1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金・給付金コラム
  3. 小・中学校の進学費用を支援する就学援助制度とは?入学準備金約6万円の支援も

小・中学校の進学費用を支援する就学援助制度とは?入学準備金約6万円の支援も

公開日:2025/3/14 更新日:2026/9/28
image

小学校や中学校への入学・進級を前に、「ランドセルや制服代が高い」「給食費や修学旅行費が払えるか不安」と感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。

こうした学校の費用を市区町村が援助する仕組みが「就学援助制度」です。文部科学省の調査によると、令和6年度に就学援助を受けた小中学生は全国で約117万人(就学援助率13.36%)。公立小中学生の約7.5人に1人が利用している、身近な制度です。

さらに令和8年度(2026年度)は、入学準備金にあたる「新入学児童生徒学用品費等」の国の単価が、小学校64,300円・中学校81,000円に引き上げられました。中学校は前年度から18,000円の増額です。

この記事では、就学援助制度とは何かを簡単に整理したうえで、「入学支援金」「就学支援金」との違い、いくらもらえるのか、対象となる年収、要保護・準要保護の違い、支給日、申請方法、デメリット、審査に落ちたときの対処法まで、令和8年度の最新情報で詳しく解説します。

無料で相談する

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

この記事の目次

\ 制度やどの補助金が使えるか知りたい! /
お問い合わせ
\ 申請サポートをお願いしたい! /
専門家を探す
補助金対象商品を調べる
導入したい商材が補助金に対応しているかチェック!
ITトレンドへ

就学援助制度とは?簡単にいうと「小中学校でかかるお金」を市区町村が援助する制度

就学援助制度とは、経済的な理由で小中学校に通わせることが難しい家庭に対し、市区町村が学用品費・給食費・修学旅行費などを援助する制度です。根拠は学校教育法第19条で、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定められています。

つまり就学援助は、自治体が「やってもよい」制度ではなく、市町村に実施が義務づけられた制度です。そのため全国どこの市区町村にも就学援助の仕組みがあります。ただし、支給する費目や金額、対象となる所得の基準は市区町村ごとに異なります。

就学援助制度のポイント
  • 対象:小学校・中学校(義務教育学校・特別支援学校の小中学部を含む自治体あり)に通う子どもの保護者
  • 実施:お住まいの市区町村(教育委員会)
  • 支援内容:学用品費、新入学児童生徒学用品費等(入学準備金)、修学旅行費、給食費など
  • 返済:不要(給付)
  • 申請:原則として毎年度、学校ごとに必要

高校生は就学援助の対象外で、授業料は「高等学校等就学支援金」、教科書代などは「高校生等奨学給付金」という別の制度で支援されます。また文部科学省は、就学援助制度の概要を「やさしい日本語版」と英語版でも公開しており、外国籍の保護者も利用できます。

参考:文部科学省 就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)

「入学支援金」「入学準備金」「就学支援金」の違いは?呼び方と正式な制度名を整理

小学校・中学校の入学時にもらえる「入学支援金」「入学準備金」「入学支度金」は、多くの場合、就学援助の「新入学児童生徒学用品費等」を指す通称です。一方、「就学支援金」は本来、高校の授業料を支援する国の制度名です。検索でよく使われる呼び方と正式な制度名の関係は、次の図のとおりです。

入学支援金・入学準備金・就学支援金の呼び方と正式な制度名の対応図小中学校の入学支援金・入学準備金・入学支度金は就学援助の新入学児童生徒学用品費等を指し、小学校64,300円・中学校81,000円。高校の就学支援金は高等学校等就学支援金で、公立年118,800円、私立最大年457,200円、2026年4月から所得制限なし。よく使われる呼び方と正式な制度名小学校・中学校の入学時入学支援金入学準備金入学支度金就学支援金(小・中)正式には就学援助の新入学児童生徒学用品費等小学校 64,300円/中学校 81,000円国の要保護単価(令和8年度)・市区町村が支給・所得審査あり高校就学支援金(高校)高校無償化高等学校等就学支援金授業料を支援:公立 年118,800円私立(全日制)最大 年457,200円2026年4月から所得制限なし・国の制度

よく使われる呼び方正式な制度名対象内容
入学支援金・入学準備金・入学支度金・新入学学用品費就学援助の「新入学児童生徒学用品費等」小学校・中学校の新1年生(所得要件あり)ランドセル・制服・通学用品などの購入費の一部
就学支援金(小学校・中学校)就学援助(小中学校には「就学支援金」という国の制度はない)小中学生の保護者(所得要件あり)学用品費・給食費・修学旅行費など
就学支援金(高校)・高校無償化高等学校等就学支援金高校生(2026年4月から所得制限なし)授業料
奨学給付金高校生等奨学給付金高校生のいる年収490万円未満の世帯など教科書費・教材費など授業料以外

入学支援金とは?就学援助の「新入学児童生徒学用品費等」のこと

入学支援金とは、小学校・中学校に入学する子どもの保護者に、ランドセルや制服などの購入費の一部を支給するお金で、就学援助の「新入学児童生徒学用品費等」の通称です。自治体の案内では「新入学学用品費」「新入学用品費」「入学準備金」などとも表記されます。

令和8年度の国の単価(生活保護を受けている要保護世帯向けの補助単価)は、小学校64,300円・中学校81,000円です。準要保護世帯への支給額は市区町村が決めますが、福島市のように国と同じ単価を採用している自治体もあります。

支給の対象は原則として新1年生で、入学時(4月)に認定を受けた世帯、または入学前に申請して認定された世帯です。

「就学支援金」は本来、高校の授業料を支援する制度

「就学支援金」という名前の国の制度は、高校の授業料を支援する「高等学校等就学支援金」です。2026年4月からは所得制限が撤廃され、公立高校は年118,800円、私立高校(全日制)は最大年457,200円が支援されます。

「就学支援金 中学」「就学支援金 小学校」と検索している場合、知りたいのは小中学校の就学援助である可能性が高いでしょう。小中学生の学校費用の支援は、就学援助の申請先である在籍校または市区町村の教育委員会に問い合わせてください。

高校授業料無償化2026|所得制限撤廃・私立45万7,200円の支給額と申請方法【高等学校等就学支援金】

「入学支度金」はひとり親向けの貸付を指すこともある

「入学支度金」は就学援助の入学準備金を指す場合のほか、ひとり親家庭が利用できる「母子父子寡婦福祉資金貸付金」の「就学支度資金」を指す場合もあります。就学支度資金は返済が必要な貸付で、返済不要の就学援助とは別の制度です。ひとり親家庭の方は、就学援助とあわせて利用できる教育費の支援を確認しておくと安心です。

ひとり親家庭が使える教育費の支援制度まとめ【2026年版】返済不要の給付・無利子の貸付・民間奨学金を時期別に解説

就学援助でいくらもらえる?費目別の支給額【令和8年度】

就学援助の支給額は市区町村ごとに異なりますが、一例として福島市の令和8年度の支給額は次のとおりです。学用品費等は年額で小学校13,230〜15,500円、中学校25,040〜27,310円、新1年生には入学準備金として小学校64,300円・中学校81,000円が加わります。

対象経費小1小2〜6中1中2〜3
学用品費等(年額)13,230円15,500円25,040円27,310円
新入学児童生徒学用品費等(4月認定の新1年生のみ)64,300円―81,000円―
学校給食費市立学校は無償化/国立学校は実費額市立学校は無償化/国立学校は実費額
修学旅行費(小・中学校でそれぞれ1回)実費額(一部対象外経費あり)実費額(一部対象外経費あり)
校外活動費(宿泊を伴うもの・各学年年1回)実費額(限度額3,690円)実費額(限度額6,210円)
体育実技用具費授業で使うもの(スキー・スケート)授業で使うもの(柔道・剣道・スキー・スケート)
医療費(生活保護受給世帯のみ)学校保健安全法に規定する疾病(むし歯・中耳炎・結膜炎など)の自己負担額

出典:福島市 令和8年度就学援助制度のお知らせ(PDF)

福島市の例で1年間の支給額を試算すると、小学1年生は学用品費等13,230円と入学準備金64,300円で合計77,530円、中学1年生は25,040円と81,000円で合計106,040円です。修学旅行の年には、ここに修学旅行費の実費が加わります。

なお、生活保護を受けている世帯は、学用品費や給食費が生活保護の教育扶助で支給されるため、就学援助からは修学旅行費と医療費のみが支給される自治体が一般的です(福島市も同様)。

入学準備金は小学校64,300円・中学校81,000円に引き上げ(令和8年度)

令和8年度は、国が定める新入学児童生徒学用品費等の単価が大きく引き上げられました。制服や通学用品の価格上昇を反映したもので、特に中学校は18,000円の増額です。

学校種令和7年度令和8年度増額
小学校57,060円64,300円+7,240円
中学校63,000円81,000円+18,000円

出典:文部科学省 義務教育段階の就学援助(概要)令和8年度(PDF)

この単価は国が要保護世帯への援助を補助する際の基準です。準要保護世帯の支給額は市区町村が独自に定めるため、国の単価と異なる場合があります。お住まいの市区町村の案内で、令和8年度の金額を確認してください。

ランドセル・制服代は就学援助でカバーできる?「ランドセル補助金」との関係

ランドセルや制服の購入費は、就学援助の新入学児童生徒学用品費等でカバーできます。この費目の対象は、ランドセル・かばん・通学用服(制服)・通学用靴・上履きなど、新入学時に必要な用品です(佐世保市の例)。

「ランドセル 補助金」と検索すると、ランドセルそのものを配る、または購入費を補助する自治体独自の事業が見つかることもあります。こうした独自事業は一部の自治体に限られるため、全国共通で使えるのは就学援助の入学準備金と考えておくとよいでしょう。

入学準備金は「領収書」が不要なことが多い
新入学児童生徒学用品費等は、多くの自治体で定額を一括支給する方式です。購入したものの領収書を出す必要はなく、実際の購入額にかかわらず決まった金額が振り込まれます。ただし支給は入学前の2〜3月か入学後になるため、ランドセルや制服の代金はいったん立て替えることになります。

「実費」「実費額」とは?修学旅行費・校外活動費の支給ルール

就学援助の「実費」「実費額」とは、実際にかかった費用の額をそのまま支給するという意味です。修学旅行費や校外活動費、通学費などがこの方式で、学用品費のような定額支給とは異なります。

ただし実費といっても、全額が出るとは限りません。福島市の校外活動費(宿泊を伴うもの)は小学校3,690円・中学校6,210円が限度額で、修学旅行費も「一部対象外経費あり」とされています。対象は交通費・宿泊費・見学料など、保護者が均一に負担する経費で、お小遣いや個人で買うお土産代などは含まれません。

クラブ活動費・PTA会費・オンライン学習通信費も対象になる?

文部科学省が国庫補助の対象とする費目は、次の14種類です。クラブ活動費やPTA会費、卒業アルバム代、オンライン学習通信費も含まれています。

  • 学用品費
  • 体育実技用具費(柔道・剣道・スキーなど授業で使う用具)
  • 新入学児童生徒学用品費等(入学準備金)
  • 通学用品費(通学用靴・雨傘・帽子など)
  • 通学費(遠距離通学の交通費)
  • 修学旅行費
  • 校外活動費(社会科見学・宿泊学習など)
  • クラブ活動費(部活動費)
  • 生徒会費
  • PTA会費
  • 卒業アルバム代等
  • オンライン学習通信費(タブレット持ち帰り学習の通信費)
  • 医療費(学校保健安全法に定める疾病)
  • 学校給食費

ただし、この14費目はあくまで国が要保護世帯の援助を補助する対象です。準要保護世帯にどの費目を支給するかは市区町村が決めるため、クラブ活動費やPTA会費、オンライン学習通信費を支給していない自治体もあります。

2026年4月から小学校の給食費は負担軽減に。就学援助の給食費はどうなる?

2026年4月から、国の「学校給食費の抜本的な負担軽減」が始まり、公立小学校の給食費(食材費)を国が月5,200円(完全給食の場合)まで支援しています。所得制限はなく、保護者の申請も原則不要です。

この制度は就学援助とは別の仕組みのため、就学援助を受けていない世帯も対象です。一方で、給食費がすでに無償になった地域では、就学援助の支給費目から給食費がなくなります。福島市でも令和8年度から市立学校の給食費は「無償化」と記載され、国立学校のみ実費額が支給されています。

国の負担軽減の対象は公立小学校で、中学校は含まれていません(2026年9月時点)。中学生の給食費は、これまでどおり就学援助の支給費目として扱う自治体が多く、自治体独自に中学校まで無償化している地域もあります。

参考:文部科学省「学校給食費の抜本的な負担軽減」

給食費無償化でも「うちの子は対象外」?学校給食代替費補助金がもらえる市区町村と申請方法【2026年度】

就学援助の対象は?要保護と準要保護の違いをわかりやすく解説

就学援助の対象は、生活保護を受けている「要保護世帯」と、生活保護は受けていないものの市区町村が「生活保護に準ずる程度に困窮している」と認めた「準要保護世帯」の2つです。令和6年度は要保護が約8万人、準要保護が約109万人で、就学援助を受ける子どもの9割以上が準要保護にあたります。

要保護世帯と準要保護世帯の位置づけと人数を示した図世帯の所得が低い順に、生活保護を受給する要保護、市区町村が生活保護基準の1.2から1.3倍程度を目安に認定する準要保護、対象外に分かれる。令和6年度は要保護77,588人、準要保護1,091,168人、合計1,172,768人で就学援助率は13.36%。就学援助の対象となる世帯のイメージ所得が低い所得が高い要保護生活保護を受給準要保護市区町村が基準を定めて認定対象外生活保護基準基準×1.2〜1.3倍が最多(例:佐世保市1.2倍・福島市1.3倍)令和6年度の人数(全国・公立小中学校)要保護77,588人(0.88%)準要保護1,091,168人(12.43%)合計(被災児童生徒を含む)1,172,768人就学援助率13.36%(約7.5人に1人)出典:文部科学省「令和7年度就学援助実施状況等調査」

項目要保護世帯準要保護世帯
定義生活保護法に規定する要保護者(生活保護を受けている世帯)市区町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた世帯
人数(令和6年度)約8万人(77,588人)約109万人(1,091,168人)
認定基準生活保護の受給市区町村ごとに設定(生活保護基準の1.2〜1.3倍が最多)
主な支給費目修学旅行費・医療費など(学用品費・給食費は生活保護の教育扶助で支給)学用品費・入学準備金・修学旅行費・給食費など幅広い費目
財源国が1/2を補助(要保護児童生徒援助費補助金)市区町村が単独で実施(2005年度に国庫補助を廃止し税源移譲)
申請学校に申し出る(生活保護の手続きとは別)毎年度、学校ごとに申請

準要保護世帯とは?「生活保護に準ずる程度に困窮」の意味

準要保護世帯とは、生活保護は受けていないものの、収入が生活保護の基準に近い水準にあると市区町村が認めた世帯のことです。「準保護世帯」「準要保護者」と呼ばれることもあり、就学援助を受ける世帯の大部分がこちらに該当します。

準要保護の認定は、生活保護のように資産や親族の扶養まで細かく調べるものではありません。多くの自治体では、世帯全員の所得の合計が基準額を下回るか、または住民税非課税・児童扶養手当の受給など特定の支援を受けているかで判断します。

準要保護世帯の認定基準は、各市区町村が独自に定めます。2005年度に国の補助が廃止され、市区町村が自らの財源で実施する制度になったためです。この結果、同じ年収でも住む地域によって認定される・されないが分かれます。

準要保護の認定基準は「生活保護基準×1.2〜1.3倍」が最も多い

準要保護の主な認定基準は「生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの」で、文部科学省の令和3年度調査では回答した市町村の75.2%がこの基準を採用していました。係数は「1.2倍を超え1.3倍以下」と回答した市町村が最も多くなっています。

実際の自治体の例では、佐世保市が生活保護基準額の1.2倍以下、福島市が1.3倍以下を基準としています(いずれも令和8年度時点の公式ページ)。このほか、次のいずれかに当てはまると準要保護として認定する自治体が多くあります。

  • 生活保護が停止または廃止された世帯
  • 世帯全員が住民税(市区町村民税)非課税の世帯
  • 住民税や国民健康保険料の減免を受けている世帯
  • 国民年金保険料の免除を受けている世帯
  • 児童扶養手当を受給している世帯(全額受給を要件とする自治体あり)
  • 生活福祉資金の貸付を受けている世帯

参考:佐世保市 小・中学校就学援助制度

住民税非課税世帯とは?年収目安110万円・条件・支援を解説【2026年度】

就学援助を受けている世帯はどれくらい?都道府県別の就学援助率

令和6年度の就学援助率は全国平均で13.36%です。都道府県別では高知県が25.44%と最も高く、沖縄県23.09%、鹿児島県20.79%、福岡県20.00%と続きます。最も低いのは山形県の6.99%で、地域差は3倍以上あります。

都道府県就学援助率(令和6年度)要保護・準要保護の合計人数
高知県25.44%10,525人
沖縄県23.09%33,610人
鹿児島県20.79%26,369人
福岡県20.00%80,769人
広島県18.87%38,438人
大阪府16.19%96,283人
東京都13.58%113,057人
全国13.36%1,172,768人
山形県6.99%4,965人

出典:文部科学省 令和7年度就学援助実施状況等調査(PDF)

就学援助率の差は、家計の状況だけでなく、自治体の認定基準の高さや制度の周知方法の違いも反映しています。就学援助率が高い地域ほど受けにくいわけではない点も押さえておきましょう。

就学援助の対象になる年収はいくらまで?世帯人数別の目安

就学援助(準要保護)の対象となる所得の目安は、4人世帯で所得330万〜410万円程度(給与収入に換算して年収470万〜560万円程度)です。ただし金額は自治体、世帯人数、子どもの年齢、持ち家か借家かによって大きく変わります。

福島市の所得の目安(令和8年度)

福島市は、世帯全体の所得額が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯を認定しています。公式ページで示されているモデルケースは次のとおりです。

世帯人数世帯構成/住宅世帯全体の所得(目安)給与収入に換算した年収(概算)
2人親35歳、中学1年生/借家293万円程度約420万円
3人親30歳、小学3年生、3歳児/借家324万円程度約460万円
4人両親50歳・45歳、中学3年生、小学5年生/持家331万円程度約470万円
5人両親50歳・45歳、高校1年生、中学2年生、小学2年生/持家376万円程度約525万円

出典:福島市 就学援助制度(年収換算は、給与収入のみ・1人で稼いでいる場合の給与所得控除をもとに補助金ポータル編集部が概算)

東京都大田区の所得・収入の目安(令和8年度)

東京都大田区は、所得の目安とあわせて収入(年収)の目安も公表しています。3人世帯(父35歳・母30歳・小学1年生)で年収509万円、5人世帯で年収666万円が目安です。

世帯人数モデルケース所得の目安収入の目安(参考)
2人母30歳、子(小学1年生)302万円433万円
3人父35歳、母30歳、子(小学1年生)363万円509万円
4人父35歳、母30歳、子(小学4年生)、子4歳407万円563万円
5人父40歳、母35歳、子(中学3年生・小学4年生・小学1年生)489万円666万円
6人5人世帯のモデルに祖母65歳を加えた世帯548万円731万円

出典:東京都大田区 就学援助の対象者

生活保護基準は物価などを反映して地域ごとに設定されており(級地制度)、東京23区は基準が高い地域です。そのため同じ世帯構成でも、大田区は福島市より高い年収まで対象になります。

「所得」と「年収」の違いに注意

就学援助の基準で使われる「所得」は、年収(給与の額面)とは違います。会社員の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得にあたり、年収より100万円以上少ない金額になります。

たとえば給与収入のみで年収433万円の人の所得は、給与所得控除(433万円×20%+44万円=約130万円)を差し引いた約302万円です。自治体の「所得の目安」を年収と勘違いして、「うちは超えている」と申請をあきらめないよう注意しましょう。

年収500万円や600万円でも就学援助の対象になる?

年収500万円や600万円でも、世帯人数が多い場合や生活保護基準の高い地域では対象になる可能性があります。大田区では4人世帯の収入目安が563万円、5人世帯は666万円です。

一方、地方で生活保護基準の係数が低い自治体では、4人世帯でも年収470万円程度が目安になることもあります。夫婦共働きの場合は、2人分の所得を合算して判定される点にも注意が必要です。目安を少し超えていても、扶養の人数や控除によって結果が変わるため、迷ったら申請してみるのが確実です。

ひとり親・母子家庭は就学援助を受けやすい?

ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)は、児童扶養手当を受給していることが就学援助の認定要件の1つになっている自治体が多く、対象になりやすい傾向があります。佐世保市では「児童扶養手当を全額受給している世帯」が準要保護の要件に含まれています。

児童扶養手当の一部支給の場合や受給していない場合も、所得基準を満たせば対象です。中学校の入学費用や修学旅行費の準備が不安なひとり親の方は、まず学校や教育委員会に相談してみましょう。

児童扶養手当はいくら?所得制限・年収の早見表と計算方法【令和8年度】

審査に使う所得は「いつの分」?家計が急変した場合の特例

就学援助の審査では、原則として前年(1月〜12月)の所得が使われます。ただし住民税の所得が確定する前の4〜5月に申請した場合は、前々年の所得で審査する自治体もあります(佐世保市の例)。

失業や病気、離婚などで今年に入って収入が大きく減った場合は、前年の所得では基準を超えてしまいます。大田区のように、直近で家計が急変した世帯について当年の所得見込みで審査する特例を設けている自治体もあるため、該当する方は申請時に事情を伝えてください。

就学援助の支給日はいつ?費目別の振り込みタイミング

就学援助の支給日は自治体によって異なりますが、学用品費は学期ごとに年3回(7月・10〜12月・2〜3月ごろ)支給されるのが一般的です。入学準備金は入学前の2〜3月か入学後、修学旅行費は旅行の実施後に支給されます。

就学援助の申請から支給までの年間スケジュールの例前年11月から12月に新1年生の入学前支給の案内と申請、1月から2月に在校生へ次年度の申請書配布、2月から3月に入学準備金を入学前支給、4月から5月に申請受付、6月から7月に認定通知と1学期分支給、9月から12月に2学期分と修学旅行費、2月から3月に3学期分を支給する。就学援助の年間スケジュール(例)新1年生在校生・全員前年11〜12月入学前支給の案内・申請例:佐世保市は11月下旬に対象世帯へ郵送1〜2月次年度の申請書が学校から配布例:佐世保市は2月ごろ(小6・中3を除く在校生)2〜3月入学準備金を入学前に支給例:佐世保市の中学入学予定者は3月末ごろ4〜5月入学・進級後の申請受付新1年生の通常申請もこの時期(年度途中も随時可)6〜7月認定通知 → 1学期分を支給例:福島市7月、大田区7月下旬9〜12月2学期分を支給・修学旅行費は実施後例:福島市10月、大田区12月下旬2〜3月3学期分を支給例:福島市2月、大田区3月中旬※時期は自治体・年度により異なります。各市の公式ページをもとに作成

自治体学用品費等の支給時期支給方法
福島市(令和8年度)年3回(7月・10月・2月)保護者の口座へ振込(給食費は学校へ直接)
東京都大田区年3回(7月下旬・12月下旬・3月中旬)※特例支給は9月下旬保護者の口座へ振込
佐世保市定額を一括支給(年度途中の認定は月数に応じた額)費目により保護者の口座または学校へ直接

出典:福島市/大田区 就学援助費支給時期について/佐世保市

学用品費の支給日は学期ごとの年3回が多い

学用品費・通学用品費などの定額の費目は、学期末ごとに年3回に分けて振り込む自治体が多くあります。福島市は7月・10月・2月、大田区は7月下旬・12月下旬・3月中旬です。佐世保市のように年度分を一括で支給する自治体もあります。

4〜5月に申請した場合、最初の振り込みは早くても7月ごろです。4月に学用品や教材をそろえる費用は、いったん家計で立て替える必要があります。

入学準備金(新入学学用品費)の支給日は「入学前」か「入学後」か

入学準備金の支給日は、入学前支給を行っているかどうかで大きく変わります。入学前支給のある自治体では2〜3月に振り込まれ、ランドセルや制服の購入に間に合います。入学後の申請のみの自治体では、1学期分とあわせて7月ごろの支給が一般的です。

佐世保市の例では、小学校入学予定者には前年11月下旬に案内が郵送され、申請期間内に申請すると入学前に支給されます。中学校入学予定者は、2月1日時点で就学援助の認定を受けている小学6年生の保護者に、申請不要で3月末ごろに支給されます。

入学前支給の申請期限は早い
入学前支給の申請受付は、前年の11月〜翌年1月ごろに設定されることが多く、通常の就学援助より数か月早く締め切られます。期限を過ぎると入学前には受け取れず、入学後の申請になります。来春に入学を控えたお子さんがいる家庭は、秋のうちに市区町村のホームページを確認しておきましょう。

修学旅行費の支給日は旅行の実施後

修学旅行費は、旅行が終わった後に実費が支給されるのが一般的です。そのため旅行の積立金や参加費は、いったん保護者が支払う必要があります。

自治体によっては、修学旅行費を保護者ではなく学校へ直接支払い、保護者は旅行費を負担しなくてよい仕組みにしている場合もあります。大田区では、7月までに参加した修学旅行・移動教室の費用が1学期の定例支給に間に合わなかった場合、9月下旬に特例支給しています。

就学援助が振り込まれない・いつ入るかわからないときの確認ポイント

就学援助がなかなか振り込まれない場合、まず認定通知が届いているかを確認しましょう。認定されていなければ支給はなく、「保留」になっている場合もあります。

  • 認定通知(または否認定通知・保留の通知)が届いているか
  • 住民税の申告をしているか(未申告だと審査されず保留になる)
  • 書類の不備や追加提出の依頼が来ていないか
  • 支給時期がまだ来ていないだけではないか(学期末払いの自治体が多い)
  • 給食費・修学旅行費は保護者口座ではなく学校へ直接支払われていないか
  • 振込先口座を解約・変更していないか

それでもわからない場合は、在籍している学校の事務室か、市区町村の教育委員会(学務課・学校教育課など)に問い合わせてください。

就学援助の申請方法は?必要書類と申請の流れ

就学援助は、申請書に必要書類を添えて、子どもが在籍する学校(新1年生は入学予定の学校)または市区町村の教育委員会に提出して申請します。申請は毎年度必要で、小学校と中学校に子どもがいる場合はそれぞれの学校に提出します。

就学援助の申請から支給までの5ステップの流れ図1 案内と申請書を受け取る、2 申請書と必要書類を学校に提出、3 教育委員会が世帯全員の所得を審査、4 認定または否認定の通知、5 学用品費等を保護者の口座に支給。就学援助の申請から支給までの流れ1案内・申請書を受け取る入学・進級時に学校で配布/市区町村HPでも入手2申請書と必要書類を提出在籍校(新1年生は入学予定校)または教育委員会へ3教育委員会が審査同居する世帯全員の所得・税の申告状況を確認4認定・否認定の通知支給は原則「認定された月(日)以降」の分から5支給学用品費等は保護者口座へ/給食費等は学校へ直接の例も

就学援助の申請に必要な書類

就学援助の申請に必要な書類は、自治体によって異なります。福島市(令和8年度)の場合は次のとおりです。

  • 就学援助受給申請書(全員。裏面の所得情報調査同意書に記入すれば課税証明書を省略できる場合あり)
  • 借家の場合:賃貸借契約書・家賃決定通知書・領収書など借家であることがわかる書類
  • 1月1日以降に転入した場合:前住所地の課税(非課税)証明書
  • 同居しているが生計が別の場合:電気・水道などの公共料金の領収書の写し
  • 生活保護を受けている場合:生活保護開始決定通知書または変更決定通知書

借家の書類が必要なのは、生活保護基準では家賃分(住宅扶助)が考慮されるためです。借家の世帯は持ち家の世帯よりも基準額が高くなることが多いため、忘れずに提出しましょう。

申請書の「申請理由」はどう書く?

申請書に申請理由を書く欄がある場合は、「収入が少なく、学用品費や給食費の支払いが困難なため」「離職により収入が減少したため」など、状況を簡潔に書けば問題ありません。多くの自治体は申請書の記入例を公開しているので、参考にするとスムーズです。

在校生・新1年生・年度途中で申請時期が異なる

就学援助の申請時期は、子どもの学年や状況によって異なります。佐世保市の場合、在校生は2月ごろに学校から配られる申請書を各学校の期限までに提出し、新1年生は入学後に配られる申請書を4月末までに提出します。年度の途中でも随時申請でき、原則として申請した月から認定されます。

福島市のように「随時申請可能」としている自治体も多くあります。ただし年度途中の認定では、認定日より前にかかった費用は支給されません。必要だと感じた時点で、早めに申請することが大切です。

就学援助のデメリットや注意点は?

就学援助のおもなデメリットは、支給が後払いで立て替えが必要なこと、毎年度の申請が必要なこと、認定前の費用はさかのぼって支給されないことの3点です。受けることで子どもの成績や進学に不利益が生じるものではありません。

デメリット・注意点内容と対策
後払いで立て替えが必要学用品費は学期末、修学旅行費は実施後の支給が多い。入学前支給のある自治体は早めに申請する
毎年度の申請が必要自動更新ではない。前年度に認定されていても、新年度の申請書を提出する
認定前の費用は対象外支給は認定月(日)以降の分から。年度途中でも必要になった時点ですぐ申請する
学校ごとに申請が必要小学生と中学生がいる場合は、それぞれの学校に提出する
全額が出るとは限らない学用品費は定額、修学旅行費などにも限度額や対象外経費がある
住民税の申告が必須所得がなくても申告していないと審査できない
返還を求められる場合がある就職・再婚などで状況が変わったのに届け出ないと、認定取消・返還の対象になる
私立校は対象外の自治体が多い市区町村立の学校が中心。佐世保市は令和7年度から私立小中学校も対象に拡充

就学援助を受けていることは周りに知られる?

就学援助の申請内容や認定結果は個人情報として扱われ、ほかの保護者や児童生徒に知らされることはありません。学用品費等は保護者の口座に振り込まれ、学校でのやり取りも封筒などで行われるのが一般的です。

申請書を学校に提出する仕組みのため、担任や学校事務の職員が把握することはあります。気になる場合は、教育委員会に直接提出できるか問い合わせてみましょう。

就学援助費に税金はかかる?ほかの手当はもらえる?

就学援助費は、所得税法で非課税とされる「学資に充てるため給付される金品」にあたり、所得税はかかりません。確定申告で収入として申告する必要もありません。

また、就学援助を受けても児童手当や児童扶養手当が減額されることはなく、併用できます。子育て世帯が受け取れるほかのお金も確認しておくと、家計の見通しが立てやすくなります。

【2026年版】子育て世帯がもらえるお金一覧|年齢別に児童手当・給付金・無償化をいくらもらえるか解説

就学援助の審査に落ちたときはどうする?主な理由と対処法

就学援助の審査に落ちる主な理由は、世帯の所得が基準を上回っていることです。同居している祖父母などの所得も合算される、住民税を申告していない、借家の書類を出していないといった理由で否認定になるケースもあります。

否認定・保留の主な理由対処法
世帯の所得が基準額を上回った同居家族(祖父母など)の所得も合算されるため、生計が別なら証明書類を出す。翌年度に所得が下がれば再申請できる
住民税を申告していない所得がゼロでも申告が必要。申告後に改めて審査を受ける
借家の書類を出していない家賃が考慮されず基準額が低く判定されることがある。賃貸借契約書などを追加提出する
前年の所得で判定された今年の収入が急に減った場合は、家計急変の特例審査がないか教育委員会に確認する
書類の不備通知に記載された不足書類を提出する

就学援助の認定基準額は、世帯人数や年齢で細かく変わります。佐世保市のように、電話や窓口では基準額の試算に応じず、申請して審査を受けるよう案内している自治体もあります。「うちは対象外だろう」と自己判断せず、まずは申請してみることが確実です。

就学援助とあわせて確認したい子どもの教育費の支援制度

就学援助は小中学校の費用を支える制度ですが、子どもの成長にあわせて使える支援はほかにもあります。高校進学後は「高等学校等就学支援金」で授業料が、「高校生等奨学給付金」で教科書代などが支援されます。

制度対象内容
学校給食費の抜本的な負担軽減公立小学校の児童(所得制限なし)給食の食材費を国が月5,200円まで支援(2026年4月〜)
高等学校等就学支援金高校生(所得制限なし)授業料を支援:公立年118,800円、私立最大年457,200円
高校生等奨学給付金年収490万円未満の世帯など教科書費・教材費など授業料以外を給付
民間・自治体の給付型奨学金小中高生(団体により異なる)返済不要の奨学金
高校生等奨学給付金はいつもらえる?2026年度は年収490万円まで拡大・支給額一覧【令和8年度】

小中高生がもらえる「給付型奨学金」15選【2026年度版】返済不要・在学中に使える制度まとめ

地域別の主な就学援助制度リンク集

就学援助の支給額・所得基準・申請時期・支給日は、市区町村ごとに異なります。主な自治体の公式ページは次のとおりです。お住まいの地域が見当たらない場合は、「〇〇市 就学援助」で検索してください。

北海道札幌市
青森県青森市
岩手県山田町
宮城県仙台市
秋田県秋田市
山形県山形市
福島県福島市
栃木県栃木市
群馬県前橋市
埼玉県さいたま市
千葉県千葉市
東京都北区
東京都大田区
神奈川県横浜市
新潟県新潟市
富山県富山市
石川県金沢市
福井県福井市
山梨県甲府市
長野県長野市
岐阜県大垣市
静岡県静岡市
愛知県名古屋市
三重県四日市市
滋賀県大津市
京都府京都市
大阪府大阪市
兵庫県神戸市
奈良県奈良市
和歌山県和歌山市
島根県松江市
岡山県岡山市
広島県東広島市
山口県下松市
徳島県徳島市
香川県高松市
愛媛県松山市
高知県安芸市
福岡県福岡市
佐賀県佐賀市
長崎県長崎市
長崎県佐世保市
熊本県熊本市
大分県大分市
宮崎県宮崎市
鹿児島県鹿児島市
沖縄県恩納村


就学援助制度に関するよくある質問


就学援助制度とは簡単にいうとどんな制度ですか?


就学援助制度は、経済的な理由で小中学校に通わせることが難しい家庭に、市区町村が学用品費・入学準備金・修学旅行費・給食費などを援助する返済不要の制度です。学校教育法第19条に基づき、全国の市区町村が実施しています。令和6年度は全国で約117万人、公立小中学生の約7.5人に1人が利用しています。



入学支援金とは何ですか?いくらもらえますか?


入学支援金は、就学援助の「新入学児童生徒学用品費等」の通称で、ランドセルや制服などの購入費の一部として新1年生の保護者に支給されます。令和8年度の国の単価は小学校64,300円、中学校81,000円です。準要保護世帯への支給額は市区町村が定めるため、お住まいの自治体の案内を確認してください。



中学校や小学校にも「就学支援金」はありますか?


「就学支援金」という国の制度は、高校の授業料を支援する高等学校等就学支援金です。小学校・中学校の学校費用を支援するのは就学援助制度で、申請先は在籍校または市区町村の教育委員会です。



要保護と準要保護の違いは何ですか?


要保護は生活保護を受けている世帯、準要保護は生活保護を受けていないものの、市区町村が生活保護に準ずる程度に困窮していると認めた世帯です。準要保護の認定基準は市区町村ごとに異なり、生活保護基準の1.2〜1.3倍を目安とする自治体が最も多くなっています。



就学援助の対象になる年収はいくらまでですか?


自治体と世帯構成によって異なります。福島市の令和8年度の目安は4人世帯で所得331万円程度(給与収入に換算して約470万円)、東京都大田区は4人世帯で収入563万円、5人世帯で666万円が目安です。基準の「所得」は年収から給与所得控除などを差し引いた金額である点に注意してください。



就学援助の支給日(振り込み日)はいつですか?


自治体によって異なりますが、学用品費等は学期ごとに年3回支給する自治体が多く、福島市は7月・10月・2月、東京都大田区は7月下旬・12月下旬・3月中旬です。修学旅行費は旅行の実施後に支給されるのが一般的です。



入学準備金(新入学学用品費)はいつもらえますか?


入学前支給を行っている自治体では、前年11月〜1月ごろに申請し、入学前の2〜3月に支給されます。入学後に申請する場合は、1学期分とあわせて7月ごろの支給が一般的です。入学前支給は申請期限が早いため、秋のうちに市区町村の案内を確認しておきましょう。



就学援助のデメリットはありますか?


主なデメリットは、支給が後払いで立て替えが必要なこと、毎年度・学校ごとに申請が必要なこと、認定前にかかった費用はさかのぼって支給されないことです。一方、受けることで児童手当が減ったり、所得税がかかったりすることはありません。



一度認定されれば翌年度も自動で支給されますか?


いいえ。就学援助は自動更新ではなく、毎年度の申請と審査が必要です。在校生には2月ごろに次年度の申請書が配られる自治体が多いため、期限までに提出してください。



年度の途中でも申請できますか?


はい、多くの自治体で年度途中の申請も受け付けています。ただし支給は認定された月(日)以降の分からで、それより前にかかった費用はさかのぼって支給されません。失業などで収入が減ったときは、すぐに申請することをおすすめします。



就学援助の審査に落ちたらどうすればよいですか?


まず否認定の理由を確認しましょう。住民税の未申告や借家の書類の出し忘れ、書類の不備が原因なら、追加提出して再審査を受けられる場合があります。所得が基準を超えた場合でも、今年に入って収入が急に減った世帯は家計急変の特例審査を設けている自治体があるほか、翌年度に改めて申請できます。



給食費が無償化された地域でも就学援助は受けられますか?


はい、受けられます。給食費が無償化された地域では就学援助の給食費の支給はなくなりますが、学用品費・入学準備金・修学旅行費などは引き続き支給されます。国の給食費負担軽減(2026年4月開始)の対象は公立小学校で、中学校の給食費は就学援助で支給する自治体が多くあります。



まとめ

就学援助制度は、小中学生の学用品費・入学準備金・修学旅行費・給食費などを市区町村が援助する、返済不要の制度です。令和8年度は入学準備金にあたる新入学児童生徒学用品費等の国の単価が小学校64,300円・中学校81,000円に引き上げられました。

「入学支援金」「入学準備金」は就学援助の入学準備金のことで、高校の「就学支援金」とは別の制度です。対象となる年収は自治体や世帯人数によって異なり、4人世帯でも給与収入で470万〜560万円程度まで対象になる例があります。

支給は後払いが多く、毎年度の申請が必要です。とくに入学前支給は申請期限が早いため、来春に入学を控えたお子さんがいる家庭は、今のうちにお住まいの市区町村の案内を確認しておきましょう。「対象外かもしれない」と思っても、まずは学校や教育委員会に相談し、申請してみることが大切です。

公式ページを確認する

無料で相談する

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

関連記事