物価高や人手不足が深刻化する中で、経営者にとって「事業承継(事業継承)」や「M&A」は、単なる代替わりではなく、企業の存続や成長に関わる重要な経営判断になっています。こうした状況のもと、令和7年度補正予算に基づき、2026年1月から公募が開始され2月27日から申請受付開始されたのが「事業承継・M&A補助金(14次公募)」です。なお、本補助金は「事業承継・引継ぎ補助金」と呼ばれることもあります。
第14次公募では、賃上げ要件に応じた補助上限額の引き上げや、M&A後の統合プロセス(PMI)に関する枠組みの整理などが示されています。条件を満たす場合、最大2,000万円の支援となる特例措置が適用されるケースもあります。
本記事では、第14次公募について、申請枠の選び方、要件のポイント、申請時の注意点を解説します。事業承継やM&Aを検討している場合は、制度内容を把握する際の参考としてご活用ください。
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この記事の目次
事業承継・M&A補助金(事業承継・引継ぎ補助金)とは
「事業承継・M&A補助金」とは、中小企業が世代交代やM&A(合併・買収)を行う際に発生する経費の一部を国が補助する制度です。「事業承継・引継ぎ補助金」と呼ばれることもあります。なお「事業継承補助金」と検索される方も多いですが、正式名称は「事業承継補助金(承継)」です。
後継者不在による黒字廃業が社会問題となる中、経済産業省(中小企業庁)は「貴重な経営資源を次世代へ引き継ぐこと」を重要課題の一つとしています。この補助金は、事業承継・M&Aの手続きにとどまらず、「承継後の取組(設備投資等)」や「M&A後の経営統合(PMI)」まで、幅広い局面を支援する点が特徴です。
本補助金における支援枠は以下の4つです。
- 専門化活用枠
- PMI推進枠
- 廃業・再チャレンジ枠(廃業補助金)
| 支援枠・類型 | 補助率 | 補助上限額 | 対象事業 | 主な対象経費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 原則 1/2 ※小規模企業者は2/3 (補助額800万円超の部分は一律1/2) | 800万円 (賃上げ時:1,000万円) ※下限100万円 | 親族内承継や従業員承継等の後継者が中心となって取り組む、生産性向上(設備投資等)や経営革新。 ※経営資源の引継ぎを契機とするもの。 | 設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費 ※廃業費(併用時のみ) |
| 専門家活用枠 (I型) 買い手支援類型 | 2/3 | 600万円 +DD実施時:200万円 +廃業併用時:300万円 ※下限50万円 | M&Aにより経営資源を譲り受ける中小企業者等への支援。 ※FA・仲介業者等の活用費用が中心。 | 委託費(FA・仲介※)、謝金、旅費、外注費、システム利用料、保険料 ※廃業費(併用時のみ) |
| 専門家活用枠 (II型) 売り手支援類型 | 1/2 ※営業利益率低下や赤字の場合は2/3 | 600万円 +廃業併用時:300万円 ※下限50万円 | M&Aにより経営資源を譲り渡す中小企業者等への支援。 ※M&A未成約時は上限300万円等の制限あり。 | 委託費(FA・仲介※)、謝金、旅費、外注費、システム利用料、保険料 ※廃業費(併用時のみ) |
| PMI推進枠 PMI専門家活用類型 | 1/2 | 150万円 +廃業併用時:300万円 ※下限50万円 | M&A後の統合プロセス(PMI)において、専門家を活用する取り組み。 | 謝金、旅費、委託費 (PMI支援を行う専門家への支払いが対象) |
| PMI推進枠 事業統合投資類型 | 原則 1/2 ※小規模企業者は2/3 (補助額800万円超の部分は一律1/2) | 800万円 (賃上げ時:1,000万円) +廃業併用時:300万円 ※下限100万円 | M&A後の統合効果を最大化するための設備投資等。 (システム統合、工場の改修、設備の統一など) | 設備費、外注費、委託費 ※廃業費(併用時のみ) ※PMI専門家費用は対象外 |
| 廃業・再チャレンジ枠 (廃業補助金・単独申請) | 2/3 | 150万円 ※下限50万円 | M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者が、再チャレンジ(起業等)を目的として行う既存事業の廃業。 | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費 |
特に事業統合投資類型は、補助率や補助金額の要件が複雑に設定されています。自社がどのパターンに該当するかは、以下の表を参考にしましょう。

出典:『中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金 PMI 推進枠【事業統合投資類型】【公募要領】』
制度の目的と仕組み
本制度は、中小企業者等の生産性向上と日本経済の活性化を目的として、事業承継やM&A(事業再編・統合)を契機とした新たな取り組みを支援するものです。
具体的には、経営資源の引継ぎや統合後の経営革新にかかる費用の一部を補助することで、後継者不足や経営統合に伴うリスクといった課題を解消し、円滑な事業の引継ぎや成長につなげることを目指します。
支援対象となり得る取組の例は以下のとおりです。
- M&Aの準備・実行:仲介会社への手数料や、企業価値の調査を行うデューデリジェンス(買収監査)費用など
- 承継後の取組:承継を契機とした設備投資や店舗改装、新規事業に係る投資など
- M&A後の統合(PMI):統合に関する専門家費用や、システム統合・設備の統一に係る投資など
個人事業主も申請できる?
「事業承継補助金 個人事業主」という検索が一定数あります。本補助金は個人事業主も申請できます。ただし「中小企業者等」の定義を満たす必要があり、業種・規模要件を確認する必要があります。また、申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要な点は法人と共通です。
なお、個人事業主が申請する場合、確定申告書Bや所得税青色申告決算書(直近3期分)の提出が求められます。専門家活用枠(売り手支援類型)では、個人株主が申請する場合に会社との共同申請が必要なケースもあります。
14次公募(2026年実施)の重要ポイント・変更点
2026年実施の「14次公募」における、事業承継・M&A補助金の重要ポイントと主な変更点を、3つの観点から解説します。
まず、M&A成立後の統合プロセスを支援する「PMI推進枠」について、枠組みが整理されています。PMI(M&A後の経営統合)に関する支援として、以下の2つの類型があります。
- PMI専門家活用類型:統合方針の策定等に関して、専門家を活用する取組を支援
- 事業統合投資類型:システム統合や設備投資等により、統合効果の実現を図る取組を支援
次に、「事業承継促進枠」および「PMI推進枠(事業統合投資類型)」では、賃上げ要件を満たす場合に補助上限額が引き上げられる仕組みが設けられています。事業場内最低賃金の引き上げや給与支給総額の増加といった要件を満たすことで、通常の上限額(800万円)から最大1,000万円へ補助上限額が加算されます。
| 対象となる枠・累計 | 通常上限額 | 賃上げ実施時の上限額 |
|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 800万円 | 1,000万円 |
| PMI推進枠(事業統合投資類型) | 800万円 | 1,000万円 |
さらに、「専門家活用枠(買い手支援類型)」では、条件を満たす場合に補助上限額が最大2,000万円となる特例措置が設けられています。
(参考)最大2,000万円となる特例の扱い
- 対象:専門家活用枠(買い手支援類型)
- 主な条件:M&Aの譲渡価額が5億円以上であること/将来的に「売上高100億円」を目指す旨を公表すること(100億企業宣言)
- 補助上限:通常600万円 → 最大2,000万円
以前の公募で認められていた交付決定前の事前着手は、14次公募では原則廃止されています(激甚災害等の例外を除く)。交付決定通知を受けてから契約・発注を行う必要があります。
事業承継・M&A補助金のどの枠が対象になる?全4枠の対象者と活用法
「事業承継・M&A補助金」は申請枠が4つあり、それぞれ支援するフェーズが異なります。選び方の基本は、「誰から引き継ぐか(親族か、第三者か)」と「今の段階はどこか(契約前か、統合後か)」の2点です。事業承継促進枠(親族内・従業員承継向け)
事業承継促進枠は、M&Aではなく、親族や従業員に対して事業を引き継ぐ(引き継いだ)後継者が、その経営資源を活用して新たな取り組みを行う場合に支援される枠組みです。
例えば、新しい機械の導入や店舗の改装、新商品の開発にかかる費用などが補助対象となります。また、従業員の賃上げに取り組むことで、補助上限額が通常800万円から最大1,000万円まで引き上げられます。
| 項目 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 対象者 | 親族内承継や従業員承継を行う(行った)中小企業者等 | ※事業承継を契機に、経営革新や生産性向上に取り組むことが要件 |
| 補助上限額 | 800万円(賃上げ実施時:最大1,000万円) | ※下限は100万円 |
| 補助率 | 原則 1/2 | ※小規模企業者は2/3、800万円超は一律1/2 |
| 主な対象経費 | 店舗・事務所の改修工事費、機械装置・システム導入費、外注費、広報費、廃業費(併用時)など |
専門家活用枠(M&Aの仲介・FA費用)
専門家活用枠は、第三者への事業引継ぎ(M&A)を行う際に、仲介業者やファイナンシャル・アドバイザー(FA)などの専門家に支払う手数料等を支援する枠組みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | M&A(事業再編・事業統合等)により経営資源を「譲り受ける」または「譲り渡す」中小企業者等 ※登録されたM&A支援機関の活用が必須要件 |
| 補助上限額 | 600万円 【買い手の上乗せ特例】・DD(買収監査)実施時:+200万円(計800万円)・100億企業特例適用時:最大2,000万円 ※下限は50万円 |
| 補助率 | 【買い手】2/3 【売り手】1/2 ※売り手で営業利益率低下や赤字の場合は2/3 |
| 主な対象経費 | 委託費(仲介業者・FAへの手数料)、デューデリジェンス費用(弁護士・会計士等)、謝金、旅費、システム利用料など |
PMI推進枠(M&A後の統合支援)
M&Aは成約後に、経営統合を進める必要があります。PMI推進枠は、PMIにかかる専門家の活用費用や、統合効果を実現するための設備投資等を支援します。
① PMI専門家活用類型
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | M&Aにより経営資源を譲り受けた後、統合プロセス(PMI)に取り組む中小企業者等 |
| 補助上限額 | 150万円 ※下限は50万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 主な対象経費 | 謝金、旅費、委託費 (PMI支援を行う専門家へのコンサルティング費用など) |
② 事業統合投資類型
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | M&A後の統合効果(シナジー)を最大化させるための設備投資等を行う中小企業者等 |
| 補助上限額 | 800万円(賃上げ実施時:最大1,000万円) ※下限は100万円 |
| 補助率 | 原則 1/2 ※小規模企業者は2/3/補助額800万円を超える部分は一律1/2 |
| 主な対象経費 | 設備費、システム購入・構築費、外注費、委託費など ※PMI専門家への謝金等は対象外 |
廃業・再チャレンジ枠(廃業補助金)
「廃業補助金」として検索されることもある廃業・再チャレンジ枠は、不採算事業の整理や、やむを得ず承継を断念して廃業する場合のコスト負担を軽減するために設けられた枠です。
この枠は、既存事業の廃業に伴う原状回復費や在庫処分費を支援します。単独での申請も可能ですが、他の枠との併用で前向きな投資と並行して整理できる点が大きなメリットです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者、または事業承継に伴い既存事業を廃業する中小企業者等 |
| 補助上限額 | 150万円 ※下限は50万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 主な対象経費 | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費(併用申請時のみ) |
事業承継・M&A補助金の対象者は
基本となる「中小企業者」の定義(全枠共通)
| 業種分類 | 資本金・出資金 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
※ゴム製品製造業、旅館業、ソフトウェア業など一部特例あり。医療法人、社会福祉法人、NPO法人(特定非営利活動法人)なども、条件を満たせば対象となる場合があります。
個人事業主も対象です。上記の業種・規模要件を満たす個人事業主は申請できます。申請には確定申告書B・青色申告決算書(直近3期分)等が必要です。
【対象外となる主な例】
- みなし大企業:大企業(資本金5億円以上等)が株式の1/2以上を所有している場合や、役員の半数以上を大企業が占める場合など
- 高所得企業:直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
申請枠ごとの対象者(誰が申請できるか)
| 申請枠 | 主な対象者(申請者) |
|---|---|
| ① 事業承継促進枠 | 事業を承継する後継者(買い手・承継者) ・親族内承継や従業員承継、M&Aにより事業を引き継ぐ者。 ・承継後に経営革新や設備投資を行う者が対象。 ・役員経験3年以上などの「承継者要件」あり。 |
| ② 専門家活用枠(買い手支援類型) | 事業を譲り受ける中小企業(買い手) ・M&Aにより他社の株式や事業を譲り受ける者。 |
| ② 専門家活用枠(売り手支援類型) | 事業を譲り渡す中小企業(売り手)またはその株主 ・個人株主が申請する場合は、譲渡対象となる会社との共同申請が必要。 |
| ③ PMI推進枠(2類型共通) | M&Aで事業を譲り受けた中小企業(買い手) ・専門家活用枠(買い手支援類型)との同時申請も可能。 |
| ④ 廃業・再チャレンジ枠 | M&A不成立等に伴い廃業する中小企業または個人 ・他の枠と併用して事業の一部等を廃業する者(併用申請)も対象。 |
事業承継・M&A補助金の申請方法
本補助金の申請は、国の電子申請システムである「jGrants(Jグランツ)」を通じて行います。申請にあたっては、事前に「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須となるため、未取得の場合は早めの手続きが必要です。
2.事業計画書など必要書類の準備
3.認定経営革新等支援機関による確認および確認書の発行
なお、第14次公募の受付期間は2026年2月27日から4月3日17時までとなっています。GビズIDの発行には通常2〜3週間程度かかる場合があります。
以前の公募で認められていた交付決定前の事前着手は、14次公募では原則廃止されています(激甚災害等の例外を除く)。交付決定通知を受けてから契約・発注を行う必要があります。
関連記事
GビズIDとは?補助金申請などの際に必要となる種類や具体的な取得フローなどを解説
申請に必要な書類は?
申請者の属性別 基本書類
| 申請者属性 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 個人事業主 | ・住民票(マイナンバー記載なし) ・確定申告書B(直近3期分:第一表・第二表) ・所得税青色申告決算書(直近3期分) ・開業届 または 所得税青色申告承認申請書の写し |
| 法人 | ・履歴事項全部証明書 ・決算書(直近3期分:貸借対照表、損益計算書) ・常時使用する従業員1名の労働条件通知書(※不動産業等) |
各枠特有の追加書類
| 区分 | 主な提出書類・内容 |
|---|---|
| 事業承継促進枠 | ・事業承継計画表(認定支援機関の確認を受けたもの) ・事業承継実施に係る誓約書 ・承継要件の証明書類 |
| 専門家活用枠 | ・M&Aの着手・実施を確認する書類(FA・仲介業者との業務委託契約書等) ・【売り手支援類型】株主名簿(株主が申請する場合) |
| PMI推進枠 | ・M&Aの実施証明(最終契約書または基本合意書の写し) ・デュー・ディリジェンス(DD)の実施証跡 ・PMI事業計画書 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | ・M&Aに着手したことの証憑 ・再チャレンジ計画書 |
| 加点・上限引き上げを希望する場合 | ・賃金引上げ計画の誓約書、従業員への表明書、直近の賃金台帳 ・「経営革新計画」等の認定書 など |
採択率アップのために!14次公募の申請のポイントとは
「加点事由」を可能な範囲で積み上げる
| 加点項目(主なもの) | 概要・条件 | 対象枠の例 |
|---|---|---|
| 賃上げの実施 | 事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とする計画を表明(従業員への表明が必要) | 全枠共通 |
| 経営革新計画等 | 「経営力向上計画」「経営革新計画」「先端設備等導入計画」のいずれかの認定 | 全枠共通 |
| 中小会計要領等の適用 | 「中小企業の会計に関する基本要領」または「指針」の適用(チェックリスト提出) | 全枠共通 |
| 健康経営優良法人 | 「健康経営優良法人」の認定を受けている | 全枠共通 |
| アトツギ甲子園 | 申請者が「アトツギ甲子園」の出場者(地方予選含む)である | 事業承継促進枠 |
| 地域未来牽引企業 | 「地域未来牽引企業」に選定されている | 専門家活用枠・PMI推進枠・事業承継促進枠 |
「補助対象外」となる条件を回避する
| 区分 | 補助対象外となる具体的な事例・条件 |
|---|---|
| 当事者の関係性 | ・グループ内の事業再編に相当する場合 ・親族間の事業承継に相当する場合(※専門家活用枠の場合) ・承継者と被承継者の関係が「支配関係にある法人」である場合 |
| 取引対象・実態 | ・物品や不動産等のみの売買 ・事業の実態がない会社(休眠会社等)におけるM&A |
| 取引価格・合理性 | ・譲渡価格が0円(無償)や株価1円の取引で、合理的な説明ができない場合 |
| 経営権の移転 | ・M&A後に、買い手が対象会社の議決権の過半数(50%超)を保有しない場合 |
14次公募の申請スケジュールは?採択率は?
申請スケジュール
| 項目 | 日程 | 備考 |
|---|---|---|
| 公募申請受付期間 | 2026年2月27日(金) ~ 4月3日(金) 17:00 | [厳守] 電子申請(jGrants)のみ受付 |
| 採択発表 | 2026年5月中旬(予定) | 採択結果の公表および通知 |
| 交付申請受付期間 | 2026年5月下旬 ~ 9月下旬(予定) | 採択後の手続き期間 |
| 交付決定日 | 2026年6月上旬以降(予定) | ※原則、この日以降に契約・発注が可能 |
| 事業実施期間 | 交付決定日 ~ 2027年6月上旬(予定) | 最長12ヶ月以内 |
| 実績報告期間 | 2026年10月下旬 ~ 2027年6月中旬(予定) | 事業完了後、速やかに報告が必要 |
| 補助金交付手続き | 2027年1月下旬以降(予定) | 確定検査後の精算払い |
第13次公募の採択率は?
「事業承継補助金 採択率」という検索が一定数あります。直近の第13次公募の結果をご紹介します。
| 事業承継促進枠 | 専門家活用枠 | PMI推進枠 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 申請件数 | 182件 | 267件 | 32件 | 481件 |
| 採択件数 | 111件 | 163件 | 19件 | 293件 |
| 採択率 | 61.0% | 61.0% | 59.4% | 60.9% |
第13次公募の採択率は全体で約61%と、補助金としては比較的高い水準です。しっかり準備をすれば採択される可能性は十分あります。
事業承継・M&A補助金に関するよくある質問
「事業継承補助金」と「事業承継補助金」は同じ制度ですか?
はい、同じ制度です。「事業継承(継)補助金」は「事業承継(承)補助金」の誤字表記ですが、検索上は同じ意味で使われています。正式名称は「事業承継・M&A補助金」(または「事業承継・引継ぎ補助金」)です。
個人事業主でも申請できますか?
はい、申請できます。業種・規模要件を満たす個人事業主は対象です。申請には確定申告書B・所得税青色申告決算書(直近3期分)・開業届の写し等が必要です。GビズIDプライムアカウントの取得も必要です。
「廃業補助金」とは何ですか?事業承継・M&A補助金と同じですか?
「廃業補助金」として検索される制度は、主に事業承継・M&A補助金内の「廃業・再チャレンジ枠」のことを指します。M&Aで事業を譲り渡せなかった方が再チャレンジ(起業等)を目的として既存事業を廃業する際の費用(原状回復費・在庫廃棄費等)を補助します。補助上限は150万円、補助率2/3です。
採択率はどれくらいですか?
直近の第13次公募では全体採択率が60.9%(481件申請・293件採択)でした。枠別でも事業承継促進枠・専門家活用枠がともに61.0%、PMI推進枠が59.4%と、どの枠もほぼ同水準です。他の補助金と比べて比較的高い採択率ですが、申請書の内容や加点事由の取得が重要です。
14次公募の受付期間はいつまでですか?
第14次公募の申請受付期間は2026年2月27日(金)から2026年4月3日(金)17:00までです。申請はjGrants(Jグランツ)での電子申請のみです。GビズIDの取得に2〜3週間かかる場合があるため、早めの準備をおすすめします。
公募要領はどこで確認できますか?
公募要領は中小企業庁の事業承継・M&A補助金公式サイト(https://shoukei-mahojokin.go.jp/r7h)から確認・ダウンロードできます。各枠ごとに公募要領が分かれていますので、申請を検討している枠の要領を必ずご確認ください。
「事業承継・引継ぎ補助金」と「事業承継・M&A補助金」は同じですか?
はい、同じ制度です。以前は「事業承継・引継ぎ補助金」と呼ばれていましたが、M&Aに関する支援が強化されたことから「事業承継・M&A補助金」という名称が使われるようになっています。制度の内容は同一です。
まとめ
2026年実施の第14次「事業承継・M&A補助金」は、事業承継やM&Aを契機とした設備投資、専門家の活用、経営統合(PMI)等を支援し、企業の生産性向上を図る制度です。
ポイントを整理します。
- 正式名称:「事業承継・M&A補助金」(旧称「事業承継・引継ぎ補助金」)。「事業継承補助金(継)」は誤字で同制度を指す
- 個人事業主も対象:業種・規模要件を満たす個人事業主も申請可能
- 補助上限:枠により150万〜最大2,000万円。賃上げで800万→1,000万円に引き上げ
- 廃業補助金:廃業・再チャレンジ枠(補助上限150万円・補助率2/3)が該当する
- 採択率:第13次公募で約61%と比較的高水準
- 申請期限:2026年4月3日17時まで。事前着手制度は原則廃止
申請にあたっては、GビズIDプライムの取得から計画書作成まで準備に時間がかかります。制度が複雑で手続きに不安がある場合は、補助金ポータルへご相談ください。
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