政府は3月5日、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県に発令している緊急事態宣言を当初予定していた3月7日から2週間期限を延長し、3月21日までとすることを決定しました。
この決定を受け、東京都ではその緊急事態措置期間とその後の段階的緩和期間において、営業時間の短縮が要請されることに伴い、ガイドラインをより一層遵守し、要請に全面的にご協力する飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金の給付を行います。
今回は都内飲食店等に向け実施される、東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3月8日~3月31日実施分)」について紹介いたします。
この記事の目次
東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?
東京都は政府が発令した新型コロナに係る緊急事態宣言を受け、都内の「酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店」に対し営業時間短縮の要請を行っています。
この要請に全面的に協力する事業者を対象に、定額の給付金を協力金として支給する制度が「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」です。
政府が発表した緊急事態宣言の延長期間は3月21日までですが、この協力金に係る時短要請期間は3月8日~3月31日までとなっていますので、申請を検討している方は対象期間を混同しないようご注意ください。
対象事業者
「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等
※大企業が運営する店舗も含む
支給額(予定)
一店舗当たり124万円が予定されています。
※緊急事態措置期間(3月8日~3月21日まで)及び段階的緩和期間(3月22日~3月31日まで)中の令和3年3月8日から3月31日までの間、全面的に都の要請に協力した場合(24日間)に支給
主な対象要件(予定)
(1)緊急事態措置期間(3月8日から3月21日まで)の対応
・夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
(2)段階的緩和期間(3月22日から3月31日まで)の対応
・夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮すること※3月22日以降の要請対象地域等は後日公表を予定
(3)対象期間において、営業時間の短縮に全面的に協力すること
(4)ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示するとともに、より一層の遵守に向けて取り組んでいただくこと
(5)都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみの要件)
申請受付
現在、令和3年2月8日から3月7日までの営業時間短縮の要請に係る協力金の受付が3月26日~4月26日の期間で予定されていますが、これとは別に申請を受け付ける予定です。
申請窓口となるポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。
電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日
まとめ
今回は東京都が緊急事態宣言の再延長を受けて決定した、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3月8日~3月31日実施分)」について現在判明している情報を紹介いたしました。
今回緊急事態宣言が延長された地域は東京、神奈川県、埼玉、千葉の1都3県で、東京以外の3県についてもそれぞれ独自の基準で飲食店への営業時間短縮に係る協力金の支給を決定しています。
それぞれ概要は下記の通りとなっていますのすので、各地域の飲食店事業者の方等は、自治体のHPなどで詳細の確認をよろしくお願いいたします。
【神奈川】
3月8日~31日までの営業時間短縮の要請に協力した飲食店に対し、1店舗あたり最大124万円の協力金を交付予定。神奈川県では、今回の協力金から交付要件に「マスク飲食の推奨」が盛り込まれています。
【埼玉県】
3月8日~21日までの営業時間短縮の要請に協力した飲食店に対し、1店舗あたり最大84万円の協力金を交付予定。21日より前に宣言が解除された場合、協力金は宣言最終日までの日割りで給付します。また、8日までに協力の開始が間に合わない場合も日割りでの支給となります。
【千葉県】
3月8日~21日までの営業時間短縮の要請に協力した飲食店に対し、1店舗あたり最大84万円の協力金を交付予定。3月13日までに協力を開始すれば、一律54万円を支給する予定となっています。