2026年10月から、国民年金第1号被保険者に向けた新たな育児支援制度として、「国民年金保険料の育児免除制度」がスタートします。開始まで3か月を切り、日本年金機構の特設ページやリーフレットで制度の詳細が公表されています。これまで会社員の育児休業制度とは異なり、公的支援がわかりにくかった自営業者やフリーランスなども、一定の条件を満たせば、子どもが1歳になるまでの国民年金保険料の免除を申請できるようになります。
しかも、免除期間は将来の年金受給額に不利にならず、保険料を納付したものとして老齢基礎年金に反映されます。申請はマイナポータルを通じてスマホでも可能で、電子申請なら原則として添付書類は不要です。
本記事では、制度の概要から対象者、父母で異なる免除期間、申請方法、前納保険料の還付やiDeCoとの関係といった実務上の注意点まで、事業を営む方や個人で働く方にもわかりやすく整理して解説します。
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この記事の目次
国民年金の育児免除制度とは
国民年金の育児免除制度は、国民年金第1号被保険者が1歳未満の子を養育している場合に、申請によって国民年金保険料の納付が免除される制度です。令和8年(2026年)10月1日から始まります。対象は母親だけでなく、父親や養父母も含まれます。会社員などが利用する育児休業期間中の保険料免除とは異なり、自営業者やフリーランスなど第1号被保険者に向けた支援措置として創設された点が大きな特徴です。子育て期の経済的負担を軽減する仕組みとして注目されています。
- 開始時期は2026年10月1日
- 対象は国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
- 子どもが1歳になるまでの保険料が免除対象
- 免除期間も将来の年金額に反映される
- 所得制限はなし
- 申請はスマホから電子申請可能(原則、添付書類不要)
2026年10月1日から始まる新制度
本制度は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)を受けて導入されるもので、令和8年10月1日から施行されます。国民年金第1号被保険者の実父母・養父母について、養育する子が1歳になるまでの期間の保険料を免除する制度です。
これまで国民年金第1号被保険者には、産前産後の保険料免除制度はあったものの、育児期間そのものを対象にした制度はありませんでした。今回の創設により、出産後の育児期間も切れ目なく支援される形になります。
なぜ創設されるのか
この制度の背景には、雇用保険の育児休業給付の対象になりにくい人への支援を強化する狙いがあります。「全世代型社会保障構築会議報告書」で、自営業者やフリーランス、ギグワーカーなど育児休業給付の対象外である人への支援を検討すべきとされたこと、さらに「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)の加速化プランで、第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置を創設すると示されたことが、制度化の経緯です。
産前産後免除制度との関係
今回の育児免除制度は、すでにある産前産後免除制度とあわせて理解しておくことが重要です。育児免除の期間も産前産後免除制度と同様に、保険料納付済期間として将来の年金受給額に算入されます。
また、産前産後免除を受けている実母は、その後も引き続き育児免除制度の対象となります。出産前後の一定期間だけでなく、子どもが1歳になるまでの育児期間まで含めて支援の対象が広がる点が、今回の制度改正の実務上の重要ポイントです。
誰が対象になる?対象者の条件
この制度の対象は、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満)の実父母・養父母です。具体的には、自営業者やフリーランス、農業者、学生、無職の方などが含まれます。会社員や公務員が加入する厚生年金(第2号被保険者)とは対象が異なり、第2号被保険者に扶養される配偶者(第3号被保険者)も対象外です。子を養育する要件として、所得要件はありません。| 国民年金の育児免除制度の対象者の基本整理 | |
|---|---|
| 対象となる人 | 国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満)の実父母・養父母 |
| 具体例 | 自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職の方など |
| 対象となる養育者 | 実父母・養父母(夫婦ともに第1号被保険者なら両方が対象) |
| 養育の要件 | (1)子と身分(親子)関係が継続していること(2)子と同一住所であること |
| 所得制限 | なし |
| 対象外 | 第2号被保険者(会社員・公務員等)、第3号被保険者(第2号に扶養される配偶者) |
対象は国民年金第1号被保険者
制度の対象は、主に雇用保険の育児休業給付の対象になりにくい働き方をしている人たちです。自営業者やフリーランス、ギグワーカーなどは、出産や育児で仕事をセーブすると収入減少につながりやすい一方、会社員のような育休制度の恩恵を受けにくいケースがあります。こうした背景を踏まえ、第1号被保険者に向けた支援措置として、育児期間中の保険料免除制度が設けられました。なお、第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象となります。
父母だけでなく養父母も対象
対象となるのは母親だけではありません。実子または養子を養育している実父母・養父母が申請できます。子どもを育てている立場であれば、父親も制度の対象に含まれる点が大きなポイントです。さらに、法律上の親子関係がある子(実子・養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託している要保護児童も対象に含まれます。
子と同一住所であることが要件
養育の要件として、子と身分(親子)関係が継続していることに加え、子と同一住所であることが必要です。所得要件はありませんが、これらの養育要件を満たしていることが前提となります。単身赴任などで子と住所が異なる場合は要件を満たさない可能性があるため、申請前に住民票上の住所を確認しておきましょう。
第3号被保険者は対象外
注意したいのは、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は、この育児免除制度の対象ではないという点です。また、会社員や公務員など第2号被保険者は、別途、産前産後休業・育児休業等期間中の厚生年金保険料等の免除制度が用意されています。自分がどの被保険者区分かを最初に確認することが大切です。
所得に関係なく利用できる
この制度は、所得額にかかわらず利用できる点も見逃せません。一般的な公的支援には所得制限が設けられているものもありますが、今回の育児免除制度に所得要件はありません。対象条件に当てはまり、必要な申請を行えば、国民年金保険料の免除を受けられます。事業収入の変動が大きい個人事業主やフリーランスにとっても活用しやすい制度といえるでしょう。
どれくらい免除される?免除額と対象期間
この制度では、対象者が申請することで、国民年金保険料の月額17,920円(令和8年度)が免除されます。免除期間は、保険料を納付した場合と同じように将来の年金額へ反映されるため、子育て中の家計負担と将来の年金受給の両方に配慮した制度です。なお、免除される期間は実母と実父・養父母で異なります。
| 免除内容のポイント | |
|---|---|
| 免除額 | 月額17,920円(令和8年度の国民年金保険料) |
| 実母の免除期間 | 産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後と合わせて最大13か月間) |
| 実父・養父母の免除期間 | 子を養育することとなった日の属する月から1歳の誕生日の前月までの最大12か月間 |
| 対象者 | 国民年金第1号被保険者の実父母・養父母 |
| 年金額への影響 | 保険料納付済期間として将来の年金額に反映 |
免除される保険料額は月額17,920円
免除の対象となるのは、国民年金保険料の定額保険料です。令和8年度の金額は月額17,920円で、対象者が申請することでこの保険料負担が免除されます。夫婦ともに第1号被保険者で両方が免除を受ければ、世帯では月額35,840円分の負担軽減になります。実父・養父母の12か月間で計算すると1人あたり約21.5万円に相当し、売上や収入が月ごとに変動しやすい自営業者やフリーランスにとって、固定負担が軽減される点は大きなメリットです。
【実母】産前産後に引き続く9か月間が対象
産前産後免除期間を有する実母の場合、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)の国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。
たとえば、子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月までの9か月間が育児免除期間に該当します。産前産後の4か月(多胎妊娠は6か月)とあわせると、出産前後から育児期にかけて切れ目なく保険料が免除される形です。
【実父・養父母】最大12か月間が対象
実父または養父母の場合は、子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間の国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。
たとえば、子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月までの12か月間が育児免除期間に該当します。実母とは免除期間の数え方が異なるため、家庭内で誰がどの期間に申請するかを整理しておくとよいでしょう。
制度施行前から養育している場合の経過措置
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育していて、施行時点で子が1歳未満の場合も対象になります。この場合、令和8年10月1日以降の月分の保険料が免除されます。
たとえば、子の出産日が令和8年1月1日の場合、実母・実父・養父母いずれも令和8年10月から令和8年12月までの3か月間が育児免除に該当します。すでに生まれている子がいる方も、施行日以降に残っている対象月があれば免除を受けられる可能性があるため、確認しておきましょう。逆にいえば、2025年10月2日以降に生まれた子を養育している方は、経過措置の対象になる可能性があります。
将来の年金額は納付した場合と同じように反映される
保険料が免除されると「将来の年金額が減るのではないか」と不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、この育児免除制度では、免除期間も保険料納付済期間として扱われ、将来の年金額には納付した場合と同じように反映されます。一般的な申請免除(全額免除・一部免除)では追納しない限り年金額が減額されるのに対し、育児免除は満額の年金額算定が保障される点が決定的に異なります。単なる負担軽減措置ではなく、子育て期の経済的支援と老後保障の両立を意識した制度です。
すでに納付した分は還付・付加保険料も納付できる
すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。すでに納付している保険料は、他の未納分への充当または還付がされます。保険料をまとめて前払いする「前納」を利用している場合も、育児免除期間に対応する分は還付を受けられるよう整備が進められています。また、育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付でき、将来の年金額をさらに増やすことも可能です。
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産前産後免除制度との違い
国民年金の免除制度を理解するうえでは、今回新たに始まる育児免除制度と、すでに実施されている産前産後免除制度の違いを整理しておくことが重要です。両制度はいずれも第1号被保険者の負担軽減につながりますが、対象となる時期や目的が異なります。産前産後免除制度は出産前後の一定期間を支える制度、育児免除制度はその後の子育て期間をカバーする制度です。出産から育児まで切れ目なく支援を受けられる可能性があります。
| 産前産後免除制度と育児免除制度の違い | |
|---|---|
| 産前産後免除制度 | 出産予定月または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠は6か月間)が対象 |
| 育児免除制度 | 実母は産前産後に続く9か月間、実父・養父母は最大12か月間が対象 |
| 対象者の違い | 産前産後は出産する本人が中心/育児免除は実父母・養父母 |
| 共通点 | どちらも保険料納付済期間として将来の年金額に反映される |
産前産後免除制度は出産前後の一定期間が対象
産前産後免除制度は、出産予定月または出産月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される制度です。多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間が対象になります。2019年(平成31年)4月に始まった制度で、出産に伴って働くことが難しくなる時期の負担を軽減する、出産前後に焦点を当てた仕組みです。
育児免除制度は子どもが1歳になるまでが対象
これに対して、2026年10月から始まる育児免除制度は、子どもが1歳になるまでの育児期間が対象です。実母は産前産後に引き続く9か月間、実父・養父母は最大12か月間が免除されます。出産直後に限らず、その後の育児によって働き方や収入が変わりやすい期間まで含めて支援する点に特徴があります。仕事を休むことが収入減につながりやすい自営業者やフリーランスにとって、産前産後免除だけではカバーしきれなかった期間を支える制度です。
対象者の考え方にも違いがある
産前産後免除制度は、出産する本人を中心とした制度です。一方で、育児免除制度は母親だけでなく、父親や養父母も対象に含まれます。実子または養子を養育している場合に申請できるため、子育てを担う家族全体を意識した制度設計です。出産そのものへの対応から、育児を支える制度へと対象の考え方が広がっています。
どちらも将来の年金額に反映される
産前産後免除制度と育児免除制度は、いずれも単なる「保険料の軽減措置」ではありません。どちらの制度でも、免除された期間は保険料納付済期間として扱われ、将来の年金額に反映されます。出産や育児で一時的に働き方が変わる時期でも、老後の年金受給に不利にならないよう配慮されている点は共通しています。
連続して利用できるケースもある
産前産後免除制度を利用した実母は、その後に育児免除制度の対象となります。出産前後の一定期間を産前産後免除でカバーし、その後の育児期間を育児免除で支える流れが想定されています。制度を別々に捉えるのではなく、出産から子どもが1歳になるまでの期間を通して活用できる制度として理解しておくと、申請漏れを防ぎやすくなります。
申請方法は?スマホでも手続きできる
この制度は、対象条件を満たしていても申請しなければ適用されません。申請方法は、日本年金機構の案内によると、マイナポータルを使った電子申請のほか、市区町村窓口への届出書(紙)の提出にも対応します。特に子育て中は外出や書類準備の負担が大きくなりやすいため、スマホから手続きできる電子申請は活用しやすい方法といえるでしょう。
| 申請方法の比較 | |
|---|---|
| 電子申請 | マイナポータルから申請、スマホ対応、24時間365日利用可能、原則として添付書類不要 |
| 届出書(紙)による申請 | 「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」に記入し、マイナンバーカードの写し等を添えて市区町村の国民年金担当窓口へ提出 |
マイナポータルから電子申請できる
育児免除制度の申請は、マイナポータルを通じて電子申請できます。スマホやパソコンから手続きでき、時間や場所を選ばず申請しやすい点がメリットです。小さな子どもがいる家庭では役所の窓口へ行く時間を確保しにくいことも多いため、オンラインで完結しやすい仕組みは実務上も使いやすいポイントです。
電子申請は24時間365日・原則添付書類なしで利用できる
電子申請は、24時間365日いつでも申請可能で、基本的に書類を添付する必要はありません。平日昼間に時間を取りにくい自営業者やフリーランス、育児中で日中の予定が読みづらい方にとって、都合のよい時間に手続きを進められるのは大きな利点です。紙の申請で求められる本人確認書類の写しなどを個別に用意しなくてよいため、申請時の負担を少しでも軽くしたい場合は、まず電子申請を検討するとよいでしょう。
紙の届出書で申請する場合の必要書類
オンライン手続きが難しい場合は、市区町村の国民年金担当窓口で紙の届出書による手続きができます。日本年金機構のリーフレットによると、届出書(紙)による手続きの場合は、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」とマイナンバーカードの写し等が必要となります。スマホ操作に不安がある方や、対面で確認しながら進めたい方にとっては、窓口申請のほうが安心しやすい場面もあるでしょう。自分に合った方法を選べるよう、複数の申請手段が用意されています。
制度開始後は早めの確認がおすすめ
制度は2026年10月1日から始まるため、対象となる見込みがある方は、開始時期が近づいた段階で申請方法や必要書類を確認しておくのがおすすめです。特に、出産予定や育児の開始時期が制度開始と重なる場合や、2025年10月2日以降に生まれた子を養育していて経過措置の対象になり得る場合は、産前産後免除制度との関係も含めて整理しておくと、利用できる制度を見逃しにくくなります。制度を知っていても申請しなければ適用されないため、早めの準備が大切です。日本年金機構の特設ページではリーフレットが公開されており、届出様式やQ&Aなどの案内も施行に向けて順次更新されるため、最新情報を確認してください。
どんな人が特にチェックすべき制度か
この制度は国民年金第1号被保険者全体に関わりますが、なかでも出産や育児によって収入や働き方に影響が出やすい人ほど、内容を確認しておきたい制度です。会社員のように育児休業給付や勤務先の福利厚生に支えられるケースとは異なり、自営業者やフリーランスは、仕事をセーブした分だけ売上や収入に直結しやすい傾向があります。保険料負担を軽減しながら将来の年金額にも不利にならない本制度は、実務上のメリットが大きいといえるでしょう。
- 自営業・個人事業主
- フリーランスやギグワーカー
- 農業者・学生など第1号被保険者として働く人
- 父親や養父母として子どもを養育する人
- 出産・育児で収入が不安定になりやすい家庭
- 産前産後免除制度を利用する予定の人
- 2025年10月2日以降に生まれた子を養育している人(経過措置の対象になる可能性)
自営業者・個人事業主
まず確認したいのが、自営業者や個人事業主です。事業を自分で回している場合、出産や育児で稼働時間が減ると、そのまま売上減少につながることも少なくありません。固定費の支払いが続くなかで国民年金保険料の負担まで重なると、家計と事業の両面で負担を感じやすくなります。このタイミングで月額保険料の免除を受けられる点は、大きな支えになるでしょう。
フリーランスやギグワーカー
フリーランスやギグワーカーも、特に確認しておきたい層です。業務委託や単発案件を中心に働いている場合、育児によって受注量が落ちると、すぐに収入へ影響が出やすくなります。雇用保険の育児休業給付の対象になりにくい働き方であることからも、この制度の創設意義は大きいといえます。公的支援の対象外になりやすかった方にとって、押さえておきたい制度です。
農業者・学生など第1号被保険者として働く人
農業者や学生など、第1号被保険者として活動している人にとっても関係の深い制度です。家族経営や個人での事業運営では、育児期でも完全に仕事を止めることが難しい一方で、作業量の調整が必要になることがあります。そうした状況で国民年金保険料の負担を軽減できることは、家計面の安心につながります。
父親や養父母として子どもを養育する人
この制度は、母親だけでなく、父親や養父母も対象に含まれます。「出産に関する制度は母親向け」という印象だけで見過ごさないことが大切です。実子または養子を養育しているのであれば、父親側も最大12か月間の免除対象となるため、家庭内でどちらが申請対象になるのかを確認しておくとよいでしょう。
出産・育児で収入が不安定になりやすい家庭
出産や育児をきっかけに世帯収入が一時的に不安定になりやすい家庭も、この制度を把握しておく価値があります。夫婦のどちらか、あるいは両方が第1号被保険者である場合は、利用できる制度を知っているかどうかで家計負担の感じ方が変わります。しかも、この制度は所得にかかわらず利用できるため、対象条件に当てはまるかを早めに確認しておくことが大切です。
産前産後免除制度を利用する予定の人
すでに産前産後免除制度の利用を予定している人も、その後の育児免除制度まで視野に入れておくと、制度の活用漏れを防ぎやすくなります。実母の場合、産前産後の免除に引き続いて育児免除が適用されるため、制度を点ではなく流れで捉えることが重要です。
利用前に確認したいポイント
国民年金保険料の育児免除制度は、対象条件に当てはまっていても自動で適用されるわけではありません。利用を検討する際は、自分が対象となる加入区分か、子の年齢・住所が要件に入っているか、どの方法で申請するかを事前に整理しておくことが大切です。あわせて、すでに産前産後免除制度を利用している場合は、その後の育児免除につながる可能性もあるため、制度を切り分けずに確認しておくと申請漏れを防ぎやすくなります。
- 自分が国民年金第1号被保険者か(第3号被保険者は対象外)
- 子が1歳未満で対象期間に入っているか
- 子と同一住所であるか
- 父母・養父母のうち誰が申請対象か
- 産前産後免除制度とのつながりはあるか
- すでに納付済み・前納済みの保険料がある場合の還付・充当を確認したか
- iDeCoに加入している場合の取り扱いを確認したか
- 国民健康保険料は免除対象外であることを理解したか
自分が国民年金第1号被保険者かを確認する
まず確認したいのは、自分が国民年金第1号被保険者に該当するかです。今回の制度は、自営業者、農業者、学生、無職など第1号被保険者を対象にした仕組みです。会社員や公務員など第2号被保険者、その扶養配偶者である第3号被保険者は対象外のため、加入区分を曖昧なままにせず、最初に整理しておく必要があります。
子の年齢・住所が要件に入っているかを確認する
対象となるのは、1歳未満の子を養育し、子と同一住所である実父母・養父母です。免除期間は実母と実父・養父母で異なるため、いつからいつまでが対象になるのかを把握しておくことが重要です。特に、制度開始時期である2026年10月と出産や育児の時期が近い場合は、対象期間と経過措置の確認がポイントになります。
父母・養父母のどちらが対象になるか整理する
この制度は母親だけでなく、父親や養父母も対象です。「出産に関する制度だから母親だけが対象」と思い込まず、家庭内で誰が第1号被保険者に該当し、誰が申請対象になりうるのかを確認しておくとよいでしょう。夫婦ともに第1号被保険者であれば、両方が免除を受けられます。
産前産後免除制度とのつながりも見ておく
すでに産前産後免除制度を利用している、またはこれから利用する予定がある実母は、その後に育児免除制度の対象となります。出産前後の一定期間だけでなく、その後の育児期間まで支援を受けられるため、制度を別々に捉えるのではなく一連の流れとして確認しておくことが申請漏れの防止につながります。
すでに納付済み・前納済みの保険料の取り扱いを確認する
育児免除の対象期間について、すでに保険料を納付している場合や、保険料免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている場合でも、届出することで育児免除期間として取り扱われ、納付済みの保険料は充当または還付されます。6か月・1年・2年分をまとめて前払いする前納制度を利用している場合も、育児免除期間に対応する前納保険料は還付を受けられるよう整備が進められています。「もう納付したから関係ない」と諦めず、届出を行うことが大切です。
iDeCoは育児免除中も続けられる方向
国民年金第1号被保険者がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合、通常の申請免除・納付猶予を受けると原則としてiDeCoの掛金を拠出できなくなります。しかし、育児免除については、産前産後免除と同様に、免除期間中もiDeCoの掛金を拠出できるよう制度整理が進められています。老後資金づくりを中断せずに保険料免除を受けられる見込みですが、最終的な取り扱いは施行に向けた政令や、日本年金機構・利用中の金融機関の案内で確認してください。
国民健康保険料は免除されない点に注意
今回免除されるのは国民年金保険料のみです。国民健康保険料については、出産前後の一定期間(産前産後期間)の免除制度が2024年1月から実施されていますが、育児期間中の国民健康保険料を免除する制度は現時点で予定されていません。「育児中は社会保険料がすべて免除される」と誤解しないよう、免除の対象範囲を正しく把握しておきましょう。
将来の年金額への影響を正しく理解しておく
保険料が免除されると将来の年金額が減るのではと不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、この制度の免除期間は、保険料納付済期間として将来の年金受給額に算入されます。負担軽減だけでなく、老後の受給にも配慮された制度であることを理解したうえで活用を検討するとよいでしょう。
制度開始前後は最新の案内を確認する
制度は2026年10月から始まります。日本年金機構の特設ページではすでにリーフレットが公開されており、手続きの詳細案内はマイナポータルの対応を含めて順次更新されるため、実際に申請する前には最新情報を確認しておくと安心です。制度開始直後は案内内容が更新される可能性もあるため、自治体窓口や年金機構の案内をあわせてチェックしておくとよいでしょう。
国民年金の育児期間免除制度についてよくある質問
Q1. 国民年金の育児免除制度とは何ですか?
国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育している場合に、申請によって国民年金保険料の納付が免除される制度です。2026年10月1日から始まり、実父母だけでなく養父母も対象に含まれます。所得要件はありません。
Q2. いつから始まりますか?
制度の開始時期は、令和8年(2026年)10月1日です。子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)にもとづいて施行されます。
Q3. どんな人が対象ですか?
対象は、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。具体例としては、自営業者、農業者、学生、無職の方などが挙げられます。子と親子関係が継続していること、子と同一住所であることが要件です(所得要件なし)。
Q4. 会社員や扶養されている配偶者も対象ですか?
対象外です。会社員や公務員など第2号被保険者には、別途、産前産後休業・育児休業等期間中の厚生年金保険料等の免除制度があります。第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
Q5. 母親だけが対象ですか?
いいえ。実父母・養父母が対象です。第1号被保険者であれば夫婦ともに対象となります。法律上の親子関係がある実子・養子に加え、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託している要保護児童を養育する場合も対象です。
Q6. 所得制限はありますか?休業していなくても使えますか?
所得制限はありません。また、実際に仕事を休業しているかどうかも問われないため、事業や仕事を続けながらでも、養育要件を満たしていれば免除を受けられます。
Q7. いくら免除されますか?
申請することで、国民年金保険料(令和8年度は月額17,920円)が免除されます。実父・養父母の最大12か月間で約21.5万円に相当し、夫婦ともに第1号被保険者で両方が免除を受ければ、世帯では月額35,840円分の負担軽減になります。
Q8. 免除される期間は父母で違いますか?
違います。産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後と合わせて最大13か月間)が免除されます。実父または養父母の場合は、子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間が免除されます(いずれも令和8年10月1日以降が対象)。
Q9. 制度が始まる前に生まれた子も対象になりますか?
施行(令和8年10月)より前から子を養育していて、施行時点で子が1歳未満であれば対象になります。この場合、令和8年10月1日以降の月分の保険料が免除されます。たとえば子の出産日が令和8年1月1日なら、令和8年10月から12月までの3か月間が育児免除に該当します。目安として、2025年10月2日以降に生まれた子を養育している方は経過措置の対象になる可能性があります。
Q10. 将来の年金額は減りますか?
減りません。育児免除の期間は、保険料納付済期間として将来の年金受給額に算入され、納付した場合と同じように老齢基礎年金に反映されます。追納しないと年金額が減る一般的な申請免除とは、この点が大きく異なります。
Q11. すでに保険料を納付・前納している場合はどうなりますか?
すでに保険料を納付している期間や、保険料免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている期間も、届出することで育児免除期間として取り扱われます。すでに納付済みの保険料は、充当または還付されます。前納している場合も、育児免除期間に対応する分は還付を受けられるよう整備が進められています。
Q12. 育児免除期間中に付加保険料は納められますか?
納められます。育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付でき、将来受け取る年金額を上乗せすることができます。
Q13. 育児免除を受けるとiDeCoは続けられなくなりますか?
続けられる方向で制度整理が進められています。通常、国民年金保険料の申請免除・納付猶予を受けている第1号被保険者はiDeCoの掛金を拠出できませんが、育児免除は産前産後免除と同様に、免除期間中も掛金を拠出できるようにする方針が示されています。最終的な取り扱いは、施行に向けた日本年金機構や利用中の金融機関の案内でご確認ください。
Q14. 国民健康保険料も免除されますか?
免除されません。今回の制度で免除されるのは国民年金保険料のみです。国民健康保険料については、出産前後の一定期間(産前産後期間)の免除制度が2024年1月から実施されていますが、育児期間中の国民健康保険料を免除する制度は現時点で予定されていません。
Q15. 申請しないと利用できませんか?
はい。制度は申請(届出)することで適用される仕組みです。対象に当てはまる方も、申請が前提になります。
Q16. 申請方法は何がありますか?スマホでもできますか?
マイナポータルによる電子申請のほか、市区町村の国民年金担当窓口での届出書(紙)による手続きができます。電子申請はスマホで24時間365日利用でき、基本的に添付書類が不要です。紙で手続きする場合は「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」とマイナンバーカードの写し等が必要になります。詳細は日本年金機構の特設ページで最新案内をご確認ください。
まとめ
2026年10月から、国民年金第1号被保険者を対象とした育児期間の保険料免除制度が始まります。自営業者やフリーランス、農業者、学生など、これまで会社員向けの育児関連制度とは距離があった層にも、新たな支援が広がる点は大きなポイントです。対象となるのは、1歳未満の子を養育する第1号被保険者の実父母・養父母で、申請することで令和8年度は月額17,920円の国民年金保険料が免除されます。免除期間は将来の年金額に不利にならず、保険料納付済期間として扱われます。
免除される期間は実母と実父・養父母で異なり、実母は産前産後に引き続く9か月間(産前産後と合わせて最大13か月間)、実父・養父母は最大12か月間が対象です。また、すでに納付・前納した保険料があっても届出により充当・還付されるほか、iDeCoも免除期間中に継続できる方向で整理が進められています。2025年10月2日以降に生まれた子を養育している方は経過措置の対象になる可能性があるため、申請時期や手続き方法を早めに確認しておきたいところです。
自分や家族が国民年金第1号被保険者に当てはまる場合は、「自分は対象外だろう」と思い込まず、制度の内容を一度確認しておくことが大切です。特に、自営業者やフリーランスなど、出産や育児による収入変動を受けやすい方にとっては、家計負担を抑えながら将来の年金にも配慮できる新しい支援策といえるでしょう。
- 2026年10月から国民年金の育児免除制度がスタート
- 対象は第1号被保険者の実父母・養父母(第3号被保険者は対象外)
- 実母は産前産後に続く9か月間、実父・養父母は最大12か月間が免除
- 所得制限・休業要件はなく、将来の年金額にも反映される
- すでに納付・前納した保険料は届出により充当・還付
- iDeCoは免除期間中も継続できる方向、国民健康保険料は免除対象外
- 申請はマイナポータルからスマホでも可能(原則、添付書類不要)
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