1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金・給付金コラム
  3. 【長崎県】事業承継にかかる経費を支援 事業承継促進・後継者事業展開支援補助金

【長崎県】事業承継にかかる経費を支援 事業承継促進・後継者事業展開支援補助金

公開日:2025/6/12 更新日:2025/6/12

日本の中小企業は、地域の経済や暮らしを支える大切な存在です。しかし、少子高齢化が進む中で、経営者の高齢化や後継ぎが見つからないといった問題が広がっています。

こうした背景のもと、長崎県では、地域の雇用と経済を守るため「事業承継促進・後継者事業展開支援補助金」を令和7年(2025年)度も実施しています。専門家への相談等も補助対象となるため、県内で事業承継を検討している事業者はぜひ本記事で詳細をご確認ください。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

この記事の目次

\ 制度やどの補助金が使えるか知りたい! /
お問い合わせ
\ 申請サポートをお願いしたい! /
専門家を探す
補助金対象商品を調べる
導入したい商材が補助金に対応しているかチェック!
ITトレンドへ

事業承継促進・後継者事業展開支援補助金とは

「事業承継促進・後継者事業展開支援補助金」は、廃業を抑制し地域の雇用維持や技術・技能の伝承に繋げるための取り組みを支援する補助金です。親族内の承継や親族外承継、第三者譲渡(M&A)まで、様々な事業者が対象となります。

本制度では、仲介費や登記費用等の承継にかかる支出だけでなく、承継後の新商品開発や設備投資といった展開資金も補助対象に含まれます。事業の成長を視野に入れた、実践的な支援制度といえるでしょう。

補助率・補助額

本補助金の補助率は1/2です。補助対象となる経費は、以下のとおりです。

【課題整理の専門家活用に要する経費】

  • 事業承継の取組に要する専門家への謝金・委託料等
  • 動産・不動産の登記にかかる費用
  • M&Aの仲介手数料等
  • 上記のほか、知事が特に必要と認める経費

【承継後を見据えた事業展開に要する経費】

  • 新商品・サービス開発に要する費用
  • 施設改修費、設備投資費
  • 上記のほか、知事が特に必要と認める経費

事業の継承方法や申請者の立場によって、補助対象となる経費が異なります(経費別の補助金限度額は50万円)。詳しくは以下の表をご覧ください。

承継の区分補助対象者の種別補助対象経費
親族内承継譲渡側課題整理の専門家活用に要する経費…上限50万円
承継後を見据えた事業展開に要する経費…上限50万円
親族外承継
(従業員等)
譲渡側課題整理の専門家活用に要する経費…上限50万円
承継後を見据えた事業展開に要する経費…上限50万円
譲受側課題整理の専門家活用に要する経費…上限50万円
第三者承継
(M&A)
譲渡側
(売手側)
課題整理の専門家活用に要する経費…上限50万円
譲受側
(買手側)
課題整理の専門家活用に要する経費…上限50万円
承継後を見据えた事業展開に要する経費…上限50万円
(ただし、成約後の発注分に限る)

親族内承継に関しては、譲渡側の経費しか補助対象とならない点にご注意ください。また、補助金交付額の下限は10万円となります。

対象者と対象要件

本補助金の対象者は、以下の全ての要件を満たす事業者です。

  • 県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等であること
  • 長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けており、今後5年以内の事業承継を目標に取り組む者であること。
  • 財務の健全性が確保されており、事業承継後も県内において事業活動を継続することが見込まれること

上記に該当しても、宗教・暴力団に関連がある場合や、県税・法人税等に滞納がある場合は対象外となります。本補助金の対象となる中小企業者の定義は、以下のとおりです。

業種要件
製造業、建設業、運輸業資本金3億円以下または従業員300人以下
卸売業資本金1億円以下または従業員100人以下
サービス業資本金5,000万円以下または従業員100人以下
小売業資本金5,000万円以下または従業員50人以下
ゴム製品製造業資本金3億円以下または従業員900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業資本金3億円以下または従業員300人以下
旅館業資本金5,000万円以下または従業員200人以下
その他の業種資本金3億円以下または従業員300人以下

申請スケジュール

本補助金の申請期間は、令和7年3月26日(水曜日)から令和7年9月30日(火曜日)までです。ただし、期間中でも予算の上限に達した時点で受付を終了します。

事前に長崎県経営支援課に相談が必要なので、早めの計画が求められます。その後、申請書類を「簡易書留」「レターパック」等の郵便物が追跡できる方法で郵送してください。

交付決定後、事業は令和8年1月30日までに完了させる必要があります。その上で、完了から30日以内または令和8年2月6日のいずれか早い日までに、実績報告書をご提出ください。

まとめ

企業が長く続き、地域の経済が安定するためには、「事業の引き継ぎ」は避けて通れない大きな課題です。「事業承継促進・後継者事業展開支援補助金」は、専門家の力を借りながらスムーズな引き継ぎを進めるとともに、引き継いだ後に新しい挑戦ができるよう支援する制度です。

事業の引き継ぎをきっかけに、会社をさらに成長させたいと考えている事業者にとって、ぜひ検討したい制度といえるでしょう。

公式ページを確認する

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する