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【岩手県二戸市】従業員の賃上げを最大150万円支援 賃上げ支援事業費補助金

公開日:2025/9/4 更新日:2025/9/4
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物価やエネルギーコストの上昇が続く中、中小企業にとって賃上げは大きな課題となっています。人材確保のためには給与改善が必要である一方、利益率の低さや価格転嫁の難しさから、なかなか踏み切れない企業も少なくありません。

こうした背景から、岩手県二戸市では、市内事業者の賃上げの加速化を目的として「賃上げ支援事業費補助金」を設けています。

本記事では、本補助金の概要や補助内容、申請にあたっての要件、スケジュールなどを紹介します。市内の事業者の方は、補助要件を確認の上、早めの申請を検討してみてください。

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この記事の目次

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賃上げ支援事業費補助金とは

「賃上げ支援事業費補助金」は、市内の事業者が従業員の賃金を引き上げた際に、一定額の補助金を受けられる制度です。具体的には賃金を1時間あたり60円以上引き上げた場合、従業員一人あたり3万円が交付されます。

申請にあたっては、引上げ後の賃金水準を1年間継続する必要があります。なお、賃上げ対象期間が令和7年9月30日までとなっているため、申請を検討している事業者の方は早めの準備が必要です。

補助額

本補助金の補助額は、従業員1人当たり3万円、最大150万円(1事業所当たり最大50人分)が交付されます。

補助対象となる従業員は、市内事業所に勤務し、週所定労働時間20時間以上の人です。ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の場合、週所定労働時間10時間以上20時間未満の人も含みます。

対象者と対象要件

本補助金を申請できる人は、市内に事業所を構える製造業または中小企業者等で、以下の要件を満たす事業者です。

  • 市内事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
  • 市税に滞納がないこと
  • 過去に国、都道府県、市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと
  • 過去5年間に重大な法令違反等がないこと

上記の要件を満たしても、暴力団に関連する事業者や風俗営業者は対象外となります。また、岩手県が設立した法人や、法人格のない任意団体等も補助対象となりません。

補助対象となる賃上げは、以下のすべての要件に該当する必要があります。

  • 対象時期において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して1時間当たり60円以上引き上げていること
  • 1か月以上、引上げ後の賃金支給実績があること
  • 引上げ後の賃金水準を1年間継続すること。

賃上げの対象となる期間は、令和6年10月1日から令和7年9月30日までです。この賃上げ対象期間に、給与算定期間が含まれていれば対象となります。

一例として、給与算定期間が令和7年9月16日から令和7年10月15日で、令和7年10月に支給される場合は本補助金の対象です。残り期間が僅かですが、該当する事業者の方はぜひ取り組んでみてください。

申請スケジュール

本補助金の申請期限は令和7年12月26日です。ただし、予算に達した場合、申請期限前でも終了となります。

交付時には、以下の書類の提出が求められます。

  • 二戸市賃上げ支援事業費補助金申請書兼請求書
  • 誓約書
  • 支給対象従業員一覧
  • 支給対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し
  • 賃金台帳の写し(賃金改定月及び賃金改定月の前月分)
  • 補助金振込先の口座に関する情報が分かる書類(預金通帳の写し等)
  • その他市長が必要と認める書類

申請様式は二戸市のホームページからダウンロードできます。必要書類をそろえ、二戸市役所 商工観光流通課までご提出ください。

まとめ

賃金の引き上げに取り組む二戸市内の事業者にとって、本補助金は心強い支援策のひとつです。単なる費用補助にとどまらず、地域経済の活性化や安定した雇用環境づくりにも繋がります。

対象要件やスケジュールをよく確認し、要件に合う場合はぜひ本補助金の活用を検討してみてください。

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