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【山形県】女性労働者の賃金向上や正社員化を最大50万円支援 賃金向上推進事業支援金

公開日:2025/7/31 更新日:2025/7/31
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働き方の見直しが進む中、従業員への待遇改善や正社員化を支援する動きが各地で広がっています。山形県では、こうした流れを踏まえて、特に女性の賃金向上及び正社員化を促進するため、「山形県賃金向上推進事業支援金」を実施しています。

本支援金は、女性の非正規労働者の賃金アップと正社員化の両方が対象となります。県内で女性の雇用を進めている事業者の方は、詳細を本記事でご確認ください。

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この記事の目次

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山形県賃金向上推進事業支援金とは

「山形県賃金向上推進事業支援金」は、女性労働者の賃金引上げ及び正規雇用化を進めるため、山形県が実施している支援金です。背景には、非正規雇用の短時間労働が多く、女性・高齢者などが低賃金で働き続ける現状があり、県としてその改善を促す狙いがあります。

支援金には賃金アップコースと正社員化コースの2種類があり、いずれも対象となるのは山形県内の中小企業等または社会福祉法人です。それぞれのコースについて、詳しく解説します。

賃金アップコース

山形県賃金向上推進事業支援金の賃金アップコースは、女性非正規雇用労働者の所定労働時間1時間当たりの賃金(時給)を50円以上増額改定した事業者に、支援金が支給されるコースです。詳しい支給額及び対象事業者、対象となる労働者は以下のとおりです。

支給額

賃金アップコースの支給額は、以下の表のとおりです。

1時間当たりの増額賃金支給額1事業者あたりの上限額
50円以上5万円5人まで(最大25万円)
100円以上上記にさらに5万円加算5人まで(最大25万円)

1時間当たりの賃金(時給)を50円以上増額改定した場合は1人あたり5万円、100円以上増額改定した場合にはさらに1人あたり5万円が加算されます。そのため、労働者1人あたりの支援額は最大10万円、1事業者あたり最大50万円まで受け取り可能です。

なお、申請は増額改定後1か月を経過してから可能となります。

対象事業者

賃金アップコースを申請可能な事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
  • 本社及び対象となる事業所又は法人本部及び対象となる施設等が、山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること
  • 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令等を遵守していること。

ただし、上記に該当していても、暴力団等に関係する事業者は対象外とされています。

対象となる労働者

賃金アップコースの対象となる労働者は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  • 令和7年4月1日から同年9月30日までの間に、1回当たりの賃金改定で時給50円以上増額されていること
  • 申請日において、増額改定後1か月以上継続雇用されている状態であること
  • 改定された日において、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)に加入している労働者であること
  • 改定された日において、山形県内の事業所で勤務する労働者であること
  • 改定された日において、山形県内に住所がある労働者であること
  • 事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと

本コースを申請するためには、令和7年9月30日までに、対象となる労働者に対して賃金改定が必要です。対象となる労働者は山形県内に在住で、事業者の親族ではないことが要件となります。

また、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)との併用はできません。

申請期間

賃金アップコースの申請期間は、増額改定後3か月以内、又は令和7年11月28日のいずれか早い日となります。一例として令和7年8月1日に増額改定した場合、10月31日までの申請が必要です。

ただし、期限内であっても予算がなくなり次第終了するため、早めの申請をおすすめします。

正社員化コース

山形県賃金向上推進事業支援金の正社員化コースは、非正規雇用労働者から正社員に転換した事業者に支援金が交付されるコースです。詳しい支給額及び対象事業者、対象となる労働者は以下のとおりです。

支給額

正社員化コースでは、女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換すると、1人当たり10万円が支給されます。支援金の上限額は1事業者当たり50万円となり、上限額に達するまでは複数回申請可能です。

対象事業者

正社員化コースを申請可能な事業者は、賃金アップコースと同様で、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
  • 本社及び対象となる事業所又は法人本部及び対象となる施設等が、山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること
  • 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令等を遵守していること。

ただし、上記に該当していても、暴力団等に関係する事業者は対象外とされています。

対象となる労働者

正社員化コースの対象となる労働者は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  • 令和7年4月1日から同年11月30日までの間に、非正規雇用労働者から正社員に転換された労働者であること
  • 正社員転換後、3か月以上継続雇用されていること
  • 正社員転換後の時給が転換前より引上げられていること
  • 転換された日において、山形県内の事業所で勤務する労働者であること
  • 転換された日において、山形県内に住所があること
  • 事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと。

本支援金を申請するためには、令和7年4月1日から令和7年11月30日までの間に、対象となる労働者を非正規雇用労働者から正社員に転換する必要があります。また、賃金アップコースと同様に、対象労働者は山形県内に居住しており、かつ事業者の親族でないことが求められます。

申請期間

正社員化コースの申請期間は、対象となる労働者を正社員に転換した時期によって異なります。詳しくは、以下のとおりです。

転換時期申請期限
令和7年4月1日から令和7年7月31日まで令和7年11月5日(水曜日)必着
令和7年8月1日から令和7年11月30日まで令和8年3月4日(水曜日)必着

令和7年4月1日から令和7年7月31日までに転換した場合は令和7年11月5日まで、令和7年8月1日から令和7年11月30日までに転換した場合は令和8年3月4日までに申請が必要です。期日までの必着となるため、申請期限にご注意ください。

なお、対象となる労働者を正社員化に転換後、3か月を経過してから申請可能となります。ただし、賃金アップコースと同様、予算がなくなり次第終了するため、早めの計画を心がけましょう。

まとめ

山形県賃金向上推進事業支援金は、女性の非正規雇用労働者を対象に、働きやすい職場環境の整備と安定した雇用の実現を目指す制度です。申請にあたっては、対象要件や期限、必要書類の確認が必要ですが、条件に合致する場合は活用しやすい支援策といえます。

女性の正社員転換を検討している事業者にとって、有効な支援策の1つとなるでしょう。

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