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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

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▼11月22日更新
※記事内容を11月時点のものに更新しました。

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」)は、新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方が、自ら申請できる休業支援制度です。

勤務時間が短くなった、シフトの日数が減ったという場合も支援の対象になります。対象となる業務の縛りもありません。今回は、休業手当をもらえずに困っている方へ「休業支援金」についてご紹介します。

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この記事の目次

休業支援金の対象者

まず多くの方が気になるところが「自分は休業支援金の対象になるのだろうか」という点かと思いますが、勤め先が中小企業か大企業かによって、対象に違いがあります。

企業規模について
中小企業か大企業かについては、以下の表で確認できます。表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のどちらかを満たすと「中小企業」で、それ以外の企業は「大企業」となります。

出典:「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

休業とは
「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることをいいますが、以下のような場合も当てはまります。
・時短営業などで勤務時間が減少し、1日4時間未満の就労になった場合(たとえば1日8時間だったのが3時間の勤務になるなど。この場合は1/2休業したとして対象になります)
・月の一部分の休業(週5回から週3回の勤務になるなど)

これらを踏まえて、支給対象となる方を中小企業、大企業それぞれ確認しましょう。

【中小企業にお勤めの場合】
令和4年7月1日から令和4年11月30日までに、新型コロナウイルスの影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

【大企業にお勤めの場合】
大企業に雇用されるシフト制労働者等(労働契約上、労働日が明確でない方(例)シフト制、日々雇用、登録型派遣)であって、令和4年7月1日から令和4年11月30日までに、新型コロナウイルスの影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

なお、これだけではご自身が対象者であるかわからないという場合は、下記、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ウェブサイト上のチャット(選択式)で確認できますので、ご利用ください。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

休業支援金はいくらもらえるの?

次に、休業支援金の給付額についてみていきます。

1日あたりの給付額は「休業前の賃金日額※×80%」です。
※休業前の賃金日額=(申請対象となる休業開始月前6か月のうち任意の3か月の賃金の合計額)÷90 で算出します。

なお、令和4年12月以降(令和4年12月1日 ~ 令和5年3月31日までの休業)は、給付率が60%に変更となる予定です。

【上限額】
給付額には上限が決まっていて、1日あたり8,355円です。(令和4年7月までは8,265円が上限)ただし、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する施設(飲食店等)の労働者については、令和4年7月~令和4年9月の期間11,000円、令和4年10月~11月分の場合は支給日額上限が8,800円が上限となります。

支援金額の算定方法

支援金額は、休業前賃金日額の8割に、各月の休業期間の日数をかけたものになります。就労した日や労働者の事情で休んだ日があれば、その分は休業期間の日数から引かれます。

支援金額の算定式は以下のとおりです。
休業前賃金日額 × 80% ×(各月の休業期間の日数 ー 就労したまたは労働者の事情で休んだ日数)

申請対象期間及び申請期限

休業した期間によって、支援金の申請期限が異なります。
申請対象期間および申請期限をまとめると次のようになります。

①休業期間:令和4年7月~9月の場合
申請期限:令和4年12月31日

②休業期間:令和4年10月~11月の場合
申請期限:令和5年2月28日

申請開始日は休業した期間の翌月初日からです。たとえば、11月の休業なら12月1日から申請することができます。

必要書類

申請方法は、オンライン申請と郵送申請があり、労働者が直接申請できる仕組みになっています。

▼オンライン申請はこちらから
https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login

必要書類は勤め先が中小企業か大企業かで異なりますが、ここでは中小企業の場合をご紹介します。

【必要書類】

  • 支給申請書
  • 支給要件確認書
  • 本人確認書類(免許証の写しなど)
  • 振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
  • 休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
  • 地域特例対象確認書(令和3年5月~令和4年6月の休業について、地域特例を受ける場合)

このうち「支給要件確認書」について、事業主は支給要件確認書に休業の事実などを証明する必要がありますが、会社の金銭的負担はありません。それでも作成に事業主の協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載して、労働者から申請することができます。

<参考>
下記リンク先の資料は、令和4年11月1日に更新された「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内」です。制度内容の詳細を見ることができますので、申請をお考えの場合は必ずご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

まとめ

今回は、新型コロナの影響で事業主に休業させられた労働者のうち、休業手当の支給がなかった方が申請できる「休業支援金」についてご紹介しました。

この制度では一般的な休業のほかに、短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。対象となる業種の限定はなく、会社の協力を得られなくても申請が可能です。

休業支援金はコロナの影響でお困りの労働者の皆さまを支援する制度ですので、要件にあてはまる場合には、期限内に申請するようにしてください。

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