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新型コロナの拡大を受け、厚労省の「雇用調整助成金の特例措置」の適用期間が3月末までの延長で調整中

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全国で感染者が急増するなか、現在11の都府県で緊急事態宣言が再び発令されています。

こうした状況のなか新型コロナウイルス感染拡大の影響による解雇・雇い止めの人数は累計8万人に達しており、厚労省は1月19日に雇用の維持・安定を促進するため本年度の予備費を財源に「雇用調整助成金の特例措置」の期限を3月末までに延長する方針で調整していることがわかりました。

今回はこの「雇用調整助成金の特例措置」について紹介いたします。

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この記事の目次

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全国で8万人超の労働者が失職、今後の経済回復にも暗雲

新型コロナウイルス感染症の影響によって解雇や雇止めを受けた労働者数は、これまで厚労省が把握できているものだけでも全国で既に8万人以上に上ります。

最も影響が大きい東京では1月6日時点までに1万9318人の解雇・雇止めが確認されており、今後は現在発令されている緊急事態宣言の影響などにより更なる雇用情勢の悪化も見込まれています。

また、業種別では派遣労働者の雇止めが発生している製造業が最も多いおよそ1万7千人、次いでクラスター感染の発生や、風評被害などによって打撃を受けている飲食業界が約1万1千人、通販需要の拡大で客足の遠のく小売業で約1万人という順になっています。

一部の業種ではコロナの影響により一定の労働需要の拡大も見られますが、現状は正規雇用に積極的な企業は少なく、日雇いや短期間労働の求人ばかりが目に付く状況です。

雇用調整助成金の特例措置とは

雇用調整助成金は売上減少などの経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持に向けて一時的な雇用調整(休業など)に取り組む場合に、休業手当等への支援を受けられる厚労省の助成金制度です。

この「雇用調整助成金」に新型コロナウイルス感染症への対応として、期間限定の拡充を行ったものが「雇用調整助成金の特例措置」です。

実施期間は2月末までとされていましたが、感染の拡大とそれに伴う1月の緊急事態宣言の再発令を受け、少なくとも2021年3月末まで延長する方針ということが判明しています。

利用できる事業者

雇用調整助成金の特例措置の申請を行うことができるのは「雇用保険の適用を受ける事業所の事業主」です。

ただし、コロナ禍においても売り上げの減少がない場合や、反対に売り上げが伸びている場合などは休業を行っても助成の対象とはなりません。

【主な申請条件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している※比較対象とする月については柔軟に取り扱われます。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
4.コロナ禍以前に設置された事業所であること※少なくとも2019年12月末までに設置

休業助成の対象となる労働者

・雇用保険への加入などの条件はなく、正規、非正規問わず幅広い労働者が対象
・学生アルバイト等の休業も助成対象

通常の雇用調整助成金(特例ではないもの)は雇用保険被保険者の休業のみが助成対象となりますが、特例措置では非正規労働者まで対象を拡大するため緊急雇用安定助成金という名称の申請区分を特例として設置し、受付を行っています。
※助成内容は同様ですが申請様式などは別のものとなります。

正規雇用者の申請(雇用保険非保険者の申請)
⇒雇用調整助成金として申請

非正規雇用者の申請(雇用保険非保険者以外の申請)
⇒緊急雇用安定助成金として申請

助成内容について

従業員の休業に対し一人一日当たり最大15000円が支給され、対象期間内の休業であれば日数日数の制限はありません。

助成金額は上限額の範囲内で職場の平均賃金を基準に算出されます。

【支給額の計算式】
助成額=平均賃金額×休業手当等の支払い率×下記の助成率

【例外:小規模事業主の場合の計算式】
助成額=実際に支払った休業手当×下記の助成率

助成率は2/3~10/10

助成率は、事業所の規模と、直近で会社都合での従業員の解雇を行っているか否かで決定します。

【中小企業の助成率】
原則:4/5
解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合:10/10

【大企業の助成率】
原則:2/3
解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合:3/4

【教育訓練などを行う場合の追加】
休業中に教育訓練などを行う場合には、助成上限に一日当たり2400円(大企業は1800円)が上乗せされます。

特例措置の適用期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間内の休業が対象
※状況次第では更に延長される可能性があります。

申請方法

労使協定の締結と従業員の休業を実施し、事後的に申請を行うことで助成を受けることが可能です。補助金などの競争融資とは異なるため、要件さえ満たしていれば全ての事業主が受給することができます。

【特例措置の申請手続き】
1.労使協定の締結
2.休業などの実施
3.実績の報告⇒給付金の振込

申請は下記のオンライン受付システムで行います。

雇用調整助成金等オンライン受付システム ※厚労省特設
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/app/default/vP37Zj9yAGFjNpLi4oac7Q%28%28*/!STANDARD

現在の支給状況

特例措置の実施以降、これまでに約240万件の申請が行われ、既に230万件以上には給付が行われています。

給付までの日数は平均で3週間ほどとなっているため、給付金制度のなかではかなり迅速な対応といえます。

まとめ

今回は本年度末までの延長が決定した、厚労省の「雇用調整助成金の特例措置」について紹介しました。

新型コロナウイルスの脅威がつづくなか、政府は雇用調整助成金の特例措置以外にも様々な支援制度を実施しています。

事業者の方は事業の継続と雇用維持のため、是非制度の活用をご検討ください。

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