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介護職員処遇改善支援補助金とは!【令和6年・2024年】

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厚生労働省は、令和6年2月から介護職員1人あたり6000円の月給引き上げを計画しています。この賃上げに伴い、令和5年度の補正予算に関連経費が計上されました。

介護業界では、賃金の安さが人員の流出につながり、人手不足が深刻化しています。国は診療報酬や介護報酬改定までの間をつなぐ施策として、介護職員処遇改善支援補助金を設置しました。

今回は介護職員処遇改善支援補助金の概要と、これまでの取得要件等をまとめました。

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この記事の目次

介護職の賃上げで使える介護職員処遇改善支援補助金とは

23年春の労使交渉について、連合は「5%程度」の賃上げを目標として提示しました。しかし、介護業界では、春闘における賃上げに対して賃上げが低水準にあることが指摘されています。
介護職員処遇改善支援補助金は、介護業界に必要な人材を確保するため、春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、介護職員の更なる処遇改善を行うための制度です。

出典:令和5年度補正予算案の主要施策集

介護職の賃上げ補助金はいくら?

介護職員処遇改善支援補助金では、介護職員を対象にした賃上げが補助されます。これは賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提とした、介護職員等ベースアップ等支援への加算です。対象となるのは収入を2%程度、月額平均で6000円相当引き上げるための措置を行った場合です。

令和4年度の介護職員処遇改善支援補助金では、交付額は以下のように算出されました。

ある月の報酬額 ({基本報酬+加算減算}×1単位の単価) × 交付率

これは標準的な職員配置の事業所で、介護職員1人あたり月額9000円相当の補助金が交付されるように設定されたものです。ただし、各事業所の職員配置状況などによっては、介護職員全てに対して、一律で月額9000円の引き上げとはならない場合もありました。また、令和4年2月分から9月分の補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要でした。

今回の介護職員処遇改善支援補助金でも、同様の算出方法で1人あたり6000円相当が補助されるものと予想されます。

介護職の賃上げ補助金は必ずもらえる?

介護職員処遇改善支援補助金では、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて交付率が設定されています。また、該当する要件によって、加算の内容が変わります。

最新版の取得要件等は、まだ公表されていません。本事業の実施主体は都道府県ですので、該当の都道府県のサイト等をチェックしておきましょう。

ここでは参考までに、令和4年に実施された介護職員処遇改善支援補助金の要件等を紹介します。

【参考】令和4年度の取得要件

令和4年度の介護職員処遇改善支援事業の主な取得要件は、以下の3つです。

①「介護職員処遇改善加算」のうち、いずれかを取得している
②令和4年2月または3月分から賃金改善を実施する
➂補助額の2/3以上を、介護職員等のベースアップ等の引上げに使用する

なお、ベースアップ等とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げを指します。

【参考】令和4年度の介護職員処遇改善加算

取得要件のひとつに挙げられる「介護職員処遇改善加算」は、キャリアパス要件と職場環境等要件の2つから成り立ちます。令和4年度における各要件は、以下のとおりです。

■キャリアパス要件
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備する

②資質向上のための計画を策定し、研修の実施や研修の機会を確保する

③「経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み」または「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」を設ける

なお、これらの要件は就業規則等の明確な書面で整備され、全ての介護職員への周知することが必須です。
■職場環境等要件
賃金改善を除く、職場環境等の改善

また、介護職員処遇改善加算のほかに「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が設定されています。該当する要件ごとに交付額が異なります。

令和4年度の、それぞれの加算の要件は、以下のとおりです。

①介護職員処遇改善加算

介護職員のみが対象です。以下のⅠ~Ⅲの加算が設定されています。


  • 加算Ⅰ:キャリアパス要件と職場環境等要件のすべてを満たす
  • 加算Ⅱ:キャリアパス要件のうち①と②を満たし、職場環境等要件を満たす
  • 加算Ⅲ:キャリアパス要件のうち①か②のいずれかを満たし、職場環境等要件を満たす

②介護職員等特定処遇改善加算

対象となるのは、①経験・技能のある介護職員、②その他の介護職員、③その他の職種に配分、に該当する事業所です。算定要件は、以下のとおりです。


  • 介護職員処遇改善加算のいずれかの要件を満たしている
  • 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っている
  • 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等の「見える化」を行っている

なお、介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率は二段階に設定されています。

③介護職員等ベースアップ等支援加算

介護職員が対象です。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用が認められています。算定要件は、以下のとおりです。


  • 介護職員処遇改善加算のいずれかの要件を満たしている
  • 加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等に使用する

これらの加算による全体像は、以下の図を参照してください。

出典:厚生労働省

介護職の賃上げ補助金の申請方法

それでは、介護職員処遇改善支援事業の申請について見ていきましょう。介護職員処遇改善支援補助金の申請や交付スケジュールはまだ公表されていません。参考までに、ここでは令和4年度の申請関連情報をまとめました。

申請の流れ

事業者は、都道府県に計画書を提出します。令和4年度は、申請が認可されると、都道府県から支払いの委託を受けた国保連が補助金を事業者に支払う仕組みでした。

全体の流れは以下のとおりです。

申請から支払いまでの流れ
①申請
処遇改善計画書等を提出します。
②補助金の交付
申請が認可されると、国保連が補助金を事業者に支払います。 (補助率10/10)
③賃金改善、報告
処遇改善実績報告書を提出します。この時点で要件を満たさない場合は、補助金を返還しなくてはなりません。

介護職の賃上げ補助金はいつもらえる?

令和4年度における、事業全体のタイムスケジュールは次のようになっていました。

①賃上げ開始月(2月または3月)
その旨の用紙を都道府県に提出

②申請
令和4年4月から受付

③交付
6月から毎月分交付

④賃金改善期間後
処遇改善実績報告書を提出

補助金は2~4月分がまとめて6月に支払われ、その後11月まで毎月支払われました。交付のスケジュールは、以下の図も参照してください。

出典:厚生労働省

介護職の賃上げ補助金は報告が必要

申請時は、都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書の提出が必要でした。また、賃金改善期間経過後には報告書の提出も必要です。

いずれも月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)を記載してください。職員個々人の賃金改善額の記載は、求められません。

報告書には厚生労働省の指定の書式がありますが、実施主体によっては、独自の書式を指定していることもあります。例えば東京都は、クラウドアプリでの申請です。

各実施主体の指定に沿った申請・報告を行ってください。

まとめ

令和4年度の賃上げ実施では、介護職員の給与を月額3%程度、金額にして月9000円の引き上げに対する補助が行われました。今回は6000円の引き上げですので、介護報酬は3年前と比べて最低でも1万5000円の引き上げが行われることになります。

実際に厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」では、介護職員処遇改善支援補助金を交付されている施設・事業所における介護職員の基本給等は、交付前と比べて9210円増加したそうです。

誰しも歳を重ね、人の助けが必要なときが来ます。少子高齢化が進む日本では、介護職の人手不足はすべての国民にとって大きな問題です。

介護職員処遇改善支援補助金などを活用し、介護職員が安心して働ける環境を作ることは、社会全体を支えることにもつながるのです。

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