
令和6年能登半島地震や9月の大雨で被災した小規模事業を対象に、持続化補助金一般型 災害支援枠の公募が行われています。災害支援枠は、石川県、富山県、福井県、新潟県の被災事業者を支援する制度で、最大200万円が交付されます。
今回は持続化補助金一般型 災害支援枠 第7次公募の申請要件や対象経費、申請スケジュールを紹介します。過去の採択率もまとめました。
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この記事の目次
持続化補助金とは?
持続化補助金は働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等の小規模事業者が直面する制度変更に対応するために経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費を補助するものです。
「通常枠」と「災害支援枠」から成る<一般型>のほか、第1回<創業型>も公募されます。
今回は、一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)の7次公募について、みていきましょう。
持続化補助金 災害支援枠の概要
持続化補助金の災害支援枠は、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等および、令和6年9月21日からの大雨の被害を受けた小規模事業者等が事業再建を図ることを目的としたものです。被災事業者が自ら策定した経営計画に基づく、事業再建の取組に要する経費の一部を補助します。石川県、富山県、福井県、新潟県が対象エリアです。また、申請の前には商工会または商工会議所で、支援機関確認書を発行してもらう必要があります。
各要件や、補助金額、対象経費をみていきましょう。
対象事業者
補助対象事業者は、該当の災害によって被害を受けた、石川県・富山県・福井県・新潟県に所在する小規模事業者です。なお被害の証明については、それを証する公的証明の添付が必要です。
対象となりうる事業者の例は、以下のとおりです。
■会社および会社に準ずる営利法人 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人 ■個人事業主 商工業者であること ■一定の要件を満たした特定非営利活動法人 |
ただし、以下の者は対象外となります。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者
- 企業組合・協業組合を除く、協同組合等の組合
- 一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 令和6年能登半島地震等の発生時点において事業を行っていない創業予定者
- 任意団体 など
また、以下の事業で採択を受けている場合は、「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書の提出が完了している必要があります。
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>
- 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
- 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
なお小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>の採択を受けているものは対象外です。ただし、災害支援枠で採択され補助事業を実施した事業者であっても、異なる災害による被害があれば再度申請することができます。たとえば、地震による事業で採択された場合でも、豪雨による被害であれば新たに申請可能です。
対象事業
対象事業の主な要件は、以下のとおりです。
(1)「経営計画」に基づく事業再建のための取組であること。 (2) 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること (3) 補助事業実施期間内に補助事業が終了すること |
本事業では、事業再建とは関係のない復旧・買換え費用は補助されません。ただし、損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換え等は対象です。また本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動が対象となります。
また以下の事業は、対象外です。
- すでに国の補助や助成を受けているもの
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること
- 公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの
- そのほか、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
- 1次産業の事業
主として自家栽培・自家取得した原材料を使用して製造、加工を行う場合は1次産業に該当します。ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、2次または3次産業に該当する場合があります。
補助率・補助上限
補助率や上限額は、以下のとおりです。
■補助率 2/3 一定の要件を満たす事業者は、定額での補助となります。 ■補助上限 ・直接被害 200万円 ・間接被害 100万円 ※間接被害は、7次公募で終了予定 |
対象経費
対象となる経費は、以下のとおりです。
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 設備処分費
- 修繕費
- 委託・外注費
- 車両購入費
なお中古品の購入は、指定の条件を満たした場合のみ、補助対象経費として認められます。
持続化補助金 災害支援枠の申請について
次に申請についてみていきましょう。申請では、必要な書類を郵送または電子システムにて提出します。申請方法や公募スケジュールをまとめました。
申請方法
申請は郵送またはJグランツにて行います。申請から補助金交付までの主な流れは、以下のとおりです。
(1) GビズIDプライムのアカウントを取得(電子申請のみ) (2) 商工会・商工会議所へ支援機関確認書の発行依頼 (3) 申請 (4) 採択 (5) 事業実施 (6) 実績報告 (7) 補助金交付 |
詳細は、以下の図も参照してください。
出典:小規模事業者持続化補助金一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)7次公募 公募要領
公募スケジュール
第7次公募のスケジュールは、以下のとおりです。
■公募要領公開 令和7年(2025年)4月30日(水) ■申請受付開始 令和7年5月16日(金) ■申請受付締切 令和7年7月28日(月) 郵送は締切日当日消印有効、Jグランツの締切は17:00です。なお予定は変更される場合があります。 ■支援機関確認書発行の受付締切 令和7年7月18日(金) |
支援機関確認書は、受付締切以降、いかなる理由があっても発行依頼ができません。注意してください。
なお今後の公募予定は、追って公表されます。
必要な書類
すべての応募者が提出する主な書類は、以下のとおりです。
- 応募対象者確認シート
- 申請書
- 経営計画書
- 支援機関確認書
- 補助金交付申請書
- 被害状況または売上減による被害状況がわかる資料
- 貸借対照表および損益または直近の確定申告書 など
そのほか、状況に応じて必要な書類があります。要領等で確認してください。
【注意点】
申請には、商工会または商工会議所から支援機関確認書を発行してもらう必要があります。支援機関確認書の発行には時間がかかることがありますので、早めに申請準備を行いましょう。
持続化補助金 災害支援枠 審査のポイント
審査は、「基礎審査」と「計画審査」の観点で行われます。詳しくみていきましょう。
基礎審査
まず基礎審査では、次の要件を全て満たすことが必要です。要件を満たさない場合には失格となります。
(1) 必要な情報がすべて確認できること (2) 補助対象者、補助対象事業の要件に合致すること (3) 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること (4) 申請者自身が主体的に活動する取組であること |
計画審査
計画審査では、計画情報について以下の項目が審査されます。総合的な評価が高いものから順に採択される仕組みです。
(1) 事業再建に向けた取組として適切な取組であるか。 (2) 令和6年能登半島地震等による被害の程度 (3) その他、自社分析の妥当性や計画の有効性、積算の透明・適切性 |
採択率
公募回 | 申請数 | 採択数 | 採択率 |
第1次 | 285件 | 256件 | 89.8% |
第2次 | 697件 | 588件 | 84.4% |
第3次 | 770件 | 668件 | 86.8% |
第4次 | 365件 | 332件 | 91.0% |
第5次 | 497件 | 426件 | 85.7% |
持続化補助金災害支援枠の採択率は、全体的に高くなっています。最も高かったのは第4次の91.0%、最も低かったのは第2次の84.4%です。
要件を満たす申請であれば、採択される可能性が高いと言えそうです。
出典:中小企業庁:「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>(第1回)」の補助事業者が採択されました
出典:中小企業庁:「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>(第2回)」の補助事業者が採択されました
出典:中小企業庁:「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>(第3回)」の補助事業者が採択されました
出典:中小企業庁:「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>(第4回)」の補助事業者が採択されました
出典:中小企業庁:「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>(第5回)」の補助事業者が採択されました
まとめ
持続化補助金 災害支援枠は被災した小規模事業者の事業再建を支援する制度です。第7次公募は、令和7年5月16日から7月28日までです。
申請には商工会・商工会議所の支援機関確認書が必要となります。書類が手元に届くまで時間がかかるので、早めに準備をはじめましょう。なお支援機関確認書発行依頼の締切は7月18日です。
地震や大雨で大きな被害を受けた能登半島では、生活基盤の立て直しがままならない事業者もたくさんいます。持続化補助金は採択率も高く要件も少ない、使いやすい補助制度です。積極的に活用し、苦しい時期を乗り越えていきましょう。
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