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【東京都】家庭における太陽光発電導入促進事業「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」とは

公開日:2025/8/1 更新日:2025/8/1
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東京都では2025年4月、新築住宅における太陽光パネルの設置が義務化されました。家庭でもできるエコな取組のひとつとして、家庭用太陽光発電機器の導入は、既存住宅でも普及しています。

東京都では家庭用太陽光発電システムの導入を促進するため、「家庭における太陽光発電導入促進事業」が実施されました。今回は家庭における太陽光発電導入促進事業の対象者や助成金額、申請方法を解説します。

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この記事の目次

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家庭における太陽光発電導入促進事業とは?

家庭における太陽光発電導入促進事業とは、太陽光発電システムを都内の住宅、その敷地内に設置する場合、その経費の一部を助成する制度です。太陽光発電による電気の自家消費の増大や、家庭における非常時のエネルギー自立性の向上を目的としています。本事業は令和5年度から令和11年度において、実施される予定です。

助成対象者

助成の対象となるのは、以下のいずれかに該当する者です。

①太陽光発電システムを所有する個人
②太陽光発電システムを所有する法人
③太陽光発電システムを所有する管理組合
④太陽光発電システムを都内の住宅で使用するものと直接契約し貸与する事業者

ただし、以下の場合は対象外です。

■国および地方公共団体
■都および公社の太陽光発電システムの助成金と重複申請するもの
■社会通念上適切であると認められないもの
■太陽光発電システムの設置契約時にキャッシュバックキャンペーン等による金銭およびポイント等の還元があることを申告せず申請をおこなったもの

また、暴力団関係者等も対象外となります。

助成要件

設備ごとの主な助成要件は、以下のとおりです。

①太陽光発電システム
■未使用品であること
■都内の住宅または、その敷地内に新規に設置されたものであること
■太陽光発電電力は、居住部分で使用するものであること
■既存システムの一部として増設されたものではないこと
■太陽光発電システムを構成するモジュールが次のいずれかの認証を受けていること
・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定めるJETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること
・国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS 制度に加盟する認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること
■太陽光発電システムの発電出力が50kW未満であること

②太陽電池モジュールを設置するための架台
■未使用品であること
■住宅とは異なる敷地内の建物に設置した場合は、陸屋根であり、かつ電力を使用する住宅が集合住宅または既存単価を使用する戸建であること

既に太陽光発電システムが設置されていても、新たな太陽光発電システム一式に取り替える場合は対象となります。ただし、モジュールのみの増設は対象外です。

また、過去に助成金を受けて設置した太陽光発電システムを設置日から17年経過する前に処分する場合は、あらかじめクール・ネット東京へ処分承認申請を行い、助成金の一部を返納する必要があります。

助成金額

助成金額は、以下のとおりです。

①太陽光発電システム
太陽光発電システムの発電出力(kW)に、以下の金額を乗じます。
■新築住宅
・3.6kW以下の場合 12万円(上限36万円)
・3.6kWを超える場合 10万円(50kW未満)

■既存住宅
・3.75kW以下の場合 15万円(上限45万円)
・3.75kWを超える場合 12万円(50kW未満)

太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額が上限です。

太陽光発電システムを設置する際に、太陽光電池モジュールおよび周辺機器が「優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定製品」に該当している場合は、下記の計算式で算定された金額を上乗せできます。

機能性PV出力(換算値)×機能性PVに乗じる額

なお機能性PV出力は、以下のように算出します。

出典:助成金の手引き

「機能性PVに乗じる額」は、製品によって、80,000円/50,000円/20,000円/10,000円のいずれかの金額に区分されています。

そのほか、要件を満たした場合には、以下の上乗せが受けられます。

②架台設置経費(上乗せ)
太陽光発電システムの発電出力(kW)に、以下の金額を乗じます。
■新築住宅
・戸建(陸屋根)の場合 対象外
・集合住宅(陸屋根)の場合 20万円

■既存住宅
・戸建(陸屋根)の場合 10万円
・集合住宅(陸屋根)の場合 20万円

架台の材料費および工事費の合計金額が上限です。

③防水工事 経費(上乗せ)
太陽光発電システムの発電出力(kW)に、以下の金額を乗じます。
■既存住宅
・戸建(陸屋根)の場合 18万円
・集合住宅(陸屋根)の場合 18万円

防水工事の材料費および工事費の合計金額が上限です。

また架台設置経費(上乗せ)・防水工事設置経費(上乗せ)の対象となる経費は、以下のとおりです。

■新築 戸建(陸屋根)
・架台設置経費 対象外
・防水工事経費 対象外

■新築 集合住宅(陸屋根)
・架台設置経費 20万円
・防水工事経費 対象外

■既存 戸建(陸屋根)
・架台設置経費 10万円
・防水工事経費 18万円

■既存 集合住宅(陸屋根)
・架台設置経費 20万円
・防水工事経費 18万円

さらに「優れた機能性を有する太陽光発電システム」の要件を満たした場合には8万円、「リフォーム瑕疵保険」に加入した場合には7,000円の上乗せがあります。

助成対象経費

助成の対象となる経費は、以下のとおりです。

①機器費
■太陽電池モジュール
■付属機器
・パワーコンディショナ(専用)
・保護装置・昇圧ユニット
・接続箱
・直流開閉器
・交流開閉器
・電力モニター(HEMSを除く)
・余剰電力販売用電力量計
・配線・配線機器

②工事費(材料費を含む)
■太陽光発電システム設置工事費用
・陸屋根上乗せ工事がない場合は、太陽光発電システムの架台の設置費用は工事費に含む
■架台設置工事費用(陸屋根上乗せ工事)
■架台設置に伴う防水工事費用(陸屋根上乗せ工事)

なお太陽光発電システム設置のための必須工事ではないもの等は、対象外となります。

家庭における太陽光発電導入促進事業の申請について

申請には、事前登録が必要です。電灯契約ごとに電子申請を行ってください。

事業全体の主な流れは、以下のとおりです。

出典:助成金の手引き

①事前申し込み
②事業実施
③交付申請
④審査
⑤助成金受給

事前申込前に契約締結されているものは助成対象外です。ただし令和7年4月1日から6月30日までに契約締結された取組に関しては、特例措置が認められます。

そのほか、事前申請の詳細やスケジュール、提出書類を確認していきましょう。

事前申込

事前申込時の入力の誤りや設備内容の入力は、交付申請時に修正が可能です。また、見積書に変更があった場合は、交付申請時に契約書と一緒に添付して下さい。
ただし、下記に該当する場合は、ホームページの『変更フォーム』より手続きが必要です。

■一般承継による事前申込者の地位の承継
相続、法人の合併又は分割により事前申込者の地位の承継があった場合に、地位の承継後に事前申込者としての地位を継続して保持しようとする者

■契約等による事前申込者の地位の承継
一般承継以外の売買・交換・贈与・事業譲渡・契約等により、事前申込者の地位の承継を行おうとする場合

なお交付申請後の変更は、原則できません。上記の承継に該当する場合は、必ず変更手続きを完了してから交付申請を行って下さい。

スケジュール

事業実施粘度や事前申し込み等のスケジュールは、以下のとおりです。

■事業実施年度
令和9年度まで(助成金の交付は令和11年度まで)

■事前申込
令和7年5月30日開始

■令和7年度申請期間
令和7年6月30日~令和8年3月31日まで

なお交付申請受理期間は、下記のいずれか早い日が期日となります。
・事前申込受付日から1年以内
・公社が別に定める日

また事業期間中、年度ごとに申請受付期間が設けられています。

申請に必要な書類

申請に必要な主な書類は、以下のとおりです。

①領収書
②領収書内訳
③交付申請用計算書
④太陽光発電システムの機器貸与等に係る覚書

そのほか、必要に応じて以下の書類を提出します。

①太陽光発電システムの記載がない契約書について
②複数契約書を提出する経緯について
③太陽光発電システムの電力の使用場所が住宅であることの証明書
④建物所有者の太陽光発電システム設置承諾確認書
⑤理由書
⑥再審査依頼について

必要な様式は、公式ホームページからダウンロードが可能です。

まとめ

東京都の「家庭における太陽光発電導入促進事業」は、家庭用太陽光発電の導入に活用できる補助金です。機能性PVや架台設置、防水工事などの条件を満たせば、上乗せ助成も受けられます。

申請には事前登録が必須で、契約締結前に手続きを完了する必要があります。交付申請の期限は事前申込受付日から1年以内です。

太陽光発電の導入には、初期費用などの負担が必要です。補助制度を上手に活用して、家計にも、環境にも優しい発電方法の導入を目指しましょう。

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