
小学校や中学校への進学に際して、多くの家庭が気になるのが進学にかかる費用です。鉛筆やノートといった学用品費から、給食費、校外学習や修学旅行費など、年間を通してさまざまな費用が発生します。こうした費用負担を軽減するために設けられているのが「就学援助制度」です。この制度は、生活保護を受給するほどではないものの、経済的に困窮している家庭を支援するための制度で、一定の基準を満たす世帯に対し、就学に必要な費用の一部が補助されます。
今回は、就学援助制度の基本情報から、支援内容・申請方法・注意点・地域別の制度リンクまで詳しく解説します。小・中学校に進学予定のお子様がいるご家庭の方は、ぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
就学援助制度とは?
就学援助制度は、学校教育法第19条に基づき、市町村が設けている支援制度です。国の法律では「経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対し、市町村は必要な援助を行わなければならない」と定められています。
この制度の目的は、すべての子どもが平等に教育を受けられるようにすること。家計の事情により、学用品や給食費を負担することが難しい家庭を支援することで、子どもたちが安心して学べる環境を整えることを目指しています。
詳しくはこちらの文部科学省の資料をご確認ください。
就学援助制度とは?
就学援助制度で援助されるものとは?
就学援助制度では、学校生活に必要な費用の一部を補助しています。以下は、福島県福島市における就学援助制度の対象となる費用の一例です。対象経費 | 小1 | 小2~6 | 中1 | 中2~3 |
---|---|---|---|---|
学用品費等(学用品費、通学費、校外活動費(宿泊無))(年額) | 13,230円 | 15,500円 | 25,040円 | 27,310円 |
新入学児童生徒学用品費 | 57,060円 | - | 63,000円 | - |
学校給食費 | 実費額 | |||
修学旅行費(小・中学校で各1回) | 実費額(一部対象外経費あり) | |||
校外活動費(宿泊を伴うもの)(各学年年1回) | 実費額(限度額3,690円、一部対象外経費あり) | 実費額(限度額6,210円、一部対象外経費あり) | ||
体育実技用具費 | 授業に使用するもの(スキー・スケート) | 授業に使用するもの(柔道・剣道・スキー・スケート) | ||
医療費(生活保護を受けている方のみ) | 学校保健安全法に規定する疾病にかかる医療費の自己負担額 (対象疾病:トラコーマ、結膜炎、中耳炎、慢性鼻腔炎、アデノイド、う歯(むし歯)、寄生虫病(卵保有含む)、白癬、疥癬、膿痂疹(とびひ)) |
地域や申請年度、さらに認定基準となる世帯全体の所得金額によっても異なりますので、各自治体で実施されている就学援助制度の公式ページにて、どのような費用が対象となっているかをご確認ください。
就学援助制度の対象はどういった世帯?
就学援助制度は、生活保護を受けている家庭(要保護世帯)だけでなく、生活保護には該当しないものの、経済的に困窮している世帯(準要保護世帯)も支援の対象となります。家庭の収入状況や生活環境に応じて、市町村が独自の基準を設けており、該当する場合には就学にかかる費用の一部が補助されます。ただし、基準は自治体によって異なるため、申請前にお住まいの地域の条件を確認することが重要です。ここでは、就学援助の対象となる世帯について詳しく見ていきます。
要保護世帯(生活保護受給世帯)
生活保護を受給している世帯は、要保護世帯とされ、就学援助の対象となります。生活保護を受けている場合、多くの自治体では申請不要で自動的に認定されることが一般的です。
準要保護世帯(生活保護に準ずる世帯)
準要保護世帯とは、生活保護は受けていないものの、市町村が「生活保護に準ずる程度に困窮している」と認めた世帯を指します。具体的な認定基準は自治体ごとに異なりますが、一般的には以下のような世帯が対象となることが多いです。
• 市町村が定める所得基準を下回る世帯(例:ひとり親世帯、多子世帯など)
• 失業・病気・災害などの影響で収入が減少した世帯
• 児童扶養手当や住民税非課税など、特定の公的支援を受けている世帯
申請の際には、所得証明書や税務関連の書類を提出し、自治体の基準に適合するか審査を受ける必要があります。基準額や対象条件が自治体ごとに異なるため、詳細はお住まいの市町村の公式ページで確認してください。
認定基準となる世帯全体の所得金額(目安)
各自治体では、世帯全体の基準所得金額など、就学援助の認定基準が定められています。福島県福島市の就学援助制度の基準例は以下のとおりです。これらはあくまで目安であり、申請年度によって変更される場合があるため、ご注意ください。
世帯人数 | 世帯構成/住宅状況 | 世帯全体の所得金額(目安) |
---|---|---|
2人 | 親35歳、中学1年生/借家 | 293万円程度 |
3人 | 親30歳、小学3年生、3歳児/借家 | 324万円程度 |
4人 | 両親50歳と45歳、中学3年生、小学5年生/持家 | 331万円程度 |
5人 | 両親50歳と45歳、高校1年生、中学2年生、小学2年生/持家 | 376万円程度 |
申請スケジュールや注意点について
就学援助を受けるには、毎年申請が必要です。前年に認定を受けていた場合でも、引き続き支援を受けるには年度ごとに申請を行わなければなりません。
申請スケジュールについて
申請の受付期間は市町村によって異なりますが、多くの自治体では以下のようなスケジュールで進められます。
時期 | 内容 |
---|---|
4月〜5月 | 申請受付開始 |
6月〜7月 | 審査・認定通知 |
8月 | 支払い開始 |
自治体によっては。1月〜2月にすでに受付を行なっているケースや、支払いも一括で支払うパターンや3回(例:8月、1月、3月)にわけて支払われるケースなどがあります。
申請時における注意点
自治体によって支給のタイミングが異なり、費用が後払いとなる場合があります。また、生活保護受給世帯については、既に対象費用が含まれている自治体では支援の対象外となることや、申請が不要な場合もあります。
以下の3点が主なポイントです。
1.締切日の確認:申請期間が限られているため、事前に自治体の案内を確認しておく 2.必要書類の準備:所得証明書、住民票、学校からの申請書など(自治体ごとに異なる)を準備する 3.認定には時間がかかる:申請後すぐに支給されるわけではないため、余裕をもって手続きを進める |
地域別の就学援助制度リンク集
北海道札幌市
青森県青森市
岩手県山田町
宮城県仙台市
秋田県秋田市
山形県山形市
福島県福島市
栃木県栃木市
群馬県前橋市
埼玉県さいたま市
千葉県千葉市
東京都北区
神奈川県横浜市
新潟県新潟市
富山県富山市
石川県金沢市
福井県福井市
山梨県甲府市
長野県長野市
岐阜県大垣市
静岡県静岡市
愛知県名古屋市
三重県四日市市
滋賀県大津市
京都府京都市
大阪府大阪市
兵庫県神戸市
奈良県奈良市
和歌山県和歌山市
島根県松江市
岡山県岡山市
広島県東広島市
山口県下松市
徳島県徳島市
香川県高松市
愛媛県松山市
高知県安芸市
福岡県福岡市
佐賀県佐賀市
長崎県長崎市
熊本県熊本市
大分県大分市
宮崎県宮崎市
鹿児島県鹿児島市
沖縄県恩納村
まとめ
就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難な家庭を支援する制度であり、学用品費・給食費・修学旅行費などが補助されます。支援対象や金額は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体の基準を確認し、年度ごとに忘れずに申請することが大切です。本記事が、小・中学校へ進学予定のご家庭の参考になれば幸いです。最新情報をチェックし、必要な支援を活用しましょう!
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