店舗を新たに開業する際や、店舗を改装する場合には、内装や設備の改修に多くの資金が必要となります。特に地域密着型で小規模に事業を営む中小企業者や創業者にとって、初期費用の負担は大きな課題です。
そうした中、沖縄県名護市では、新規創業者や既存の中小企業者向けに、店舗改装費等の一部を支援する「店舗等改装支援事業補助金」を実施しています。本記事では、補助金の制度概要や補助額、申請スケジュールなどを順を追って解説します。
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この記事の目次
名護市店舗等改装支援事業補助金とは
名護市店舗等改装支援事業補助金は、名護市内の中小企業者や新規創業者を対象に、店舗の改装費用を補助する制度です。令和7年度の「名護市中小企業・小規模企業振興事業補助金」の一つとして実施されています。
補助対象となるのは、名護市内にある営業前の店舗や空き店舗、もしくは空き家を活用した改装事業です。補助金の交付は1回限りで、過去に同補助金を活用していない事業者が対象となります。
補助の対象となる改装工事は、申請の交付決定後に着手し、令和8年3月15日までに完了する必要があります。なお、交付決定前に着工している工事については補助対象外となるためご注意ください。
補助率・補助額
本補助金は、補助対象経費が50万円以上となる事業が対象です。詳しい補助額・補助率は、以下のとおりです。| 事業者区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 既存の中小企業・小規模事業者 | 補助対象経費の1/2 | 50万円 |
| 新規創業者 | 補助対象経費の1/2 | 75万円 |
対象となる主な工事は、以下のようなものがあります。
- 屋根の修復(張替・防水など)
- 床材・内装・天井の張替、内装塗装
- 外壁の塗り直し
- 扉の交換
- 窓ガラス・サッシ交換
- 厨房の設置費や改修費
- 給湯設備に係る設置費
- 空調器関係の設置費
- 客用洗面・水回り、トイレ改修費 等
機械器具、設計費、什器備品等、持ち運び可能で自身の財産になり得るものは対象になりません。 また、既存店舗のリフォームや修繕等も、本補助金の対象外です。
店舗の改装にあたっては、市内に事業所を有している施工業者及び販売業者を利用することが求められます。
対象者と対象要件となる店舗
本補助金の対象となるのは、以下のすべての要件に当てはまる事業者です。
- 市内に主な事業所を構える事業者。個人事業主の場合、市内に住所があり、事務所登録や営業届等が済んでいること
- 法人届出書又は開業届出書を既に提出している者。新規創業者は、年度内に法人届出書または開業届を提出できること
- 市税に滞納がないこと
- 風俗に関連する事業ではないこと
- 暴力団に関連する事業者ではないこと
- 事業を適切に進められる能力があること
- 宗教・政治活動を主目的とする団体でないこと
- その他、市長が不適当と認めないこと
補助対象となる店舗は、補助対象者が賃貸借契約をしている店舗及び空き店舗、もしくは店舗として活用することを予定している空き家です。食品衛生法や建築基準法、その他関係法令に違反していないことが求められます。
ただし、以下に該当する場合は対象外となります。
- フランチャイズ加盟小売店及びチェーン店舗
- 大規模小売店舗内の店舗
- 公の施設内の店舗
- 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
- 申請時点において営業が行われている店舗
- 従業員と利用者が接触しない店舗(事務所など)
フランチャイズ加盟店や大規模小売店舗内の店舗、申請者の親族と賃貸借契約している店舗等は対象外となります。要件が細かく決められているため、店舗を探す前に要件を確認しておくことをおすすめします。
申請スケジュール
本補助金は、現時点では後期が実施されており、申請期間は令和7年9月10日(水)から令和7年12月12日(金)までです。交付上限は中小企業者・小規模企業者が2件、新規創業者が2件となっており、予算に達し次第、応募は終了となります。
申請時は、以下の書類の提出が必要です。
- 名護市店舗等改装支援事業補助金交付申請書
- 事業実施計画書
- 名護市店舗等改装支援事業補助金に係る改装工事写真
- 改装工事見積書
- 改装を行う店舗等の位置図
- 補助事業を実施する店舗等の賃貸借契約書の写し
- 店舗の改装工事に伴う店舗所有者の同意及び承認等が確認できる書類
- 申請者が個人の場合は、住民票
- 申請者が法人の場合は、定款及び登記簿謄本
- 市税を滞納していないことを証明する資料
-
その他市長が必要と認める書類(個人事業主の場合は前年の確定申告書等)
申請書等の様式は、公式サイトで確認できます。
必要書類を用意し、持参または郵送で名護市 商工・企業誘致課へ提出してください。持参する場合の受付時間は、土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までとなります。
まとめ
名護市店舗等改装支援事業補助金は、新規開業や営業前の店舗のリニューアルに挑戦する事業者を後押しする心強い制度です。改装費の一部が補助されるため、初期投資の負担を抑えながら魅力的な店舗づくりを実現できます。
市内での開業や改装を検討している方は、要件を確認し、期限内に申請してチャンスを活かしましょう。
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