募期間は、令和7年7月16日(水)10:00から令和7年9月26日(金)17:00までです。

【申請に必要な書類】
申請時の主な提出書類は、以下のとおりです。

  • 事業計画申請書
  • 費用積算書
  • 事業計画書
  • 整備箇所写真
  • 図面
  • 見積書
  • 該当設備・備品等のカタログ
  • 事業再生アクションプラン
  • 旅館業法営業許可証の写し

その他、必要に応じて「対象債権者からの確認書」も提出してください。

採択事業者の選定について

採択にあたっては、以下の必須要件が定められています。

- 事業再生アクションプラン(自主計画を含む)を有していること

- 事業再生アクションプランに対して、以下条件のどちらかを満たすこと
・金融調整を伴う事業再生アクションプランを作成し、対象債権者全員からの「同意書」を取得していること
・金融調整を伴わない事業再生アクションプランを作成し、メインバンクからの理解を得ていることを証明できる書類を取得していること

該当する書類は、以下の3種類です。
①対象債権者からの確認書等
②補助事務局が指定した様式に、対象債権者の署名を得たもの
③対象債権者からのメールや文書の写し

採択は申請内容を審査の上、選定されます。なお必要に応じて、ヒアリング等を実施する場合があります。

まとめ

地域における受入環境整備促進事業補助金(観光産業再生促進事業)は、債務を抱える宿泊事業者の事業再生を支援する制度です。客室改修やDXシステム導入などの設備投資に活用でき、施設の魅力向上や人材不足解決を支援します。

申請には、事業再生アクションプランの策定と債権者からの同意等が必要です。公募期間は令和7年9月26日までなので、活用を検討している事業者は、早めに申請準備を進めてください。

宿泊業をはじめとする観光業界の活性化は、国全体の経済を支える重要な施策のひとつです。地域における受入環境整備促進事業補助金をはじめとする支援制度を上手に活用し、負担の少ない改革を目指しましょう。

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