「30万円を超えるから、一括で経費にはできない」——パソコンや備品の購入をそう諦めていた方に朗報です。令和8年度税制改正により、2026年4月1日以後に取得する資産から、中小企業・個人事業主が使える「少額減価償却資産の特例」の上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。
物価高の影響で、業務用のパソコンや機器が30万円を超えるケースは珍しくなくなりました。今回の改正は、そうした実態に合わせて制度を使いやすくしたものです。この記事では、何がどう変わったのか、そして補助金と組み合わせて活用する方法までを分かりやすく解説します。
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この記事の目次
そもそも「少額減価償却資産の特例」とは
パソコンや機械などの設備は、購入した年に全額を経費にできるのが原則ではありません。「減価償却」といって、決められた年数(耐用年数)に分けて少しずつ経費化していくルールになっています。
たとえば36万円のノートパソコン(耐用年数4年)なら、経費にできるのは1年あたり9万円ずつ。購入した年の税負担はあまり軽くなりません。
そこで設けられているのが「少額減価償却資産の特例」です。青色申告をしている中小企業や個人事業主が一定金額未満の資産を購入した場合、購入した年度に全額をまとめて経費(損金)にできる制度です。先ほどのパソコンなら、36万円全額をその年の経費にできるため、利益を圧縮して税負担を抑え、資金繰りを楽にする効果があります。
対象はパソコンや機械、備品などの形あるものに限らず、ソフトウェアなどの無形資産や中古品も含まれます。
2026年改正で変わった3つのポイント
①上限が「30万円未満」から「40万円未満」へ
最大の変更点です。2026年4月1日以後に取得した資産から、取得価額40万円未満のものが対象になりました。これまで対象外だった「30万円台」の設備が、まるごと射程に入ります。
②期限が2029年3月末まで3年延長
この特例は期限付きの制度ですが、適用期限が2029年(令和11年)3月31日まで延長されました。中期的な設備投資計画にも組み込みやすくなっています。
③対象が「従業員400人以下」に
適用できる事業者の要件が、常時使用する従業員500人以下から400人以下に変わりました。対象がやや狭まった形ですが、ほとんどの中小企業・個人事業主には影響のない変更です。
変わらない点にも注意
2026年改正で変更が多い一方で、年間の合計上限300万円は据え置きです。40万円未満の資産をいくつ買っても、特例を使えるのは年間合計300万円に達するまで。また、青色申告をしていることが前提条件である点も変わりません。
2026年4月以後の取得分の金額帯ごとの処理方法
固定資産の経費化の方法は、少額特例だけではありません。取得価額の金額帯によって選べる処理が変わるため、購入前に押さえておくと判断しやすくなります。
| 取得価額 | 選べる処理 |
|---|---|
| 10万円未満 | 全額をその年の経費に (青色・白色申告を問わず利用可) |
| 10万円以上20万円未満 | 3年で均等に経費化(一括償却資産) または少額特例で全額経費化 |
| 20万円以上40万円未満 | 少額特例で全額経費化(青色申告の中小企業・個人事業主) または通常の減価償却 |
| 40万円以上 | 通常の減価償却(別の投資減税が使える場合も) |
適用の条件と注意点
実際に使う際は、次の点に気をつけてください。
「いつ買ったか」で基準が変わる
40万円未満の新基準が使えるのは、2026年4月1日以後に取得した資産からです。それより前に取得した資産は、使い始めが4月以降でも旧基準(30万円未満)で判定されます。同じ年度内でも購入時期によって扱いが分かれる点に注意しましょう。
金額判定は「付随費用込み」
取得価額には本体価格だけでなく、運搬費や設置費用なども含まれます。また、税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で判定するため、40万円ギリギリの買い物では経理方式によって結果が変わることがあります。
貸付け用の資産は原則対象外
レンタル業など貸付けを主要な事業として行っている場合を除き、他者に貸すために購入した資産には使えません。
償却資産税の申告は必要
この特例で全額経費にした資産も、市町村に納める償却資産税(固定資産税)の申告対象からは外れません。なお、今回の改正とあわせて償却資産税の免税点も150万円から180万円に引き上げられます(2027年度分から)。
補助金と組み合わせると、さらに使いやすくなる
補助金で設備を購入した場合、受け取った補助金は原則として収入扱いになり、課税の対象になります。この税負担を和らげる方法として、一定の要件を満たす場合に使えるのが「圧縮記帳」という処理です。
圧縮記帳とは、補助金の分だけ資産の帳簿上の金額を減らすことで、補助金への課税をその年に受けずに済ませる仕組みです(税金が消えるのではなく、将来に繰り延べる制度です)。なお、人件費や広告費など固定資産の購入以外に充てた補助金・助成金には使えません。
知っておきたいのは、国や自治体などの補助金で設備を購入して圧縮記帳を行った場合、圧縮記帳をした後の金額が40万円未満なら少額特例が使えるという点です。特例の判定は購入価格そのものではなく、圧縮記帳後の金額で行われるためです。
たとえば65万円の業務用機器を、補助金30万円を受けて購入したケース。圧縮記帳をすると帳簿上の金額は35万円になります。従来の基準(30万円未満)では特例の対象外でしたが、2026年4月以後に取得した資産なら40万円未満に収まるため、35万円をその年に全額経費にできます。今回の改正で、「補助金+即時償却」の合わせ技が使える設備の範囲が広がったのです。
ただし、注意点が3つあります。
注意点①どの補助金でも使えるわけではない
圧縮記帳ができるのは、国や自治体などが交付する「固定資産の取得を目的とした」補助金に限られます。ものづくり補助金やIT導入補助金、小規模事業者持続化補助金などは対象になり得ますが、同じ補助金でも機械装置などの固定資産分は対象、専門家経費など固定資産以外の分は対象外、というように経費の種類によっても扱いが分かれます。雇用関係の助成金のように設備取得を目的としないものは対象になりません。
注意点②併用できる圧縮記帳には種類の制限がある
併用できるのは法人税法上の圧縮記帳(国庫補助金など)に限られます。収用や資産の買換えに伴う圧縮記帳(租税特別措置法上のもの)とは併用できません。また、個人事業主の場合は「国庫補助金等の総収入金額不算入」という別の制度を使うことになり、効果は似ていますが手続きが異なります。
注意点③償却資産税の申告は圧縮前の金額で行う
この特例と圧縮記帳を組み合わせた資産も、償却資産税の申告では圧縮前の購入金額で申告します。法人税・所得税の計算と金額がずれるため、資産管理に注意が必要です。
補助金ごとの取り扱いや会計処理はやや複雑なので、この組み合わせを検討する場合は、購入前に税理士へ確認することをおすすめします。
よくある質問
個人事業主でも使える?
使えます。青色申告をしている個人事業主で、従業員400人以下であれば法人と同じ条件で適用できます。ただし対象は事業所得・不動産所得・山林所得を生む業務に使う資産で、雑所得となる小規模な副業には使えません。また、白色申告の場合は対象外です。
2026年3月より前に買ったものにも使える?
40万円未満の新基準が適用されるのは2026年4月1日以後に取得した資産からです。それより前に取得したものは、使い始めた時期にかかわらず旧基準(30万円未満)で判定されます。
年間300万円を超えたらどうなる?
300万円に達するまでの資産に特例を適用し、超えた分の資産は通常の減価償却になります。判定は資産1つごとに行うため、たとえば38万円の資産を8台(合計304万円)購入した場合、特例を使えるのは7台分(266万円)までで、8台目は通常の減価償却です。
中古品やソフトウェアも対象になる?
なります。新品・中古を問わず、またパソコンや機械などの有形資産だけでなく、ソフトウェアや特許権などの無形資産も対象です。
税込・税抜どちらで判定する?
自社の経理方式によります。税抜経理なら税抜金額、税込経理なら税込金額で判定します。また、本体価格だけでなく運搬費や設置費用などの付随費用も含めた金額で判定される点に注意してください。
適用に特別な手続きは必要?
確定申告の際に、適用した資産の明細を申告書に添付・記載する必要があります。法人は明細書(別表)の添付、個人事業主は青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄への記載(摘要欄に「措法28の2」と記入)が実務上の方法です。事前の届出や承認は不要で、会計処理と申告時の記載だけで使えます。
まとめ
2026年の税制改正で、少額減価償却資産の特例は「40万円未満・2029年3月まで」に拡大されました。最後にポイントを整理します。
・適用期限が2029年3月31日まで3年延長
・対象事業者は従業員500人以下から400人以下に
・年間の合計上限300万円と青色申告の要件は変更なし
30万円台のパソコンや機器の購入を見送っていた方、補助金を使った設備投資を計画している方にとって、選択肢が広がる改正です。設備投資の予定がある場合は、購入時期と補助金の活用をあわせて検討してみてください。
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参考:
・財務省「令和8年度税制改正の大綱」
・国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
・中小企業庁「少額減価償却資産の特例」

