「財布に入っているのは、昔の健康保険証のまま」という方は多いのではないでしょうか。従来の健康保険証はすでに有効期限が切れていますが、これまでは期限切れの保険証でも受診できる「暫定措置」が続けられてきました。
この暫定措置が、2026年7月31日で終了します。8月1日以降、医療機関や薬局の窓口では、マイナ保険証または資格確認書の提示が必要です。うっかり古い保険証のまま受診すると、窓口でいったん医療費の全額(10割)を求められる可能性があります。
本記事では、7月末で終了する暫定措置の内容と8月以降の受診方法、10割負担を避けるための確認ポイントをわかりやすく解説します。ご自身だけでなく、ご家族の分もあわせてチェックしておきましょう
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この記事の目次
マイナ保険証の「暫定措置」とは?7月末で何が終わるのか
暫定措置とは、有効期限が切れた従来の保険証を誤って医療機関に持参した場合でも、保険資格が確認できれば、年齢や所得に応じた通常の窓口負担割合(3割など)で受診できるようにした特例的な対応のことです。
制度の急な切り替えによる医療現場の混乱や、患者が思わぬ全額負担を強いられる事態を避けるために設けられました。まずは、これまでの経緯から見ていきましょう。
これまでの経緯をおさらい
健康保険証をめぐるここ数年の流れは、以下のとおりです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2024年12月 | 従来の健康保険証の新規発行が停止。マイナ保険証を基本とする仕組みへ |
| 2025年12月1日 | 経過措置が終わり、従来の健康保険証はすべて有効期限切れに |
| 2025年12月〜 | 期限切れの健康保険証や「資格情報のお知らせ」のみを持参した場合の暫定的な取り扱いが開始 |
| 2026年3月末 | 当初の終了予定。医療現場の混乱回避のため7月末まで延長 |
| 2026年7月31日 | 暫定措置が終了(今回) |
終了する暫定的な取り扱い
7月末で終了する暫定的な取り扱いの対象は、主に次の2つです。
・期限切れの健康保険証を持参した場合
・マイナンバーカードを持参せず、「資格情報のお知らせ」のみを提示した場合
「資格情報のお知らせ」とは、保険証の切り替えにともなって加入者に送付された、被保険者番号などが記載された書類です。本来はマイナ保険証とセットで使う書類ですが、暫定措置の期間中はこの書類だけでの受診も認められていました。8月以降はこの取り扱いもなくなるため、注意してください。
厚労省は「これ以上の延長はしない」方針
厚生労働省は2026年6月18日の社会保障審議会・医療保険部会で、期限切れ保険証等に関する暫定的な取り扱いを7月末で終了し、周知を進める方針を示しました。続く6月22日付の事務連絡では、8月以降の受診時には原則としてマイナ保険証か資格確認書が必要になるとして、関係団体に周知を依頼しています。
出典:厚生労働省「健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関等の受診時の対応について(周知)」(2026年6月22日付事務連絡)
これまでのような再延長は行わない方針が示されており、国は期限を明記したリーフレットの作成や、保険者・医療機関・薬局、SNSなどを通じた周知を進めるとしています。
8月1日からどうなる?期限切れ保険証を持参した場合の取り扱い
それでは、8月以降に期限切れの保険証だけを持って受診すると、どうなるのでしょうか。窓口での取り扱いを確認しましょう。「保険証を忘れた場合」と同じ扱いに
8月1日以降、期限切れの保険証だけを持参した場合は、「健康保険証の持参を忘れた場合」と同様の扱いになります。
つまり、窓口ではいったん医療費の全額(10割)を支払うことになる可能性があります。普段3割負担の方であれば、窓口での支払いが単純計算で3倍超になるイメージです。急な発熱やケガで受診した際に、想定外の出費が発生しかねません。
10割を支払った場合の精算方法
窓口でいったん10割を支払った場合は、後日、医療機関が保険資格を確認して差額を返金する場合があります。医療機関で精算できない場合などには、加入している医療保険の保険者へ「療養費」を申請する方法もあります。
療養費の支給には保険者の審査があり、申請すれば必ず全額が払い戻されるわけではありません。また、払い戻しの対象となるのは、原則として保険診療分のうち自己負担分を除いた金額です。
必要な手続きは医療機関や保険者によって異なるため、10割を支払った場合は、まず受診した医療機関と加入先の保険者に確認しましょう。
療養費で払い戻しを受ける場合の請求先は、加入している医療保険によって異なります。
| 加入している医療保険 | 申請・問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ・健康保険組合 | 加入している協会けんぽまたは健康保険組合 |
| 共済組合 | 加入している共済組合 |
| 国民健康保険 | 市区町村の国民健康保険の場合はお住まいの市区町村、国民健康保険組合の場合は加入している組合 |
| 後期高齢者医療制度 | お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口 |
請求には医療機関が発行する領収書や診療報酬明細書などが必要となるのが一般的で、申請から振り込みまでには一定の時間もかかります。「あとで戻ってくるなら大丈夫」と考えるのではなく、そもそも10割負担にならないよう事前に準備しておくことが大切です。
特に注意したい人
厚生労働省によると、マイナ保険証の利用登録者数は約9,443万人で、マイナンバーカード保有者の91.3%にあたります(2026年5月末時点)。医療機関等での利用率は、2026年4月時点で68.15%まで上昇しました。
それでも、以下のような方は注意が必要です。
・医療機関にかかる機会が少ない現役世代:保険証を使う機会がなく、財布の中身が古い保険証のままになりがちです
・高齢のご家族がいる方:制度変更の情報が届きにくく、切り替えができていないケースがあります
・介護施設を利用しているご家族がいる方:受診同行時の持ち物として、マイナ保険証か資格確認書が手元にあるか早めに確認しましょう
8月からの受診に必要なもの
8月1日以降の受診には、マイナ保険証または資格確認書のいずれかが必要です。それぞれの概要を確認しましょう。
マイナ保険証
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録を済ませたマイナンバーカードのことです。医療機関に設置された顔認証付きカードリーダーで受付を行います。
2025年9月からは、スマートフォンに搭載したマイナンバーカードをマイナ保険証として利用する仕組みも始まっており、対応する医療機関ではスマホでの受付も可能です。
まだ利用登録をしていない方は、マイナポータル(スマホアプリ)、医療機関のカードリーダー、セブン銀行ATMなどから登録できます。
資格確認書
マイナ保険証を持っていない方には、代わりに「資格確認書」が交付されます。従来の健康保険証と同様に、医療機関等の窓口に提示して使用できます。
資格確認書のポイントは、以下のとおりです。
・交付は無償
・マイナンバーカードを持っていない方や、保険証の利用登録をしていない方には、原則として申請不要で保険者から交付される
・交付時期や手続きの詳細は、保険者によって異なる場合がある
「マイナンバーカードを作っていないから、8月以降は受診できないのでは」と心配される方もいるかもしれません。しかし資格確認書があれば、従来どおり保険診療を受けられます。
「資格情報のお知らせ」は単体では使えない
ここで注意したいのが、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の違いです。名前が似ているため混同しやすいのですが、役割はまったく異なります。
| 項目 | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ |
|---|---|---|
| 役割 | 保険証の代わりとして使える | マイナ保険証の補助書類 |
| 単体での受診 | できる | できない |
| 主な交付対象 | マイナ保険証を持っていない人 | マイナ保険証の利用登録をしている人など |
| 使い方 | 窓口で提示する | カードリーダーが使えない医療機関などで、マイナンバーカードとセットで提示する |
暫定措置の期間中は「資格情報のお知らせ」だけでも受診できましたが、8月以降は単体では使えません。お手元の書類がどちらなのか、この機会に確認しておきましょう。
今すぐできる!7月末までの確認ポイント
厚生労働省が医療機関などに周知を依頼した確認項目をもとに、個人・家庭でできる確認ポイントをまとめました。7月中に、一度チェックしておきましょう。
・マイナ保険証または資格確認書が手元にあるか、置き場所がわかるか
・財布やカードケースの中身を、古い保険証からマイナ保険証・資格確認書に入れ替えたか
・マイナンバーカード本体の有効期限(発行時に18歳以上の場合は10回目、18歳未満の場合は5回目の誕生日)は切れていないか
・カードに搭載された電子証明書の有効期限(発行から5回目の誕生日)は切れていないか
・家族(配偶者・子ども・高齢の親など)の分も同様に確認したか
・紛失などで見当たらない場合、再発行の手続きを進めているか
特に見落としやすいのが、電子証明書の有効期限です。マイナンバーカード本体の有効期限は、発行時に18歳以上の場合は10回目、18歳未満の場合は5回目の誕生日までです。一方、マイナ保険証としての利用に必要な電子証明書は、年齢を問わず5回目の誕生日までとなっています。
電子証明書の期限が切れても、期限満了日の属する月の末日から3か月間はマイナ保険証として使えます。ただし医療機関で確認できるのは保険資格の情報のみで、診療情報や薬剤情報の連携はできません。さらに3か月を過ぎると、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用できなくなります。その場合でも、有効な資格確認書があれば保険診療を受けられます。
出典:デジタル庁「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」
2026年度には、マイナンバーカード約590万件、電子証明書約1,430万件が更新時期を迎えると見込まれています。マイナ保険証を登録済みの方も、カード表面の記載やマイナポータルで有効期限を確認しておきましょう。
出典:政府広報オンライン「マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください。通知が届いたらお早めに更新を!」
よくある質問
資格確認書は自分で申請が必要?
マイナ保険証を持っていない方には、原則として申請不要で保険者から交付されます。交付時期は保険者によって異なるため、届いていない場合は勤務先の健保・協会けんぽ・市区町村の窓口に確認してください。
マイナンバーカードがなくても受診できる?
受診できます。マイナンバーカードを持っていない方には資格確認書が交付され、従来の保険証と同じように窓口で提示して保険診療を受けられます。
電子証明書の更新はどこでできる?費用は?
住民登録のある市区町村の窓口で更新でき、手数料は無料です。有効期限の3か月前から手続きでき、期限が近づくとJ-LISから「有効期限通知書」が自宅に届きます。
スマホのマイナ保険証だけで受診できる?
スマホ搭載に対応した医療機関・薬局であれば受付が可能です。ただし全ての医療機関が対応しているわけではないため、初めての医療機関ではマイナンバーカード本体も持参すると安心です。
10割負担で支払ったら、どこに払い戻しを請求すればいい?
まずは受診した医療機関に、後日保険資格を確認したうえで差額を精算できるか確認してください。医療機関で精算できない場合などには、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の国保窓口等へ療養費を申請できる場合があります。領収書などは保管しておきましょう。
まとめ
期限切れの保険証等に関する暫定的な取り扱いは、2026年7月31日で終了します。8月1日以降の受診には、原則としてマイナ保険証または資格確認書が必要です。期限切れの保険証や「資格情報のお知らせ」だけを持参した場合は、いったん10割負担となる可能性があります。
10割負担を避けるポイントは、「必要なものが手元にあるか」と「有効期限が切れていないか」の2点です。財布の中身を入れ替え、電子証明書の期限も確認しておきましょう。
制度の移行期は、「知らなかった」ことで思わぬ負担が生じやすい時期です。資格確認書が届いていないなど不明な点がある場合は、加入先の保険者(勤務先の健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・市区町村など)へ早めに問い合わせ、ご自身だけでなく家族の分も7月中に確認しておくことが大切です。
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