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  3. 「経営力向上計画」に関するQ&A(2020年02月14日更新)

「経営力向上計画」に関するQ&A

  • A

    資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等の軽微な変更事項は認定基準に照らして、経営力向上計画の趣旨を変えない程度であれば変更申請は必要ありません。

  • A

    青色申告書を提出する中小企業等が指定期間に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができる制度です。

  • A

    ①資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、②資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人。

  • A

    中小企業者等が適用期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減される制度をいいます。

  • A

    上記の組織形態でも認定申請できます。

  • A

    資本金額10億円以下又は常時使用する従業員数が2,000人以下である必要があります。

  • A

    認定申請できます。法人だけに限られていません。ただし、開業届が提出されていることが必要です。

  • A

    税制措置の①固定資産税の特例、②中小企業経営強化税制(A類型:生産性向上設備)、③中小企業経営強化税制(B類型:収益強化設備)について、経営力向上計画の申請時点で利用を想定する措置を記載して下さい。なお、①②について工業会等による証明書(写し)が、③については経済産業局の確認書(写し)が必要となります。

  • A

    対象となる設備を記載する必要があり、また経営力向上計画を提出する前に金融機関とご相談下さい。

  • A

    申請書等以外に「工業会等による証明書(写し)や「経済産業局の確認書(写し)」等が必要です。

  • A

    人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができる制度です。

  • A

    設備を追加するときは変更申請が必要となります。「認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書」を提出します。

  • A

    経営力向上計画の目標が達成されなかったことをもって、認定が取り消されることはありません。ただし、経営力向上計画に係る事業自体が行われなかった場合には、認定が取り消されることはあります。

  • A

    標準的には約30日程度ですが、事業分野が複数の場合は45日程度かかります。なお、申請書に不備がある場合は各事業所管大臣からの照会や申請の差し戻しが発生しますと手続き時間が長期化する場合もあります。

  • A

    申請の期限はありません。ただし、設備を取得する計画の場合は原則として設備取得前に計画の認定を受ける必要があります。

  • A

    経営力向上させたい事業分野を記載して担当省庁に申請します。経営力向上させたい事業分野が複数ある場合は、複数の事業分野を並記して下さい。ただし、申請先はいずれかの担当省庁で構いません。

  • A

    事業分野によって申請先が異なります。「日本標準産業分類」で事業分野を調べた上で中小企業庁HPに記載されている「事業分野と申請先」で確認できます。

  • A

    総務省の「日本標準産業分類」で該当する事業分野の中分類・細分類項目名を確認します。分類名は計画に記載することが必要です。

  • A

    経営革新等支援機関のサポートが受けられます。経営革新等支援機関とは、経済産業省から認定を受けた商工会議所・中央会、地域金融機関、士業(税理士等)、民間コンサルタント会社等です。

  • A

    ①計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(融資・信用保証等)②認定事業者に対する補助金における優先採決。 ③生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や中小企業経営強化税制(即時償却等)により税制面から支援。

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