補聴器の補助金はいくら?国は最大144,900円・自治体621市区町村の助成額と条件【2026年版】

公開日:2026/7/15 更新日:2026/9/16
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「親との会話で聞き返しが増えた」「子どもの聞こえが気になる」――そんなとき選択肢になるのが補聴器です。ただし片耳10万〜30万円程度と高額で、購入をためらう方は少なくありません。

補聴器の購入には、国と自治体の補助金・助成金が使えます。国の補装具費支給制度では最大144,900円を基準に原則1割負担で購入でき、手帳の対象にならない方も、全国621の市区町村が独自の助成を行っています。

助成を実施する自治体は2023年12月の237から2025年12月には621へと、2年で2.6倍に増えました(一般社団法人日本補聴器販売店協会調べ)。加齢性難聴が認知症のリスク要因とされ、制度を新設する自治体が続いているためです。

この記事では、3つの公的支援の金額・対象条件、自治体助成の相場、申請の流れと失敗しやすい注意点まで、2026年時点の一次情報をもとに解説します。

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この記事の目次

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補聴器の補助金はいくらもらえる?3つの制度の早見表

補聴器に使える公的支援は3系統あり、受け取れる金額は制度によって大きく異なります。まずは自分がどれに該当するかを確認してください。

対象になる人制度受け取れる金額の目安
聴覚障害の身体障害者手帳がある人、対象となる難病患者等国の「補装具費支給制度」基準価格44,000円〜144,900円の原則9割(自己負担1割)
手帳の対象にならない成人・高齢者自治体独自の補聴器購入費助成上限2万〜5万円が中心(621自治体で実施)
手帳の対象にならない子ども(18歳未満)軽度・中等度難聴児向けの助成基準額の2/3〜10割(東京都は9割、非課税世帯は10割)

最初の分かれ道は「身体障害者手帳の対象になる聴力かどうか」です。手帳の対象になる方は国の制度、手帳の対象にならない軽度〜中等度の難聴の方は自治体独自の制度が選択肢になります。手帳に該当するかは、耳鼻咽喉科での聴力検査にもとづいて判断されます。

【手帳がある人】補装具費支給制度はいくら支給される?

障害者総合支援法にもとづく補装具費支給制度では、補聴器の種類ごとに国が定めた上限価格(基準価格)があり、その原則9割が支給され、自己負担は1割です。聴覚障害の身体障害者手帳を持つ方のほか、同法の対象となる難病患者等も利用できます。年齢を問わず利用でき、重度難聴のお子さんもこの制度に該当します。

補聴器の種類別の基準価格一覧【2026年度】

基準価格は補聴器の種類ごとに定められています。以下は令和7年3月31日改正の告示(平成18年厚生労働省告示第528号)にもとづく上限価格です。

補聴器の種類上限価格自己負担(1割の場合)
高度難聴用ポケット型44,000円約4,400円
高度難聴用耳かけ型46,400円約4,640円
重度難聴用ポケット型59,000円約5,900円
重度難聴用耳かけ型71,200円約7,120円
耳あな型(レディメイド)92,000円約9,200円
耳あな型(オーダーメイド)144,900円約14,490円
骨導式ポケット型74,100円約7,410円
骨導式眼鏡型126,900円約12,690円

耐用年数はいずれも5年です。なお実際の支給額は、消費税が課されない物品では上記価格の106%が上限となるため、表の金額より数%高くなります。

イヤモールド(耳の型を取って作る耳せん)が必要な場合は、修理基準の範囲内で必要な額が加算されます。学校などで使う補聴援助システムは、受信機とワイヤレスマイクの合計232,700円の範囲内で加算されます。デジタル式補聴器で言語聴覚士や認定補聴器技能者による調整が必要な場合は、2,000円が加算されます。

対象になる聴力レベルはどのくらい?

聴覚障害による身体障害者手帳の最も軽い等級である6級は、原則として「両耳の聴力レベルが70デシベル以上」または「一方の耳が90デシベル以上、もう一方が50デシベル以上」の場合が対象です。聴力レベルだけでなく、言葉を聞き分ける能力である語音明瞭度によって認定される場合もあります。

支給される補聴器の種類は、装用する耳の平均聴力レベルが約90デシベル未満なら高度難聴用、約90デシベル以上なら重度難聴用が目安です。90デシベル未満でも、障害の状況から高度難聴用では利得が不足する場合は重度難聴用が選ばれます。

最終的な認定は指定医の診断や自治体の審査によって決まります。「うちは該当しないだろう」と自己判断せず、聞こえに不安があればまず耳鼻咽喉科で聴力検査を受けましょう。

自己負担が0円になる人・対象外になる人

自己負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じた月額負担上限があり、住民税非課税世帯・生活保護世帯の自己負担は0円です。

一方で、所得が高い場合は制度の対象外になります。

申請者本人または配偶者のうち、市区町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、補装具費の支給対象になりません。

また、労災保険や戦傷病者特別援護法など他の制度が適用される場合は、そちらが優先されます。なお、介護保険の福祉用具貸与に補聴器の扱いはないため、介護保険から補聴器が給付されることはありません。

補装具費支給制度の申請の流れ

補装具費支給制度は、必ず購入前に市区町村へ申請します。

①市区町村の障害福祉窓口に相談
②指定医の診断・意見書(補装具費支給意見書)を取得
③補聴器販売店で見積書を作成
④窓口に申請し、身体障害者更生相談所の判定等を経て支給決定を受ける
⑤補装具支給券を使って購入

先に購入してしまうと支給対象になりません。なお、希望するデザインや素材を選んで基準額を超える場合は、差額を自己負担して購入することもできます(基本構造が同一である場合に限られます)。

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【高齢者・成人】自治体独自の補聴器助成は全国621自治体で実施

身体障害者手帳の対象にならない軽度〜中等度難聴の成人・高齢者向けに、市区町村が独自の助成制度を設けています。日本補聴器販売店協会の調査では、18歳以上を対象とした助成を実施する自治体は2025年12月1日時点で621(全国1,747市区町村の約35.5%)。2023年12月の237から2年で2.6倍に増えました。

助成額の相場はいくら?上限3万円が最多

助成上限額は自治体によって大きく異なります。621自治体の分布は次のとおりです。

助成上限額自治体数
20,000円100
25,000円58
30,000円194(最多)
40,000円52
50,000円125
60,000円10
70,000円以上28

上限3万円が194自治体で最も多く、次いで5万円が125自治体、2万円が100自治体です。2万〜5万円のゾーンに全体の約9割(621自治体中554)が集中しています。144,900円(補装具の基準価格と同額)を上限とする自治体も4つあります。

対象年齢は65歳以上が75%

助成対象の年齢は65歳以上とする自治体が468で、全体の約75%を占めます。ただし18歳以上を対象とする自治体も105あり、「高齢者向け」に限られない制度が2割近くあります。

対象年齢自治体数
18歳以上105
40歳以上9
50歳以上11
60歳以上6
65歳以上468
70歳以上5

所得制限については、住民税非課税世帯に限る自治体が多い一方、所得制限を設けない自治体もあります。

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都道府県別に見ると地域差が大きい

実施自治体数は地域によって偏りがあります。多い順に、北海道48、東京都45、長野県33、新潟県30、愛知県30、埼玉県27、山梨県22、青森県21、静岡県21、千葉県19、沖縄県18、福島県17、岩手県16、茨城県15、福岡県15と続きます。

一方で、大分県・佐賀県・長崎県は各1自治体にとどまります。日本補聴器販売店協会の一覧に掲載がないのは石川県・福井県・香川県の3県です。政令指定都市でも、たとえば仙台市には18歳以上向けの独自助成がありません(2025年12月時点)。

主要自治体の助成例

代表的な自治体の内容を見てみましょう。

自治体上限額主な条件
東京都品川区72,450円65歳以上、両耳40デシベル以上70デシベル未満、区の助成決定前に購入したものは対象外
東京都千代田区50,000円18歳以上は購入費の9割、18歳未満は全額を助成
神奈川県横浜市20,000円50歳以上、市民税非課税世帯、両耳30デシベル以上、令和8年6月22日〜令和9年2月26日・先着300人

※金額・条件は年度によって変わります。最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください。

東京23区は全区で実施しており、7万円台の区もあるなど例外的に手厚い水準です。一方、横浜市のように「先着300人・予算上限に達し次第終了」という枠付きの制度もあり、年度の早い時期に確認しておくことが重要です。

自分の自治体に制度があるか調べる方法

お住まいの自治体に制度があるかは、次の3つの方法で確認できます。

  • 「自治体名+補聴器 助成」で検索する
  • 高齢福祉課・地域包括支援センターに電話で問い合わせる
  • 日本補聴器販売店協会が公表している実施状況の一覧で確認する

補聴器の助成は毎年のように新設する自治体が出ています。今年度になくても来年度から始まる可能性があるため、定期的に確認することをおすすめします。

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【子ども】軽度・中等度難聴児の補聴器助成は基準額の2/3〜10割

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴のお子さんを対象に、補聴器の購入費を助成する制度です。都道府県の事業として市区町村が窓口となる形が多く、ほぼ全国で実施されています。

典型的な対象条件は次のとおりです。

・18歳未満(18歳に達した後、最初の3月31日までを含む自治体が多い)
・両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
・補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断すること
※片耳のみの難聴(一側性難聴)や30デシベル未満でも、医師が必要と認めれば対象になる場合があります。

身体障害者手帳の交付対象となる聴力のお子さん(重度難聴など)は、この制度ではなく補装具費支給制度を利用します。手帳に該当するかは指定医の診断によるため、迷う場合は自治体の窓口や耳鼻咽喉科に相談してください。

助成額の目安と東京都の例

基準価格と実際の購入費のいずれか低い方の3分の2を助成するのが全国的な主流です。生活保護世帯・住民税非課税世帯は全額助成とする自治体もあります。

東京都の「中等度難聴児発達支援事業」はさらに手厚く、基準額144,900円と購入費の低い方の9割(生活保護世帯・住民税非課税世帯は10割)を助成します。令和2年4月からは補聴システム(FM型・デジタル方式)も対象になりました。ただし、対象児童の属する世帯で最多の区市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は対象外です。

自治体によっては、補聴器本体だけでなくイヤモールドの交換費、修理費、学校で使う補聴援助システム(送信機・受信機)も助成対象になります。

所得制限を撤廃する自治体が増加中

以前は「世帯の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外」といった所得制限を設ける自治体が一般的でしたが、近年は撤廃の動きが広がっています。大阪市・神戸市・千葉市などが2024年4月に所得制限を撤廃しました。

過去に所得制限で対象外だったご家庭も、現在は利用できる可能性があります。あらためて確認してみましょう。

補聴器の補助金は何年ごとに申請できる?

補聴器の耐用年数は5年と定められており、「5年に1回」または「1人1回限り」とする自治体が一般的です。買い替え時の再申請ができるかどうかは、制度によって次のように分かれます。

制度再申請の考え方
補装具費支給制度耐用年数5年。ただし一律には適用されず、身体状況や使用状況に応じて個別に判断される
自治体の高齢者向け助成「5年経過後に再申請可」「1人1回限り」など自治体ごとに異なる
難聴児向け助成基準額の耐用年数(5年)を目安とする自治体が多い

補装具費支給制度では、耐用年数内の破損・故障は原則として修理や調整で対応します。一方、災害など本人の責任によらない事情で亡失・毀損した場合は、耐用年数内でも新たに支給を受けられることがあります。

片耳だけ・両耳とも対象になる?

補装具費支給制度の支給個数は原則として1人1個(片耳)で、より補聴効果の高い耳への支給が原則です。ただし、職業上または教育上とくに必要と認められる場合は、2個支給が検討されます。

自治体の高齢者向け助成も「片耳1台分」を上限とする自治体が多数派です。難聴児向けの助成も片耳が原則ですが、医師が言語発達や教育上必要と認めた場合は両耳分が支給されることがあります。

片耳のみの難聴(一側性難聴)については、両耳の聴力要件を満たさないため対象外となる自治体が多いものの、医師が必要性を認めれば対象とする自治体もあります。窓口で確認しましょう。

助成の対象にならないもの【集音器・修理費・購入店に注意】

助成の対象は、管理医療機器として認定された「補聴器」のみです。以下は対象外になりやすいため注意してください。

・集音器・助聴器:医療機器ではないため対象外
・付属品のみの購入、電池代、メンテナンス費用:対象外とする自治体が多い
・修理費:対象外とする自治体が多い(難聴児向け助成では対象とする自治体もあり)
・指定外の店舗で購入した補聴器:登録販売店以外での購入を対象外とする自治体がある

購入店の指定は見落とされがちな条件です。たとえば東京都八王子市は、令和8年度の高齢者補聴器購入費助成について「申請前に購入した補聴器や、市が登録する販売店以外で購入した補聴器は助成の対象外」と明記しています。認定補聴器技能者からの購入を要件とする自治体は172、認定補聴器専門店での購入を要件とする自治体は62、補聴器相談医の受診を要件とする自治体は93あります(2025年12月時点)。

価格の安いネット通販や量販店で購入してから申請すると、要件を満たさず対象外になるおそれがあります。購入する店舗を決める前に、自治体の要件を必ず確認してください。

なお、AIによる雑音抑制などの機能がついた補聴器でも、管理医療機器として認定された補聴器であれば助成の対象です。逆に、AI機能をうたっていても医療機器認証のない集音器は対象になりません。

申請の流れと3つの注意点【高齢者・子ども共通】

自治体の助成制度(成人・高齢者向けの購入費助成と、子ども向けの難聴児助成)は、多くの場合この流れで申請します。

①自治体の窓口に事前相談(高齢者:高齢福祉課など/子ども:障害福祉課・こども福祉課など)
②指定の耳鼻咽喉科を受診し、医師の意見書を取得
③補聴器販売店で見積書を作成
④自治体に申請し、交付決定を受ける
⑤決定後に購入し、必要書類を提出

自治体によっては手順が異なります。横浜市(令和8年度)は、補聴器相談医を受診したうえで先に補聴器を購入し、領収書等を添えて郵送申請する「購入後申請」の方式です。この場合も、購入前に補聴器相談医へ相談したことが確認できないと対象外になります。

注意点①:「購入前にやるべきこと」を必ず確認する

最も多い失敗が「何も確認せずに先に買ってしまった」ケースです。交付決定前に購入した補聴器を対象外とする自治体が多く、購入後申請の方式をとる自治体でも、購入前の医師(補聴器相談医)への相談が要件になっています。いずれの方式でも、補聴器の購入を急がず、まず自治体への確認と耳鼻咽喉科の受診から始めてください。

注意点②:予算枠・申請期間がある自治体に注意

通年で受け付ける自治体がある一方、申請期間や人数枠を設けている自治体もあります。横浜市は先着300人・予算上限に達し次第終了、八王子市は第1次(2026年4月1日〜8月31日)と第2次(2026年10月1日〜2027年2月28日)に分けて受け付けています。年度替わりのタイミングで、自治体の最新の受付状況を確認しましょう。

注意点③:医師の意見書には費用がかかる

どの制度でも、耳鼻咽喉科医による診断と意見書(聴力検査の結果を含む)が必要です。意見書の作成費用は自己負担となるのが一般的で、品川区のように区内の一部医療機関で一律1,000円(税別)と定めている例もあります。意見書料とは別に、受診・検査の費用もかかります。

助成がない地域では「医療費控除」を活用できる

お住まいの自治体に助成制度がない場合でも、補聴器の購入費用は医療費控除の対象になる場合があります。国税庁は、医師による診療や治療のために直接必要な補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分)は医療費控除の対象になるとしています。

手順は次のとおりです。

①購入前に補聴器相談医を受診し、問診・検査を受ける
②「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を作成してもらう
③販売店に提供書を提出し、試聴のうえ補聴器を購入する
④提供書の写しと領収書を保管し、確定申告で医療費控除を申請する

補聴器相談医は、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定した耳鼻咽喉科専門医です。一般の耳鼻咽喉科を受診しただけでは書類を作成してもらえない場合があるため、受診前に補聴器相談医が在籍しているか確認しましょう。ここでも「購入前の受診」が条件になります。

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補聴器の補助金に関するよくある質問

補聴器の補助金は結局いくらもらえますか?

身体障害者手帳がある場合は、国の補装具費支給制度で基準価格44,000円〜144,900円の原則9割が支給され、自己負担は1割です。手帳の対象にならない場合は自治体独自の助成となり、上限3万円が最も多く、次いで5万円、2万円の順です。東京23区では7万円台の区もあります。

両耳分もらえますか?

補装具費支給制度は原則1人1個(片耳)で、職業上・教育上とくに必要と認められる場合に2個支給が検討されます。高齢者向けの自治体助成も「片耳1台分」を上限とする自治体が多数派です。難聴児向けの助成は片耳が原則ですが、医師が言語発達や教育上必要と認めた場合は両耳分が支給されることがあります。

何年に1回申請できますか?

補聴器の耐用年数は5年とされており、「5年に1回」または「1人1回限り」とする自治体が一般的です。補装具費支給制度では耐用年数を一律には適用せず、身体状況や使用状況に応じて個別に判断されます。耐用年数内の破損・故障は原則として修理や調整で対応します。

住んでいる市に助成制度がない場合はどうすればいいですか?

18歳以上向けの助成を実施しているのは全国1,747市区町村のうち621(2025年12月時点)で、政令指定都市でも実施していない市があります。制度がない場合は、補聴器相談医を受診して「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を作成してもらい、医療費控除を申請する方法があります。また助成を新設する自治体は毎年増えているため、翌年度に再確認する価値があります。

生活保護を受けていても補聴器の補助は使えますか?

聴覚障害の身体障害者手帳がある場合、補装具費支給制度の自己負担は0円です。手帳の対象にならない場合も、自治体の助成で生活保護世帯や住民税非課税世帯を対象に含める制度が多くあります。横浜市のように生活保護世帯を非課税世帯に含めて対象としている例や、難聴児助成で生活保護世帯の助成率を10割とする自治体もあります。まずは福祉事務所または障害福祉窓口に相談してください。

集音器は補助金の対象になりますか?

対象になりません。助成の対象は管理医療機器として認定された「補聴器」に限られ、通販などで売られている集音器・助聴器は医療機器ではないため対象外です。AI機能をうたう製品でも、医療機器認証がなければ助成の対象にはなりません。

どこで購入しても助成を受けられますか?

購入店を指定している自治体があります。2025年12月時点で、認定補聴器技能者からの購入を要件とする自治体は172、認定補聴器専門店での購入を要件とする自治体は62あります。八王子市のように「市が登録する販売店以外で購入した補聴器は対象外」と定める自治体もあるため、購入店を決める前に要件を確認してください。

イヤモールドや修理費も助成されますか?

補装具費支給制度では、身体の障害の状況によりイヤモールドが必要な場合、修理基準の範囲内で必要な額が加算されます。修理も基準表にもとづき支給対象です。一方、自治体の高齢者向け助成では修理費・電池代・メンテナンス費用を対象外とする自治体が多くなっています。難聴児向けの助成では、イヤモールドの交換費や修理費を対象に含める自治体もあります。

介護保険で補聴器を借りることはできますか?

できません。介護保険の福祉用具貸与に補聴器の扱いはないため、補聴器は介護保険ではなく障害者総合支援法の補装具費支給制度、または自治体独自の助成で対応することになります。

どこに問い合わせればいいですか?

身体障害者手帳がある方は障害福祉課、高齢者向け助成は高齢福祉課や地域包括支援センター、子ども向け助成は障害福祉課・こども福祉課が主な窓口です。名称は自治体によって異なりますが、代表電話で「補聴器の助成について」と伝えれば担当につないでもらえます。


まとめ:まずは「自治体名+補聴器 助成」で検索を

補聴器の購入に使える公的支援は、①身体障害者手帳がある方等向けの補装具費支給制度(基準価格44,000円〜144,900円の原則9割)、②手帳の対象にならない成人・高齢者向けの自治体独自助成(621自治体、上限3万円が最多)、③手帳の対象にならない子ども向けの難聴児助成(基準額の2/3〜10割)の3系統です。

自治体独自の助成は地域差が大きいものの、東京23区のように7万円台の助成が受けられる地域もあります。共通する鉄則は「買う前に、まず確認」。購入前の医師受診や交付決定を要件とする制度がほとんどで、順番を間違えると助成を受けられません。

補聴器の購入を検討し始めたら、「お住まいの自治体名+補聴器 助成」で検索するか、自治体の窓口に電話で申請の手順を確認することから始めましょう。

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