新たに事業を始めたばかりの起業家やスタートアップにとって、初期費用の確保は大きな課題となります。事業所の家賃、設備購入、広報活動など、事業の立ち上げには多くの資金が必要です。
東京都港区では、こうした創業初期の資金的な不安を軽減するため、区内で創業した法人や個人事業主向けに、「創業・スタートアップ支援事業補助金」を実施しています。本記事では、補助金の概要や補助額、対象要件、申請スケジュールをわかりやすく整理して紹介します。
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この記事の目次
創業・スタートアップ支援事業補助金とは
東京都港区が実施する「創業・スタートアップ支援事業補助金」は、創業後2年未満の法人や個人事業主に向けた補助制度です。対象となるのは、港区内で創業した人です。
本補助金は、賃借料など、事業の立ち上げに不可欠な経費の一部を区が補助することで、安定した事業運営のスタートを支援することを目的としています。設備費や広報費・賃借料等、創業初期に必要となる経費に幅広く対応しているため、様々な業種で活用できます。
補助率・補助額
本補助金の補助率は、補助対象経費(税抜)の2/3、上限額は最大250万円です。対象経費ごとに補助上限額が細かく決められており、詳しくは以下をご覧ください。| 対象経費 | 要件 | 補助上限額 |
| 賃借料 | 事業を行う上で必要な港区内の事務所等の賃借料で継続的に使用する物件 ※店舗、事務所賃料:税抜5万円以上 ※コワーキングスペース等利用料:税抜23,400円以上 | ①店舗、事務所賃料︓最⼤120万円(⽉10万円×12か⽉) ②コワーキングスペース等利用料:最⼤18万7,000円(⽉15,600円×12か⽉)※千円未満切り捨て |
| 設備費 | ①事業所・店舗の外装工事・内装工事費用 ②機器(機械装置・工具・器具)等の調達・設置費用 ※1点あたりの購入単価が税抜5万円以上のもの | 60万円 |
| 広報費 | ①チラシ製作費等 チラシ印刷費、のぼり、販促品作成費(販促品の単価上限は税抜200円まで)等 ②広告掲載料等 新聞、雑誌、公共交通機関の広告やWEB広告への掲載、新聞折込に要する費用 等 | 40万円 |
| ホームページ作成費 | 新たにホームページを作成する費用 ※既にホームページを持っている場合や、交付決定前に発注・作成に着手している場合は補助対象外 | 30万円 |
上記のうち、賃借料は初年度3か月分、翌年度9か月分(4月~12月分)が補助されます。初年度の補助金額は、全ての経費を合わせて最大160万円となります。
設備費に関しては、汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないもの(PC・タブレット・スマートフォン等)は補助対象外です。
賃借料を除く各対象経費は、補助金の交付決定後に実施する経費が対象となります。すでに契約・発注している場合や、支払いが終了している場合は対象外となるため注意してください。また、適正性確保のため、現金支払いは補助対象外となります。
対象者と対象要件
本補助金の対象となるのは、港区内で「創業」し、創業後2年未満の中小企業者です。その他、以下の要件を満たすことが求められます。
- 港区産業振興課の商⼯相談(事前予約必須)を受け、創業計画書を作成すること
- 許認可等が必要な業種の場合は、当該許認可等を受けているか、補助⾦⽀給までに受けること
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと
- 補助金交付後、3年間にわたり専門家による現地調査及びアフターフォローのための事業所訪問について同意できること
申請する場合、事前予約をした上で商工相談を受け、創業計画書の作成が必要です。創業の要件を満たしているかは、区の商⼯相談員との事前⾯談で確認されます。
なお、登記地がバーチャルオフィスの場合やみなし大企業、過去に本補助金を受給している者、創業助成⾦及び⼩規模企業持続化補助⾦の創業枠の交付を受けている者は、補助対象外となります。
申請スケジュール
本補助金の申請期間は、令和7年4⽉1⽇(火)から令和8年1⽉16⽇(金)です。ただし、申請前に事前相談が必要となり、初回⾯談は令和7年11⽉28⽇(⾦)までとなります。
募集枠は75者程度が想定されており、申請は先着順となります。予算額に達し次第、期間内であっても募集が終了するためご注意ください。
申請時には、以下の書類の提出が求められます。
| ①提出書類確認シート ②創業計画書 ③交付申請書 ④誓約書兼同意書 ⑤収支計画書 ⑥地域社会への貢献活動予定表 ⑦補助対象経費の詳細及び金額が確認できる見積書等 ⑧所得証明書又は課税証明書 ※令和5年度(令和4年分)以降に取得できる最新のもの全て ⑨履歴事項全部証明書又は個人事業の開業・廃業等届出書 ⑩賃貸借契約書⼜はコワーキングスペース等の利⽤が確認できる書類 ⑪(株式会社の場合)株主名簿 |
上記の書類の必要事項を入力・記載し、その他申請に必要な書類もそろえた上で、港区産業振興課経営支援係まで郵送してください。
なお、⑧所得証明書又は課税証明書、⑨履歴事項全部証明書、⑩賃貸借契約書⼜はコワーキングスペース等の利⽤が確認できる書類については、初回の商工相談面談時に必要になります。
まとめ
港区の「創業・スタートアップ支援事業補助金」は、創業後2年未満の起業家にとって、初期投資を力強く支える制度です。賃借料や設備費、広報費まで幅広く活用でき、最大250万円の補助を受けられる点は大きな魅力です。
港区で新しいビジネスに挑戦する起業家の方は、この補助金を積極的に活用し、成長への一歩を踏み出してください。
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