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【大分県】トラックの所有台数に応じて運送事業者を支援 貨物自動車運送業環境改善緊急支援事業費補助金

公開日:2025/7/17 更新日:2025/7/15
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トラックドライバーの労働時間制限により、輸送力不足や物流停滞が懸念された「2024年問題」。中小の運送事業者にとっては、人材確保や業務の効率化、運賃の見直し等、さまざまな対応が求められており、経営の安定に向けて解決すべき重要な課題となっています。

こうした中、大分県では県内の中小運送事業者を対象に、車両を活用した経営環境の改善を支援する「貨物自動車運送業環境改善緊急支援事業費補助金」を設けています。県内で運送業を営む事業者の方は、ぜひ本記事で要件や申請方法をご確認ください。

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この記事の目次

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貨物自動車運送業環境改善緊急支援事業費補助金とは

本補助金は、大分県が県内の中小運送事業者を対象に、物流の安定と持続的な経営を支援するために実施する補助制度です。トラックの保有台数に応じて補助金を受け取れる仕組みとなっており、事業規模に適した迅速かつ的確な支援を受けられます。

申請には原価計算に基づく荷主との運賃交渉を行う必要がありますが、交渉の成否は問いません。県内で営業を行う運送事業者が、運賃交渉や人材確保に取り組みつつ、継続的に車両を活用できるよう後押しする設計となっています。

補助額

本補助金の補助額は、保有する車両の総重量に応じて異なり、以下のとおりです。

  • 自動車検査証記載の「車両総重量」が11トン以上の車両:1台あたり45,000円
  • 自動車検査証記載の「車両総重量」が11トン未満の車両(貨物軽自動車を除く。):1台あたり22,500円

11トン以上のトラックなら45,000円、11トン未満であれば22,500円で、1事業者あたりの上限額は225万円となります。

対象となるのは、申請日時点で大分運輸支局に届出している車両です。ただし、車検の切れている車両や、被牽引車・軽自動車・霊柩車は対象外となります。

対象者と対象要件

本補助金の対象となるのは、以下の全ての要件に該当する事業者です。

  • 県内に本店もしくは営業所を有する貨物運送事業者であること
  • 資本金3億円以下または従業員300人以下の事業者であること
  • 補助金の交付申請日において現に営業している事業者であること

ただし、上記に該当しても、暴力団に関連する事業者は対象外となります。

補助金の交付を受けるためには、国土交通省及び公益社団法人全日本トラック協会が示す原価計算の考え方に基づき算出した額を提示し、書面で荷主と運賃交渉したことが確認できる交渉の記録を、以下の枚数提出する必要があります。

  • 所有台数1~50台の事業者→3通以上
  • 所有台数51台以上の事業者→5通以上

規定の枚数を用意できない場合、理由書の添付が必要となります。なお、荷主との交渉記録は必須ですが、交渉の成否は問われません。

本補助金における標準的な運賃については、大分県トラック協会のホームページでご確認ください。

申請スケジュール

本補助金の申請期間は、令和7年4月1日から令和7年10月31日です。申請時には、以下の書類の提出が必要です。

・申請書
・運送事業認可書の写し
・自動車検査証記録事項(A4サイズ)のコピー・・・申請台数分
・誓約書
・原価計算に基づく運賃交渉を行った旨の誓約書
・振込先の分かる通帳のコピー(表面)
・荷主との交渉記録(R6.4.1~申請日までの交渉記録が有効)

書類を用意の上、大分県トラック協会まで郵送または持参で申請してください。期日必着となるため、あらかじめ余裕を持って準備することをおすすめします。

原則として、申請が受理された月の翌々月末までに、補助金が交付されます。

まとめ

大分県の「貨物自動車運送業環境改善緊急支援事業費補助金」は、中小運送事業者の経営基盤の安定や人材確保を支援する有効な制度です。保有車両数に応じた補助により、事業規模に見合ったサポートが受けられ、運賃交渉や業務改善への取り組みを後押しします。

自社の状況を踏まえ、ぜひ前向きに活用をご検討ください。

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