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【令和8年熊本地震】持続化補助金 災害支援枠とは?最大200万円・被災後の支出も対象に

公開日:2026/9/11 更新日:2026/9/11
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2026年7月28日に発生した令和8年熊本地震で被害を受けた小規模事業者を対象に、「小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>」の1次公募が始まります。公募要領は9月9日に公開され、申請受付は9月16日(水)から10月16日(金)までです。

補助上限は直接被害で200万円、間接被害で100万円。通常の補助金では認められない「交付決定前の支出」についても、一定の要件を満たすと遡って対象になる特例が設けられています。すでに店舗の修理や設備の買い替えを進めている事業者にとっても活用の余地がある制度です。

この記事では、対象者・補助額・対象経費・スケジュール・申請手続きを解説します。

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この記事の目次

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災害支援枠(令和8年熊本地震)の概要

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営計画に基づいて行う販路開拓等の取り組みを支援する補助金です。その中の「一般型・災害支援枠」は、災害で被害を受けた事業者の事業再建を後押しするために設けられている枠で、これまで令和6年能登半島地震・奥能登豪雨の被災事業者を対象に実施されてきました。

今回新たに公募が始まったのは、令和8年熊本地震の被災事業者を対象とする災害支援枠です。単なる復旧費用の補助ではなく、「事業者自らが策定した経営計画に基づく事業再建の取り組み」を支援するという位置づけになっています。

項目内容
正式名称小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>
対象災害令和8年熊本地震(2026年7月28日発生)
対象者熊本県内に所在し、震災の被害を受けた小規模事業者等
補助上限額直接被害:200万円
間接被害:100万円
補助率2/3以内(一定要件を満たす直接被害事業者は定額)
補助対象経費機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、設備処分費、修繕費、委託・外注費、車両購入費
1次公募の申請期間2026年9月16日(水)〜10月16日(金)
採択発表2026年11月頃(予定)

能登半島地震向けの災害支援枠との違い

制度の骨格は能登版と共通ですが、以下の点が異なります。

・対象地域:能登版は石川・富山・福井・新潟の指定市町村に限定されていましたが、熊本版は熊本県内に所在する事業者が対象です。
・被災日基準:遡及特例や間接被害の判定は、2026年7月28日を起点とします。
・事業実施期限:最長で令和9年(2027年)10月31日までです。
・事務局サイト:熊本地震専用のページ・公募要領・交付規程が独立して設けられています。

参考:
小規模事業者持続化補助金<一般型・災害支援枠>

小規模事業者持続化補助金<一般型・災害支援枠>対象地域は?要件や採択率もチェック!【能登半島地震/受付終了】

補助対象者

補助対象となるのは、次の要件をすべて満たす事業者です。

・熊本県内に所在し、令和8年熊本地震の被害を受けていること(公的証明が必要)
・小規模事業者であること
・資本金5億円以上の法人に100%株式を保有されていないこと(法人のみ)
・直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
・反社会的勢力に該当しないこと

小規模事業者の定義

業種常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

被災によって事業内容が変わっているケースが想定されるため、業種は「現に行っている事業の業態」または「再建後に予定している業態」で判定します。たとえば店舗の客席が損壊し、厨房で弁当を製造してスーパーに卸すようになった食堂は「製造業その他」として扱われます。

対象となるのは会社および会社に準ずる営利法人、個人事業主(商工業者)、一定要件を満たすNPO法人です。医師・歯科医師、系統出荷のみの個人農業者、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人などは対象外となります。また、震災発生時点で事業を開始していなかった創業予定者も対象外です。

直接被害と間接被害

被害の区分によって補助上限額と必要な証明書類が異なります。

区分被害の内容証明書類補助上限額
直接被害自社の事業用資産(店舗・工場・設備等)に損壊等の被害市町村が発行する罹災(被災)証明書等200万円
間接被害震災に起因する売上減少(令和8年7月〜9月の任意の1か月の売上高が前年同月比20%以上減少)セーフティネット保証4号の認定書、自治体独自の証明書等100万円

在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」には含まれない点に注意してください。また、証明書の名義は原則として事業者名である必要があります。

「熊本県内に所在する」の意味について

「所在する」とは、補助を受けて事業再建を行う事業所(店舗・工場・事務所等)が県内にあることを意味します。登記上の本店が県外でも実際の事業所が県内にあれば対象になり、逆に登記上の本店が県内でも県内に事業所がなければ対象外です。やむを得ない理由で現地での復旧が困難な場合は、県外での補助事業も対象となり得ます。

対象外となる事業者

過去に「小規模事業者持続化補助金」の一般型・コロナ特別対応型・低感染リスク型ビジネス枠・創業型で採択され補助事業を実施した事業者のうち、様式第14「事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を提出していない事業者は申請できません(提出期限が到来していない場合を除く)。過去の補助事業と事業内容・経費が重複する場合は、補助金額が減額される可能性があります。

補助率・補助上限額

項目内容
補助率補助対象経費の2/3以内
補助上限額直接被害:200万円
間接被害:100万円

たとえば直接被害の事業者が300万円の経費を計上した場合、その2/3である200万円が上限いっぱいで補助されます。補助金は後払いのため、事業実施期間中は全額を自己資金で立て替える必要があります。

定額(全額)補助の要件

直接被害を受けた事業者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は、補助率が定額(補助対象経費の10/10)となります。

定額補助の要件(すべて満たすこと)
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
2.令和8年熊本地震の発生日から過去10か年度以内に発生した激甚指定災害で事業用資産が被災したことを証明でき、かつその災害からの復旧・復興に向けた国等の支援を活用した事業者
3.過去10か年度以内の災害発生以降に売上高が20%以上減少している事業者、または熊本地震発生時に厳しい債務状況にあり、交付申請時に経営再建等に取り組んでいて、認定経営革新等支援機関から事業計画等の確認を受けている事業者
4.過去10か年度以内の災害からの復旧・復興に要した債務を抱えている事業者
5.令和8年熊本地震により施設・設備が被災し、その復旧・復興を行おうとする事業者

なお、休業していたことなどにより新型コロナウイルス感染症の影響を受けていないことが明らかな事業者には、1の要件は適用されません。
「過去10か年度以内の激甚災害で被災し、国の支援を受けて復興途上にあった事業者が、今回の地震で再び被災した」というケースを想定した要件で、該当者はかなり限定されます。該当しそうな場合は、商工会・商工会議所に個別に確認することをおすすめします。

補助対象経費

補助対象となる経費は以下の11区分です。通常枠にはない「修繕費」「設備処分費」「車両購入費」が含まれている点が、災害支援枠の大きな特徴です。

経費区分内容の例
①機械装置等費事業再建に必要な機械・設備の購入、損壊した事業用設備のうち計画の遂行に最低限必要なものの買い替え
②広報費チラシ・看板の制作、新聞広告、SNS広告など
③ウェブサイト関連費ECサイトの構築、予約システムの導入、ウェブサイトの更新
④展示会等出展費展示会・商談会への出展料(オンライン含む)
⑤旅費展示会出展等のための交通費・宿泊費
⑥新商品開発費試作品開発の原材料費、パッケージデザイン費
⑦借料機器・設備のリース料、イベント会場費
⑧設備処分費死蔵設備の廃棄・処分、借用設備の原状回復
⑨修繕費被災した店舗・宿泊施設・機械装置等の修理修繕
⑩委託・外注費店舗改装、バリアフリー化工事、インボイス制度対応のための専門家への相談費用
⑪車両購入費事業用車両の購入(被災した車両の買い替えに限る)

経費計上の注意点

広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ交付申請額の上限が30万円です。また、これらの経費のみでの申請はできず、必ず他の経費と組み合わせる必要があります。設備処分費も単独申請はできず、補助対象経費総額の1/2が上限です。

修繕費と委託・外注費の区分は、「被災直前の状態に戻す」目的なら修繕費、「改良・改装」目的なら委託・外注費に計上します。被災した看板の建て替えは修繕費です。

車両購入費は、事業に供する車両が被災した場合に限られ、被災車両の名義が補助事業者本人でなければ対象外です。申請時に「車両購入の理由書」(様式5)と見積書・カタログの添付が必要で、中古車は金額を問わず2者以上の見積が必須です。購入した車両は補助事業で取り組む特定の業務のみに使用でき、車両運行日誌の作成も求められます。

中古品の購入は、単価50万円(税抜)未満のものに限り対象で、こちらも金額を問わず2者以上の見積が必要です。

補助対象外となる主な経費

・国の他の補助金と重複する経費、保険診療に係る経費
・販売する商品の仕入れ、老朽化した設備の単純な取り替え
・パソコン・タブレット・事務用プリンターなど汎用性が高いもの
・不動産の購入・取得(建物の増築・増床、コンテナハウスの設置など)
・消耗品、通信費、光熱水費、飲食費
・1取引10万円(税抜)を超える現金払い
・補助金申請書類の作成代行費用、コンサルティング費用(インボイス対応の専門家相談を除く)

被災日以降の支出が遡って対象になる特例

補助金は原則として、交付決定日以降に発注・契約・支払いを行った経費のみが対象です。しかし今回の公募では特例として、2026年7月28日の被災日以降、交付決定前に行った事業で発生した経費も、適正と認められる場合は遡って補助対象になります。

すでに店舗の修理や設備の買い替えを済ませている事業者にとっては、この特例が活用できる可能性があります。ただし、以下の点に注意が必要です。

・実施時に取得した見積書(1件50万円超の発注は2者以上の見積、中古品・中古車は金額を問わず2者以上の見積)や請求書・領収書、施工前後の写真など、経費の内容と金額を確認できる資料が必要です。これらを用意できない経費は、補助対象として認められない可能性があります。
・遡って認められた経費がある場合、その発注日(複数ある場合は被災日に最も近い日付)が補助事業の開始日となります。
・遡及が認められるのは「適正と認められる場合」に限られ、事務局の審査次第で対象外となる可能性もあります。

1次公募のスケジュールと申請の流れ

項目日程
申請受付開始2026年9月16日(水)
支援機関確認書(様式3)発行の受付締切2026年10月9日(金)
申請受付締切2026年10月16日(金)
郵送:当日消印有効/電子申請:17:00
採択発表2026年11月頃(予定)
見積書等の提出期限2027年9月30日
補助事業実施期限2027年10月31日
実績報告書の提出期限事業完了後30日または2027年11月10日のいずれか早い日

支援機関確認書(様式3)の発行受付締切は、申請締切の1週間前です。様式3は地域の商工会・商工会議所が発行する書類で、締切後の発行依頼は受け付けられません。申請を検討している方は、まず商工会・商工会議所への相談を優先してください。2次公募は、1次公募の受付締切後に案内される予定です。

申請から補助金受け取りまでの流れは以下のとおりです。

ステップ内容
1.GビズIDプライムの取得(電子申請の場合)アカウント取得には数週間かかるため、早めに手続きしてください。暫定アカウントは使用できません。
2.経営計画書(様式2)の作成被災状況と事業再建に向けた取り組みを記載します。
3.支援機関確認書(様式3)の発行依頼経営計画書の写しを地域の商工会・商工会議所に提出し、様式3の発行を依頼します。受付締切は10月9日(金)です。
4.申請書類の提出10月16日(金)までに、郵送または電子申請で提出します。持参・宅配便は受け付けられません。
5.採択発表11月頃の予定です。
6.見積書等の提出採択後、計上したすべての経費について見積書等を提出します。提出期限は令和9年9月30日で、期限を過ぎると採択取消となります。
7.交付決定採択発表から概ね1〜2か月後に交付決定通知書が届き、補助事業を開始できます(遡及特例分を除く)。
8.事業実施・実績報告令和9年10月31日までに事業を完了し、実績報告書を提出します。
9.補助金の請求・受け取り補助金額の確定後、精算払請求書を提出して補助金を受け取ります。

本事業は、事業者自身が商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むことが前提です。社外の代理人のみで商工会・商工会議所への相談や様式3の発行依頼を行うことはできません。

郵送先・電子申請URL

公募要領第1版の時点では、郵送先および電子申請URLは「現在調整中」となっています。申請前に必ず事務局ホームページ(商工会地区・商工会議所地区でそれぞれ別サイト)で最新情報を確認してください。

自身の事業所が商工会地区か商工会議所地区かわからない場合は、商工会検索サイト・商工会議所検索サイトで確認できます。

申請に必要な書類

応募者全員が提出する書類

書類備考
応募対象者確認シート全員必須
申請書(様式1)全員必須
経営計画書(様式2)全員必須
支援機関確認書(様式3)商工会・商工会議所が発行
補助金交付申請書(様式4)採択者の申請書のみ正式受領
被害状況または売上減による被害状況がわかる資料罹災証明書、セーフティネット保証4号認定書等の写し

事業形態別に提出する書類

事業形態書類
法人貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
個人事業主直近の確定申告書(第一表・第二表・収支内訳書または青色申告決算書)、または開業届および売上台帳等
NPO法人貸借対照表および活動計算書、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、法人税確定申告書

該当者のみ提出する書類

該当するケース書類
車両購入費を計上する場合車両購入の理由書(様式5)、購入予定車両の見積書またはカタログ、被災車両の公的書類・廃車証明書・写真、事業用使用が確認できる資料
住宅宿泊事業者が修繕・改装費を計上する場合住宅宿泊事業法第3条第1項の届出書
定額補助を申請する場合コロナの影響を証明する書類、過去の災害の罹災証明・支援活用の証明、売上減少を示す書類(様式6・7)、災害由来の債務を示す書類

マイナンバーの提供は不要のため、提出書類に記載がある場合は黒塗りしてください。同一事業者からの応募は1件のみで、複数応募が判明した場合はすべて不採択となります。

審査のポイント

採択審査は提出書類のみで行われ、ヒアリングはありません。計画審査では「事業再建に向けた取り組みとして適切か」「令和8年熊本地震による被害の程度」「自社分析の妥当性・計画の有効性・積算の適切性」の3点で総合評価され、評価の高い順に採択されます。

「被害の程度」が審査観点に含まれているため、被災状況は具体的に記載してください。また、事業者自らが検討した内容と読み取れない計画書は、評価にかかわらず不採択となります。第三者の支援を受けている場合は、様式2の該当欄に支援者と金額を必ず記載する必要があります。

まとめ

小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>は、熊本県内で被災した小規模事業者の事業再建を支援する制度です。直接被害で最大200万円、間接被害で最大100万円が補助され、被災日以降の支出も遡って対象になる特例があります。

1次公募の申請締切は2026年10月16日(金)、その1週間前の10月9日(金)が支援機関確認書の発行受付締切です。申請には商工会・商工会議所の支援を受けることが前提となっているため、活用を検討している方は、まず地域の商工会・商工会議所に相談することから始めてください。

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