2026年(令和8年)8月から、医療費の自己負担を抑える「高額療養費制度」の自己負担限度額が引き上げられました。「医療費の負担が増える」という報道を目にして、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし実際に計算してみると、多くの現役世代では、ひと月あたりの負担増は数千円から1万円台にとどまります。さらに今回の改正では、新たに「年間上限」が設けられたことで、長期にわたって治療を続ける方は、むしろ改正前より負担が軽くなるケースもあります。
この記事では、2026年8月の改正で何が変わったのか、年収別に自己負担がいくら増えるのか、そして損をしないために今やっておくべき手続きを、厚生労働省の公表資料をもとにわかりやすく解説します。
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この記事の目次
高額療養費制度とは
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担が、ひと月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
たとえば70歳未満・年収約370万円〜約510万円の方が、手術や入院で医療費が100万円かかったとします。窓口負担3割なら30万円ですが、高額療養費制度を使えば、実際の自己負担は約9.3万円(改正前は約8.7万円)まで抑えられます。差額は健康保険から給付されるため、「医療費が青天井になる」ことはありません。
上限額は年齢(70歳未満か70歳以上か)と所得に応じて区分されており、健康保険(会社員など)では標準報酬月額、国民健康保険では前年の所得をもとに、ア〜オなどの所得区分が決まります。
また、直近12か月の間に3か月以上高額療養費に該当した場合、4か月目からは「多数回該当」として上限額がさらに下がる仕組みもあります。長期の治療が必要な方の負担を抑える、重要なセーフティネットです。
2026年8月から何が変わったのか
今回の改正のポイントは、大きく次の4つです。・「多数回該当」の金額は据え置き
・「年間上限」の新設(毎年8月〜翌年7月の12か月間)
・2027年(令和9年)8月に第2弾として所得区分の細分化を実施予定
負担増となるのは主に月単位の上限額です。一方で、長期療養者への配慮として多数回該当の金額(例:年収約370万〜約770万円の区分で44,400円)は変わらず、さらに年間の自己負担額に上限を設ける「年間上限」が新設されました。月ごとの負担が積み上がっても、年間上限に達した後は、それ以上の自己負担分について保険者から還付を受けられます。
つまり今回の改正は、「短期間だけ高額な医療を受ける人には少し多めの負担をお願いし、長期間治療を続ける人や低所得の方は守る」という設計になっています。
なお、この見直しは2025年にいったん実施が見送られた経緯があります。その後、患者団体も参画する厚生労働省の専門委員会で計9回の議論を経て再設計され、2026年8月からの施行となりました。
自己負担限度額の新旧比較(70歳未満)
70歳未満の方の、月単位の自己負担限度額の新旧比較は次のとおりです(健保は標準報酬月額、国保は旧ただし書き所得で判定)。
| 所得区分(年収の目安) | 改正前(〜2026年7月) | 改正後(2026年8月〜) | 年間上限(新設) |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 168万円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 111万円 |
| 約370万〜約770万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 53万円 |
| 〜約370万円 | 57,600円 | 61,500円 | 53万円(※) |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | 29万円 |
70歳以上の方はどう変わった?
画像元:【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
70歳以上でも、現役並み所得(年収約370万円以上)の方は上の表と同じ上限額・同じ引き上げです。それ以外の方は、世帯の月上限が57,600円→61,500円(住民税非課税は24,600円→25,700円)に上がったほか、外来だけに適用される個人ごとの上限(外来特例)も月18,000円→22,000円などに引き上げられました。
一方で年間上限の新設は70歳以上にも適用され、非課税区分の外来には毎月上限額まで利用しても年間負担が増えない仕組み(年9.6万円)が導入されています。
【年収別】自己負担はいくら増える?
上の算定式をもとに、医療費100万円(3割負担で窓口30万円)の治療を受けた場合の、ひと月の自己負担の増加額を計算すると次のとおりです。
| 年収の目安 | 改正前 | 改正後 | 負担増 |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 254,180円 | 271,290円 | +17,110円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 171,820円 | 183,130円 | +11,310円 |
| 約370万〜約770万円 | 87,430円 | 92,940円 | +5,510円 |
| 〜約370万円 | 57,600円 | 61,500円 | +3,900円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | +1,500円 |
多くの現役世代が該当する年収約370万〜約770万円の区分では、月5,510円の増加にとどまります。
実際の受診パターンに基づく厚生労働省の試算でも、胃がんの内視鏡手術で単月のみ高額療養費に該当したケース(年収約410万円)では、年間の負担増は約6,000円にとどまるとされています。
一方、2027年8月の所得区分細分化まで反映した厚生労働省の試算では、年に3回高額療養費に該当した年収約770万円のケースで、年間の自己負担が約8.8万円増える例が示されています。これは2026年8月改正だけの影響ではなく、2027年8月からの第2段階の見直しも含む試算です。ご自身の所得区分と照らし合わせて確認してみてください。
むしろ負担が軽くなるケースもある
今回の改正で見落とされがちなのが、新設された「年間上限」です。これまでの制度では、月単位の上限しかなかったため、高額な医療が長く続くと自己負担は月ごとに積み上がっていきました。多数回該当に当てはまれば4か月目から負担は下がりますが、月をまたいで医療費が分散するなどして該当しない場合、負担はそのまま続きます。
改正後は、毎年8月から翌年7月までの12か月間の自己負担額が年間上限(年収約370万〜約770万円なら53万円)に達すると、それ以降の自己負担分は保険者から還付されます。厚生労働省の試算では、次のようなケースで負担が軽くなります。
| ケース | 負担の変化 |
|---|---|
| 多数回該当に当てはまらないまま高額な治療が続いた方(年収約370万〜約510万円) | 年間約76.7万円→53万円(約23.7万円の負担減) |
| 約5,000万円の超高額薬剤を単月で使用した方(年収約600万円) | 年間約57.3万円→53万円(約4.3万円の負担減) |
| すでに多数回該当している長期療養中の方 | 多数回該当の金額が据え置かれたため、負担額は変わらない |
さらに2027年8月からは、年収200万円未満の方の多数回該当の金額が25%引き下げられる(44,400円→34,500円)ため、低所得で治療を続ける方は年間約10万円の負担減になる試算も示されています。
「上限額の引き上げ」だけを見ると負担増の改正に見えますが、長期療養者にとってはセーフティネットが強化された側面もあるのです。
損しないために今やっておくべきこと
ここでは、実際にご自身の医療費が高額になったときに慌てないための、今日から始められる3つのアクションを紹介します。
自分の所得区分を確認する
まずは、ご自身がどの所得区分(ア〜オなど)に当たるかを確認しましょう。お手持ちのスマートフォン・パソコンからマイナポータルにログインし、「健康保険証」から限度額適用認定証関連の情報を見ると確認できます。会社員の方は、勤務先が日本年金機構に提出している標準報酬月額からも判断できます。
参考:協会けんぽ【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
窓口での支払いを上限額までに抑える
高額療養費は、上限を超えて支払った後に払い戻しを受けることもできますが、マイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用認定証」等を取得して提示すれば、原則として同一医療機関等での保険診療分について、窓口での支払いを月額の自己負担限度額までに抑えられます。ただし、複数の医療機関の自己負担や、入院と外来、家族の医療費を合算する場合などは、後日、高額療養費の申請が必要になることがあります。入院や手術の予定がある方は、事前に加入する保険者へ確認しておきましょう。
年間上限の還付方法を保険者に確認する
年間上限を超えた分は、いったん医療機関の窓口で支払った後、加入する保険者から償還払いされます。年間上限の対象になりそうな方は、申請方法や必要書類、支給時期について、健康保険組合・協会けんぽ・市区町村などの加入先へ確認しておきましょう。よくある質問
2027年にまた上限額は上がる?
はい。2027年8月から所得区分が細分化され、たとえば年収約650万〜約770万円の方の上限額は110,400円+1%に上がります。一方、年収約370万〜約510万円の方は85,800円+1%のまま据え置かれるなど、影響は年収帯によって異なります。
家族の医療費と合算できる?
できます。同じ医療保険に加入する家族の同月内の自己負担は「世帯合算」の対象で、合算額が世帯の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。ただし70歳未満の場合は、受診者ごと・医療機関ごと・入院と外来ごとなどに計算した自己負担額が21,000円以上のものが、原則として合算対象です。70歳以上の方は、原則として金額にかかわらず合算できます。
民間の医療保険は見直すべき?
公的制度だけでも自己負担には上限がありますが、差額ベッド代や先進医療などは対象外です。今回の改正で自己負担の上限がいくらになったかを踏まえて、保障額を確認するのがおすすめです。
まとめ
2026年8月の高額療養費制度の改正では、月単位の自己負担限度額が引き上げられた一方、多数回該当の据え置きと年間上限の新設により、長期療養者や低所得の方への配慮も組み込まれました。多くの現役世代にとって、負担増は月数千円〜1万円台にとどまるケースが大半です。大切なのは、漠然と不安を抱えるのではなく、ご自身の所得区分と上限額を把握しておくこと。マイナポータルで所得区分を確認し、入院の予定があればマイナ保険証や限度額適用認定証の準備を進めておきましょう。
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出典:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
厚生労働省 高額療養費制度の見直しについて
全国健康保険協会 【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます


