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事業承継・引継ぎ補助金のポイントは?9月30日から公募開始

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9月30日から公募開始となる、令和3年度当初予算事業承継・引継ぎ補助金の公募内容が公開されました。

この補助金は、中小企業の雇用や技術などの貴重な経営資源を次世代へ引き継ぎ、地域のサプライチェーンを維持するため、事業承継・引継ぎ後の設備投資・販路開拓などの新たな取り組み(経営革新)や事業引継ぎ時の士業専門家の活用(専門家活用)等を支援するものです。

今回は、事業の概要についてご紹介します。まずは、8月13日まで二次公募が行われていた令和2年第3次補正予算の事業承継・引継ぎ補助金との違いを確認しましょう。

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この記事の目次

事業承継・引継ぎ補助金の変更点

令和2年第3次補正予算の事業承継・引継ぎ補助金では、「経営革新」において創業支援型が新設されましたが、9月30日から公募開始となる令和3年度当初予算の同補助金では、創業支援型がなくなっています。また、事業の事前着手も認められなくなり、補助率・補助上限額も令和3年度当初予算の補助金では縮小されています。

また、「専門家活用」において委託費のうち、FA業務または仲介業務に係る相談料、着手金、成功報酬等の中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援に関する手数料は「M&A支援機関登録制度※」に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となります。

M&A支援機関登録制度とは
中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤構築のために創設された、M&A支援機関に係る登録制度のこと
M&A支援機関登録制度に係る登録ファイナンシャルアドバイザー及び仲介業者の公表(中間結果)について

一方で、M&A当事者間で交わされる最終合意契約に規定される表明保証条項に関して、買い手支援型では、買い手支配の表明保証保険に係る保険料、売り手支援型では、売り手手配の表明保証保険に係る保険料が今回から補助対象となります。

要件の変更としては、令和2年第3次補正予算の事業承継・引継ぎ補助金の「経営革新」で、経営者交代型またはM&A型で申請する場合に必要だった新事業展開等要件または生産性向上要件が、令和3年度当初予算の同補助金では求められなくなりました。

▼令和3年度当初予算事業承継・引継ぎ補助金のポイント
・経営革新の創業支援型がなくなる(経営資源を引き継いで創業する中小企業者等は 経営革新のM&A 型の対象になる)
・事業の事前着手は認められない
・専門家活用の委託費は「中小M&A支援機関に係る登録制度」に登録された登録FA,仲介業者が支援したものに限り補助対象となる
・表明保証保険契約に係る保険料も補助対象になる
・経営革新の新事業展開等要件と生産性向上要件がなくなる

事業承継・引継ぎ補助金とは

事業承継・引継ぎ補助金は、経営革新と専門家活用の2種類の補助金から構成されており、経営革新には、経営者交代型、M&A型の2種類、専門家活用には、買い手支援型と売り手支援型の2種類があります。類型ごとに補助上限額等が異なりますので、どの類型に該当するか確認して交付申請を行う必要があります。

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)

後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業・小規模事業者を次の2つの類型に応じて支援します。

出典:令和3年度 当初予算 事業承継・引継ぎ補助金ウェブサイトより
【Ⅰ型 経営者交代型】
親族内承継等により経営資源を引き継いだ事業者への支援を行います。対象事業者は事業承継(事業再生を伴うものを含む)を行う中小企業者等であり、以下の1~3のすべての要件を満たす必要があります。

1.事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
2.産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること。
3.地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者であること。

なお、物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)は本事業の対象になりません。

【Ⅱ型 M&A型】
M&A(株式譲渡、事業譲渡等)により経営資源を引き継いだ事業者への支援を行います。対象事業者は事業再編・事業統合等を行う中小企業者等であり、以下の1~3のすべての要件を満たす必要があります。

1.事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
2.産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること。
3.地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等の事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者であること。

経営資源を引き継いで創業する中小企業者等は、この M&A型(Ⅱ型)の対象になります。

補助内容


【Ⅰ型 経営者交代型】
補助率:1/2
下限額:100万円
上限額:250万円
廃業費用(上乗せ額):200万円以内

【Ⅱ型 M&A型】
補助率:1/2
下限額:100万円
上限額:500万円
廃業費用(上乗せ額):200万円以内

6月~8月にかけて公募された「令和2年度3次補正事業承継・引継ぎ補助金」の補助率・上限額は上記と異なり、補助率は2/3、上限額は経営者交代型が400万円、M&A型が800万円でした。(廃業費用の上乗せ額200万円以内は変わらず)

補助対象経費

補助の対象となる経費は以下のとおりです。
【事業費】
人件費
店舗等借入費
設備費
原材料費
産業財産権等関連経費
謝金
旅費
マーケティング調査費
広報費
会場借料費
外注費
委託費

【廃業費】
廃業登記費
在庫処分費
解体費
原状回復費
移転・移設費用(Ⅱ型のみ計上可)

「廃業費」は事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められます。この上乗せ額の対象となる廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)のみの交付申請はできません。

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)

事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用を次の2つの型に応じて支援します。

出典:令和3年度 当初予算 事業承継・引継ぎ補助金ウェブサイトより

【Ⅰ型 買い手支援型】
対象事業者は、事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業者等であり、以下のすべての要件を満たす必要があります。

・事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
・事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

【Ⅱ型 売り手支援型】
対象事業者は、事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等であり、以下の要件を満たす必要があります。

・地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。

補助内容


※補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合は、補助上限額が125万円以内に変更されます。

【Ⅰ型 買い手支援型】
上限額:250万円以内 下限額:50万円
補助率:1/2以内

【Ⅱ型 売り手支援型】
上限額:250万円以内(廃業費用の上乗せ額:200万円以内)下限額:50万円
補助率:1/2以内

<参考>「令和2年度3次補正事業承継・引継ぎ補助金」の補助率・上限額は上記と異なり、補助率は2/3、上限額はそれぞれ400万円でした。(廃業費用の上乗せ額200万円以内は変わらず)

補助対象経費

専門家活用型では、士業専門家の活用に係る費用(仲介手数料、デューデリジェンス費用(買収に伴うリスク調査)、企業概要書作成費用など)や 経営資源を譲渡した事業者の廃業費用が補助されます。

【Ⅰ型 買い手支援型】
謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料

【Ⅱ型 売り手支援型】
謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料、
(廃業費)廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費

事業承継・引継ぎ補助金手続きの流れ

【公募期間】
2021年9月30日(木)~10月21日(木)18:00
申請はjGrantsから行います。

補助金交付までの流れは以下のとおりです。
事前準備
・補助対象事業の確認
・gBizIDプライムの取得
・認定経営革新等支援機関へ相談(※経営革新)

交付申請
・交付申請
・交付決定通知:令和3年11月下旬(予定)

事業実施
・補助対象事業実施:交付決定日〜最長 令和3年12月31日まで

事業完了後
・実績報告:令和4年1月中旬(予定)まで
・確定審査 補助金交付:令和4年3月下旬(予定)

補助金交付後
・事業化状況の報告等(※経営革新)

まとめ

今回は9月30日から公募開始となる、令和3年度当初予算事業承継・引継ぎ補助金についてご紹介しました。

これから収益を立てていくためにどのようなことが必要なのかを考えてみて、「事業承継・引継ぎを契機とする、設備投資や販路開拓などの新たな取り組み」や「事業引継ぎ時の士業専門家活用」に関する支援をお探しの場合は、今回ご紹介した制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

「補助金コモン」では戦略的な補助金申請をサポートしておりますので、興味のある方はお問い合わせください。

参考:令和3年度 当初予算 事業承継・引継ぎ補助金

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