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自営業・フリーランス必見!国民年金の育児免除制度、2026年10月スタート

公開日:2026/3/25 更新日:2026/5/12
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2026年10月から、国民年金第1号被保険者に向けた新たな育児支援制度として、「国民年金保険料の育児免除制度」がスタートします。これまで会社員の育児休業制度とは異なり、公的支援がわかりにくかった自営業者やフリーランスなども、一定の条件を満たせば、子どもが1歳になるまでの国民年金保険料の免除を申請できるようになります。
しかも、免除期間は将来の年金受給額に不利にならず、納付済期間として扱われます。申請はマイナポータルを通じてスマホでも可能です。
本記事では、制度の概要から対象者、申請時の注意点まで、事業を営む方や個人で働く方にもわかりやすく整理して解説します。

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この記事の目次

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国民年金の育児免除制度とは

2026年10月から、新たに「国民年金保険料の育児免除制度」が始まります。これは、国民年金第1号被保険者が1歳未満の子を養育している場合に、申請によって国民年金保険料の免除を受けられる制度です。対象となるのは母親だけではなく、父親や養父母も含まれます。会社員などが利用する育児休業期間中の保険料免除とは異なり、自営業者やフリーランスなど第1号被保険者に向けた支援措置として創設された点が大きな特徴です。制度の開始時期は令和8年10月1日とされており、子育て期の経済的負担を軽減する仕組みとして注目されています。

まず押さえたいポイント
  • 開始時期は2026年10月1日
  • 対象は国民年金第1号被保険者
  • 子どもが1歳になるまでの保険料が免除対象
  • 免除期間も将来の年金額に反映
  • 申請はスマホから電子申請可能

2026年10月1日から始まる新制度

今回の制度は、子ども・子育て支援法等の改正を受けて導入されるものです。
国民年金第1号被保険者の父母、養父母について、養育する子が1歳になるまでの期間の保険料を免除する制度が、令和8年10月1日から施行されます。
これまで国民年金第1号被保険者には、産前産後の保険料免除制度はあったものの、育児期間そのものを対象にした制度は限定的でした。
今回の創設により、出産後の育児期間も切れ目なく支援される形になります。

なぜ創設されるのか

この制度の背景には、雇用保険の育児休業給付の対象になりにくい人への支援を強化する狙いがあります。
「全世代型社会保障構築会議報告書」において、自営業者やフリーランス、ギグワーカーなど育児休業給付の対象外である人への支援を検討すべきとされたこと、さらに「こども未来戦略」において、第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置を創設すると示されたことが、制度化の経緯として挙げられています。

つまり本制度は、子育て期の就労機会の損失や収入減少に配慮し、会社員以外にも支援を広げるために整備された制度といえます。

産前産後免除制度との関係

今回の育児免除制度は、すでにある産前産後免除制度とあわせて理解しておくことが重要です。育児免除の期間も産前産後免除制度と同様に、保険料納付済期間として将来の年金受給額に算入されます。
また、産前産後免除を受けている人は、その後も引き続き育児免除制度の対象となりうることが示されています。出産前後の一定期間だけでなく、子どもが1歳になるまでの育児期間まで含めて支援の対象が広がる点は、今回の制度改正の実務上の重要ポイントです。

誰が対象になる?対象者の条件

この制度の対象になるのは、国民年金第1号被保険者として加入している人です。具体的には、自営業者やフリーランス、農業者、アルバイト、無職の方などが含まれます。会社員や公務員が加入する厚生年金とは対象が異なるため、まずは自分が国民年金第1号被保険者に該当するかを確認することが大切です。2026年10月からは、こうした第1号被保険者のうち、1歳未満の子を養育している人が申請することで、国民年金保険料の免除を受けられるようになります。

国民年金の育児免除制度の対象者の基本整理
対象となる人国民年金第1号被保険者
具体例自営業者、フリーランス、農業者、アルバイト、無職の方など
対象となる養育者父母・養父母
対象期間子どもが1歳になる誕生日の前月まで
所得制限なし

対象は国民年金第1号被保険者

制度の対象として想定されているのは、主に雇用保険の育児休業給付の対象になりにくい働き方をしている人たちです。自営業者やフリーランス、ギグワーカーなどは、出産や育児によって仕事をセーブすると、そのまま収入減少につながりやすい一方で、会社員のような育休制度の恩恵を受けにくいケースがあります。こうした背景を踏まえ、第1号被保険者に向けた支援措置として、育児期間中の保険料免除制度が設けられました。

父母だけでなく養父母も対象

対象となるのは母親だけではありません。実子または養子を養育している父母・養父母が申請できます。つまり、子どもを育てている立場であれば、父親も制度の対象に含まれる点が大きなポイントです。従来、出産や育児に関する制度は母親中心に理解されがちでしたが、この制度では父母の双方、さらに養父母まで含めて支援対象が広げられています。

子どもが1歳になるまでが対象期間

免除の対象期間は、養育している子どもが1歳になる誕生日の前月までです。出産直後だけではなく、その後の育児期間まで視野に入れた制度設計になっているため、子育てによって働き方や収入が変わりやすい時期の負担軽減につながります。すでにある産前産後免除制度を利用している場合でも、その後の育児期間について引き続き対象となる可能性があります。

所得に関係なく利用できる

この制度は、所得額にかかわらず利用できる点も見逃せません。一般的な公的支援制度のなかには所得制限が設けられているものもありますが、今回の育児免除制度は、一定の所得以下の人だけに限定されているわけではありません。対象条件に当てはまり、必要な申請を行えば、国民年金保険料の免除を受けることができます。事業収入の変動が大きい個人事業主やフリーランスにとっても活用しやすい制度といえるでしょう。

将来の年金額に不利にならない

保険料が免除されると、将来の年金額が減るのではないかと不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、この制度による免除期間は、保険料を納付した場合と同じように将来の年金額へ反映されます。産前産後免除制度と同様に、保険料納付済期間として扱われるため、育児中の負担を軽減しながら、将来の受給額にも配慮された制度設計になっています。

どれくらい免除される?免除額と対象期間

この制度では、対象となる方が申請を行うことで、国民年金保険料の月額17,920円(令和8年度)が免除されます。対象期間は、養育している子どもが1歳になる誕生日の前月までです。単に保険料負担が軽くなるだけでなく、免除期間中も将来の年金額には納付した場合と同じように反映されるため、子育て中の家計負担と将来の年金受給の両方に配慮した制度といえます。

免除内容のポイント
免除額月額17,920円(令和8年度)
対象期間子どもが1歳になる誕生日の前月まで
対象者国民年金第1号被保険者の父母・養父母
年金額への影響保険料納付済期間として将来の年金額に反映

免除される保険料額は月額17,920円

免除の対象となるのは、国民年金保険料の定額保険料です。令和8年度の金額は月額17,920円とされており、制度の対象者が申請することで、この保険料負担が免除されます。自営業者やフリーランスにとって、出産や育児で働ける時間が減る時期の固定負担が軽減される点は大きなメリットです。特に、売上や収入が月ごとに変動しやすい働き方をしている方にとっては、実務上の安心材料になりやすいでしょう。

対象期間は1歳になる誕生日の前月まで

育児免除の対象期間は、子どもが1歳になる誕生日の前月までです。出産直後だけに限らず、その後の育児期間まで含めて保険料負担を軽減できるのが特徴です。子どもの養育に伴って仕事量を調整したり、一時的に収入が落ち込みやすい時期に合わせて設計されているため、第1号被保険者にとって利用価値の高い制度といえます。

母親と父親で適用される期間の考え方が異なる

制度のイメージ図では、母親については産前産後免除期間の後に育児免除期間が続く形が示されています。一方で、父親や養父母については、子どもの養育を行っている期間について育児免除の対象となる整理です。つまり、出産前後の保護を目的とした制度と、出産後の育児負担を支える制度がつながる形になっており、家族の状況に応じて利用を検討しやすくなっています。

産前産後免除制度から続けて対象になることもある

すでに産前産後免除制度の対象となっている方は、その後も引き続き育児免除制度の対象となりうることが示されています。出産前後の一定期間だけで支援が終わるのではなく、その先の育児期間まで視野に入れた制度設計になっている点は、今回の改正の重要なポイントです。補助金や助成金の制度でも「切れ目のない支援」が重視されますが、この制度も同じように、出産から育児への流れを踏まえて設計されています。

将来の年金額は納付した場合と同じように反映される

保険料が免除されると、「将来の年金額が減るのではないか」と不安に感じる方も少なくありません。しかし、この育児免除制度では、免除期間も保険料納付済期間として扱われ、将来の年金額には納付した場合と同じように反映されます。単なる負担軽減措置ではなく、子育て期の経済的支援と老後保障の両立を意識した制度と理解しておくとよいでしょう。

産前産後免除制度との違い

国民年金の免除制度を理解するうえでは、今回新たに始まる育児免除制度と、すでに実施されている産前産後免除制度の違いを整理しておくことが重要です。両制度はいずれも国民年金第1号被保険者の負担軽減につながる仕組みですが、対象となる時期や制度の目的が異なります。産前産後免除制度は出産前後の一定期間を支える制度であるのに対し、育児免除制度はその後の子育て期間をカバーする制度です。出産から育児まで切れ目なく支援を受けられる可能性があるため、制度同士のつながりも含めて確認しておきましょう。

産前産後免除制度と育児免除制度の違い
産前産後免除制度出産予定月または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠は6か月間)を対象とする制度
育児免除制度子どもが1歳になる誕生日の前月までを対象とする制度
主な目的の違い出産前後の負担軽減か、出産後の育児期間の負担軽減か
共通点どちらも保険料納付済期間として将来の年金額に反映される

産前産後免除制度は出産前後の一定期間が対象

産前産後免除制度は、出産予定月または出産月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される制度です。多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間が対象になります。出産に伴って働くことが難しくなる時期の負担を軽減するための制度であり、主に出産の前後に焦点を当てた仕組みです。

育児免除制度は子どもが1歳になるまでが対象

これに対して、2026年10月から始まる育児免除制度は、養育している子どもが1歳になる誕生日の前月までが対象です。出産直後に限らず、その後の育児によって働き方や収入が変わりやすい期間まで含めて支援する点に特徴があります。特に、自営業者やフリーランスのように、仕事を休むことがそのまま収入減につながりやすい方にとっては、産前産後免除だけではカバーしきれなかった期間を支える制度といえます。

対象者の考え方にも違いがある

産前産後免除制度は、出産する本人を中心とした制度です。一方で、育児免除制度は母親だけでなく、父親や養父母も対象に含まれます。実子または養子を養育している場合に申請できるため、子育てを担う家族全体を意識した制度設計になっている点が大きな違いです。出産そのものへの対応から、育児を支える制度へと対象の考え方が広がっていると整理できます。

どちらも将来の年金額に反映される

産前産後免除制度と育児免除制度は、いずれも単なる「保険料の軽減措置」ではありません。どちらの制度でも、免除された期間は保険料納付済期間として扱われ、将来の年金額に反映されます。つまり、出産や育児で一時的に働き方が変わる時期であっても、老後の年金受給に不利にならないよう配慮されている点は共通しています。制度を利用することで、今の家計負担を抑えながら、将来の備えも維持しやすくなります。

連続して利用できるケースもある

産前産後免除制度を利用した方が、その後に育児免除制度の対象となるケースもあります。
つまり、出産前後の一定期間を産前産後免除でカバーし、その後の育児期間を育児免除で支える流れが想定されています。制度を別々に捉えるのではなく、出産から子どもが1歳になるまでの期間を通して活用できる可能性がある制度として理解しておくと、申請漏れや見落としを防ぎやすくなるでしょう。

申請方法は?スマホでも手続きできる

この制度は、対象条件を満たしていても申請しなければ適用されません。利用を考えている場合は、制度開始後に必要な手続きを行うことが大切です。申請方法は、マイナポータルを使った電子申請のほか、市区町村窓口郵送にも対応しています。特に子育て中は外出や書類準備の負担が大きくなりやすいため、スマホから手続きできる電子申請は活用しやすい方法といえるでしょう。

申請方法の比較
電子申請マイナポータルから申請可能、スマホ対応、24時間365日利用可能、原則として添付書類不要
窓口申請市区町村の国民年金担当窓口で申請可能、対面で確認しながら進めやすい
郵送申請届書と必要書類を準備して郵送で手続き可能

マイナポータルから電子申請できる

育児免除制度の申請は、マイナポータルを通じて電子申請できます。スマホやパソコンから手続きでき、時間や場所を選ばず申請しやすい点が大きなメリットです。小さな子どもがいる家庭では、役所の窓口へ行く時間を確保しにくいことも多いため、オンラインで完結しやすい仕組みが用意されているのは実務上も使いやすいポイントです。

電子申請は24時間365日利用できる

電子申請は、24時間365日いつでも申請可能とされています。平日昼間に時間を取りにくい自営業者やフリーランス、育児中で日中の予定が読みづらい方にとって、都合のよい時間に手続きを進められるのは大きな利点です。窓口の受付時間に縛られずに申請できるため、手続きのハードルを下げやすい制度設計になっています。

電子申請なら原則として添付書類は不要

マイナポータルからの電子申請では、原則として書類の添付が不要とされています。紙の申請で求められる本人確認書類の写しなどを個別に用意しなくてよいケースがあるため、書類準備の手間を減らしやすい点もメリットです。申請時の負担を少しでも軽くしたい場合は、まず電子申請を検討するとよいでしょう。

窓口や郵送でも申請できる

オンライン手続きが難しい場合でも、市区町村の国民年金担当窓口郵送で申請することができます。スマホ操作に不安がある方や、対面で確認しながら進めたい方にとっては、窓口申請のほうが安心しやすい場面もあるでしょう。自分に合った方法を選べるよう、複数の申請手段が用意されています。

紙で申請する場合は本人確認書類などが必要

紙の申請では、届書のほか、マイナンバーカードの写しなど本人確認書類の提出が必要になります。電子申請に比べると、記入や提出書類の準備にやや手間がかかる可能性があるため、事前に必要書類を確認しておくことが重要です。記入漏れや添付漏れがあると手続きがスムーズに進まないこともあるため、不安がある場合は窓口で確認しながら進めると安心です。

制度開始後は早めの確認がおすすめ

制度は2026年10月1日から始まるため、対象となる見込みがある方は、開始時期が近づいた段階で申請方法や必要書類を確認しておくのがおすすめです。特に、出産予定や育児の開始時期が制度開始と重なる場合は、産前産後免除制度との関係も含めて整理しておくことで、利用できる制度を見逃しにくくなります。制度を知っていても申請しなければ適用されないため、早めに準備しておくことが大切です。

どんな人が特にチェックすべき制度か

この制度は国民年金第1号被保険者全体に関わるものですが、なかでも出産や育児によって収入や働き方に影響が出やすい人ほど、内容をしっかり確認しておきたい制度です。会社員のように育児休業給付や勤務先の福利厚生に支えられるケースとは異なり、自営業者やフリーランスは、仕事をセーブした分だけ売上や収入に直結しやすい傾向があります。そうした立場の方にとって、保険料負担を軽減しながら将来の年金額にも不利にならないこの制度は、実務上のメリットが大きいといえるでしょう。

特にチェックしたい人
  • 自営業・個人事業主
  • フリーランスやギグワーカー
  • 農業者など第1号被保険者として働く人
  • 父親や養父母として子どもを養育する人
  • 出産・育児で収入が不安定になりやすい家庭
  • 産前産後免除制度を利用する予定の人

自営業者・個人事業主

まず確認しておきたいのが、自営業者や個人事業主です。事業を自分で回している場合、出産や育児によって稼働時間が減ると、そのまま売上減少につながることも少なくありません。固定費の支払いが続くなかで、国民年金保険料の負担まで重なると、家計と事業の両面で負担を感じやすくなります。こうしたタイミングで月額保険料の免除を受けられる点は、大きな支えになるでしょう。

フリーランスやギグワーカー

フリーランスやギグワーカーも、特に制度を確認しておきたい層です。業務委託や単発案件を中心に働いている場合、育児によって受注量が落ちると、すぐに収入へ影響が出やすくなります。雇用保険の育児休業給付の対象になりにくい働き方であることからも、この制度の創設意義は大きいといえます。働き方の自由度が高い一方で、公的支援の対象外になりやすかった方にとって、押さえておきたい制度のひとつです。

農業者など第1号被保険者として働く人

農業者など、第1号被保険者として働いている人にとっても関係の深い制度です。家族経営や個人での事業運営では、育児期であっても完全に仕事を止めることが難しい一方で、労働時間や作業量の調整が必要になることがあります。そうした状況で、国民年金保険料の負担を軽減できることは、家計面の安心につながります。

父親や養父母として子どもを養育する人

この制度は、母親だけでなく、父親や養父母も対象に含まれます。そのため、「出産に関する制度は母親向け」という印象だけで見過ごさないことが大切です。実子または養子を養育しているのであれば、父親側も制度の対象となるため、家庭内でどちらが申請対象になるのかを確認しておくとよいでしょう。子育ての担い手を広く支える制度として設計されている点は、今回の改正の重要なポイントです。

出産・育児で収入が不安定になりやすい家庭

出産や育児をきっかけに、世帯収入が一時的に不安定になりやすい家庭も、この制度を把握しておく価値があります。特に、夫婦のどちらか、あるいは両方が第1号被保険者である場合は、利用できる制度を知っているかどうかで家計負担の感じ方が変わる可能性があります。しかも、この制度は所得にかかわらず利用できるため、一定以下の所得でなければ使えない制度ではありません。対象条件に当てはまるかどうかを、早めに確認しておくことが大切です。

産前産後免除制度を利用する予定の人

すでに産前産後免除制度の利用を予定している人も、その後の育児免除制度まで視野に入れておくと、制度の活用漏れを防ぎやすくなります。出産前後の一定期間だけでなく、その先の子どもが1歳になるまでの期間も支援の対象になりうるため、制度を点ではなく流れで捉えることが重要です。出産・育児に伴う公的支援を整理するうえでも、あわせて確認しておきたい内容です。

利用前に確認したいポイント

国民年金保険料の育児免除制度は、子育て中の負担を軽減できる制度ですが、対象条件に当てはまっていても自動で適用されるわけではありません。利用を検討する際は、自分が対象となる加入区分か、子どもの年齢が対象期間に入っているか、どの方法で申請するかを事前に整理しておくことが大切です。あわせて、すでに産前産後免除制度を利用している場合は、その後の育児免除につながる可能性もあるため、制度を切り分けずに確認しておくと申請漏れを防ぎやすくなります。

利用前チェックリスト
  • 自分が国民年金第1号被保険者か
  • 子どもが1歳未満で対象期間に入っているか
  • 父母・養父母のうち誰が申請対象か
  • 産前産後免除制度とのつながりはあるか
  • 電子申請・窓口申請・郵送のどれで進めるか
  • 必要書類を事前に準備できているか

自分が国民年金第1号被保険者かを確認する

まず確認したいのは、自分が国民年金第1号被保険者に該当するかどうかです。今回の制度は、自営業者、農業者、アルバイト、無職など、第1号被保険者を対象にした仕組みです。会社員や公務員など、厚生年金に加入している人とは制度の前提が異なるため、加入区分を曖昧なままにせず、最初に整理しておく必要があります。

子どもが対象年齢に入っているかを確認する

対象となるのは、1歳未満の子どもを養育している父母・養父母です。免除期間は、子どもが1歳になる誕生日の前月までとされているため、いつからいつまでが対象になるのかを把握しておくことが重要です。特に、制度開始時期である2026年10月と、出産や育児の時期が近い場合は、対象期間の確認が実務上のポイントになります。

父母・養父母のどちらが対象になるか整理する

この制度は母親だけでなく、父親や養父母も対象です。そのため、「出産に関する制度だから母親だけが対象」と思い込まず、家庭内で誰が第1号被保険者に該当し、誰が申請対象になりうるのかを確認しておくとよいでしょう。夫婦の働き方や加入状況によって、確認すべきポイントは変わります。

産前産後免除制度とのつながりも見ておく

すでに産前産後免除制度を利用している、またはこれから利用する予定がある場合は、その後に育児免除制度の対象となる可能性も確認しておきたいところです。出産前後の一定期間だけでなく、その後の育児期間まで支援を受けられる可能性があるため、制度を別々に捉えるのではなく、一連の流れとして確認しておくことが申請漏れの防止につながります。

申請方法と必要書類を事前に把握する

申請方法は、マイナポータルによる電子申請、窓口申請、郵送に対応しています。電子申請であれば、スマホで24時間365日手続きができ、基本的に書類を添える必要はありません。一方、紙の届書で手続きする場合は、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」やマイナンバーカードの写しなどが必要になります。どの方法で申請するかによって準備内容が変わるため、事前確認は欠かせません。

将来の年金額への影響を正しく理解しておく

保険料が免除されると、将来の年金額が減るのではないかと不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、この制度の免除期間は、保険料納付済期間として将来の年金受給額に算入されます。負担軽減だけでなく、老後の受給にも配慮された制度であることを理解したうえで活用を検討するとよいでしょう。

制度開始前後は最新の案内を確認する

制度は2026年10月から始まります。制度や手続きの詳細案内は日本年金機構の特設ページやマイナポータルでも確認できるため、実際に申請する前には最新情報を確認しておくのが安心です。制度開始直後は案内内容が更新される可能性もあるため、自治体窓口や年金機構の案内をあわせてチェックしておくとよいでしょう。

国民年金の育児期間免除制度についてよくある質問

Q1. 国民年金の育児免除制度とは何ですか?

国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子どもを養育している場合に、申請によって国民年金保険料の免除を受けられる制度です。2026年10月1日から始まり、父母だけでなく養父母も対象に含まれます。


Q2. いつから始まりますか?

制度の開始時期は、令和8年(2026年)10月1日です。


Q3. どんな人が対象ですか?

対象は、国民年金第1号被保険者です。具体例としては、自営業者、農業者、アルバイト、無職の方などが挙げられています。


Q4. 母親だけが対象ですか?

いいえ、母親だけではありません。父親や養父母も対象です。実子・養子を育てている場合に利用できます。


Q5. 所得制限はありますか?

ありません。所得に関係なく国民年金保険料が免除されます。


Q6. いくら免除されますか?

申請することで、月額17,920円(令和8年度)の国民年金保険料が免除されます。


Q7. いつまで免除されますか?

対象期間は、子どもが1歳になる誕生日の前月までです。


Q8. 将来の年金額は減りますか?

減る扱いではありません。育児免除の期間は、保険料納付済期間として将来の年金受給額に算入され、納付した場合と同じように反映されます。


Q9. 申請しないと利用できませんか?

はい。制度は申請することで適用される仕組みです。対象者として示されている人も、申請が前提になっています。


Q10. 申請方法は何がありますか?

マイナポータルによる電子申請のほか、市区町村の国民年金担当窓口や郵送でも手続きできます。


Q11. スマホでも申請できますか?

できます。スマホで24時間365日、電子申請が可能です。


Q12. 電子申請で添付書類は必要ですか?

電子申請では、基本的に書類を添える必要はありません。一方、紙で手続きする場合は、届書やマイナンバーカードの写しなどが必要です。


Q13. 紙で申請する場合は何が必要ですか?

紙で申請する場合は、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」と、マイナンバーカードの写し等が必要です。


Q14. 産前産後免除制度を使っている場合でも対象になりますか?

対象になる可能性があります。産前産後免除を受けている方は、引き続き育児免除制度の対象となりうるとされています。


まとめ

2026年10月から、国民年金第1号被保険者を対象とした育児期間の保険料免除制度が始まります。自営業者やフリーランス、農業者など、これまで会社員向けの育児関連制度とは距離があった層にも、新たな支援が広がる点は大きなポイントです。対象となるのは、1歳未満の子どもを養育する父母・養父母で、申請することで国民年金保険料の免除を受けられます。しかも、免除期間は将来の年金額に不利にならず、保険料納付済期間として扱われます。
また、この制度は産前産後免除制度とあわせて確認することが重要です。出産前後の一定期間だけでなく、その後の育児期間まで切れ目なく支援を受けられる可能性があるため、対象となる方は申請時期や手続き方法を早めに確認しておきたいところです。電子申請にも対応しているため、子育て中でも手続きを進めやすい制度として活用が期待されます。
自分や家族が国民年金第1号被保険者に当てはまる場合は、「自分は対象外だろう」と思い込まず、制度の内容を一度確認しておくことが大切です。特に、自営業者やフリーランスなど、出産や育児による収入変動を受けやすい方にとっては、家計負担を抑えながら将来の年金にも配慮できる制度として、押さえておきたい新しい支援策といえるでしょう。

まとめの要点
  • 2026年10月から国民年金の育児免除制度がスタート
  • 対象は第1号被保険者の父母・養父母
  • 子どもが1歳になるまでの保険料が免除対象
  • 所得制限はなく、将来の年金額にも反映される
  • 申請はマイナポータルからスマホでも可能

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