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障害者能力開発助成金の概要と申請の流れを解説

公開日:2025/10/31 更新日:2025/10/31
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就職を希望する障害者に対して職業訓練を行う事業主を助成する「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」は、令和5年度をもって廃止となりました。内容には大きな変更はありませんが、令和6年4月からは障害者雇用納付金制度による「障害者能力開発助成金」が始まっています。

今回は、障害者能力開発助成金の概要や申請方法をまとめました。

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この記事の目次

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障害者能力開発助成金とは

障害者能力開発助成金は、雇用・労働分野の助成金のうち、障害者雇用納付金関係助成金の関係助成金のひとつです。助成対象や助成額・助成率は、原則として令和5年度までの「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」と同じです。

まずは制度の概要をみていきましょう。

【障害者雇用納付金関係助成金とは】
障害者雇用納付金関係助成金は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて設けられた障害者雇用納付金制度です。障害者の雇入れや雇用の継続を行うために必要となる施設・設備の整備や福祉の増進、雇用管理の整備や援助、能力開発等の措置を行う事業主等の経済的負担の調整を図るために支給されます。

そのうち障害者能力開発助成金は、障害者に対して能力開発訓練事業を実施する事業主等に対して助成される制度です。

対象となる事業主

雇用・労働分野の助成金の対象となる事業主は、以下のすべてを満たす者です。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 期間内に申請を行うこと
  • 支給のための審査に協力すること

「審査への協力」とは、具体的には以下のものが含まれます。

  • 審査に必要な書類を整備・保管すること
  • そのほか、書類の提出を求められたら応じること
  • 都道府県労働局・ハローワーク・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の実地調査に応じること

なお障害者能力開発助成金を受給するには、障害者・開発訓練事業の要件もそれぞれ満たす必要があります。

対象となる障害者

公共職業安定所に求職申し込みを行った方であって、障害者能力開発訓練を受講することが必要であると公共職業安定所長が認める以下の障害のある方

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 難病等にかかっている方
  • 高次脳機能障害のある方

対象となる訓練

公共職業安定所から必要を認められた対象障害者等の、職業に必要な能力を開発・向上させるための訓練が対象です。なお対象訓練は、厚生労働大臣が定める基準に適合している必要があります。

障害者能力開発助成金の区分

障害者能力開発助成金では、「第1種(施設設置費)」と「第2種(運営費)」が設定されています。それぞれの概要をまとめました。

第1種(施設設置費)助成金

障害者の能力開発訓練の事業を行うための施設・設備の設置や、整備等を行う場合が対象です。

■助成率・上限額
・助成率:3/4
・上限額:5,000万円(更新の場合1,000万)

第2種(運営費)助成金

能力開発訓練事業を運営する場合が対象です。

■助成率・上限額
・助成率:3/4
・上限額:受講生1人につき月16万円まで

■支給期間
訓練期間中

障害者能力開発助成金の申請について

障害者能力開発助成金の申請では、まず「受給資格認定申請」の手続きを行い、認定後に認定内容に沿った措置を講じる必要があります。

手続きに必要な申請書や請求書等の様式は、機構ホームページからダウンロードしてください。

申請の流れや必要な書類、注意点を見ていきましょう。

申請の流れ

申請の流れは、以下のとおりです。

①認定申請
②受給資格認定申請書の受付、点検・確認、送付
③認定申請内容の審査、認定
④認定通知書の送付
⑤施設等の設置または整備の着手(発注・契約)・工事、介助者等の措置の実施
⑥代金・費用の支払
⑦支給請求
⑧支給請求書の受付、点検・確認、送付
⑨請求内容の審査、支給決定
⑩支給決定通知書の送付

出典:令和7年度 雇用・労働分野の助成金のご案内

申請期限までに「受給資格認定申請書」と申請に必要な書類一式を機構都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。

受給資格の認定後に措置を講じ、請求期限までに「支給請求書」と必要な書類一式を機構都道府県支部に提出します。

支給請求後、審査の後で、指定金融機関口座へ支給金額が振込まれる流れです。

申請に必要な書類

受給資格の認定に必要な申請書類は、区分によって異なります。どちらの区分でも必要な主な提出書類は、以下のとおりです。

  • 支給要件確認申立書
  • 障害者助成金受給資格認定申請書
  • 事業計画書
  • 法人登記簿謄本
  • 定款
  • 過去3年間の決算報告書および各勘定科目内訳明細書等
  • 納税証明書その1およびその2
  • 貸付確約書(融資証明書)
  • 預金および借入残高証明書
  • 就業規則、賃金規程、退職金規程
  • 訓練実施施設および事務室の平面図
  • 運営管理者、訓練担当者、就職支援責任者その他指導員及び教務職員の一覧
  • 運営管理者、訓練担当者及び就職支援責任者の経歴書等
  • 使用教科書等一覧
  • 企業実習先一覧、企業実習先の概要及び企業実習の訓練カリキュラム
  • 法人事業計画書および収支予算書

そのほか、必要に応じて書類を用意してください。

申請時の注意点

障害者能力開発助成金は、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)とは申請先が異なります。令和6年4月以降、障害者能力開発助成金の申請先は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構です。

都道府県支部では「高齢・障害者業務課」、東京・大阪は「高齢・障害者窓口サービス課」が担当します。

まとめ

障害者能力開発助成金は、障害者に職業訓練を提供する事業主を支援します。区分は施設設置費と運営費の2種類です。

障害者の職業能力開発を支援することは、企業の社会的責任を果たすだけでなく、多様な人材の活躍につながります。障害者能力開発助成金をはじめとする支援制度を活用して、障害者の雇用促進と職業訓練の充実を図りましょう。

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