東京都で「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)」が発表されました。
この協力金は、令和2年9月1日から9月15日までの間、営業時間短縮要請に協力した特別区内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を対象とするものです。
以前実施された、令和2年8月3日(月曜日)から8月31日(月曜日)行われた協力金とほぼ同様ですが、今回は令和2年9月実施した営業時間短縮要請に対する協力金について詳しくご紹介します。
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この記事の目次
東京都営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)
今回ご紹介する「東京都営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」は、令和2年9月1日から9月15日までの間、営業時間短縮の要請に全面的に協力した特別区内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する協力金です。
東京都時短営業9月分協力金の要件
■営業時間短縮の要請を受けた特別区内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業・個人事業主等が対象です。
営業自粛要請の開始日が令和2年9月1日)より前に営業開始している、事業者のみが対象です。
特別区内にある、営業時間短縮を実際に行った店舗が対象です。本社が特別区外にある場合でも対象となります。
■令和2年9月1日からの営業時間短縮の要請に全面的に協力した事業者が対象になります。
全面的な協力とは、令和2年9月1日から9月15日までの間、営業時間短縮することをいいます。
ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者に確実に見える場所に設置していることも条件です。
※ 営業時間短縮の要請と感染防止徹底宣言ステッカーについては、以下を参照下さい
【営業時間短縮の要請】
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1011553.html
【感染防止徹底宣言ステッカー】
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html
飲食店の対象要件
飲食店については、要請前が夜22時から翌朝5時までの間に営業ししていた店舗が、利用者に夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)か、または、酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。
カラオケ店の対象要件
カラオケ店については、要請前に夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない場合(終日休業含む)に対象となります。※酒類の提供の有無は問われません。
東京都時短営業9月分協力金受付開始日
〇受付要項公表
令和2年10月1日(木) 14時(予定)
〇申請受付期間
令和2年10月1日(木)~10月30日(金)
※9月実施の営業時間短縮要請が対象です。
東京都時短営業9月分協力金支給金額
一事業者当たり、一律15万円(2つ以上の店舗で営業
時間短縮に取り組む事業者も同額)
東京都時短営業9月分協力金申請方法
① 専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
② 郵送又は都税事務所への持参も可能です。
東京都時短営業9月分の協力金必要書類
① 協力金申請書
② 営業実態が確認できる書類(受付印のある直近の確定申告書(控え)、店舗写真など)
③ 飲食店営業許可書(写し)
④ 酒類の提供があったことが分かる書類 ※飲食店のみ
⑤ 営業時間短縮の状況が確認できる書類(例)営業時間短縮(または酒類の終日提供中止)の期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DMの写し
⑥ 感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真
⑦ 誓約書
⑧ 本人確認書類(写し)
⑨ 口座振替依頼書
まとめ
今回は東京都で発表された「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)」についてご紹介させていただきました。
コロナの影響で再び営業時間短縮要請があり、厳しい状況にある飲食店様、カラオケ店様いらっしゃるかと思います。
これから、営業時間短縮に全面的に協力されて店舗様で、経営回復に向けて動かれている状況であれば、ぜひ申請の検討してみてください。
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