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【新型コロナ対策】商工中金による危機対応業務が開始!中小・小規模事業者に対する実質無利子貸付も実施

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令和2年3月19日に、新型コロナウイルス感染症の影響の広がりや深刻さを踏まえて、資金繰り支援を更に強化するために商工中金による危機対応業務を開始するとの発表がありました。

経済産業省 「指定金融機関である商工組合中央金庫による危機対応業務を実施します」

商工組合中央金庫(商工中金)による危機対応融資は、新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに支障を来している中小企業等が利用できる融資制度で、当初3年は基準利率から0.9%低減した利率が適用されます。また、借入を行った方が一定の要件に該当する場合、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と同じく、特別利子補給制度を利用することができます。これにより、中小・小規模事業者は実質的に無利子となります。

今回は、商工中金による危機対応融資の内容と中小・小規模事業者に対する実質無利子貸付についてご紹介します。すでに3月17日より開始となっている日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」との違いについても確認しましょう!

▼日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と特別利子補給制度についてはこちらから

コロナ対応の緊急融資制度「無利子・無担保融資」の融資制度を紹介!

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この記事の目次

商工中金による危機対応融資の概要

商工組合中央金庫(商工中金)が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。信用力や担保に依らず無担保で一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施するというもので、制度適用開始は4月中旬を予定しています。

商工組合中央金庫(商工中金)とは

昭和初期の度重なる恐慌により多くの中小企業が危機的状況に陥る中、その救済を目的として中小企業からの熱望により誕生した「中小企業による、中小企業のための金融機関」が商工中金です。政府と中小企業組合の共同出資によって設立され、同業者組合を通じた各企業への資金供給を行っています。

日本全国47都道府県に店舗網があり、海外にも4拠点を有しています。国内外のさまざまな機関と提携を結び、幅広いネットワークが強みの商工中金は、中小企業の成長と発展を支える存在です。

参考:商工中金の特長

商工中金による危機対応融資の対象者

商工中金による危機対応融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)の対象者は以下のとおりです。
※商工中金では、 株主である中小企業の組合と、その組合員を融資の対象としているようですので、未加入の場合には、借入申込時に相談するようにしてください。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方

①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額

商工中金による危機対応融資の融資条件

■資金使途:運転資金・設備資金
■担保の有無:無担保
■貸付期間:
 ・運転資金:15年間(据置期間5年間)
 ・設備資金:20年間(据置期間5年間)
■融資限度額:3億円
■金利:
 ・当初3年間:基準金利▲0.9%で0.21%(利下げ限度額:1億円)
 ・4年目以降:基準金利

特別利子補給制度の概要

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」もしくは今回ご紹介している商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などの資金繰りを利子補給によって支援する制度です。特別利子補給を受けることで、当初3年間は実質的に無利子で利用することができます。

【実質的に無利子とは】
利子補給制度では、借入期間中の金利はいったん公庫もしくは商工中金に返済を行う必要がありますが、後日、低減した利率の利息部分が返ってくるという仕組みになっています。

特別利子補給制度の適用対象

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」もしくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、売上高の減少について以下の要件を満たす方が対象です。

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模※に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少

※小規模とは
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

なお利子補給対象には上限があり、日本政策金融公庫と商工中金ではそれぞれ以下のようになっています。

【補給対象上限】
日本政策金融公庫:中小事業 1億円、国民事業 3,000万円
商工中金:危機対応融資 1億円

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」との違い

現在発表されている内容から、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」との商工中金による「危機対応融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)」との違いを確認しておきましょう。

1、どこから借入を行うか?

一目瞭然ですが、どこから借入を行うかが異なります。

日本政策金融公庫は、「政府100%出資の政策金融機関」で、多種多様な小規模事業者や製造業を中心とした幅広い業種の中小企業に融資を行います。

商工中金は、「政府と中小企業組合の共同出資によって設立された、中小企業による中小企業のための金融機関」で、法人、個人事業主に対し融資を行います。

2、適用開始時期

制度の適用開始時期が異なります。

日本政策金融公庫:令和2年3月17日~
商工中金:4月中旬を目処に開始

3、融資限度額

日本政策金融公庫の方が、融資限度額について細かく分けられています。

日本政策金融公庫 ①個人事業主や小規模事業者を対象とした国民生活事業の場合:6,000万円(別枠) ②資本金1000万円以上の中小企業を対象とした中小企業事業の場合:3億円(別枠)
商工中金:3億円

4、金利

日本政策金融公庫も商工中金も基準金利から0.9%マイナスするという点は同じです。
日本政策金融公庫は中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%と事業によって金利が異なりますが、商工中金ではそのような区別はなく、当初3年間は利子補給により0.21%になります

なお、利下げ限度額は以下のとおりです。
日本政策金融公庫 ①国民生活事業:3,000万円 ②中小企業事業:1億円
商工中金:1億円

個々の状況に応じてどちらの「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用するか決まってくると思いますが、特に個人事業主や小規模事業者の皆さまはより適した融資を見つけるために、日本政策金融公庫や商工中金の窓口に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回は、第2弾の緊急対応策(令和2年3月10日に公表)に盛り込まれた商工中金による危機対応業務についてご紹介しました。

商工中金による危機対応融資は4月中旬を目途に開始されます。なお、4月中旬までに資金が必要な事業者の方に対しては、所定の審査等ののち、一時的に商工中金所定の利率にてつなぎ融資を行い、その後新型コロナウイルス感染症特別貸付への借り換え手続きが行われるとのことです。すでに3月19日より、商工中金の全国約100支店において、中小・小規模事業者に対する実質無利子貸付の相談受け付けが始まっています。興味のある方はお近くの商工中金の支店にご相談ください。
補助金ポータルでも、各種ご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

参考:経済産業省 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

▼商工中金支店・営業所 連絡先一覧
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319003/20200319003-1.pdf
▼(商工中金)新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&A
https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200319_08.pdf

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