最低賃金の引き上げや人手不足といった課題を抱える中小企業にとっては、生産性の向上が早急に取り組むべきテーマとなっています。
そうした背景のもと石川県では、国が実施する「業務改善助成金」の交付を受けた県内事業者に対し、一定額を上乗せして支援する「業務改善奨励金」を設けています。本補助金を活用することで、さらに経費負担を抑えられるため、石川県内の事業者は本記事で詳細をご確認ください。
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この記事の目次
石川県業務改善奨励金とは
石川県業務改善奨励金は、国(厚生労働省)が実施する「業務改善助成金」を活用した事業者に対して、石川県が独自に上乗せ支援を行う制度です。国の業務改善助成金について詳しく知りたい方は、以下の記事でご確認ください。
▼業務改善助成金とは【令和7年・2025年】
石川県が実施する「業務改善奨励金」の対象となるのは、石川県内に事業場を有する中小企業等で、国の助成金の交付決定を受けた事業者に限られます。国の助成制度に連動する形で、県内中小企業等の業務改善や従業員の賃金引き上げにかかる負担を軽減することを目的としています。
補助率・補助額
本奨励金の補助率は、国が実施する業務改善助成金の、自己負担分の1/2となります。具体的には以下の表のとおりです。【令和7年度に国助成金交付申請をする場合】
| 引き上げ前最低賃金 | 国の補助率 (業務改善助成金) | 県の補助率 (業務改善奨励金 |
| 1,000円未満 | 4/5 | 1/10 |
| 1,000円以上 | 3/4 | 1/8 |
【令和6年度までに国助成金交付申請をした場合】
| 引き上げ前最低賃金 | 国の補助率 (業務改善助成金) | 県の補助率 (業務改善奨励金 |
| 900円未満 | 9/10 | 1/20 |
| 900円以上~950円未満 | 4/5 | 1/10 |
| 950円以上 | 3/4 | 1/8 |
一例として、引き上げ前最低賃金が1,000円未満の事業者が令和7年度に国の業務改善助成金を申請した場合、補助対象経費の4/5が支給されます。残る自己負担分のうち、さらにその半額が県の「業務改善奨励金」で支給されるため、県の補助率は1/10相当となります。
補助上限額は事業所の規模と最低賃金引上げ率によって異なり、詳しくは以下のとおりです。

出典:石川県業務改善奨励金
補助上限額は17,000円から100万円と幅広いため、申請前に自社の上限額を確認しておきましょう。
対象者と対象要件
本助成金の対象となるのは、国の業務改善助成金を受給した、県内の中小企業等の事業者です。令和5年10月8日以降に石川労働局へ業務改善助成金の交付申請を行い、令和8年2月27日までに確定通知を受けている事業者が補助対象となります。
ただし、暴力団や風俗に関連する場合など、一部の事業者は補助を受けることはできません。
国の業務改善助成金の確定通知を受けていない事業者は、まず業務改善助成金に申請し、確定通知を受けとってから申請する必要があります。令和7年7月7日現在、業務改善助成金の第2期の募集が行われていますが、予算が上限に達し次第受付が終了となるため、早めの対応をおすすめします。
申請スケジュール
本助成金の申請期限は、令和8年3月10日までです。これまで解説してきたとおり、国の業務改善助成金の確定通知を令和8年2月27日までに受け取った上で申請しましょう。
申請時には、以下の書類の用意が必要です。
【県の申請書等】
- 交付申請書兼実績報告書
- 誓約・同意書
【国の業務改善助成金 関係書類(全て写し)】
- 国助成金交付決定通知書
- 国助成金交付額確定及び支給決定通知書
- 国助成金実績報告書
- 国庫補助金精算書
- 事業実施結果報告書
国の業務改善助成金の関係書類と、県の申請書等を揃えた上で、石川県商工労働部労働企画課までご提出ください。
まとめ
県独自の奨励金制度は、国の助成制度を補う形で、地域の中小企業の取り組みを支える仕組みとなっています。制度の内容をしっかりと把握し、段階的に準備を進めることで、より有効に活用できる可能性が高まるでしょう。
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