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【長崎県長崎市】商店街の既存店舗の集客力向上を支援 長崎市商店街等繁盛店創出事業費補助金

公開日:2025/8/22 更新日:2025/8/21
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全国の多くの地域では、商店街の人通りや売上が減少し、活気を失いつつあります。こうした状況の中で、地域経済を再び元気にし、人々が集まる場所としての魅力を取り戻すための取り組みが求められています。

そのため長崎市では、商店街の活性化を支援するため「商店街等繁盛店創出事業費補助金」を令和7年度も実施しています。新たな事業展開やデジタル化にも活用できるため、市内の商店街に関連する事業者はぜひ要件等をご確認ください。

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この記事の目次

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商店街等繁盛店創出事業費補助金とは

本補助金は長崎市が実施する支援制度で、商店街等内の店舗の商品等・サービス等の開発、新事業展開にかかる必要な経費の一部を補助するものです。商店街等内にある既存店舗の、集客力向上のための改善事業が補助対象となります。

補助を受けられるのは、市内で商店街等の組織に加入し、1年以上営業している店舗の事業者です。対象経費に対し最大50万円まで補助金が交付されるため、新しい挑戦や魅力づくりに積極的に取り組むきっかけとなるでしょう。

対象者と対象要件

本補助金の対象となるのは、以下の業種を営む事業者です。

区分業種
小売業各種商品小売業
織物・衣服・身の回り品小売業
飲食料品小売業
機械器具小売業
その他の小売業
飲食サービス業飲食店
持ち帰り・配達飲食サービス業
生活関連サービス業洗濯・理容・美容・浴場業
その他の生活関連サービス業

また、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 長崎市内の商店街等に開店してから1年以上位置し、かつ、市内の商店街等の組織に加入している店舗を営んでいること
  • 来店を伴う店舗を営んでいること
  • 原則(正月等を除く)として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に1時間以上)営業を行っていること
  • 長崎市内の商店街等の中に位置し、かつ、周辺に4軒以上の商業活動を行っている店舗が存在すること

ただし、要件を満たしても、暴力団に関連する事業者や、政治・宗教活動を目的とする事業者は対象外となります。また、申請を行う前に対象の支援機関に事前相談の上、「支援機関による支援確認書」を記載してもらう必要があります。

支援機関名称支援機関TEL
長崎商工会議所095-822-0111
長崎市北部商工会095-850-0050
東長崎商工会095-839-8866
長崎南商工会095-892-0078
長崎県よろず支援拠点095-828-1462

上記の機関に、集客力向上に繋げるための商品・サービス等の開発、新事業展開・業態転換、デジタル化推進事業等について相談し、支援を受けてください。

補助率・補助額

本補助金の補助率は、対象経費の合計額1/2の額となり、上限は50万円です。同一年度内において、1事業者につき1回を限度に補助金が交付されます。

補助対象となる経費は、以下のとおりです。

区分
報償費・専門家派遣による講師謝金等
印刷製本費・チラシ等の印刷経費
通信運搬費・チラシ等の郵送に係る切手代、郵送料
広告料・新聞広告、CM、Web広告、SNS広告、インフルエンサー広告等の広告料
委託料・商品やサービスのデザイン委託料
・HP作成・改修委託料
工事請負費・販売スペースの改修費
・テイクアウトコーナーの新設改修費
・写真撮影スポットの新設改修費
システム導入費
(デジタル化推進事業のみ)
・システム・機器など導入費、設置・設定費用、ソフトウェアの使用料

上記に記載されていない、人件費・旅費・家賃・備品購入費等は対象外です。デジタル化推進事業では、システム・機器など導入費等は対象となりますが、汎用性の高いパソコン・タブレット端末・Webカメラ等は対象外となります。

申請スケジュール

本補助金の申請期限は、令和7年12月1日までです。ただし、申請期間内であっても、予算がなくなり次第受付終了となる可能性があります。

申請前に長崎商工会議所等の支援機関に、事前相談が必要です。また、申請する際は、補助金等交付申請書や、商店街等繁盛店創出事業計画書等の提出が求められます。

書類をすべてそろえた上で、長崎市庁舎の商業振興課まで提出してください。提出書類は返却されないため、必ずコピーを取っておきましょう。

まとめ

地域の商店街が再び活気を取り戻すには、新しい工夫や取り組みが欠かせません。長崎市のこの補助金は、そうした取り組みを支えるために設けられています。

対象となる事業者にとって、自分のお店の魅力を広げる大きなチャンスとなるでしょう。

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