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コロナ対応の緊急融資制度「無利子・無担保融資」の融資制度を紹介!

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▼8月9日更新
記事内の金利、申請期間等について、現時点で公表されている情報に更新しました。

新型コロナ感染症への緊急経済対策として、コロナの影響で大幅な売上減少を受ける事業者を対象に、数多くの資金繰り支援が実施されています。

そのうちのひとつ、「実質無利子・無担保の融資」とは、日本政策金融公庫が新型コロナへの対応として実施している「新型コロナウイルス感染症特別貸付(無担保の融資制度)等」と、「特別利子補給制度」を併用することで実現している制度融資で、据置期間を設定することで最長3年間の無返済期間を設けることが出来るため、資金繰りに追われて経営再建になかなか取り組めないという事業者の方にとって非常に大きなメリットのある制度です。(※据置期間の上限は5年)

このほか、新型コロナの影響を受けているスタートアップ企業や事業再生に取り組む方等を対象とした資本性劣後ローンなども実施されています。

そこで、今回の記事では、民間金融機関が自己資本とみなすことができる「資本性劣後ローン」の概要と、日本政策金融公庫(及び沖縄振興開発金融公庫)の無担保融資制度「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、実質無利子を実現する「特別利子補給制度」、そして3年間の無返済期間を実現する「据置期間」について詳しく紹介していきたいと思います。

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新型コロナ対策資本性劣後ローン

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)は、コロナにより深刻な影響をうけているスタートアップ企業などの小規模事業者や中小企業向けのローンとなります。(来年も実施予定)

融資対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方。ただし、次のいずれかに当てはまる方。

  • J-Startupプログラムに選定された方(※1)または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合(※2)から出資を受けて事業の成長を図る方
  • 中小企業再生支援協議会の関与のもとで事業の再生を行う方(※3)または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合(※4)の関与のもとで事業の再生を行う方(※5)
  • 上記1および2に該当しない方であって、事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を受けられる等の支援体制が構築(※6)されている方(※7)

(※1)J-Startupプログラムに選定された企業は、J-Startupホームページから確認できます。
(※2)主に「起業支援ファンド」または「中小企業成長支援ファンド」に分類される投資ファンドをいいます。「起業支援ファンド」または「中小企業成長支援ファンド」に分類されるファンドであるかについては、中小企業基盤整備機構「出資ファンド検索システム」からご確認いただけます。検索の結果、対象になるか不明な場合は、支店の窓口までお問い合わせください。
(※3)「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール支援」又は「再生計画策定支援」を受けている方に限ります。
(※4)主に「中小企業再生ファンド」に分類される投資ファンドをいいます。「中小企業再生ファンド」に分類されるファンドであるかについては、中小企業基盤整備機構「出資ファンド検索システム」からご確認いただけます。検索の結果、対象になるか不明な場合は、支店の窓口までお問い合わせください。
(※5)中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資または融資を受けた方をいいます。
(※6)原則として、ご融資後概ね1年以内に民間金融機関等からの出資または融資による資金調達が見込まれることをいいます。
(※7)民間金融機関等からの協調支援を希望しない方等である場合には、認定経営革新等支援機関の支援を受けて事業計画書を策定する方が対象になります。

簡潔にいうと、新型コロナの影響により、キャッシュフローが不⾜する企業や⼀時的に財務状況が悪化したため企業再建等に取り組む企業が対象になります。

融資限度額

・国民生活事業
 ・上限7200万円/社 (別枠)

・中小企業事業
 ・上限10億円/社(別枠)

融資期間

5年1か月、7年、10年、15年、20年のいずれか(期限一括返済) ※5年を超えれば、手数料ゼロで期限前弁済可能

担保・保証人

無担保・無保証人

貸付利率

融資後当初3年間は一律0.5%、4年目以降は直近決算の業績に応じた利率となります。

出典:新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)の概要

新型コロナウイルス感染症特別貸付について

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、国民事業(個人事業など)で最大8000万円、中小事業(中小法人など)で最大6億円までの融資を受けることができる無担保、低金利の貸付制度です。

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受けて業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に向けて実施しているもので、既に事業資金として通常の融資が上限額に達している方でも、特別枠の範囲で新たに融資を受けられるという特徴があります。

この制度では、利用者の信用力や担保などにかかわらず融資後の3年間までは基準金利から0.9%の金利引き下げが適用されます。

融資対象

融資の対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的な業績が悪化した以下のいずれかの状況に該当する方になります。

①最近1か月間の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が、前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴が3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か⽉間の売上⾼または過去6か⽉(最近1か⽉を含む)の平均売上⾼(業歴6か⽉未満の場合は、開業から最近1か⽉までの平均売上⾼)が次のいずれかと⽐較して5%以上減少している⽅
a : 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
b : 令和元年12月の売上高
c : 令和元年10月~12月の平均売上高

個人事業主やフリーランスなどの小規模事業者に対しては、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応してくれるようです。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件

資金使途運転資金、設備資金
担保の有無無担保
貸付期間設備資金:20年以内 運転資金:20年以内
(うち据置期間)(5年以内)
融資限度枠中小事業:6億円 国民事業:8,000万円
金利当初3年基準金利-0.9

金利についてですが、令和4年4月1日時点で以下のようになっています。

対象事業当初3年金利4年目以降金利
中小事業0.18%1.08%
国民事業0.33%1.23%

日本政策金融公庫における中小事業と国民事業の違いとは

上表の部分で中小企業と国民事業という対象事業項目がありますが、これは日本政策金融公庫の正式名称として「国民生活事業」「中小企業事業」として表記されています。

また日本政策金融公庫の事業として、「国民生活事業」「中小企業事業」「農林水産事業」などがありますが、今回特別融資の対象となる「国民生活事業」「中小企業事業」の違いについて簡単にご紹介します。

国民生活事業とは、小規模事業や個人事業を対象とした平均融資額約600万円程度の事業となり、融資先として飲食店や工務店などの地域企業などが中心となっている事業主に対しての融資事業となります。

一方で、中小企業事業とは製造業等を営む中小企業を対象とした融資期間が5年以上の長期貸付が中心となる事業規模が大きい企業向けに対して行う融資事業となります。

・国民生活事業:個人事業主や小規模事業者
・中小企業事業:資本金1000万円以上の中小企業向け融資

通常は中小企業事業に関しては有担保融資となりますが、今回は要件を満たしていれば無担保で融資を受けることができます。

また個人事業主や小規模事業者も通常であれば600万円程度のところが無担保で最大8000万円までの融資を受けることが可能になります。


特別利子補給制度について

特別利子補給制度は、今回の新型コロナウイルス感染症特別貸付により貸付を行った中小企業者のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む事業主、また売上高が急減した事業者などに対して実施される日本政策金融公庫等の資金繰り支援となります。

利子補給とは:
行政が特定の融資を行った金融機関に対して借入者の利子負担を軽減するために、利子の一部または全額にあたる金額を給付するものになります。

特別利子補給制度の適用対象

特別利子補給をうけるためには、以下の要件を満たす方が適用対象となります。

①個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少

※小規模要件として製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下、卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下の事業者となります。

特別利子補給制度の利子補給

利子の補給における期間としては、借り入れ後当初3年間となります。また補給対象上限が下記のように定められています。

対象事業補給上限
中小事業3億円
国民事業6000万円

特別利子補給制度の申請期限は2023年2月28日(当日消印有効)で、オンライン申請の場合は、申請期限までに申請完了するようにします。

▼特別利子補給制度のサイト
https://tokubetsu-riho.jp/

据置期間について

据置期間とは借入等を利用する際に任意で設定できる元本返済の猶予期間のことで、将来支払わなくてはならない総額は変わらないものの、既に利用している融資などがある場合は返済のタイミングを調整し、資金繰りの悪化を防ぐことが出来ます。

本来はこの期間中であっても利息の支払いは行わなければなりませんが、特別利子補給制度によって利子の補給を受ける場合、事業者の方は最長3年の間はまったくの「無返済」とすることも可能です。

「実質無利子・無担保の融資」を利用するメリット

民間の金融機関などは通常営利を目的に融資を行うため、経営不振にある事業者等は融資を受ける事が非常に困難ですが、今回紹介している「実質無利子・無担保の融資」は、政府が国民の税金を活用して国民の生活を守るために実施している国策であるため、倒産などの危機にある事業者に対しても積極的な融資が行われています。

窓口機関に対しても、政府からは困難な状況に置かれた事業者に対する積極的な融資が要請されているため、利用条件さえ満たせば高い確率で融資を受けることができるのが大きな魅力です。

また、新型コロナウイルス感染症特別貸付は借換にも活用することができ、その場合でも利子補給制度の適用によって3年間は実質無利子となります。

既に緊急的に金利の高い融資を利用してしまっている事業者の方等は、資金繰りの大幅な改善を図り今後数年は支払いを気にすることなく経営回復に専念することが可能です。

デメリットはあるのか?

日本政策金融公庫の融資制度全般にいえることですが、一般の金融機関の融資にくらべ実行までに日数が長くかかってしまう可能性があるのが、利用時のデメリットといえます。

融資が実行されるまでの期間は、一般的に消費者金融で数日、銀行であれば1週間程度となりますが、日本政策金融公庫の融資は実行までに少なくとも3週間~1か月程度は掛かることがあるため、既に支払いが差し迫っている場合等はつなぎの融資等を検討する必要があります。

申込みに必要な書類は?

まずは新型コロナウイルス感染症特別貸付の申し込みを行うため、下記の書類を公庫の支店に郵送し担当者との面談を行います。
(手続きがインターネット上で完結する「インターネット申し込み」も利用可能)

申込みに必要な書類(すべての場合)【個人・法人】
 ・借入申込書
 ・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
 ・最近2期分の確定申告書(決算書)のコピー
 ・見積書(設備資金をお申込みの方)

個人で現在取引がない場合※開業間もない場合など
 ・商売の概要(自己申告)
 ・事業主の身分証※運転免許証など
 ・許認可証のコピー※許認可が必要な事業を営んでいる場合

法人で現在取引がない場合
 ・法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本
 ・商売の概要(自己申告)
 ・代表者の身分証※運転免許証など
 ・許認可証のコピー※許認可が必要な事業を営んている場合

公庫の支店での面談によって融資が決定しますので、その後は郵送で届く借用証書等を提出すれば正式な契約が成立します。契約手続きの終了後には速やかに指定の金融機関への送金が行われます。

注意しておきたい金利のポイント

今回紹介した「実質無利子・無担保の融資」で注意しておきたいのは、特別利子補給制度の適用は最長で3年間となっているため、それ以降は通常の基本金利で利息を支払う必要があるという点です。

第一段階:当初3年間
金利優遇 ⇒ 基準金利-0.9%
利子補給 ⇒ 全額補給
据置期間 ⇒ 設定可能

第二段階:4年目以降
金利優遇 ⇒ 終了
利子補給 ⇒ 終了
据置期間 ⇒ 設定可能

第三段階:6年目以降
金利優遇 ⇒ 終了
利子補給 ⇒ 終了
据置期間 ⇒ 終了

上記のように返済が長期化するほど制度のメリットは損なわれるため、なるべくなら利子の負担がない3年以内での完済を目指していきたいところです。

まとめ

今回はコロナの影響で大幅な売上減少を受ける事業者を対象とした「無利子・無担保」の融資制度を紹介させていただきました。コロナの影響を受けて、客足が遠のいている店舗や営業そのものができなかった事業者にとってこの無利子・無担保の融資は今までの損失や今後の運営費をおぎなうには必要な資金源となるはずです。

資金繰り対策は、日本公庫などの事業相談ダイヤルのほか、各都道府県に設置されているよろず支援拠点や、日頃からやりとりのある金融機関、商工会・商工会議所、顧問の会計事務所等で相談してみてください。

参考:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

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