1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金コラム
  3. 酒類業振興支援事業費補助金とは?酒類業の海外進出・新市場開拓を支援

酒類業振興支援事業費補助金とは?酒類業の海外進出・新市場開拓を支援

公開日:2026/1/26 更新日:2026/5/25
image

財務省貿易統計によれば、2024年の日本酒・焼酎・ウイスキーを含む日本産酒類の輸出金額は4年連続で1,000億円を超えるなど、海外市場での存在感が高まっています。一方で、国内市場では人口減少と若年層の酒類消費離れにより、酒類事業者は経営改革・構造転換の必要性に迫られています。

こうした課題に対応する公的補助金が、国税庁が所管する「酒類業振興支援事業費補助金」です。日本産酒類のブランディングや海外販路拡大、酒蔵ツーリズム、酒米産地との連携、ICT活用による業務効率化など、酒類事業者の幅広い取組を支援します。

令和8年度(2026年度)は「海外展開支援枠」と「新市場開拓支援枠」の2つの枠で公募され、最大1,500万円(補助率1/2、グループ申請の場合)の支援を受けられます。日本酒・焼酎・ビール・ウイスキー・ワインなど、酒税法上の酒類を扱う事業者が対象です。

この記事では、酒類業振興支援事業費補助金の制度概要、対象事業、補助率・上限額、申請要件、公募スケジュール、必要書類までを網羅的に解説します。

無料で相談する

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

この記事の目次

\ 制度やどの補助金が使えるか知りたい! /
お問い合わせ
\ 申請サポートをお願いしたい! /
専門家を探す
補助金対象商品を調べる
導入したい商材が補助金に対応しているかチェック!
ITトレンドへ

酒類業振興支援事業費補助金とは?令和8年度(2026年度)の概要

酒類業振興支援事業費補助金とは、国税庁が所管する酒類事業者向けの公的補助金です。日本産酒類のブランディングやインバウンド需要の獲得といった海外展開、および国内外における新市場開拓に向けた取組を支援します。一般に「酒類補助金」「酒類振興 補助金」「国税庁補助金」とも呼ばれる、酒類業界向けの代表的な公的支援制度のひとつです。

本制度では、目的に応じて以下の2つの申請枠が設定されています。

申請枠支援の目的
海外展開支援枠日本産酒類の輸出拡大を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進する
新市場開拓支援枠酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進する

制度の管轄と財源(国税庁の酒類補助金)

酒類業振興支援事業費補助金は、国税庁の酒税課が所管する国の補助金制度で、国税局・税務署を通じた酒税行政の一環として位置づけられています。財源は一般会計予算で、酒類業の健全な発達と日本産酒類の競争力強化を目的としています。

「振興費とは」何かを簡単に整理すると、本制度における振興費は、酒類事業者が新たな市場開拓・海外展開・商品の高付加価値化などに取り組む際の経費を支援するための補助金です。給付金のような一律支給ではなく、事業計画の審査を経て採択された事業者に対し、対象経費の一部(補助率1/2または2/3)が交付されます。

対象となる酒類の範囲(日本酒・焼酎・ビール・ウイスキー等)

本補助金の対象となる酒類は、酒税法に定められた酒類を製造・販売する事業者全般です。日本酒だけでなく、本格焼酎、泡盛、ビール、ウイスキー、ワイン、リキュール、果実酒、清酒、地ビール(クラフトビール)など、幅広い酒類が対象になります。

「日本酒 補助金」「ウイスキー 補助金」「ビール醸造 補助金」を探している方も、酒類事業者として要件を満たせば本制度を活用できます。具体的には以下のような事業者が対象になり得ます。

  • 清酒・日本酒メーカー(酒蔵)
  • 本格焼酎・泡盛メーカー
  • ビール・地ビール(クラフトビール)醸造所
  • ウイスキー蒸溜所
  • ワイナリー
  • 果実酒製造業者
  • 酒類卸売業者・酒類小売業者(酒屋)

本制度の前身・関連事業

酒類業振興支援事業費補助金は、かつての「日本産酒類海外展開支援事業費補助金」や「酒農連携等促進事業」などを統合・発展させた制度です。海外展開と国内の新市場開拓、酒米産地との連携支援を一体化することで、酒類業全体の振興を図る設計になっています。

過去に類似の補助金を受給した経験がある事業者は、令和3年度から令和5年度の国税庁の酒類事業者向け補助金の補助事業者の場合、提出期限の到来した事業化状況報告書を提出済であることも必要です。

酒類業振興支援事業費補助金の申請要件と対象事業者

酒類業振興支援事業費補助金の対象となるのは、日本国内に所在する酒類事業者、または酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループです。酒類の製造業者・卸売業者・小売業者のいずれも申請できます。

申請対象となる事業者の要件

酒類業振興支援事業費補助金の補助対象となる主な要件は以下のとおりです。

■法人や役員等が、暴力団関係者等でないこと
■当事業にて市場獲得を目指す対象国の中に、経済制裁が行われている国が含まれていないこと
■納付すべき国税に滞納がないこと
■過去3年間に酒税関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと
■「酒類の公正な取引に関する基準」に違反した場合、指示を受けた事項を改善していること

また、令和3年度から令和5年度の国税庁の酒類事業者向け補助金の補助事業者の場合は、提出期限の到来した事業化状況報告書を提出済であることも必要です。

賃金要件(新市場開拓支援枠のみ)

2つの申請枠のうち、新市場開拓支援枠に限り、以下の賃金要件をすべて満たすことが求められます。

・3〜5年の事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる事業計画を策定する
・かつ、売上額または付加価値額を年率平均3%以上増加させる事業計画を策定していること

給与支給総額とは、全従業員(非常勤含む)および役員に支払った給与等(給与、賃金、賞与および役員報酬等を指し、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)のことを指します。また、付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。

なお、海外展開支援枠については、賃金要件は設定されていません。海外市場への進出を目指す事業者にとっては、新市場開拓支援枠よりも要件が緩やかな点が特徴です。

酒類業振興支援事業費補助金の対象事業【枠ごとに解説】

酒類業振興支援事業費補助金の対象事業は、海外展開支援枠で3区分、新市場開拓支援枠で4区分が設定されています。それぞれの枠で支援される具体的な取組を見ていきましょう。

海外展開支援枠の対象事業

海外展開支援枠は、日本産酒類の海外進出支援・輸出補助金としての性格を持つ枠です。海外販路拡大、酒蔵ツーリズム、酒米産地との連携の3区分に対象事業が分類されています。

区分対象となる取組
①日本産酒類の海外販路拡大や商品等の高付加価値化に関する取組日本産酒類の高付加価値化や商品のブランド化を推進する取組。強みを活かした海外展開のための現地調査およびブランド戦略の構築、海外の嗜好に即した新商品開発や新規ブランドの立上げのための調査研究、地理的表示(GI)やテロワール等を海外向けのブランド化に活用する取組 等
②酒蔵の観光化や地域における酒蔵ツーリズムプラン策定の取組インバウンドによる海外需要の拡大を目指し、酒蔵自体の観光化や、観光事業者・交通機関・地方公共団体等と連携した周遊・滞在型観光「酒蔵ツーリズム」を推進し、日本産酒類の認知度向上等を図る取組。酒蔵の観光化を通じた観光客の受け入れ整備、酒造りや宿泊等の高付加価値な体験ができる受け入れ環境整備 等
③酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組(海外展開またはインバウンド向け)酒類の原料である酒米の不足や価格高騰を踏まえて行う取組等。地元酒米農家との契約によるストーリー性を持たせた高付加価値商品の海外展開、地元酒米農家と連携したインバウンド向け酒米・酒造り体験等を行う環境の整備に向けた取組 等

「海外展開 酒蔵ツーリズム補助金」を探している方や、海外向けに日本酒を新たに展開したい酒類事業者、海外旅行者向けのインバウンドプランを企画している酒蔵にとって、活用しやすい支援枠です。

新市場開拓支援枠の対象事業

新市場開拓支援枠は、国内市場での新たなニーズ獲得や経営改革を支援する枠です。商品差別化、販売手法の多様化、ICT技術活用、酒米産地連携の4区分に対象事業が分類されています。

区分対象となる取組
①商品の差別化による新たなニーズの獲得消費者のニーズを掘り起こすとともに、既存商品と差別化された酒類を開発することを目的とした事業。食品とのペアリングに特化した商品や地方産品の特性を生かした商品の開発、地元・活用した休耕田の収穫物を原材料とした商品の開発、個人に対するオーダーメイド商品の開発体制の構築 等
②販売手法の多様化による新たなニーズの獲得消費者の多様なニーズに応えるサービスを提供することを目的とした事業。商品情報の充実による販売促進、テイスティング等の顧客体験を重視した販売形態の確立、データ分析等を用いた顧客の嗜好に合致した商品の販売手法の導入 等
③ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化これまで専門家の経験等に依拠していた作業にICT技術を活用する等、製造・流通の高度化・効率化を図る事業。製造面ではAI技術等を活用した品質管理システムの導入、流通面ではRFIDやAIカメラ等を活用した管理システムの導入 等
④酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組酒類の原料である酒米の不足や価格高騰を踏まえて行う取組等。契約栽培先の多角化等による酒米を安定的に確保できる体制の構築、地域の農家との連携を強化し、他県産米から自県産米への切替を促進する取組 等

新たな技術を活用したり、他業種と連携した商品開発や販売手法の改革等を行う酒類事業者向けの枠です。

酒米産地との連携を活かした取組(酒米補助金としての活用)

両枠の共通テーマとして、酒米産地との連携を活かした取組が支援対象になっています。酒類の原料である酒米の不足や価格高騰は、酒類業界全体の課題です。本制度は、こうした課題に対応する「酒農連携」の取組も後押しします。

「酒米 補助金」「酒米 支援」を探している方は、本補助金の以下の区分が該当します。

  • 海外展開支援枠③:海外展開・インバウンド向けの酒米産地連携
  • 新市場開拓支援枠④:契約栽培の多角化、自県産米への切替促進等

地元農家との契約栽培の安定化、自県産米を用いたストーリー性のある商品開発、酒造り体験プログラム等、酒米産地との連携を軸とした事業計画は、本制度の趣旨と親和性が高く、採択につながりやすい取組と言えます。

酒類業振興支援事業費補助金の補助率・補助上限額・対象経費

酒類業振興支援事業費補助金の補助率・補助上限額・補助下限額は、申請枠によって異なります。海外展開支援枠は最大1,500万円、新市場開拓支援枠は最大500万円の支援を受けられます。

補助率・補助上限額(海外展開支援枠)

項目内容
補助率1/2
補助上限1,000万円以内(グループ申請の場合は最大1,500万円)
補助下限額50万円

補助率・補助上限額(新市場開拓支援枠)

項目内容
補助率小規模事業者:2/3/その他の事業者:1/2
補助上限500万円以内
補助下限額50万円

いずれの申請枠においても、申請する補助金額が50万円未満の場合は補助対象外です。また、新市場開拓支援枠の場合、採択後から交付決定までの間または交付決定後に「小規模事業者の定義」からはずれた場合は補助率が1/2に変更となります。

【小規模事業者の定義】
常勤従業員数が20人以下(卸売業・小売業では5人以下)の法人または個人

補助対象経費(17区分)

酒類業振興支援事業費補助金の対象経費は、以下の17区分に整理されています。酒蔵建設や設備導入、海外展示会出展、通訳・翻訳、マーケティング調査など幅広い経費が対象です。

区分詳細
①設備等費設備等の購入・制作・構築・改良・据付・検査・実験等の経費
②謝金指導・助言等を受けるために依頼した専門家または委嘱した委員に支払う謝礼
③旅費情報収集や各種調査や会議、打合せ等、販路開拓のための旅費
④借損料設備等のリース料・レンタル料
⑤通訳・翻訳費通訳および翻訳を依頼する場合に支払われる経費
⑥会議費会議、講演会またはシンポジウム等に支払われる経費
⑦広報費広告および広告媒体等を活用するための経費
⑧委託費業務の一部を第三者に委託する経費
⑨外注費業務の一部を第三者に外注する場合の経費
⑩マーケティング調査費ユーザーニーズ調査等を行うための経費
⑪産業財産権等取得等費産業財産権等の取得等のための経費
⑫展示会等出展費試作品・新商品等を展示会、ECサイト等に出展・出店・出品するための経費
⑬雑役務費業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代や交通費
⑭原材料等費試作品等の原材料・副資材等の経費
⑮設計・デザイン費試作品等の設計・デザイン・製造・改良・検査または実験を行うための経費
⑯出演料プロモーション活動において著名人等を起用する場合の経費
⑰運営費プロモーション活動等の運営に要する経費

上記以外は補助対象経費として認められません。なお、補助対象となるのは、本事業の対象として明確に区分できるものに限られます。「酒蔵 建設 補助金」を探している方の場合、酒蔵そのものの建設は対象外ですが、本事業に関連する設備等費としての投資は対象になる可能性があります。

酒類業振興支援事業費補助金の申請方法と公募スケジュール

酒類業振興支援事業費補助金の申請は、補助金電子申請システム「Jグランツ」で行います。入力情報は申請者自身が内容を十分に理解し、確認したうえで、申請者本人が申請してください。

なお本補助金の申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未取得の場合は、まずは利用登録を行ってください。発行までに数週間かかる場合があるため、申請期限から逆算して早めに手続きを開始しましょう。

申請の流れ(公募〜支払いまで)

酒類業振興支援事業費補助金の公募概要に基づく申請の流れは、大まかに以下のとおりです。

ステップ内容
①公募申請Jグランツで電子申請
②採択者向け説明会国税庁の補助金担当者が留意事項等を説明
③交付申請採択後に交付申請書を提出
④交付決定交付決定通知の受領
⑤補助金状況報告提出の求めがあった場合のみ
⑥中間検査事業の進捗状況を確認
⑦実績報告事業完了後に提出
⑧確定検査(交付額の報告)補助金額の確定
⑨補助金の請求確定後に補助金請求書を提出
⑩補助金の支払い請求後に補助金が振り込まれる
⑪事業化状況の報告事業終了後の継続報告

令和8年度の公募スケジュール(第1期・第2期)

令和8年度(2026年度)の酒類業振興支援事業費補助金の公募スケジュールは、第1期と第2期の2回に分かれて実施されます。

受付期間
第1期令和8年1月19日(月)〜令和8年2月17日(火)17:00まで
第2期令和8年2月18日(水)〜令和8年4月13日(月)17:00まで

締め切り時間までに電子申請を完了する必要があります。GビズIDプライムアカウント発行が遅れたこと等による申請期限の猶予は認められないため、注意が必要です。

なお、年度内に第3期・第4期が追加で公募される可能性については、国税庁の公式発表をご確認ください。「酒類業振興支援事業費補助金 4期」を探している方は、最新の公募情報を国税庁のWebサイトで確認することをおすすめします。

必要な書類

酒類業振興支援事業費補助金の申請に必要な主な書類は、以下のとおりです。

■補助事業申請書
■補助事業計画書
■参画事業者等
■経費明細表
■経費一覧表
■役員等名簿
■補助事業概要書
■事業実施に際しての確認票
■申請者の決算書

なお「海外展開支援枠」で申請する場合は、一部書類の提出が不要になります。そのほか、各種加点を受けようとする場合には別途書類の提出が必要です。

関連する補助金・支援制度

酒類業振興支援事業費補助金以外にも、酒類事業者が活用できる補助金・支援制度があります。事業内容や目的に応じて最適な制度を選びましょう。

ものづくり補助金(グローバル枠)との比較

海外市場開拓を目指す酒類事業者は、中小企業庁所管の「ものづくり補助金」のグローバル枠も活用候補になります。グローバル枠は補助上限3,000万円・補助率1/2(小規模事業者2/3)で、海外市場開拓(輸出)に関する事業も対象です。

ものづくり補助金は機械装置・システム構築費が必須経費であり、設備投資中心の事業に向きます。一方、酒類業振興支援事業費補助金はマーケティングや酒蔵ツーリズム、ブランディング等のソフト経費にも幅広く対応するため、目的に応じて使い分けるとよいでしょう。

その他テストUP用

小規模事業者持続化補助金

従業員規模が小さい酒類事業者は、商工会議所のサポートを受けながら販路開拓に取り組む「小規模事業者持続化補助金」も検討対象になります。チラシ作成・Webサイト改修・店舗改装等の販路開拓費が支援対象です。

他の中小企業向け補助金・支援制度

中小企業向けの補助金・支援制度は多数あります。事業の目的別に整理した記事も参考にしてください。


酒類業振興支援事業費補助金に関するよくある質問

酒類業振興支援事業費補助金についてよく寄せられる質問と回答をまとめました。


どのような場合にグループ申請ができますか?


たとえば以下のような場合が想定されます。①酒類の免許を有していないが本補助金の趣旨に合致したプランを計画している場合に、酒類の免許を有する酒類事業者と連携してグループ申請を行う場合。②これまで輸出実績がない酒類事業者において、輸出にノウハウを持つ事業者と連携してグループ申請を行う場合 等。グループ申請の場合、海外展開支援枠の補助上限額は最大1,500万円まで引き上げられます。




採択者向けの説明会とは?参加は必須ですか?


採択者向けの説明会では、国税庁の補助金担当者が留意事項等を説明します。採択された事業者は必ず参加してください。




酒類以外の商品開発は対象になりますか?


補助金の趣旨・目的から、原則として、酒類以外の商品の開発を目的とする事業は補助対象となりません。ただし、酒類の販売促進のための食品とのペアリング商品など、酒類事業に付随する取組であれば、ケースによって対象となる可能性があります。




日本酒以外の酒類(焼酎・ビール・ウイスキー・ワイン等)も対象になりますか?


はい、対象になります。酒類業振興支援事業費補助金は、酒税法に定められた酒類を製造・販売する事業者全般を対象としています。日本酒(清酒)に限らず、本格焼酎・泡盛・ビール・地ビール(クラフトビール)・ウイスキー・ワイン・果実酒・リキュール等を扱う事業者が活用できます。「日本酒 補助金」「ウイスキー 補助金」「ビール醸造 補助金」を探している方も、要件を満たせば申請可能です。




新たに製造する商品の製造免許取得の設備要件を満たすために必要な機械等は申請できますか?


既に果実酒等の製造免許を受けていれば本補助金の申請は可能ですが、新たな製造免許取得の設備要件を満たすために必要な機械等を補助対象とすることはできません。本制度は、すでに酒類製造業を営んでいる事業者の海外展開・新市場開拓を支援する制度です。




酒類業振興支援事業費補助金はどこの省庁が管轄していますか?


酒類業振興支援事業費補助金は、国税庁(財務省の外局)の酒税課が所管する補助金です。酒税行政の一環として、酒類業の健全な発達と日本産酒類の競争力強化を目的に運営されています。「国税庁 補助金」「国税庁補助金」「国税局 補助金」として検索される制度は、本補助金を含む酒類事業者向けの支援策を指す場合が多いです。




個人事業主の酒類事業者でも申請できますか?


はい、日本国内に所在する酒類事業者であれば、個人事業主でも申請可能です。小規模事業者(常勤従業員数が20人以下、卸売業・小売業では5人以下)に該当する個人事業主の場合、新市場開拓支援枠の補助率が2/3に引き上げられます。




ものづくり補助金など他の補助金との併用は可能ですか?


同一の事業・経費に対して国の複数の補助金を重複して受給することはできません。ただし、別個の事業や別の経費区分であれば、ものづくり補助金(グローバル枠)や小規模事業者持続化補助金など他制度との併用も可能です。事業計画の段階で、経費区分を明確に分けて整理することが重要です。




酒米産地との連携を活かした取組とは具体的にどのような事業ですか?


酒米農家との契約栽培によるストーリー性のある高付加価値商品の開発・海外展開、地元酒米農家と連携したインバウンド向けの酒米・酒造り体験プログラムの整備、契約栽培先の多角化による安定的な酒米確保体制の構築、他県産米から自県産米への切替促進など、酒類の原料調達・地域連携に関する取組が対象になります。かつての「酒農連携等促進事業」の趣旨を引き継ぐ取組として、両申請枠に対象事業区分が設けられています。




第3期・第4期の公募はありますか?


令和8年度の公募は、第1期(1月19日〜2月17日)と第2期(2月18日〜4月13日)の2回が公式に発表されています。第3期・第4期の追加公募の有無については、国税庁のWebサイトで最新の公募概要を確認してください。予算状況や政策動向によって追加公募が実施される可能性もあります。




参考:酒類業振興支援事業費補助金に関するQ&A(国税庁)

まとめ

酒類業振興支援事業費補助金は、国税庁が所管する酒類事業者向けの公的補助金で、日本産酒類の輸出拡大と酒類業の経営改革・構造転換を支援する制度です。日本酒・焼酎・ビール・ウイスキー・ワインなど、酒税法に定められた酒類を扱う事業者が幅広く活用できます。

この記事のポイントを振り返ります。

・所管:国税庁(酒税課)。酒類補助金・国税庁補助金として知られる制度
・申請枠:海外展開支援枠(最大1,500万円・補助率1/2)/新市場開拓支援枠(最大500万円・補助率1/2または2/3)
・対象事業者:日本国内に所在する酒類事業者またはそのグループ(個人事業主も可)
・対象事業:海外販路拡大、酒蔵ツーリズム、酒米産地連携、商品差別化、ICT活用 等
・対象酒類:日本酒・焼酎・ビール・ウイスキー・ワイン・リキュール等、酒税法上の酒類全般
・申請方法:Jグランツによる電子申請(GビズIDプライムアカウント必須)
・令和8年度公募:第1期(1月19日〜2月17日)/第2期(2月18日〜4月13日)
・補助下限額:50万円(これ未満は対象外)

日本産酒類の競争力強化と新たな市場開拓を目指す酒類事業者にとって、本補助金は強力な後押しになります。海外展開を視野に入れている酒蔵、ICT導入で経営改革を進めたい酒類メーカー、酒米産地との連携を活かした商品開発を検討している事業者は、ぜひ活用を検討してみてください。

公式ページを確認する

無料で相談する

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

関連記事