「2026年度の最低賃金はいくら上がる?」「うちの県はいくらになる?」「引き上げに備えて使える助成金は?」──最低賃金の動向は、企業の人件費や、パート・アルバイトで働く人の収入に直結する重要なテーマです。
2026年7月28日、厚生労働省の中央最低賃金審議会は、2026年度の地域別最低賃金額改定の目安を答申しました。引き上げ目安はAランク54円、B・Cランク56円です。
その後、各地方最低賃金審議会で審議が進み、2026年9月3日、厚生労働省は47都道府県すべての答申額を取りまとめて公表しました。47都道府県のうち33都道府県が中央最低賃金審議会の目安を上回り、14都道府県は目安どおりとなっています。
答申ベースの全国加重平均は1,177円(前年比+56円)です。答申額が最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円で、引き上げ額が最も大きいのは佐賀県の65円です。
本記事では、2025年度の最低賃金の主な数値、2026年度の47都道府県の答申額と発効予定日、個人の給与確認方法、企業への影響と対応策、最低賃金引き上げに活用できる助成金などを解説します。
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」/厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
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この記事の目次
【2026年最新】最低賃金47都道府県一覧|答申額・発効予定日
2026年9月3日、厚生労働省は、47都道府県すべての地方最低賃金審議会による2026年度の地域別最低賃金の答申額を取りまとめて公表しました。
47都道府県のうち33都道府県が中央最低賃金審議会の目安を上回り、14都道府県は目安どおりとなりました。
都道府県から最低賃金を確認する
北海道・東北
北海道|青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県
関東
茨城県|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|東京都|神奈川県
北陸・甲信越
新潟県|富山県|石川県|福井県|山梨県|長野県
東海
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近畿
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中国
鳥取県|島根県|岡山県|広島県|山口県
四国
徳島県|香川県|愛媛県|高知県
九州・沖縄
福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県|沖縄県

各都道府県の「月額換算の目安」は、1日8時間勤務・年間休日120日を想定し、1か月の勤務時間を約163時間として「最低賃金×163時間」で単純計算した参考額です。
※実際の月給制労働者が最低賃金を満たしているか確認する際は、勤務先ごとの月平均所定労働時間を使って時給換算する必要があります。
北海道の最低賃金(2026年度1,131円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,131円(2025年度1,075円から+56円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:14位(全国加重平均1,177円との差:-46円)
・月額換算の目安:約184,353円(月163時間勤務の場合)
・出典:北海道労働局
青森県の最低賃金(2026年度1,090円・10月29日発効予定)
・2026年度答申額:1,090円(2025年度1,029円から+61円)
・中央目安との差:中央目安+5円
・発効予定日:2026年10月29日
・全国順位:39位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-87円)
・月額換算の目安:約177,670円(月163時間勤務の場合)
・出典:青森労働局
岩手県の最低賃金(2026年度1,090円・12月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,090円(2025年度1,031円から+59円)
・中央目安との差:中央目安+3円
・発効予定日:2026年12月1日
・全国順位:39位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-87円)
・月額換算の目安:約177,670円(月163時間勤務の場合)
・出典:岩手労働局
宮城県の最低賃金(2026年度1,098円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,098円(2025年度1,038円から+60円)
・中央目安との差:中央目安+4円
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:30位(全国加重平均1,177円との差:-79円)
・月額換算の目安:約178,974円(月163時間勤務の場合)
・出典:宮城労働局
秋田県の最低賃金(2026年度1,090円・10月14日発効予定)
・2026年度答申額:1,090円(2025年度1,031円から+59円)
・中央目安との差:中央目安+3円
・発効予定日:2026年10月14日
・全国順位:39位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-87円)
・月額換算の目安:約177,670円(月163時間勤務の場合)
・出典:秋田労働局
山形県の最低賃金(2026年度1,092円・10月30日発効予定)
・2026年度答申額:1,092円(2025年度1,032円から+60円)
・中央目安との差:中央目安+4円
・発効予定日:2026年10月30日
・全国順位:35位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-85円)
・月額換算の目安:約177,996円(月163時間勤務の場合)
・出典:山形労働局
福島県の最低賃金(2026年度1,094円・10月16日発効予定)
・2026年度答申額:1,094円(2025年度1,033円から+61円)
・中央目安との差:中央目安+5円
・発効予定日:2026年10月16日
・全国順位:33位(全国加重平均1,177円との差:-83円)
・月額換算の目安:約178,322円(月163時間勤務の場合)
・出典:福島労働局
茨城県の最低賃金(2026年度1,136円・10月18日発効予定)
・2026年度答申額:1,136円(2025年度1,074円から+62円)
・中央目安との差:中央目安+6円
・発効予定日:2026年10月18日
・全国順位:12位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-41円)
・月額換算の目安:約185,168円(月163時間勤務の場合)
・出典:茨城労働局
栃木県の最低賃金(2026年度1,125円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,125円(2025年度1,068円から+57円)
・中央目安との差:中央目安+1円
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:15位(全国加重平均1,177円との差:-52円)
・月額換算の目安:約183,375円(月163時間勤務の場合)
・出典:栃木労働局
群馬県の最低賃金(2026年度1,120円・10月3日発効予定)
・2026年度答申額:1,120円(2025年度1,063円から+57円)
・中央目安との差:中央目安+1円
・発効予定日:2026年10月3日
・全国順位:17位(全国加重平均1,177円との差:-57円)
・月額換算の目安:約182,560円(月163時間勤務の場合)
・出典:群馬労働局
埼玉県の最低賃金(2026年度1,196円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,196円(2025年度1,141円から+55円)
・中央目安との差:中央目安+1円
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:4位(全国加重平均1,177円との差:+19円)
・月額換算の目安:約194,948円(月163時間勤務の場合)
・出典:埼玉労働局
千葉県の最低賃金(2026年度1,195円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,195円(2025年度1,140円から+55円)
・中央目安との差:中央目安+1円
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:5位(同額)(全国加重平均1,177円との差:+18円)
・月額換算の目安:約194,785円(月163時間勤務の場合)
・出典:千葉労働局
東京都の最低賃金(2026年度1,280円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,280円(2025年度1,226円から+54円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:1位(全国加重平均1,177円との差:+103円)
・月額換算の目安:約208,640円(月163時間勤務の場合)
・出典:東京労働局
神奈川県の最低賃金(2026年度1,279円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,279円(2025年度1,225円から+54円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:2位(全国加重平均1,177円との差:+102円)
・月額換算の目安:約208,477円(月163時間勤務の場合)
・出典:神奈川労働局
新潟県の最低賃金(2026年度1,108円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,108円(2025年度1,050円から+58円)
・中央目安との差:中央目安+2円
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:24位(全国加重平均1,177円との差:-69円)
・月額換算の目安:約180,604円(月163時間勤務の場合)
・出典:新潟労働局
富山県の最低賃金(2026年度1,119円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,119円(2025年度1,062円から+57円)
・中央目安との差:中央目安+1円
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:18位(全国加重平均1,177円との差:-58円)
・月額換算の目安:約182,397円(月163時間勤務の場合)
・出典:富山労働局
石川県の最低賃金(2026年度1,113円・10月3日発効予定)
・2026年度答申額:1,113円(2025年度1,054円から+59円)
・中央目安との差:中央目安+3円
・発効予定日:2026年10月3日
・全国順位:21位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-64円)
・月額換算の目安:約181,419円(月163時間勤務の場合)
・出典:石川労働局
福井県の最低賃金(2026年度1,112円・10月4日発効予定)
・2026年度答申額:1,112円(2025年度1,053円から+59円)
・中央目安との差:中央目安+3円
・発効予定日:2026年10月4日
・全国順位:23位(全国加重平均1,177円との差:-65円)
・月額換算の目安:約181,256円(月163時間勤務の場合)
・出典:福井労働局
山梨県の最低賃金(2026年度1,113円・11月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,113円(2025年度1,052円から+61円)
・中央目安との差:中央目安+5円
・発効予定日:2026年11月1日
・全国順位:21位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-64円)
・月額換算の目安:約181,419円(月163時間勤務の場合)
・出典:山梨労働局
長野県の最低賃金(2026年度1,117円・10月2日発効予定)
・2026年度答申額:1,117円(2025年度1,061円から+56円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月2日
・全国順位:19位(全国加重平均1,177円との差:-60円)
・月額換算の目安:約182,071円(月163時間勤務の場合)
・出典:長野労働局
岐阜県の最低賃金(2026年度1,121円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,121円(2025年度1,065円から+56円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:16位(全国加重平均1,177円との差:-56円)
・月額換算の目安:約182,723円(月163時間勤務の場合)
・出典:岐阜労働局
静岡県の最低賃金(2026年度1,154円・10月15日発効予定)
・2026年度答申額:1,154円(2025年度1,097円から+57円)
・中央目安との差:中央目安+1円
・発効予定日:2026年10月15日
・全国順位:9位(全国加重平均1,177円との差:-23円)
・月額換算の目安:約188,102円(月163時間勤務の場合)
・出典:静岡労働局
愛知県の最低賃金(2026年度1,195円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,195円(2025年度1,140円から+55円)
・中央目安との差:中央目安+1円
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:5位(同額)(全国加重平均1,177円との差:+18円)
・月額換算の目安:約194,785円(月163時間勤務の場合)
・出典:愛知労働局
三重県の最低賃金(2026年度1,143円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,143円(2025年度1,087円から+56円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:10位(全国加重平均1,177円との差:-34円)
・月額換算の目安:約186,309円(月163時間勤務の場合)
・出典:三重労働局
滋賀県の最低賃金(2026年度1,136円・10月3日発効予定)
・2026年度答申額:1,136円(2025年度1,080円から+56円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月3日
・全国順位:12位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-41円)
・月額換算の目安:約185,168円(月163時間勤務の場合)
・出典:滋賀労働局
京都府の最低賃金(2026年度1,180円・11月16日発効予定)
・2026年度答申額:1,180円(2025年度1,122円から+58円)
・中央目安との差:中央目安+2円
・発効予定日:2026年11月16日
・全国順位:7位(全国加重平均1,177円との差:+3円)
・月額換算の目安:約192,340円(月163時間勤務の場合)
・出典:京都労働局
大阪府の最低賃金(2026年度1,231円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,231円(2025年度1,177円から+54円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:3位(全国加重平均1,177円との差:+54円)
・月額換算の目安:約200,653円(月163時間勤務の場合)
・出典:大阪労働局
兵庫県の最低賃金(2026年度1,172円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,172円(2025年度1,116円から+56円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:8位(全国加重平均1,177円との差:-5円)
・月額換算の目安:約191,036円(月163時間勤務の場合)
・出典:兵庫労働局
奈良県の最低賃金(2026年度1,107円・10月4日発効予定)
・2026年度答申額:1,107円(2025年度1,051円から+56円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月4日
・全国順位:25位(全国加重平均1,177円との差:-70円)
・月額換算の目安:約180,441円(月163時間勤務の場合)
・出典:奈良労働局
和歌山県の最低賃金(2026年度1,101円・10月3日発効予定)
・2026年度答申額:1,101円(2025年度1,045円から+56円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月3日
・全国順位:28位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-76円)
・月額換算の目安:約179,463円(月163時間勤務の場合)
・出典:和歌山労働局
鳥取県の最低賃金(2026年度1,090円・10月3日発効予定)
・2026年度答申額:1,090円(2025年度1,030円から+60円)
・中央目安との差:中央目安+4円
・発効予定日:2026年10月3日
・全国順位:39位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-87円)
・月額換算の目安:約177,670円(月163時間勤務の場合)
・出典:鳥取労働局
島根県の最低賃金(2026年度1,092円・10月10日発効予定)
・2026年度答申額:1,092円(2025年度1,033円から+59円)
・中央目安との差:中央目安+3円
・発効予定日:2026年10月10日
・全国順位:35位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-85円)
・月額換算の目安:約177,996円(月163時間勤務の場合)
・出典:島根労働局
岡山県の最低賃金(2026年度1,104円・10月2日発効予定)
・2026年度答申額:1,104円(2025年度1,047円から+57円)
・中央目安との差:中央目安+1円
・発効予定日:2026年10月2日
・全国順位:26位(全国加重平均1,177円との差:-73円)
・月額換算の目安:約179,952円(月163時間勤務の場合)
・出典:岡山労働局
広島県の最低賃金(2026年度1,141円・10月11日発効予定)
・2026年度答申額:1,141円(2025年度1,085円から+56円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月11日
・全国順位:11位(全国加重平均1,177円との差:-36円)
・月額換算の目安:約185,983円(月163時間勤務の場合)
・出典:広島労働局
山口県の最低賃金(2026年度1,101円・10月8日発効予定)
・2026年度答申額:1,101円(2025年度1,043円から+58円)
・中央目安との差:中央目安+2円
・発効予定日:2026年10月8日
・全国順位:28位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-76円)
・月額換算の目安:約179,463円(月163時間勤務の場合)
・出典:山口労働局
徳島県の最低賃金(2026年度1,103円・11月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,103円(2025年度1,046円から+57円)
・中央目安との差:中央目安+1円
・発効予定日:2026年11月1日
・全国順位:27位(全国加重平均1,177円との差:-74円)
・月額換算の目安:約179,789円(月163時間勤務の場合)
・出典:徳島労働局
香川県の最低賃金(2026年度1,092円・10月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,092円(2025年度1,036円から+56円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年10月1日
・全国順位:35位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-85円)
・月額換算の目安:約177,996円(月163時間勤務の場合)
・出典:香川労働局
愛媛県の最低賃金(2026年度1,093円・11月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,093円(2025年度1,033円から+60円)
・中央目安との差:中央目安+4円
・発効予定日:2026年11月1日
・全国順位:34位(全国加重平均1,177円との差:-84円)
・月額換算の目安:約178,159円(月163時間勤務の場合)
・出典:愛媛労働局
高知県の最低賃金(2026年度1,086円・10月29日発効予定)
・2026年度答申額:1,086円(2025年度1,023円から+63円)
・中央目安との差:中央目安+7円
・発効予定日:2026年10月29日
・全国順位:45位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-91円)
・月額換算の目安:約177,018円(月163時間勤務の場合)
・出典:高知労働局
福岡県の最低賃金(2026年度1,114円・10月4日発効予定)
・2026年度答申額:1,114円(2025年度1,057円から+57円)
・中央目安との差:中央目安+1円
・発効予定日:2026年10月4日
・全国順位:20位(全国加重平均1,177円との差:-63円)
・月額換算の目安:約181,582円(月163時間勤務の場合)
・出典:福岡労働局
佐賀県の最低賃金(2026年度1,095円・11月15日発効予定)
・2026年度答申額:1,095円(2025年度1,030円から+65円)
・中央目安との差:中央目安+9円
・発効予定日:2026年11月15日
・全国順位:32位(全国加重平均1,177円との差:-82円)
・月額換算の目安:約178,485円(月163時間勤務の場合)
・出典:佐賀労働局
長崎県の最低賃金(2026年度1,087円・11月2日発効予定)
・2026年度答申額:1,087円(2025年度1,031円から+56円)
・中央目安との差:目安どおり
・発効予定日:2026年11月2日
・全国順位:44位(全国加重平均1,177円との差:-90円)
・月額換算の目安:約177,181円(月163時間勤務の場合)
・出典:長崎労働局
熊本県の最低賃金(2026年度1,092円・12月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,092円(2025年度1,034円から+58円)
・中央目安との差:中央目安+2円
・発効予定日:2026年12月1日
・全国順位:35位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-85円)
・月額換算の目安:約177,996円(月163時間勤務の場合)
・出典:熊本労働局
大分県の最低賃金(2026年度1,096円・11月1日発効予定)
・2026年度答申額:1,096円(2025年度1,035円から+61円)
・中央目安との差:中央目安+5円
・発効予定日:2026年11月1日
・全国順位:31位(全国加重平均1,177円との差:-81円)
・月額換算の目安:約178,648円(月163時間勤務の場合)
・出典:大分労働局
宮崎県の最低賃金(2026年度1,085円・10月24日発効予定)
・2026年度答申額:1,085円(2025年度1,023円から+62円)
・中央目安との差:中央目安+6円
・発効予定日:2026年10月24日
・全国順位:47位(全国加重平均1,177円との差:-92円)
・月額換算の目安:約176,855円(月163時間勤務の場合)
・出典:宮崎労働局
鹿児島県の最低賃金(2026年度1,090円・10月25日発効予定)
・2026年度答申額:1,090円(2025年度1,026円から+64円)
・中央目安との差:中央目安+8円
・発効予定日:2026年10月25日
・全国順位:39位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-87円)
・月額換算の目安:約177,670円(月163時間勤務の場合)
・出典:鹿児島労働局
沖縄県の最低賃金(2026年度1,086円・12月2日発効予定)
・2026年度答申額:1,086円(2025年度1,023円から+63円)
・中央目安との差:中央目安+7円
・発効予定日:2026年12月2日
・全国順位:45位(同額)(全国加重平均1,177円との差:-91円)
・月額換算の目安:約177,018円(月163時間勤務の場合)
・出典:沖縄労働局
2026年度の最低賃金ランキング|高い順47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 2026年度答申額 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,280円 |
| 2 | 神奈川県 | 1,279円 |
| 3 | 大阪府 | 1,231円 |
| 4 | 埼玉県 | 1,196円 |
| 5 | 千葉県 | 1,195円 |
| 5 | 愛知県 | 1,195円 |
| 7 | 京都府 | 1,180円 |
| 8 | 兵庫県 | 1,172円 |
| 9 | 静岡県 | 1,154円 |
| 10 | 三重県 | 1,143円 |
| 11 | 広島県 | 1,141円 |
| 12 | 茨城県 | 1,136円 |
| 12 | 滋賀県 | 1,136円 |
| 14 | 北海道 | 1,131円 |
| 15 | 栃木県 | 1,125円 |
| 16 | 岐阜県 | 1,121円 |
| 17 | 群馬県 | 1,120円 |
| 18 | 富山県 | 1,119円 |
| 19 | 長野県 | 1,117円 |
| 20 | 福岡県 | 1,114円 |
| 21 | 石川県 | 1,113円 |
| 21 | 山梨県 | 1,113円 |
| 23 | 福井県 | 1,112円 |
| 24 | 新潟県 | 1,108円 |
| 25 | 奈良県 | 1,107円 |
| 26 | 岡山県 | 1,104円 |
| 27 | 徳島県 | 1,103円 |
| 28 | 和歌山県 | 1,101円 |
| 28 | 山口県 | 1,101円 |
| 30 | 宮城県 | 1,098円 |
| 31 | 大分県 | 1,096円 |
| 32 | 佐賀県 | 1,095円 |
| 33 | 福島県 | 1,094円 |
| 34 | 愛媛県 | 1,093円 |
| 35 | 山形県 | 1,092円 |
| 35 | 島根県 | 1,092円 |
| 35 | 香川県 | 1,092円 |
| 35 | 熊本県 | 1,092円 |
| 39 | 青森県 | 1,090円 |
| 39 | 岩手県 | 1,090円 |
| 39 | 秋田県 | 1,090円 |
| 39 | 鳥取県 | 1,090円 |
| 39 | 鹿児島県 | 1,090円 |
| 44 | 長崎県 | 1,087円 |
| 45 | 高知県 | 1,086円 |
| 45 | 沖縄県 | 1,086円 |
| 47 | 宮崎県 | 1,085円 |
※同額の都道府県は同順位です。2025年度額、引き上げ額、発効予定日は各都道府県の項目をご確認ください。
2026年度の最低賃金|引き上げ額ランキング上位10
| 順位 | 都道府県 | 引上額 | 2025年度 | 2026年度答申額 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀県 | +65円 | 1,030円 | 1,095円 | 2026年11月15日 |
| 2 | 鹿児島県 | +64円 | 1,026円 | 1,090円 | 2026年10月25日 |
| 3 | 高知県 | +63円 | 1,023円 | 1,086円 | 2026年10月29日 |
| 3 | 沖縄県 | +63円 | 1,023円 | 1,086円 | 2026年12月2日 |
| 5 | 茨城県 | +62円 | 1,074円 | 1,136円 | 2026年10月18日 |
| 5 | 宮崎県 | +62円 | 1,023円 | 1,085円 | 2026年10月24日 |
| 7 | 山梨県 | +61円 | 1,052円 | 1,113円 | 2026年11月1日 |
| 7 | 大分県 | +61円 | 1,035円 | 1,096円 | 2026年11月1日 |
| 7 | 福島県 | +61円 | 1,033円 | 1,094円 | 2026年10月16日 |
| 7 | 青森県 | +61円 | 1,029円 | 1,090円 | 2026年10月29日 |
2026年度の最低賃金が一番高い・低い都道府県は?
2026年度の答申額が最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。両者の差は195円です。
| 区分 | 都道府県 | 2026年度答申額 | 全国加重平均1,177円との差 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 最高額 | 東京都 | 1,280円 | +103円 | 2026年10月1日 |
| 最低額 | 宮崎県 | 1,085円 | -92円 | 2026年10月24日 |
出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」
【2026年】最低賃金は全国平均1,177円|前年比56円引き上げ
2026年度の地域別最低賃金について、中央最低賃金審議会は2026年7月28日、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円の引き上げ目安を示しました。
中央目安では1,176円の予想、答申では1,177円に
この目安どおりに47都道府県で引き上げた場合、全国加重平均は2025年度の1,121円から1,176円となり、引き上げ額は55円、引き上げ率は4.9%となる試算でした。
その後、各地方最低賃金審議会で地域ごとの審議が行われ、33都道府県が中央目安を上回る答申となりました。47都道府県すべての答申を反映すると、全国加重平均は1,177円となり、中央目安どおりの場合の試算を1円上回っています。
最低賃金が上がるのはいつから?最も早い発効予定日は2026年10月1日
中央最低賃金審議会が示した金額は、都道府県別最低賃金の引き上げ額を決める際の「目安」です。その目安をうけて、各地方最低賃金審議会が地域の賃金実態や参考人の意見等を踏まえて審議・答申し、各都道府県労働局長が改定額と発効日を決定します。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | 厚生労働大臣が中央最低賃金審議会へ諮問 |
| 2026年7月28日 | 中央最低賃金審議会が引き上げ額の目安を答申 |
| 2026年8月~9月ごろ | 各地方最低賃金審議会が都道府県別の金額を審議・答申 |
| 2026年10月以降 | 都道府県ごとに決められた発効日から順次適用 |
新しい最低賃金は全国一斉に適用されるとは限りません。具体的な金額と発効日は、勤務先がある都道府県の労働局が公表する情報を確認してください。
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」
2026年10月1日に発効予定の都道府県
・北海道:1,131円(2026年10月1日)
・宮城県:1,098円(2026年10月1日)
・栃木県:1,125円(2026年10月1日)
・埼玉県:1,196円(2026年10月1日)
・千葉県:1,195円(2026年10月1日)
・東京都:1,280円(2026年10月1日)
・神奈川県:1,279円(2026年10月1日)
・新潟県:1,108円(2026年10月1日)
・富山県:1,119円(2026年10月1日)
・岐阜県:1,121円(2026年10月1日)
・愛知県:1,195円(2026年10月1日)
・三重県:1,143円(2026年10月1日)
・大阪府:1,231円(2026年10月1日)
・兵庫県:1,172円(2026年10月1日)
・香川県:1,092円(2026年10月1日)
2026年10月2日~31日に発効予定の都道府県
・長野県:1,117円(2026年10月2日)
・岡山県:1,104円(2026年10月2日)
・群馬県:1,120円(2026年10月3日)
・石川県:1,113円(2026年10月3日)
・滋賀県:1,136円(2026年10月3日)
・和歌山県:1,101円(2026年10月3日)
・鳥取県:1,090円(2026年10月3日)
・福井県:1,112円(2026年10月4日)
・奈良県:1,107円(2026年10月4日)
・福岡県:1,114円(2026年10月4日)
・山口県:1,101円(2026年10月8日)
・島根県:1,092円(2026年10月10日)
・広島県:1,141円(2026年10月11日)
・秋田県:1,090円(2026年10月14日)
・静岡県:1,154円(2026年10月15日)
・福島県:1,094円(2026年10月16日)
・茨城県:1,136円(2026年10月18日)
・宮崎県:1,085円(2026年10月24日)
・鹿児島県:1,090円(2026年10月25日)
・青森県:1,090円(2026年10月29日)
・高知県:1,086円(2026年10月29日)
・山形県:1,092円(2026年10月30日)
2026年11月に発効予定の都道府県
・山梨県:1,113円(2026年11月1日)
・徳島県:1,103円(2026年11月1日)
・愛媛県:1,093円(2026年11月1日)
・大分県:1,096円(2026年11月1日)
・長崎県:1,087円(2026年11月2日)
・佐賀県:1,095円(2026年11月15日)
・京都府:1,180円(2026年11月16日)
2026年12月に発効予定の都道府県
・岩手県:1,090円(2026年12月1日)
・熊本県:1,092円(2026年12月1日)
・沖縄県:1,086円(2026年12月2日)
最低賃金の引き上げにあわせて賃上げと設備投資を予定している中小企業・小規模事業者は、「業務改善助成金」を活用できる場合があります。2026年度は9月1日から申請受付が始まっており、申請期限は原則として各都道府県の地域別最低賃金発効日の前日または11月30日のいずれか早い日です。
ランク別の引き上げ目安はAランク54円、B・Cランク56円
| ランク | 引き上げ額の目安 | 都道府県 |
|---|---|---|
| A(6都府県) | 54円 | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
| B(28道府県) | 56円 | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |
| C(13県) | 56円 | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
今回の答申では、B・Cランクの引き上げ額が、Aランクを2円上回りました。
下位ランクの目安額が上位ランクを上回るのは、CランクがA・Bランクを1円上回った2025年度に続いて2年連続です。地域間格差の縮小を意識した目安設定が続いている点が特徴といえます。
答申ベースの引き上げ額56円は過去2番目の大きさ
47都道府県の答申を反映した全国加重平均の引き上げ額は56円です。厚生労働省によると、56円の引き上げは、1978年度に目安制度が始まって以降、2025年度の66円に次いで過去2番目の大きさとなりました。
| 年度 | 引き上げ額(全国加重平均) | 引き上げ率 | 全国加重平均 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度(2020年度) | +1円 | 0.1% | 902円 |
| 令和3年度(2021年度) | +28円 | 3.1% | 930円 |
| 令和4年度(2022年度) | +31円 | 3.3% | 961円 |
| 令和5年度(2023年度) | +43円 | 4.5% | 1,004円 |
| 令和6年度(2024年度) | +51円 | 5.1% | 1,055円 |
| 令和7年度(2025年度) | +66円(過去最大) | 6.3% | 1,121円 |
| 令和8年度(2026年度・答申ベース) | +56円(過去2番目) | 約5.0% | 1,177円 |
※2026年度は47都道府県の地方最低賃金審議会の答申をもとにした全国加重平均です。
出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)
審議の経緯──6月26日諮問から6回の小委員会を経て決着
2026年度の目安は、以下の経緯で決着しました。
・2026年6月23日:第73回中央最低賃金審議会全員協議会が「令和7年度地方審議会の審議結果を踏まえた論点と考え方の整理」を公表
・2026年6月26日:第74回中央最低賃金審議会で厚生労働大臣から諮問、目安に関する小委員会を設置
・2026年7月23日:第4回小委員会で結論持ち越し(労働側+75円要求、使用者側は丁寧な議論を主張)
・2026年7月28日:第6回小委員会と第75回中央最低賃金審議会で答申取りまとめ
・答申取りまとめは会長・藤村博之氏(労働政策研究・研修機構理事長)が主導
労働者側は当初、全国平均+75円(1,196円相当)を要求。全国労働組合総連合(全労連)は「全国一律1,700円以上」を主張していました。使用者側は近年の賃上げ負担増を理由に丁寧な議論を求め、中央最低賃金審議会の目安は、全国加重平均で55円引き上げとなる水準にまとまりました。その後、地方最低賃金審議会の答申を反映した全国加重平均の引き上げ額は56円となっています。
最低賃金とは?基本の仕組みをわかりやすく解説
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定める賃金の最低額のことです。使用者は、雇用形態にかかわらず労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと法律で義務付けられています。パート・アルバイト・派遣・外国人労働者・試用期間中の労働者もすべて対象です。
地域別最低賃金と特定最低賃金の違い
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
| 区分 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 地域別最低賃金 | 都道府県ごとに設定される最低賃金 | 各都道府県内で働くすべての労働者・使用者 |
| 特定(産業別)最低賃金 | 特定の産業・業種に適用される最低賃金 | 鉄鋼業・電気機械器具製造業・自動車小売業など特定業種 |
地域別と特定の両方が適用される場合は、金額の高い方が優先されます。多くの場合、特定最低賃金の方が地域別より高く設定されています。
全国加重平均とは?
全国加重平均とは、47都道府県の最低賃金を単純に平均した金額ではありません。各都道府県の最低賃金額と、その最低賃金が適用される労働者数をもとに算出するため、労働者数の多い地域の金額がより強く反映されます。2026年度は、47都道府県の答申額を反映した全国加重平均が1,177円となっています。
中央最低賃金審議会とは?
中央最低賃金審議会は、厚生労働省に設置されている審議会で、地域別最低賃金の改定にあたり、都道府県別の引き上げ額を検討する際の「目安」を示します。公益代表・労働者代表・使用者代表による審議を経て目安を答申し、その後、各都道府県の地方最低賃金審議会が地域の実情を踏まえて審議します。
最低賃金の「答申」とは?
最低賃金の「答申」とは、最低賃金審議会が審議した結果を、厚生労働大臣や都道府県労働局長に示すことです。地方最低賃金審議会が答申した金額が、その時点で直ちに適用されるわけではありません。答申後、異議申出に関する手続きなどを経て都道府県労働局長が最低賃金額を決定し、定められた発効日から効力が生じます。
最低賃金のA・B・Cランクとは?
A・B・Cランクとは、都道府県の経済実態などに応じて分けた区分で、中央最低賃金審議会がランクごとに引き上げ額の目安を示します。2026年度はAランク54円、B・Cランク56円の目安が示されました。
最低賃金の対象になる賃金・除外される手当
最低賃金の判定に含まれる賃金は「毎月支払われる基本的な賃金」です。以下の手当は最低賃金の比較から除外されます。
・時間外労働手当(残業代)・休日労働手当・深夜労働手当
・精皆勤手当・通勤手当・家族手当
・臨時に支払われる賃金(結婚祝金・見舞金など)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・固定残業代(みなし残業手当)
給与明細の総支給額をそのまま比較すると誤判定になりがちです。基本給・職能給・役職手当など、毎月一定に支払われる基本部分を切り出して判定してください。
最低賃金違反の罰則(50万円以下の罰金)
使用者が最低賃金を下回る賃金を支払った場合、最低賃金法第40条により50万円以下の罰金が科されます。また、労働者は差額を遡って請求することも可能です。「試用期間だから」「短時間パートだから」といった理由で最低賃金を下回る支払いは違法となる点にご注意ください。
【個人向け】自分の時給は最低賃金を満たしている?月収・年収も確認
最低賃金は、パート・アルバイトだけでなく、正社員、派遣社員、学生アルバイト、外国人労働者などにも原則として適用されます。2026年度の新しい最低賃金は、都道府県ごとに定められた発効日から適用される予定です。それまでは現在の2025年度最低賃金が適用されます。
2026年度の最低賃金で働くと月収・年収はいくら?
以下は、2026年度の答申額が予定どおり発効した後、その最低賃金で働いた場合の単純試算です。月120時間はパート・アルバイトの勤務例、月163時間は「1日8時間・年間休日120日」を想定した勤務例として計算しています。
| 地域 | 2026年度答申額 | 月120時間の場合 | 年収換算 | 月163時間の場合 | 年収換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,280円 | 153,600円 | 1,843,200円 | 208,640円 | 2,503,680円 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 153,480円 | 1,841,760円 | 208,477円 | 2,501,724円 |
| 大阪府 | 1,231円 | 147,720円 | 1,772,640円 | 200,653円 | 2,407,836円 |
| 愛知県 | 1,195円 | 143,400円 | 1,720,800円 | 194,785円 | 2,337,420円 |
| 北海道 | 1,131円 | 135,720円 | 1,628,640円 | 184,353円 | 2,212,236円 |
| 福岡県 | 1,114円 | 133,680円 | 1,604,160円 | 181,582円 | 2,178,984円 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 130,200円 | 1,562,400円 | 176,855円 | 2,122,260円 |
| 参考:全国加重平均 | 1,177円 | 141,240円 | 1,694,880円 | 191,851円 | 2,302,212円 |
※月収は「最低賃金×勤務時間」、年収は「月収×12か月」で単純計算しています。賞与、残業代、各種手当は含みません。実際の勤務時間や給与額は勤務先によって異なります。
時給制の場合はどう確認する?
時給制の場合は、「自分の時給≧勤務先の都道府県で適用されている最低賃金」になっているか確認します。
たとえば東京都では、2026年9月30日までは2025年度の最低賃金1,226円が適用され、2026年10月1日から1,280円へ引き上げられる予定です。時給1,250円の場合、9月30日までは最低賃金を上回っていますが、10月1日以降は1,280円を下回るため、同じ時給のままでは最低賃金を満たさなくなります。
月給制の場合はどう時給換算する?
正社員など月給制の場合も最低賃金の対象です。最低賃金の対象となる月給を「1か月平均所定労働時間」で割り、時給に換算して確認します。
時給換算額=最低賃金の対象となる月給÷1か月平均所定労働時間
例:東京都・最低賃金の対象となる月給20万円・1か月平均所定労働時間163時間の場合
200,000円÷163時間=約1,227円
・2026年9月30日まで:東京都の最低賃金1,226円を上回る
・2026年10月1日以降:東京都の最低賃金1,280円を下回るため、同じ条件では最低賃金を満たさない
163時間は全国共通の基準ではありません。この記事では、1日8時間勤務・年間休日120日を想定したモデルとして使用しています。実際の最低賃金判定では、勤務先ごとの1か月平均所定労働時間を使って確認してください。
また、通勤手当や残業代、賞与など、最低賃金との比較に含めない賃金があります。対象となる賃金については、前の「最低賃金の対象になる賃金・除外される手当」で確認してください。
最低賃金が上がると月収・手取りはどう変わる?
最低賃金が上がった分が、そのまま手取りの増加額になるとは限りません。所得税や住民税、社会保険料などによって、実際に手元に残る金額は変わります。
たとえば東京都で月120時間働く場合、2025年度の最低賃金1,226円では月収147,120円、2026年度の1,280円では月収153,600円となり、額面では月6,480円、年間では77,760円増える計算です。
ただし、実際の手取りの増加額は、本人の年収や扶養状況、社会保険への加入状況などによって異なります。そのため、「最低賃金が54円上がれば手取りも時給54円分増える」とは限りません。
最低賃金が上がると「年収の壁」にどう影響する?
最低賃金が上がると、同じ時間働いていても年収が増えるため、社会保険や扶養に関する「年収の壁」を意識する場面が増える可能性があります。
短時間労働者の社会保険加入要件のうち、いわゆる「106万円の壁」のもととなっていた月額賃金8万8,000円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。週の所定労働時間が20時間以上であることなど、ほかの加入要件についても確認する必要があります。
一方、「130万円の壁」は、健康保険の被扶養者認定などに関する別の基準です。最低賃金の上昇によって年収が変わる場合は、自分の勤務時間や社会保険の加入条件もあわせて確認しましょう。
正社員・パート・派遣など雇用形態別の最低賃金の考え方
最低賃金は、雇用形態や国籍にかかわらず原則として適用されます。ただし、月給制の確認方法や派遣社員に適用される地域など、雇用形態によって注意するポイントがあります。
| 雇用形態 | 最低賃金の考え方 |
|---|---|
| 正社員 | 最低賃金の対象です。月給制の場合は、最低賃金の対象となる月給を1か月平均所定労働時間で割って時給換算し、最低賃金以上か確認します。 |
| パート・アルバイト | 勤務時間や勤務日数にかかわらず最低賃金の対象です。 |
| 派遣社員 | 派遣元企業の所在地ではなく、実際に働く派遣先の地域に適用される最低賃金が基準となります。特定最低賃金が適用される場合もあります。 |
| 学生アルバイト | 高校生や大学生などの学生アルバイトにも最低賃金が適用されます。「学生だから」という理由だけで最低賃金を下回ることはできません。 |
| 外国人労働者 | 国籍にかかわらず、日本国内で働く労働者には原則として最低賃金が適用されます。 |
最低賃金を下回っていた場合はどうする?
自分の賃金が最低賃金を下回っていた場合、最低賃金との差額を請求できます。まずは給与明細、雇用契約書、勤務時間の記録などを確認し、勤務先へ相談しましょう。
解決しない場合は、労働基準監督署などへ相談できます。最低賃金を下回る金額で労働契約を結んでいた場合でも、最低賃金額との差額について支払いを求めることができます。
企業はいつまでに何をする?2026年度最低賃金への対応スケジュール
2026年度の最低賃金は、都道府県ごとに決められた発効日から適用されます。企業は発効日までに、自社の賃金が新しい最低賃金を下回らないか確認し、必要な場合は賃金を改定する必要があります。
また、業務改善助成金を使って賃上げと設備投資を行う場合は、通常の最低賃金対応より早く動く必要があります。
| 時期・期限 | 企業がすること | 注意点 |
|---|---|---|
| 今から | 従業員の時給・時給換算額を確認する | パート・アルバイトだけでなく、月給者も確認 |
| 発効日が決まったら | 新しい最低賃金との差額を確認する | 発効日は都道府県ごとに異なる |
| 2026年9月1日以降 | 業務改善助成金を使う場合は交付申請する | 賃金を引き上げる前に申請する |
| 地域別最低賃金の発効日前日まで | 業務改善助成金を使う場合は賃金引き上げを完了する | 発効日当日の引き上げでは業務改善助成金の対象外 |
| 地域別最低賃金の発効日から | 対象となる労働者に新しい最低賃金以上を支払う | 給与計算・求人時給などもあわせて確認 |
最低賃金への対応は「発効日」が基準ですが、業務改善助成金を使う場合は、原則として発効日の前日までに賃金引き上げを完了する必要があります。
最低賃金引き上げが企業に与える3つの影響
①人件費の増加──パート10人で年間約78万~81万円のコスト増
最低賃金の引き上げは、パート・アルバイトを多く雇用する企業の人件費に直接影響します。
パート10人が1人あたり月120時間働いている場合、最低賃金が目安どおり引き上げられると、賃金の増加額は年間約78万~81万円となります。社会保険料の事業主負担や、最低賃金を上回る従業員を含めた賃金表全体の見直し費用は含んでいません。
・Aランク:54円×120時間×10人×12か月=777,600円
・B・Cランク:56円×120時間×10人×12か月=806,400円
(社会保険料の事業主負担分などは含んでいません)
②「106万円の壁」撤廃と社会保険の適用拡大
2026年10月には、いわゆる「106万円の壁」のもととなっている、短時間労働者の月額賃金8万8,000円以上という要件が撤廃される予定です。
これにより、従業員51人以上の企業では、週の所定労働時間が20時間以上で、学生ではないなどの要件を満たす短時間労働者は、月収が8万8,000円未満でも社会保険の加入対象となります。
最低賃金の改定時期と「106万円の壁」の撤廃時期が重なるため、企業は賃金の引き上げだけでなく、社会保険料の事業主負担や加入手続きへの対応も確認する必要があります。
加えて、同じ2026年10月からは家族手当等の考え方を明確化した改正「同一労働同一賃金ガイドライン」の適用も始まり、正社員と非正規雇用労働者の不合理な待遇差について都道府県労働局の報告徴収等による履行確保が強化されます。最低賃金の引き上げ・社会保険適用拡大・同一労働同一賃金の徹底が同時に進行することで、人件費比率の高いサービス業・小売業・飲食業には深刻な影響が予想されます。
③人件費倒産の増加傾向
帝国データバンクの調査によれば、人手不足倒産・人件費高騰倒産は近年増加傾向にあり、賃上げ圧力が中小企業の経営を圧迫している状況が可視化されています。最低賃金の連続的な引き上げが、価格転嫁できない中小企業の淘汰を加速する可能性も指摘されています。日本商工会議所・東京商工会議所の2026年調査では、現在の最低賃金に負担を感じる企業は76.6%にのぼり、対応として35.0%が「具体的な対応が取れず収益を圧迫」と回答しています。
企業がすべき5つの対策
最低賃金の改定に備え、企業は発効日前に賃金だけでなく、人件費全体や求人条件も確認しておく必要があります。
①自社の賃金テーブルを確認する
パート・アルバイトだけでなく、月給制の正社員も時給換算して、新しい最低賃金を下回らないか確認します。新規採用の求人時給が既存従業員の賃金を上回る場合は、賃金バランスの見直しも必要です。
②業務改善助成金の活用を検討する
賃上げとあわせて生産性向上につながる設備投資等を行う場合は、業務改善助成金を活用できる可能性があります。2026年度は最大600万円で、申請期限は原則として地域別最低賃金の発効日前日または2026年11月30日のいずれか早い日です。
詳細な対象要件、助成率、対象設備については、以下の記事をご確認ください。
③賃上げ企業向けの補助金特例を確認する
中小企業向け補助金には、一定の賃上げを行うことで補助上限額や補助率の特例を受けられる制度があります。設備投資や新事業を予定している場合は、申請前に賃上げ要件の有無を確認してください。
④価格転嫁・生産性向上を進める
最低賃金の上昇分をすべて人件費として吸収するのではなく、商品・サービス価格への適切な転嫁や業務工程の見直しも検討する必要があります。
⑤DX・省力化投資で労務負担を減らす
デジタル化や省力化設備の導入により、作業時間の短縮や生産性向上につながる場合があります。中小企業省力化投資補助金やデジタル化・AI導入補助金なども、設備投資の内容に応じて確認しましょう。
最低賃金引き上げに使える補助金・助成金
最低賃金への対応とあわせて設備投資を行う場合は「業務改善助成金」、有期雇用労働者等の賃上げや正社員化を行う場合は「キャリアアップ助成金」などを活用できる可能性があります。
また、自治体によっては、国の業務改善助成金を利用した事業者に独自の上乗せ支援を行っている場合があります。制度によって対象者・要件・申請期限が異なるため、自社の取組に合う制度を確認してください。
政府目標「全国平均1,500円」達成時期の見直し
「遅くとも2030年代前半できる限り早期」が閣議決定文書に明記(2026年7月21日)
これまで政府は「2020年代に全国平均1,500円」という目標を掲げていましたが、2026年7月21日に閣議決定された骨太方針2026・日本成長戦略において、「遅くとも2030年代前半できる限り早期に全国平均1,500円を達成する」と正式に明記されました。2026年6月30日に高市政権が方針転換を打ち出し、上野厚労相が7月3日に理解を求める発言をしていた「事実上の先送り」が、閣議決定という形で確定した格好です。閣議決定文書では、官民でたゆまぬ努力を継続し、労働生産性の継続的な向上を図ることで目標達成を目指すとしています。
目標見直しの背景と影響
2025年10月時点の1,121円から1,500円まで、残り379円の引き上げが必要です。2026年度の答申ベースの全国加重平均1,177円を起点とすると、1,500円まで残り323円です。目標達成時期を仮に2033年とした場合、毎年約46円のペースで引き上げが続く計算になります。
なお、以下は2033年度の達成を仮定した単純試算であり、政府が公表した正式な引き上げロードマップではありません。
| 年度 | 単純試算による全国平均 | 1,500円までの距離 |
|---|---|---|
| 2025年度(実績) | 1,121円 | -379円 |
| 2026年度(答申ベース) | 1,177円 | -323円 |
| 2030年度(+46円/年継続の単純試算) | 1,361円 | -139円 |
| 2033年度(+46円/年継続の単純試算) | 1,499円 | ほぼ目標達成 |
今後も最低賃金の引き上げが継続する可能性があるため、中小企業は単年度の対応ではなく、中長期の人件費計画や価格転嫁、生産性向上策を検討する必要があります。
出典:厚生労働省「経済財政運営と改革の基本方針2026等について」
骨太方針2026が掲げる賃上げ支援策──実質賃金年1%上昇をノルムに
骨太方針2026・日本成長戦略には、最低賃金引き上げの前提となる中小企業支援策がセットで盛り込まれました。「賃上げの責任を事業者に丸投げせず、中堅・中小企業の稼ぐ力の強化を強力に後押しする」と政府の姿勢が明記されている点がポイントです。
・実質賃金の目標:2029年度までに「物価上昇を年1%程度上回る賃金上昇」を賃上げのノルム(社会通念)として定着
・生産性目標:中小企業の労働生産性を2030年度までの5年間で15%増加
・価格転嫁・取引適正化:2026年1月施行の取適法・振興法の着実な執行、取引Gメンの拡充
・省力化投資促進プラン:中小企業省力化投資補助金・デジタル化・AI導入補助金・業務改善助成金等の充実・活用促進
・地域間格差の是正:最高額に対する最低額の比率を引き上げ
・補助金審査の見直し:中小企業の生産性向上に係る補助金について「足元の賃上げ状況も審査・評価する仕組みに見直す」
・同一労働同一賃金:家族手当等の考え方を明確化した改正ガイドラインを2026年10月から適用
賃上げ余力を作るための補助金・助成金が今後も拡充される可能性が高く、企業にとっては「使える支援策を確実に押さえること」がこれまで以上に重要になります。
労使の立場と主張の違い
| 主体 | スタンス | 主張の根拠 |
|---|---|---|
| 政府(高市政権) | 遅くとも2030年代前半に1,500円(閣議決定) | 中小企業の負担を考慮した段階的引き上げ |
| 労働側(連合・全労連) | 中央審議会で全国平均+75円(1,196円相当)を要求。全労連は「全国一律1,700円以上」を主張 | 物価高で実質賃金4年連続マイナス、地域間格差の是正 |
| 使用者側(経団連・日商) | ここ数年の賃上げ負担増を理由に丁寧な議論を要求 | 中小・零細企業の経営圧迫、雇用抑制の懸念 |
2027年度(令和9年度)の最低賃金はどうなる?
2027年度の最低賃金はいつ決まる?
地域別最低賃金は毎年度、中央最低賃金審議会が引き上げ額の目安を示し、その後、各地方最低賃金審議会が都道府県ごとの金額を審議します。
| 時期の目安 | 主な動き |
|---|---|
| 2027年6~7月ごろ | 厚生労働大臣が中央最低賃金審議会へ諮問 |
| 2027年7~8月ごろ | 中央最低賃金審議会が引き上げ額の目安を答申 |
| 2027年8~9月ごろ | 各地方最低賃金審議会が都道府県別の最低賃金を審議・答申 |
| 2027年10月以降 | 都道府県ごとの発効日から新しい最低賃金を順次適用 |
※上記は過年度の審議の流れをもとにした時期の目安であり、2027年度の正式な日程ではありません。
2027年度の最低賃金はいくらになる?
参考として、2026年度の答申ベース1,177円から、全国平均1,500円を2033年度に達成すると仮定した単純計算の「年約46円」をそのまま当てはめると、2027年度は1,223円となります。
ただし、1,223円は政府や中央最低賃金審議会が示した2027年度の予測値ではありません。実際の引き上げ額は、その年度の賃金・物価・企業の経営状況などを踏まえた審議によって決まります。
【2025年度】最低賃金は全国平均1,121円|2026年度改定前の金額
2025年度(令和7年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均1,121円でした。2026年度の新しい最低賃金が各都道府県で発効するまでは、この2025年度の最低賃金が適用されます。
2026年度の都道府県別項目には2025年度の金額も併記しているため、ここでは2025年度の主な数値を確認します。
| 項目 | 2025年度 |
|---|---|
| 全国加重平均 | 1,121円(前年比+66円) |
| 最高額 | 東京都1,226円 |
| 2番目 | 神奈川県1,225円 |
| 3番目 | 大阪府1,177円 |
| 最低額 | 高知県・宮崎県・沖縄県1,023円 |
| 最大引き上げ額 | 熊本県+82円(952円→1,034円) |
| 発効日の範囲 | 2025年10月1日~2026年3月31日 |
47都道府県それぞれの2025年度額と2026年度答申額の比較は、記事前半の都道府県別項目で確認できます。
最低賃金に関するよくある質問
2026年度の最低賃金はいつから適用されますか?
2026年度の地域別最低賃金は、都道府県ごとに定められた発効日から適用されます。2026年9月3日に47都道府県すべての答申額が出そろい、厚生労働省によると2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効される予定です。発効予定日は、異議申出の状況等により変更される可能性があるため、勤務先がある都道府県の労働局が公表する最新情報をご確認ください。
2026年度の最低賃金の全国加重平均はいくらですか?
2026年9月3日に47都道府県すべての答申額が出そろい、答申ベースの全国加重平均は1,177円となりました。2025年度の1,121円から56円の引き上げです。なお、答申された改定額は、異議申出に関する手続を経た上で各都道府県労働局長が決定し、順次発効される予定です。
2026年度の東京都・大阪府・愛知県の最低賃金はいくらですか?
2026年度は、東京都1,280円、大阪府1,231円、愛知県1,195円です。いずれも2026年10月1日から新しい最低賃金が適用される予定です。
最低賃金の目安額はいつ・どう決まりますか?
最低賃金は毎年、厚生労働省の中央最低賃金審議会が7月下旬に「目安額」を答申し、各都道府県の地方最低賃金審議会が8〜9月に地域の実情を踏まえて金額を決定します。中央審議会は都道府県を経済実勢に応じてA・B・Cの3ランクに分類し、ランク別の引き上げ目安額を提示。地方審議会はこの目安を参考にしつつ、近隣県との競争や人材確保の観点から目安を上回る「独自上乗せ」を行うこともあります。2025年度は39道府県が目安を上回り、うち11県は目安+10円以上でした。2026年度は、2026年7月28日にAランク54円、Bランク56円、Cランク56円という目安が答申されました。
地域別最低賃金と特定最低賃金の違いは何ですか?
地域別最低賃金は都道府県ごとに設定され、地域内で働くすべての労働者に適用される最低賃金です。特定(産業別)最低賃金は、鉄鋼業・電気機械器具製造業・自動車小売業など特定の産業・業種に適用される最低賃金で、地域別より高く設定されているケースが多くあります。両方が適用される場合は金額の高い方が優先されます。自社の業種が特定最低賃金の対象かは、都道府県労働局に確認するか、厚生労働省の「特定最低賃金の全国一覧」でご確認ください。
パート・アルバイトも最低賃金の対象ですか?
はい、雇用形態にかかわらず、パート・アルバイト・派遣社員・外国人労働者・試用期間中の労働者もすべて最低賃金の対象です。「試用期間だから」「短時間パートだから」「学生アルバイトだから」といった理由で最低賃金を下回る支払いをすることは、最低賃金法第40条違反となり50万円以下の罰金が科されます。派遣社員は派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。
通勤手当や住宅手当は最低賃金の計算に含まれますか?
通勤手当は、最低賃金との比較対象から除外します。一方、住宅手当は、厚生労働省が定める除外対象には含まれていないため、原則として比較対象の賃金に算入します。手当の名称だけでなく、支給目的や内容も確認してください。
最低賃金以下で働かせた場合の罰則は?
使用者が最低賃金を下回る賃金を支払った場合、最低賃金法第40条により50万円以下の罰金が科されます。また、労働者は差額を遡って請求する権利があります。悪質な場合は労働基準監督署から是正勧告が出され、これに従わない場合は書類送検されるケースもあります。「うっかり」で済む問題ではないため、最低賃金の改定タイミング(10月以降順次)に合わせた給与テーブルの見直しが不可欠です。
業務改善助成金は最低賃金引き上げにどう使えますか?
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金である「事業場内最低賃金」を50円以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に、設備投資等の費用の一部を助成する制度です。2026年度は、50円・70円・90円の3コースがあり、助成上限額は引き上げる労働者数や事業場規模によって異なり、最大600万円です。助成率は、申請時の事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は4/5、1,050円以上の場合は3/4です。賃金の引き上げ分そのものではなく、機械設備やPOSレジシステム、コンサルティングなど、生産性向上のための費用が助成対象となります。
106万円の壁撤廃と最低賃金引き上げは同時に来ますか?
時期が重なる可能性があります。2026年10月には、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、月額賃金8万8,000円以上という賃金要件の撤廃が予定されています。一方、最低賃金の発効日は都道府県ごとに異なります。企業は最低賃金の改定だけでなく、社会保険の加入対象者や事業主負担の変化、同一労働同一賃金ガイドラインの改正も同時に確認する必要があります。人件費比率の高いサービス業・小売業・飲食業には特に大きな影響が予想されます。
政府の「1,500円目標」はいつ達成される予定ですか?
2026年7月21日に閣議決定された骨太方針2026・日本成長戦略において、「遅くとも2030年代前半できる限り早期に全国平均1,500円を達成する」と正式に明記されました。従来の「2020年代に全国平均1,500円」から達成時期を見直した形で、急ピッチな賃上げによる中小企業の負担を考慮した動きです。2026年度の答申ベースの全国加重平均1,177円を起点とすると、1,500円まで残り323円で、達成時期を仮に2033年とした場合、毎年約46円のペースで引き上げが続く計算になります。ただし労働者側は2026年7月の中央審議会で全国平均+75円を要求し、全国労働組合総連合(全労連)は「全国一律1,700円以上」を求めるなど、労使の隔たりは依然として大きい状況です。
最低賃金を下回っていた場合、遡って請求できますか?
はい。未払い賃金の請求権は法律上5年ですが、経過措置により当分の間は3年とされています。請求できる期間は賃金の支払日などによって異なるため、早めに労働基準監督署や専門家へ相談してください。
まとめ
2026年度の地域別最低賃金は、47都道府県すべての答申額が出そろい、答申ベースの全国加重平均は1,177円(前年比+56円)となりました。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。
新しい最低賃金は全国一斉ではなく、2026年10月1日から12月2日にかけて都道府県ごとに順次発効する予定です。
・全国加重平均:1,177円(前年比+56円)
・最高額:東京都1,280円/最低額:宮崎県1,085円
・最大引き上げ額:佐賀県+65円
・発効予定日:2026年10月1日~12月2日
・月給制の場合は、最低賃金の対象となる月給を1か月平均所定労働時間で割って確認
働く人は勤務先の都道府県の最低賃金と発効日を確認してください。企業は発効日前に賃金テーブルや求人時給を確認し、設備投資を伴う賃上げを行う場合は業務改善助成金などの利用も検討しましょう。制度活用や助成金申請の準備でお悩みの場合は、補助金ポータルの無料相談もご活用ください。
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出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日)/厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」/令和8年度地域別最低賃金改定の目安について(答申)(PDF)/中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(PDF)/


