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事業承継支援助成金とは!事業承継・再生を最大200万円助成【東京都】

公開日:2025/10/15 更新日:2025/10/27
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2025年度(令和7年度)第2回事業承継支援助成金の申請受付が始まりました。これは事業承継・再生を行う都内の中小企業を対象に、費用の一部を支援する制度です。すでに指定の支援を受けている企業が対象となります。

今回は東京都の事業承継支援助成金の概要や、申請方法についてまとめました。

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この記事の目次

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事業承継支援助成金とは

事業承継支援助成金とは、以下の支援を受けた都内中小企業が外部専門家等に委託して行う取組に対し、その経費の一部を助成するものです。

  • 公益財団法人東京都中小企業振興公社が行う「事業承継・再生支援事業」
  • 東京商工会議所、町田商工会議所及び東京都商工会連合会等が行う「地域持続化支援事業」
  • 一般社団法人東京都信用金庫協会および一般社団法人東京都信用組合協会が行う「地域金融機関による事業承継促進事業」
  • 東京信用保証協会が行う「専門家派遣事業」
  • 東京都中小企業団体中央会が行った「団体向け事業承継促進支援事業」または「中小企業新戦略・事業承継支援事業(団体向け)」

都内中小企業の持続的な成長、発展に向けた新たな事業展開に寄与し、円滑な事業承継・経営改善につなげていくことを目的としています。

事業区分と対象事業

事業承継支援助成金では、以下の4つの事業区分が設定されています。なお、複数の事業区分を選択することはできません。

事業区分対象の取組備考
Aタイプ(後継者未定)第三者への事業承継(M&A等)に向けた取組譲渡側のみ助成対象となります。
Bタイプ(後継者決定)事業承継(譲渡)に向けた取組事業承継計画書の作成が必要です。
Cタイプ(企業継続支援)2024年度の「企業継続支援」を受けて実施する、事業承継に向けた経営改善等の取組
Dタイプ(譲受支援)事業または株式の譲受のための取組

主な申請要件

本助成金に申請するには、2025年10月1日時点で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

①中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと
②組織形態が以下のいずれかに該当し、それぞれの条件を満たすこと

■法人の場合
・都内に登記簿上の本店または支店があり、申請時に登記簿謄本を提出できること
・引き続き2年以上、都内で実質的に事業を行っているもの
■個人事業者の場合
・都内税務署に個人事業の開業・廃業等届出書の届け出がされ、申請時にその写を提出できること
・引き続き2年以上、都内で実質的に事業を行っているもの

■【Dタイプのみ】創業後2年未満の法人・個人事業者(創業予定者含む)の場合
・公社の実施する「TOKYO 版創業・承継マッチング支援事業」を利用していること
・申請に必要な書類をすべて提出できること
➂区分ごとの要件に該当すること

■Aタイプ(後継者未定)・Bタイプ(後継者決定)
以下のすべてに該当する中小企業であること
・2024年10月1日から申請日の前日までに、指定の支援を受けていること
・今後10年以内に事業承継を予定していること
・公社以外の支援を受けている場合は、2025年10月1日(水)から12月12日(金)までの間に、別途公社による現地診断を実施できること
・M&Aの着手・実施にあたっては、中小企業庁「中小M&Aガイドライン」に則り取り組むこと

■Cタイプ(企業継続支援)
2024年度に公社が行う「企業継続支援」を受けていること

■Ⅾタイプ(譲受支援)
以下のすべてに該当する中小企業またはTOKYO 版創業・承継マッチング支援事業利用者であること
・2025年10月1日(水)から12月12 日(金)までの間に、「事業承継・再生支援事業」による現地診断を実施できること
・売り手が保有する経営資源の活用を目的として、買い手が行う企業の経営権を移転する株式の取引、持分の取引もしくは吸収合併、事業の重要な一部の会社分割による譲受、事業の全部の譲受または事業の重要な一部の譲受であること
・基準日時点で承継が未了であること
・助成対象期間内に事業再編・事業統合等が着手および実施される予定である、または廃業を伴う事業再編・事業統合等が行われる予定であること
・経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした生産性向上等を行うことが見込まれること
・地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること
・M&Aの着手・実施にあたっては、中小企業庁「中小M&Aガイドライン」に則り取り組むこと

なお「事業承継・再生支援事業」による現地診断の申請エントリーは、12月2日(火)までです。

助成率・限度額

助成率と限度額は、以下のとおりです。

助成限度額200万円(下限額20万円)
助成率2/3

ただし小規模企業者が、Aタイプ・Bタイプ・Dタイプのうち「企業価値や事業価値の算定」に取り組む経費は10/10となります。

対象経費

事業区分ごとの主な対象経費は、以下のとおりです。

■Aタイプ
・企業価値や事業価値の算定のための業務委託経費
・後継者候補の確保に向けた人材紹介会社のサービス利用経費
・ファイナンシャルアドバイザー、M&A仲介業者等との契約締結に要する経費

■Bタイプ
・企業価値や事業価値の算定のための業務委託経費
・外部専門家への業務委託経費
・中核人材の確保や育成に向けた、人材紹介会社等のサービス利用や研修の業務委託経費

■Cタイプ
・中核人材の確保や育成に向けた、人材紹介会社等のサービス利用や研修の業務委託経費
・社内経営管理システムの構築に向けた、外部専門家への業務委託や外部の事業者へのシステム開発委託経費
・組織、人事等内部管理体制の整備のための業務委託経費
・調査会社への市場調査委託経費
・HPパンフレット等の作成や更新のための業務委託経費

■Dタイプ
・企業価値や事業価値の算定のための業務委託経費
・契約書の作成やレビューのための業務委託経費
・事業統合(PMI)計画の策定のための業務委託経費

同一事業区分内であれば、複数の対象経費で申請可能です。

なお以下の経費は、対象外です。

  • 契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
  • 通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費
  • 通常発生している顧問料
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
  • 会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引
  • 消費税、振込手数料等の間接経費
  • 振込以外の方法で支払われた経費
  • 委託した業務が、主たる業務であることを確認できない業者への委託費
  • 取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない経費

その他、内容によっては助成対象外となるものもあります。

事業承継支援助成金 申請方法

申請には、事前にエントリーが必要です。事前エントリー期間は、以下のとおりです。

2025年10月1日(水)~12月2日(火)17時

なお申請には、電子申請システム「Jグランツ」を使用します。Jグランツを利用するには事前に「GビズIDプライム」のアカウントの発行が必要です。アカウントの発行には、2週間ほどかかります。
早めに準備を行って下さい。

そのほか、事業のスケジュールや申請に必要な書類を見ていきましょう。

スケジュール

事業全体のスケジュールは、以下のとおりです。

①支援利用
2024年10月1日(火)から申請の前日まで
②申請エントリー
2025年10月1日(水)~12月2日(火)17時
③現地診断
2025年10月1日(水)~12月12日(金)
④申請書類提出
2025年10月10日(金)~12月19日(金)17時
⑤審査
⑥交付決定
2026年3月1日(予定)
⑦事業の実施
2026年3月1日(予定)~2026年10月末日
⑧実績報告~助成金交付


出典:令和7年度 第2回事業承継支援助成金

事業の実施から後のスケジュール等は、交付決定後に送付される「事務の手引き」で確認してください。なお助成対象期間は、2026年3月1日に予定されている交付決定日から、最長8か月間です。

申請に必要な書類

申請者ごとに必要な提出書類が一部異なります。主な提出書類は、以下のとおりです。

  • 申請前確認書、申請書
  • 確定申告書の写し
  • 登記簿謄本
  • 社歴(経歴)書
  • 直近の事業税等の納税証明書
  • 見積書

そのほか、区分ごとに提出書類を準備してください。

まとめ

東京都の事業承継支援助成金は、事業承継・再生を目指す都内中小企業が活用できる支援制度です。後継者の有無や承継の段階に応じて、4つの事業区分から選択して申請を行います。

事業承継・再生時には、新規市場開拓や事業の見直しが必須です。事業承継支援助成金をはじめとする支援策を上手に活用し、将来的な企業成長につながる取組を目指しましょう。

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