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  3. 「地域雇用開発助成金」関するQ&A(2020年02月20日更新)

「地域雇用開発助成金」関するQ&A

  • A

    求人の少ない地域において雇用保険適用事業所となる施設を設置・整備し、それに伴って労働者を雇い入れた場合に支給される助成金です。

  • A

    計画期間外に引き渡しがあった施設・設備にかかる費用。 計画期間外に支払われた費用、フランチャイズ等の加盟料、ロイヤルティの購入費、事業主と密接な関係にある者との取引による不動産、動産の工事、購入及び賃貸に要した費用、内訳のわからない経費、事業の用に供さない車両及びその車両を駐車するための駐車場など。

  • A

    18ヶ月以内に事業所の設置・整備、対象労働者の雇い入れが完了した場合は、完了後に計画書の提出から18ヶ月以内の任意の日に提出し、完了届の提出日が完了日となります。計画日から18ヶ月を経過する日が完了日となりますので、完了日の翌日から2ヶ月以内に完了届を提出して下さい。

  • A

    完了日の1年後を2回目の「支給基準日」、完了日の2年後を3回目の「支給基準日」とし、その翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請を行う必要があります。 ただし、前回の申請で支給決定を受けていることが条件です。

  • A

    18ヶ月以内に事業所の設置・整備、対象労働者の雇い入れが完了した場合は、完了後に計画書の提出から18ヶ月以内の任意の日に提出し、完了届の提出日が完了日となります。計画日から18ヶ月を経過する日が完了日となりますので、完了日の翌日から2ヶ月以内に完了届を提出して下さい。

  • A

    工事・購入・賃貸された不動産・動産の確認や雇い入れた労働者の確認を行うために、第1回の支給決定前に実施調査を行います。

  • A

    対象労働者の人数は、被保険者の増加数(完了時点の被保険者数―計画日の前日時点の被保険者数)を上限とします。雇い入れた人数ではありません。

  • A

    事業主と密接な関係者との取引に該当するため費用の算定対象になりません。

  • A

    事業主と密接な関係者との取引に該当するため、費用の算定対象になりません。

  • A

    事業所・店舗の新・増設工事費、内装工事費、不動産購入費、動産(機械・装置等)購入費、事務所・店舗の賃貸費(計画期間内)、動産(機械・装置等)の賃貸・リース料(計画期間内)で1契約が20万円以上のもの。

  • A

    求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域(同意雇用開発促進地域)、若年層・壮年層の流出が著しい地域(過疎等雇用改善地域)または特定有人国境離島等地域です。

  • A

    完了届の内容を審査した後、事業所の設置等費用と雇い入れにより増加した労働者数に応じて助成します(1年ごとに3回支給)。 48万円(生産性要件60万円)から最大760万円(生産性要件960万円)。創業の場合は50万円から最大800万円。

  • A

    要件を満たす労働者を雇い入れて、最低でも3人以上、創業の場合は2人以上が支給要件となっています。

  • A

    設置・整備に要する費用の総額は最低でも300万円以上要することが支給要件になっています。

  • A

    助成対象になりません。 計画書の提出にあたって「工事・購入・賃貸のスケジュールと計画書の提出時期」に留意して下さい。

  • A

    「事業所状況等申立書」、「事業所概要が分かる資料(パンフレット、組織図等)、創業の追加助成を希望する場合は「創業計画認定申請書」「申請事業主の職歴書」が必要となります。

  • A

    事業を実施する前に「計画書」を管轄労働局長に提出します。 また、創業の場合は「創業計画認定申請書」も併せて管轄労働局長に提出します。

  • A

    対象地域において雇用保険の適用事業所を設置・整備し、それに伴いその地域に居住する求職者を一定の条件で雇い入れた場合、設置・整備に要した費用と増加した人数に応じて一定の金額が支給されます。設置・整備が完了した日から最大3回(3年)申請できます。

  • A

    厚生労働省ホームページを参照(サイト内検索窓に「地域雇用開発助成金」と入力して検索)又は、設置・整備を行う事業所の所在地を管轄する労働局に確認できます。

  • A

    各支給基準日に被保険者・対象労働者が維持されていること。各支給基準日に対象労働者数の1/2を超え、かつ4人以上の対象労働者及び対象労働者の補充者が離職していないことが要件です。

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