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高齢者や障害者などの就職が特に困難な者をハローワーク又は民間職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇い入れる事業主に対して助成されます。
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一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
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「既卒者等コース」は、1年定着後50万円(大企業35万円)、2年定着後10万円、3年定着後10万円。「高校中退者コース」1年定着後60万円(大企業40万円)、2年定着後10万円、3年定着後10万円。
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①学校(小学校・幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、又は中退者。 ②公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者又は中退者。 ①②の学校等を卒業又は中退した者でこれまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12ヶ月以上雇用されたことがない者が対象となります。
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高校中退者が応募可能な高卒求人の申込み又は募集を行い、求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと。また、これまで高校中退者を高卒枠で雇入れたことがないことが条件になっています。
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既卒者・中退者(少なくとも卒業又は中退後3年以内の者を含む)が応募可能な新卒求人の申込み又は募集を行い、求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用したこと。また、これまで既卒者枠を新卒枠で雇入れたことがないことが条件になっています。
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学校等の既卒者や中退者の応募が可能な新卒求人の申込み又は募集を行い、初めての雇い入れから一定期間定着させた事業主に助成されます。また、「既卒者等コース」と「高校中退者コース」があります。
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発達障害者又は難治性疾患患者をハローワーク又は民間職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に支給されます。
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東日本大震災の被災地域における被災離職者等をハローワーク又は民間職業紹介事業者等の紹介により、1年以上雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に支給されます。
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1年間で70万円(大企業は60万円)です。6ヶ月ごとに申請して35万円(大企業は30万円)を2回申請することになります。ただし、短時間労働者は1年間で50万円(大企業は40万円)です。6ヶ月ごとに申請して25万円(大企業は20万円)を2回申請することになります。
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「特定就職困難者コース」、「生涯現役コース」、「被災者雇用開発コース」、「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」、「三年以内既卒者等採用定着コース」、「障害者初回雇用コース」、「長期不安定雇用者雇用開発コース」、「生活保護受給者等雇用開発コース」の8コースがあります。
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支給対象になります。65歳以上の場合は「生涯現役コース」に該当します。
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6ヶ月単位で区分した「支給対象期」の末日から起算して2ヶ月以内(支給申請期間)に申請します。
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支給対象になりません。対象労働者がその雇い入れの日の前日から過去3年間に雇用、派遣、請負、委任の関係により就労したことがある場合は対象になりません。
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民間の職業紹介事業者等の場合は、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等に限られます。
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支給対象になりません。ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れことが支給条件となっています。
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60歳以上64歳までの方です。65歳以上の方は「生涯現役コース」となります。
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3親等以内の親族は支給対象になりません。
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紹介前から雇用の内定(予約)があった場合支給対象になりません。
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支給対象期(定着期間を1年単位で区分)ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請手続きを行います。
Q&A