障害のある方の日常生活を支援するため、各市区町村では、生活用具の購入を支援する「日常生活用具給付等事業」を実施しています。対象となる方は、紙おむつやマットレスといった生活に身近なものの購入費に対する支援が受けられます。
また、申請から給付までの流れが比較的シンプルで、自治体の窓口に相談しながら進められるため、初めての方でも利用しやすい制度です。本記事では、日常生活用具給付等事業の対象用具や補助額、申請の流れについて紹介します。
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この記事の目次
日常生活用具給付等事業とは?
日常生活用具給付等事業とは、障害や難病をお持ちの方やお子さんが、日常生活を送るうえで必要となるさまざまな用具の購入費用を支援する制度です。市町村が行う地域生活支援事業の中で、必須事業の1つとして規定されています。
この制度は、地域によって対象者や補助額、対象となる用具が異なります。そのため、制度内容について知りたい方は、各市区町村の役所に直接問い合わせるか、公式ページ等で確認してみましょう。
公式ページで調べる場合、「〇〇市(お住まいの市町村) 日常生活用具給付等事業」で検索すると調べることができます。
制度を利用できる対象者
制度を利用できる対象者は、日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等です。難病患者等については、政令に定められた疾病に限られます。
世帯状況によって負担額は1割以下に
利用者負担額は市区町村によって異なりますが、多くの地域では世帯の収入状況によって負担上限が決められています。一例として世田谷区の場合、利用者負担上限額は以下のとおりです。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担額 |
|---|---|---|
| 生活保護・低所得 | 生活保護受給世帯・住民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 住民税課税世帯(所得割額:24,000円未満) | 購入費用の1割(上限:1,120円) |
| 一般2 | 住民税課税世帯(所得割額:24,000円以上55,000円未満) | 購入費用の1割(上限:2,350円) |
| 一般3 | 住民税課税世帯(所得割額:55,000円以上100万円未満) | 購入費用の1割(上限:37,200円) |
| 一般4 | 住民税課税世帯(所得割額:100万円以上) | 全額 |
上記の区分に基づくと、自己負担が1割以下となる区分で制度を利用できる方が多いと考えられます。なお、上記の一般4に該当する家庭でも、対象者が18歳未満の児童の場合は、一般3の区分となります。
対象となる生活用具と補助額
対象となる生活用具は、以下の種類があります。
・自立生活支援用具
・在宅療養等支援用具
・情報・意思疎通支援用具
・排泄管理支援用具
・居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
具体的な生活用具の種類は、市区町村によって異なります。ここでは一例として、世田谷区の生活用具と補助上限額を紹介します。
| 用具 | 補助上限額 |
|---|---|
| 浴槽 | 湯沸器含む:91,000円 浴槽のみ:58,300円 湯沸器のみ:50,000円 |
| マットレス | 52,800円 |
| 訓練いす(児童のみ) | 33,100円 |
| T字状・棒状のつえ | 4,683円 |
| 火災警報器 | 31,000円 |
| 自動消火器 | 28,700円 |
| イヤーマフ | 6,800円 |
| 車いす用雨がっぱ | 10,000円 |
| 電気式たん吸引器 | 56,400円 |
| 空気清浄器 | 33,800円 |
| ストマ装具 | 消化器系:12,450円 泌尿器系:13,650円 |
| 紙おむつ等 | 12,000円 |
世田谷区の場合、浴槽に関しては「湯沸器含む」「浴槽のみ」「湯沸器のみ」の3パターンの補助を受けられます。
なお、対象となる用具は、地域や障害の種別、障害の程度(等級)等によって異なります。利用者の状況ごとの対象用具を知りたい方は、地域の役所に問い合わせてみましょう。
申請の流れ
本制度の利用を検討している場合、はじめに市区町村の役所で相談するのが一般的です。相談後、申請書を提出し、給付決定を受けた後用具等を購入する流れとなります。
先に用具を購入してしまうと、ほとんどの場合対象外となるためご注意ください。
申請書は、市区町村のホームページからダウンロードできるほか、役所の窓口でも配布されています。また、地域によっては、Web上での申請に対応している場合もあります。
日常生活用具給付等事業に関するよくある質問
最後に、日常生活用具給付等事業に関するよくある質問を紹介します。紙おむつは対象になる?
利用者の状況やお住まいの地域によって、紙おむつが給付の対象となる場合があります。
対象用具の一覧を知りたい
対象用具の一覧は、お住まいの市区町村の公式ページまたは役所の窓口で確認できます。
レンタルには対応している?
本制度は原則として「購入」した用具の費用を支援する制度ですが、一部の地域では、用具によってはレンタル(貸与)に対応しているケースもあります。なお、介護が必要な方は、介護保険制度の「福祉用具貸与」により、車椅子などの用具をレンタルできる場合があります。
まとめ
日常生活用具給付等事業は、障害のある方やご家族が日常生活に必要な用具を安心して整えられるよう、市区町村が支援する制度です。対象者や用具、補助額、自己負担の上限は自治体ごとに異なります。
購入前の申請が原則となるため、まずは役所の窓口で相談してみましょう。
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