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【2026年】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 要件と地域ごとの申請期間を解説

公開日:2026/2/3 更新日:2026/4/30
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業は、介護施設や事業所が職員の給与引き上げや、働きやすい職場づくりに取り組むと、その費用の一部を国が支援する制度です。2026年6月に予定されている介護報酬の引き上げに先立ち、あらかじめ職員の賃上げを実施した介護事業者に対して、その賃上げ額に相当する補助金が支給されます。
本記事では、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の詳しい要件や申請スケジュール、よくある質問も紹介します。「介護の給料はいつから上がる?」「月1万円の賃上げはいつから?」「処遇改善加算・手当との違いは?」といった疑問にもお答えします。

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この記事の目次

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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業とは?

先述のとおり本制度は、2026年6月に予定されている介護報酬の引き上げを見据え、それまでの間に実施される賃上げを支援するための制度です。介護職員の賃金は改善してきましたが、他の職種とはまだ差があり、人材不足が厳しい状況にあります。
そのため、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急対応として本制度が実施されます。実施主体は都道府県となっており、現時点では申請期間が未定となっている地域もあります。
申請スケジュールは自治体ごとに順次公表される予定なので、管轄する都道府県のホームページ等で申請時期を確認しておきましょう。

介護の給料はいつから上がる?月1万円はいつから?

「介護 給料 上がる 2026 いつから」「介護職員1万円 いつから」という検索が非常に多くあります。本制度のスケジュールを整理します。

【賃上げの時系列スケジュール】
時期内容
令和7年(2025年)12月基準月。補助額算出のもととなる「基準月の介護総報酬」を確認。事業者は12月から賃上げを実施
令和8年(2026年)1〜4月頃都道府県ごとに申請受付開始(地域によって異なる)。早い地域では2月から受付開始済み
令和8年(2026年)3月末までこの時期までに補助金の支給を受けた場合、令和7年12月〜令和8年3月末の間に賃金改善を実施する必要あり
令和8年(2026年)4月以降補助金支給を受けた場合、令和7年12月〜各自治体が定める実績報告期限までに賃金改善を実施
令和8年(2026年)6月介護報酬改定による賃上げが予定されている
つまり「介護の給料が上がる」タイミングとしては、本補助金を活用した事業者では令和7年12月分から賃上げが始まっているケースが多く、正式な介護報酬改定は令和8年6月を予定しています。「月1万円程度の賃上げ」は、本補助金の趣旨として示されている目安額です。

処遇改善加算・処遇改善手当との違いは?

「処遇改善手当 2026」「処遇改善加算 2026」「処遇改善 手当 とは」という検索が非常に多くあります。本制度と処遇改善加算・処遇改善手当の違いを整理します。

【賃上げ関連制度の比較】
制度名財源・仕組み対象特徴
処遇改善加算(介護報酬)介護報酬。利用者負担(介護保険)に上乗せして算定介護報酬を請求する事業者毎年度の介護報酬改定で設定。継続的な加算
処遇改善手当処遇改善加算の配分として事業者が職員に支給する手当介護職員加算を財源として事業者が独自に設定・支給
賃上げ・職場環境改善支援事業(本制度)国・都道府県の補助金。介護報酬改定前の緊急措置要件を満たす介護サービス事業者2026年6月の介護報酬改定に先立つ一時的な補助制度
本補助金は、介護報酬改定前の「つなぎ」として設けられた時限的な補助制度です。処遇改善加算とは別枠で、補助額の計算方法も異なります。処遇改善加算をすでに算定している事業者でも申請できます(業種1・業種2の①要件)。

補助金を受け取った職員はいつもらえる?

「介護職員 一時金 2026 いつ もらえる」という検索も多くあります。本制度は事業者(介護サービス事業所)が補助金を申請・受給し、その補助金を財源として職員への賃金改善を実施する仕組みです。
職員が実際に賃金の引き上げを受け取るタイミングは、各事業所の申請・補助金受給のスケジュールや、賃金改善の実施方法(月例給与の引き上げ、手当の支給等)によって異なります。直接事業所の担当者に確認してみましょう。

申請対象者

介護従事者に対して、月1万円程度の賃上げや職場環境改善に取り組む介護サービス事業者が対象となります。具体的には、以下の業種が該当します。

業種1
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・(介護予防)訪問入浴介護
・通所介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)認知症対応型通所介護
業種2
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)短期入所生活介護
・介護保健施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
・介護医療院サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)
業種3
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・居宅介護支援、介護予防支援

令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所や、福祉用具貸与等の業種は対象外となります。
なお、本記事では、上記の業種区分ごとに「業種1」「業種2」「業種3」として解説します。まずは自社がどの区分に該当するかを確認したうえで、要件や補助額をご確認ください。

補助額の算出方法

本制度の補助率は、以下の基準で算出されます。

基準月の介護総報酬 × 交付率

基準月は、原則として令和7年12月です。そのため、原則的に補助額は、令和7年12月の介護総報酬に基準となる交付率を乗じて算出された金額となります。

補助額の具体的なイメージ(計算例)

「いくらもらえるか」という疑問が多くあります。たとえば訪問介護事業所で令和7年12月の介護総報酬(介護給付費)が300万円の場合を例に試算します。

【試算例:訪問介護の場合(①+②+③の要件をすべて満たす場合)】
  • 基準月の介護総報酬:300万円(例)
  • 交付率(訪問介護・①+②+③):26.4%
  • 補助額の目安:300万円 × 26.4% = 約79万2,000円
  • うち賃金改善経費分(21.6%):300万円 × 21.6% = 約64万8,000円(必ず賃上げに使用)
※実際の補助額は基準月の介護総報酬・適用交付率・都道府県の運用によって異なります。あくまで目安としてご参照ください。

要件と補助率

本制度では、要件が3つ設定されており、その要件を満たした個数によって補助率が決まります。また、業種によって要件と補助率が異なるため、自社が該当するものをご確認ください。

「業種1」「業種2」「業種3」ごとの要件と補助率は、以下のとおりです。

「業種1」の場合

「業種1」の場合、補助の対象となるのは、以下の①の要件を満たす介護サービス事業所等です。さらに、②及び③、または③の要件を満たす場合には、それぞれの要件に応じた交付率が上乗せされ、補助額が加算されます。

①基準月において、処遇改善加算を算定している
※基準月時点で算定していない場合でも、申請時に処遇改善加算を算定している、または今後算定することを誓約していれば要件を満たす
②基準月に以下のいずれかの取組を行っている
・ケアプランデータ連携システムに加入(加入していない場合、申請時に加入している又は加入を誓約する)
・介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属している
③以下のいずれかの取組を実施済みまたは実施予定である
(ア)現場の課題の見える化
(イ)業務改善活動の体制構築
(ウ)業務内容の明確化と役割分担の取組
※②の要件を満たしている場合③の要件も満たしているものとして扱う

③の要件に関しては、令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けている場合、当該要件を満たしているものとして取り扱われます。
要件を満たした個数に応じた交付率は、以下のとおりです。

区分①+②+③
(うち賃金改善経費分)
①+③
(うち賃金改善経費分)

(うち賃金改善経費分)
訪問介護26.4%(21.6%)20.4%(15.6%)15.6%(15.6%)
夜間対応型訪問介護20.4%(17.4%)16.2%(13.2%)13.2%(13.2%)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護20.4%(17.4%)16.2%(13.2%)13.2%(13.2%)
(介護予防)訪問入浴介護20.4%(17.4%)16.2%(13.2%)13.2%(13.2%)
通所介護19.2%(16.2%)15.6%(12.6%)12.6%(12.6%)
地域密着型通所介護24.6%(21.0%)20.4%(16.8%)16.8%(16.8%)
(介護予防)通所リハビリテーション16.8%(14.4%)13.8%(11.4%)11.4%(11.4%)
(介護予防)認知症対応型通所介護34.8%(28.8%)27.6%(21.6%)21.6%(21.6%)

「業種2」の場合

「業種2」の場合、以下の①の要件を満たす必要があります。さらに、②及び③、または③の要件を満たす場合には、それぞれの要件に応じた交付率が上乗せされ、補助額が加算されます。

①基準月において、処遇改善加算を算定している
※基準月時点で算定していない場合でも、申請時に算定している、または今後算定することを誓約していれば要件を満たす
②基準月に以下のいずれかの取組を行っている
・生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定している(算定していない場合、申請時に算定している又は算定することを誓約している)
・ケアプランデータ連携システムに加入している(加入していない場合、申請時に加入している又は加入を誓約する)
・介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属している
③以下のいずれかの取組を実施済みまたは実施予定である
(ア)現場の課題の見える化
(イ)業務改善活動の体制構築
(ウ)業務内容の明確化と役割分担の取組
※②の要件を満たしている場合③の要件も満たしているものとして扱う

②の生産性向上推進体制加算とは、令和6年度の介護報酬改定で新設された加算を指します。また、③の要件に関しては、令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けている場合、本要件を満たしているものとして取り扱われます。

要件を満たした個数に応じた交付率は、以下のとおりです。

区分①+②+③
(うち賃金改善経費分)
①+③
(うち賃金改善経費分)

(うち賃金改善経費分)
(介護予防)特定施設入居者生活介護21.0%(17.4%)16.8%(13.2%)13.2%(13.2%)
地域密着型特定施設入居者生活介護21.0%(17.4%)16.8%(13.2%)13.2%(13.2%)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護24.0%(19.2%)18.6%(13.8%)13.8%(13.8%)
看護小規模多機能型居宅介護18.0%(15.0%)14.4%(11.4%)11.4%(11.4%)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護27.0%(21.6%)20.4%(15.0%)15.0%(15.0%)
介護福祉施設サービス23.4%(19.2%)18.6%(14.4%)14.4%(14.4%)
地域密着型介護老人福祉施設23.4%(19.2%)18.6%(14.4%)14.4%(14.4%)
(介護予防)短期入所生活介護23.4%(19.2%)18.6%(14.4%)14.4%(14.4%)
介護保健施設サービス15.6%(13.2%)12.6%(10.2%)10.2%(10.2%)
(介護予防)短期入所療養介護(老健)15.6%(13.2%)12.6%(10.2%)10.2%(10.2%)
介護医療院サービス10.8%(9.6%)9.0%(7.8%)7.8%(7.8%)
(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)10.8%(9.6%)9.0%(7.8%)7.8%(7.8%)

「業種3」の場合

「業種3」の場合、以下の①又は②のいずれかを満たす必要があります。

①基準月に以下のいずれかの取組を行っている
・ケアプランデータ連携システムに加入している(加入していない場合、申請時に加入している又は加入を誓約する)
・介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属している
②基準月に処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる以下の要件を全て満たす
・任用要件・賃金体系の整備等
・研修の実施等
・職場環境等要件

要件を満たした場合の交付率は、以下のとおりです。

区分交付率(うち賃金改善経費分)
(介護予防)訪問看護13.2%(13.2%)
(介護予防)訪問リハビリテーション10.8%(10.8%)
居宅介護支援、介護予防支援15.0%(15.0%)

補助対象経費

補助対象経費は、「賃金改善経費」と「職場環境改善等経費」の2つが挙げられます。

賃金改善経費

賃金改善経費とは、本補助金の交付額のうち、介護従事者の賃金を引き上げるために使用する経費を指します。「業種1」「業種2」「業種3」に示した「賃金改善経費分」の交付率に基づき算出した補助額は、介護従事者の賃金改善に充てる必要があります。
一部の職員に賃金改善を集中させることや、一部の事業所のみに賃金改善を集中させることはできません。また、賃金改善の方法については、申請内容などをもとに職員へ周知する必要があります。

職場環境改善等経費

「業種1」「業種2」に該当する事業所で要件③を満たす場合、賃金改善経費分以外の交付率で算出した補助額は、職場環境改善の取組にかかる経費として使用できます。
職場環境改善等経費には、介護助手等の募集にかかる費用や、職場環境の改善、処遇改善加算における職場環境要件の充実に向けた取組のための研修費などが含まれます。なお、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象となる機器購入費には使用できません。

都道府県別 申請受付状況(地方別)

本制度の実施主体は都道府県です。多くの地域では、2月末~4月に受付を開始しています。
申請スケジュールは地域ごとに異なるため、管轄する都道府県の公式サイト等で確認するか、所管窓口へ問い合わせるようにしましょう。
ここでは、都道府県別の申請受付状況を紹介します。各地方名を選択すると詳細が表示されるので、対応する地域をご確認ください。


北海道・東北
都道府県申請期間公式
北海道令和8年4月24日まで北海道公式ページ
青森県令和8年4月3日まで青森県公式ページ
岩手県令和8年2月20日から令和8年3月31日(終了)岩手県公式ページ
宮城県令和8年3月上旬を予定宮城県公式ページ
秋田県原則令和8年2月27日まで(終了)秋田県公式ページ
山形県令和8年2月2日まで(終了)山形県公式ページ
福島県令和8年3月12日(木)~令和8年4月17日(金)必着福島県公式ページ


関東
都道府県申請期間公式
茨城県令和8年3月6日正午まで(終了)茨城県公式ページ
栃木県未公表
群馬県令和8年4月以降受付開始予定群馬県公式ページ
埼玉県①令和8年2月9日~令和8年2月20日(終了)
②令和8年4月1日~令和8年4月17日
埼玉県公式ページ
千葉県令和8年4月19日千葉県公式ページ
東京都第1回:令和8年3月中旬~4月5日
第2回:令和8年3月中旬~4月15日
東京都公式ページ
神奈川県第一回:令和8年1月23日~令和8年2月6日(終了)
第二回:令和8年4月4日~令和8年4月15日
神奈川県看護協会


中部・甲信越
都道府県申請期間公式
新潟県第1次:令和8年2月5日~令和8年2月19日(終了)
第2次:令和8年3月6日~令和8年3月19日
第3次:4月上旬~中旬
新潟県公式ページ
富山県第1回:令和8年2月5日まで(終了)
第2回:令和8年4月~
富山県公式ページ
石川県令和8年2月19日まで(終了)石川県公式ページ
福井県第1次:令和8年2月2日~令和8年2月27日(終了)
第2次:令和8年4月1日~令和8年5月29日(予定)
福井県公式ページ
山梨県原則令和8年2月27日まで(終了)山梨県公式ページ
長野県令和8年4月27日まで長野県公式ページ
岐阜県原則令和8年3月13日まで(終了)
※要件により異なる
岐阜県公式ページ
静岡県第1回:令和8年1月27日~令和8年2月13日(終了)
第2回:令和8年4月以降(予定)
静岡県公式ページ
愛知県第1回:令和8年2月16日~令和8年2月27日(終了)
第2回:4月上旬以降
愛知県公式ページ


関西
都道府県申請期間公式
三重県令和8年2月12日~令和8年3月13日17時(終了)
または令和8年4月1日~令和8年4月30日17時
※要件により異なる
三重県公式ページ
滋賀県令和8年4月30日まで滋賀県公式ページ
京都府令和8年4月15日まで京都府公式ページ
大阪府令和8年4月30日まで大阪府公式ページ
兵庫県令和8年4月17日まで兵庫県公式ページ
奈良県令和8年4月15日(水)必着奈良県公式ページ
和歌山県令和8年4月17日まで(事務局必着)和歌山県福祉保健部福祉保健政策局


中国・四国
都道府県申請期間公式
鳥取県令和8年2月20日まで(終了)
または令和8年4月以降
鳥取県公式ページ
島根県令和8年4月15日まで島根県公式ページ
岡山県①令和8年1月13日~令和8年2月13日(終了)
②③令和8年4月4日~令和8年4月30日
※要件により異なる
岡山県公式ページ
広島県準備中(令和8年4月上旬を予定)広島県公式ページ
山口県第1回:令和8年1月28日~令和8年2月13日(終了)
第2回:令和8年4月下旬頃を予定
山口県公式ページ
徳島県令和8年4月15日まで徳島県公式ページ
香川県令和8年2月20日~令和8年3月25日(終了)香川県電子申請・届出システム
愛媛県第1回:終了
第2回:令和8年4月17日
愛媛県公式ページ
高知県①令和8年2月2日~令和8年2月12日(終了)
②③令和8年4月1日~令和8年4月30日
※要件により異なる
高知県公式ページ


九州・沖縄
都道府県申請期間公式
福岡県令和8年4月15日まで
※要件により異なる
福岡県公式ページ
佐賀県令和8年2月24日~令和8年5月22日まで佐賀県公式ページ
長崎県①令和8年2月16日~令和8年2月27日(終了)
②令和8年4月中(予定)
長崎県公式ページ
熊本県①令和8年2月24日~令和8年3月3日(終了)
②令和8年3月9日~令和8年3月31日(終了)
一部、要件を満たす場合令和8年4月10日まで
熊本県公式ページ
大分県令和8年3月24日(火)~令和8年4月15日(水)大分県公式ページ
宮崎県令和8年3月31日まで宮崎県公式ページ
鹿児島県令和8年3月19日必着(終了)鹿児島県公式ページ
沖縄県未公表

申請方法・実績報告について

申請スケジュールを把握したら、計画書等を作成し提出します。書類の様式については、各都道府県の公式ページか、以下のサイトでご確認ください。
公式ページ:厚生労働省 介護人材確保・職場環境改善等事業の申請方法・申請様式
事業完了後は実績報告書を作成し、都道府県知事へ提出のうえ2年間保存が必要です。

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するよくある質問

最後に、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するよくある質問を紹介します。

介護の給料はいつから上がりますか?月1万円はいつからですか?

本補助金の基準月は令和7年(2025年)12月です。補助金を申請・受給した事業者は、令和7年12月から職員の賃上げを実施する必要があります。そのため、賃上げ実施済みの事業所では令和7年12月分から給料が上がっている場合があります。なお、介護報酬改定による正式な賃上げは令和8年(2026年)6月を予定しています。「月1万円程度」は本補助金が目指す賃上げ目安額です。


処遇改善加算・処遇改善手当との違いは何ですか?

処遇改善加算は介護報酬として事業者が算定する継続的な仕組みで、その財源から職員に支給されるのが処遇改善手当です。一方、本補助金(賃上げ・職場環境改善支援事業)は、2026年6月の介護報酬改定前の「つなぎ」として設けられた時限的な補助制度です。処遇改善加算をすでに算定している事業者でも申請できます(業種1・業種2の①要件)。


計画書・実績報告書の提出受付開始期限はいつ?

各書類の提出受付開始時期・提出期限については、各都道府県において、事業スケジュールを踏まえて適切に設定されます。


補助額による賃金改善や職場環境改善は、いつまでに行うの?

令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年12月から令和8年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要があります。令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、令和7年12月から各自治体が定める実績報告書の提出の期限までの間に行う必要があります。


「介護従事者」の対象範囲は?

対象は介護現場で働く幅広い職種を指します。介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定されます。


地域包括支援センターは本補助金の対象?

当該センターの設置者が、介護予防支援事業者として指定を受けている場合、補助金の対象となります。


補助金はいつ職員に支払われますか(一時金・給付金として)?

本補助金は事業者(介護サービス事業所)が都道府県に申請し受給するもので、職員に対して一時金として直接支給される制度ではありません。事業者が受給した補助金を財源として、月例給与の引き上げや手当の支給等の形で職員の賃金を改善します。実際のタイミングは各事業所の申請・補助金受給スケジュールと賃金改善の実施方法によって異なります。



参考:介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)

まとめ

2026年に実施される「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」について、制度の概要や対象となる業種、補助額の算出方法、申請の流れ等を解説しました。本制度は、介護職員の賃上げと職場環境の改善を同時に進めることを目的としています。
ポイントを整理します。

  • いつから:基準月は令和7年12月。申請・受給後に同月から遡って賃金改善を実施する必要がある。介護報酬改定による正式な賃上げは令和8年6月を予定
  • 月1万円の目安:本補助金が目指す賃上げ額の目安。交付率は業種・要件によって異なる
  • 処遇改善加算との違い:本補助金は時限的な緊急措置。処遇改善加算算定中の事業者でも申請可能
  • 申請期限:都道府県ごとに異なる。終了している地域もあるため、早急に確認が必要
  • 実績報告:事業完了後に実績報告書を提出し、2年間保存が義務

申請スケジュールや提出方法は都道府県ごとに異なり、地域によってはすでに申請時期が公表されている場合もあります。最新情報を確認のうえ、早めに準備を進めましょう。

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