地方での創業は、地域のにぎわいを生み出すきっかけになります。その一方で創業時は、資金調達や事業環境の整備等、多くの課題を抱えるのも事実です。
茨城県桜川市では、そうした地域の活性化を目的に「賑わい創業支援事業補助金」を設け、新たに創業する方や創業間もない方に対する補助を行っています。この記事では、本補助金の制度内容をわかりやすく紹介するので、桜川市で新たな事業を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
賑わい創業支援事業補助金とは
「賑わい創業支援事業補助金」は、桜川市が市内の創業者を対象に実施する補助制度です。補助対象となるのは、市内で創業を予定している方、もしくは創業から5年未満の事業者で、フランチャイズやチェーンストア等の開店は対象外となります。
事業の立ち上げに必要な設備費用や建物の新築・改修費などに対して、一定の補助が交付されます。また、空き家の活用や市街化区域で創業といった、一定の要件を満たすことで補助上限額が上乗せされ、最大300万円まで補助を受けることが可能です。
補助率・補助額
本補助金の補助額は、対象経費の1/2以内です。基本の補助金額は100万円ですが、以下の要件を満たせば、それぞれ50万円が加算されます。- 桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けたとき
- 空き店舗等を活用するとき
- 市内の事業者が新築又は改装等の工事を行うとき
- 事業所の所在地が市街化区域または市内のJR各駅から500m以内にあるとき
上記4つの要件をすべて満たした場合、補助上限額は合計で300万円となります。補助対象となる経費は、以下のとおりです。
- 事業の用に供する土地又は建物の購入に要する費用
- 事業所の新築、改築及び改修に要する費用
- 設備の工事費及び機械設備の導入費用
- その他市長が特に必要と認める経費
土地や建物の購入や改装費、機械設備の導入費用等が補助対象となります。
対象者と対象要件
本補助金の対象者は、以下の要件に当てはまる人です。
- 申請年度内に創業をする者又は桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業の支援を受け、認定を受けた日から3年以内かつ創業後5年を経過していないこと
- 市に納付すべき税について未納が無いこと(法人の場合は代表者も含む)
- 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと
- 桜川市商工会に加入する意思があること
申請年度内に新たに創業する事業者でない場合、創業後5年以内であり、特定創業支援等事業の支援を受けている必要があります。また、桜川市商工会への加入も求められます。
補助対象となる事業は、以下の2点の要件をすべて満たす必要があります。
・市内で創業により行う事業であること
・市内の商工業の振興を図り、3年以上継続が見込まれる事業であること
市内の賑わいに貢献する事業が補助の対象となります。なお、以下に当てはまる事業は対象外です。
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業に該当する事業
- フランチャイズ、チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業
- 太陽光発電事業等の常時従事する者がいない事業
- 仮設又は臨時の一時的な店舗での事業
- その他市長が適当でないと認める事業
市内で持続的かつ健全に事業を営むことが求められるため、一定の要件を満たした計画のみが補助対象となります。
申請スケジュール
本補助金の申請期間は、令和7年5月7日(水)から令和7年12月12日(金)までです。申請時は、以下の書類の提出が求められます。
- 桜川市賑わい創業支援事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 誓約書兼同意書
- 申請者の住民票
- 補助対象経費に係る見積書等の写し
- 事業所等付近の見取図
- 工事着工前の現場写真
- 桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定支援等事業による支援を受けたときは、認定証の写し
- 空き店舗等を活用する場合には、建物に係る賃貸借契約書または売買契約書の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請書等の様式については、桜川市の公式サイトで確認できます。書類をプリントアウトして用意した上で、真壁庁舎商工観光課まで持参してください。
まとめ
桜川市が実施する「賑わい創業支援事業補助金」は、地域経済の活性化に貢献する創業者を後押しする制度です。設備費や建物改修費など幅広い経費が対象となります。
創業初期の大切な段階において、まとまった金額の支援が受けられる本制度は、市内での創業を検討している方にとって非常に心強いものと言えるでしょう。市内で持続的に事業を育てたい方は、この制度を活用して新しい挑戦に踏み出してみてください。
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