中小企業者が事業を持続的に成長させていくためには、「事業承継」を視野に入れた準備が必要です。近年では後継者の不在を背景に、親族以外への承継、いわゆるM&Aによる引継ぎも選択肢として広がっています。
一方で、譲渡を検討する事業者にとっては、情報収集や専門家への相談、計画作り等にかかる初期コストが負担となることも少なくありません。奈良県では、こうした課題に対応するため、第三者承継に取り組む県内の中小企業者を支援する制度を設けています。
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この記事の目次
奈良県事業承継円滑化支援補助金とは
「奈良県事業承継円滑化支援補助金」は、県内の中小企業が第三者承継(M&A)に取り組む際に、その準備や実行にかかる費用の一部を支援する制度です。事業の将来を見据えた承継を後押しすることで、技術や人材、経営ノウハウといった地域の大切な資源を次世代へとつなぎます。
本補助金の補助対象者となるのは第三者承継(M&A)の譲渡側であり、譲受側は事業承継後に県内で事業を営むことが求められます。
補助率・補助額
本補助金の補助率は補助対象経費の1/2以内で、補助限度額は50万円となります。対象となる事業と経費は、以下の表のとおりです。| 補助対象事業 | 補助対象経費 |
| 初期診断 | ・謝金 ・委託費、外注費 ・マッチングプラットフォーム登録・利用料 |
| 事業用資産や企業価値の算出・分析 | |
| 不動産鑑定評価書作成 | |
| 事業承継計画の策定 | |
| 契約書等の作成 | |
| 第三者承継(M&A)にかかる着手金 | |
| 事業承継の着手に必要不可欠な登記、許認可申請 |
第三者承継(M&A)にかかる専門家への謝金や、不動産売買等の登記に係る費用といった経費が補助対象となります。ただし、上記に該当しても、会議等の会場の使用・賃借料・通信費、後継者教育にかかる経費は対象外です。
その他、支出証拠書類により支払ったことを明示できない経費も補助を受けられないため、領収書等をしっかり保管しておきましょう。
対象者と対象要件
本補助金の対象となるのは、以下の要件に該当する中小企業者又は小規模企業者です。
- 県内で事業を営む中小企業者等のうち、県内に本社を置く法人又は県内に住所を有する個人事業者であること
- 奈良県事業承継・引継ぎ支援センターによる事業計画の確認を受けて事業承継に取り組むこと
- 第三者承継(M&A)における譲渡側。ただし、譲受側は事業承継後に県内で事業を営むこと
- 民間事業者を活用する場合は、中小企業庁のM&A支援機関登録制度に登録された支援機関であること
県内に本社がある法人又は県内の個人事業主で、第三者承継(M&A)における「譲渡側」が補助対象となります。本補助金の中小企業と小規模企業者の定義は以下のとおりです。
【中小企業の定義】
| 業種 | 次のいずれかを満たす者 | |
| 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
| 製造業、建設業、運輸業 その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
【小規模企業者の定義(個人事業主含む)】
| 業種 | 次の要件を満たす者 |
| 製造業その他業種 | 常時使用する従業員の数が20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)、サービス業 | 常時使用する従業員の数が5人以下 |
上記に該当しない「みなし大企業」は、補助の対象外となります。また、風俗・暴力団と関連がある事業者や、県税を滞納している事業者についても、補助を受けることはできません。
申請スケジュール
本補助金の申請期間は、令和7年4月1日(火)から令和7年12月26日(金)の17時までです。ただし、予算上限に達した場合は、期間中であっても受付が終了します。
申請者は事前に奈良県事業承継・引継ぎ支援センターで、「事業計画書」及び「事業承継の概要書」の内容確認を受ける必要があるため、早めの計画が求められます。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。
| 区分 | 様式 |
| 法人・個人事業主 | ・奈良県事業承継円滑化支援補助金交付申請書 ・事業計画書 ・事業承継の概要書 ・奈良県事業承継・引継ぎ支援センターによる確認書 ・誓約書 ・口座振替申出書兼相手方登録依頼書 ・補助対象経費の根拠が分かる資料(見積書等) ・県税に滞納がないことの証明書 |
| 法人 | ・履歴事項全部証明書 ・直近1期分の確定申告書の写し ・直近1期分の決算書の写し |
| 個人事業者 | ・住民票抄本 ・直近1期分の確定申告書の写し ・直近1期分の収支内訳書又は青色申告決算書の写し |
上記の書類をそろえた上で、奈良スーパーアプリ又は郵送(簡易書留)で提出してください。その後、交付決定通知日から令和8年2月13日(金)までに事業を実施し、実績報告の手続きが必要です。
まとめ
事業承継は、経営者の交代にとどまらず、地域の経済が安定して続いていくための大切な節目となります。奈良県のこの補助金制度は、スムーズな承継に向けた準備を支える仕組みであり、地域に根ざした企業が次の時代へ進むための支えとなるでしょう。
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