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システムを売りたい?システムを買いたい?そんな時に使える助成金はこれだ!職場意識改善助成金について調べてみた

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この記事の目次

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1. システムを売りたい。システムを買いたい。やりたい事は明確に決まっている。

“生産性向上や、働き方革命など、耳にタコが出来るくらいに聞き飽きた。生産性を高めるには、業務効率化を図らなければいけないことは分かっている。その為には、何らかのシステムが必要だ!(買いたいものの目星はついている!)”

もうそこまで熟した考えを持たれている経営者の方々は、意外と多いかもしれません。

“とは言っても、お金はかかるし、どこから手をつけて良いか分からないし。いまいち踏ん切りがつかない。(背中を押してほしい!)”

という声も聞こえてきそうです。

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また、
“IT補助金を使おうと思っていたが、公募期間が終わってしまった…。”
と、情報は集めていたのに、一歩手前で断念した、という方もいるかもしれません。
・・・そんな方に朗報です!

職場意識改善助成金という制度がある事をご存じでしょうか。

その中でも、“職場環境改善コース”に関しては、「労務管理用ソフトウェアの導入・更新」などをすることで、最大100万円の受給を受けることが出来る助成金です。

申請の受付は平成29年10月16日(月)までなので、今からでもまだ間に合います!
※国の予算額に制約されるため、10月16日以前に受付を締め切る場合もあります。

また、
“生産性向上を目指している企業に、是非自社のシステムを使って頂きたい!”
という企業の方も、この助成金情報を元に、お力添えさせて頂きたい会社様へ訪問し、

“どれだけ自社のシステムが御社にとって生産性向上に繋がるのか!”
といったプレゼンテーションにとても役立つ一助となるのではないでしょうか。


2. 職場意識改善助成金とは?

1.職場意識改善助成金5つのコース

職場意識改善助成金は、大きく5つのコースに分かれています。

=====================
①職場意識改善助成金 (職場環境改善コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
②職場意識改善助成金 (所定労働時間短縮コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082311.html
③職場意識改善助成金 (時間外労働上限設定コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
④職場意識改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
⑤職場意識改善助成金 (テレワークコース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
=====================

簡単に、それぞれのコースについてご説明します。

2.職場環境改善コース

職場環境改善コースとは、労働時間等の設定の改善により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

今回、“システムを売りたい”“システムを買いたい”にフォーカスするので、この職場環境改善コースに関しては、次の章で詳しく説明しますね!

3.所定労働時間短縮コース

商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業場規模が10人未満の中小企業が対象になります。


①対象事業主
労働基準法の特例で法定労働時間が週44時間とされており、(特例措置対象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業主

②成果目標
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、週40時間以下にすること

③支給額
成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部

対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

助成額
対象経費の合計額×補助率 ※上限額を超える場合は上限額

補助率
3/4

上限額
50万円

④利用の流れ
1:「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、事業実施の承認を受ける。
2:事業実施承認後、提出した計画に沿って取組を実施
3:労働局に支給申請

⑤締め切り
平成29年12月15日(金)
※国の予算額に制約される為、その日以前に締め切られる可能性があります。
※支給申請の締めきりは、平成30年2月末日です。

⑥支給対象となる取組
※いずれか一つ以上実施が必要

○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(所定労働時間に関する規定の整備など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

4.時間外労働上限設定コース

36協定上で特別条項(※)を結んでいる中小企業が対象となります。
(※特別条項:月45時間、年360時間以上の上限を超えて働く事が出来るようになる取り決め)
月45時間、年360時間までの勤務とすることが受給出来る条件となります。


①対象事業主
現に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を締結している事業場を有する中小企業主。

※月45時間、年360時間等。
・それらの事業場において、これまでに特別条項を廃止した事がある場合は除く。
・告示に定める適用除外の事業又は業務を行う労働者がいる事業場は除く。

②成果目標
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、労働基準法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数を短縮して、限度基準以下の上限設定を行うこと。

③支給額
成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部

対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

助成額
対象経費の合計額×補助率 ※上限額を超える場合は上限額

補助率
3/4

上限額
50万円

④利用の流れ
1:「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、事業実施の承認を受ける。
2:事業実施承認後、提出した計画に沿って取組を実施
3:労働局に支給申請

⑤締め切り
平成29年12月15日(金)
※国の予算額に制約される為、その日以前に締め切られる可能性があります。
※支給申請の締めきりは、平成30年2月末日です。

⑥支給対象となる取組
※いずれか一つ以上実施が必要

○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

5.勤務間インターバル導入コース

就業規則上で、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めることが条件となります。


①対象事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること


(3)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(4)労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

②成果目標
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。

●新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること

●適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって勤務間インターバルの対象労働者が所属労働者の半数以下であるものについて、対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること

●時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して9時間以上とすること

③支給額
成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部

対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

助成額
対象経費の合計額×補助率 ※上限額を超える場合は上限額

補助率・上限額


④締め切り
平成29年12月15日(金)
※国の予算額に制約される為、その日以前に締め切られる可能性があります。

⑤支給対象となる取組
※いずれか一つ以上実施が必要

○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

6.テレワークコース

在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。


※サテライトオフィスとは
企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのことです。
本拠を中心としてみた時に衛星(サテライト)のように存在するオフィスとの意から命名されたものです。

総務省でも、おためしサテライトオフィスという企画をやっているようなので、興味のある方は是非チェックしてみてください!
総務省HP:http://www.soumu.go.jp/satellite-office/


①対象事業主

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること


(3)テレワークを新規で導入する事業主であること(※試行的に導入している事業主も対象)
又は
テレワークを継続して活用する事業主であること
※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です
(4)労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

②成果目標
① 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる
② 評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする
③ 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる
又は
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる

③支給額
成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部

対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

助成額
対象経費の合計額×補助率 ※上限額を超える場合は上限額

補助率・上限額


④利用の流れ
1:「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出
※後日、厚生労働省から事業実施承認通知書が送付されます
2:事業実施承認後、提出した計画に沿って取組を実施
3:事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請

⑤締め切り
平成29年12月1日(金)
※国の予算額に制約される為、その日以前に締め切られる可能性があります。
※支給申請は、2月末日です。

⑥支給対象となる取組
※いずれか一つ以上実施が必要

○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
○保守サポートの導入
○クラウドサービスの導入
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

3. 職場意識改善助成金 職場環境改善コースとは?

1.なぜ、職場環境改善コースなのか

ざっくりと、職場意識改善助成金の5つのコースについて触れてきましたが、こちらでは、“システムを売りたい!”“システムを買いたい!”に焦点を当てて、職場環境改善コースをピックアップしてお話出来ればと思います。

「何故、このコースなの?」と思われる方もいるかもしれないので、簡単に理由をご説明します。
独断と偏見が含まれているところもあるので、該当しない場合は、各種コースの詳細をご確認ください!

職場環境改善コースに関しては、導入における条件や成果目標が他の4つのコースに比べて少なく(低く)、受給出来る最大条件も大きい為、オススメです。
但し、支給対象となる取組の「労務管理用ソフトウェアの導入・更新」に関しては、下記の条件が必要となるのでご注意くださいね!

【条件】
・相見積が必要
・自社開発製品はNG、他社から購入したもの


また、その他4つのコースに関しては、何らかのシステム導入+αの縛りがあるので、今回は“職場環境改善コース”をオススメした、という経緯です。

各コースの理由はコチラ!
=======================================
所定労働時間短縮コースhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082311.html
>商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業場規模が10人未満の中小企業が対象となるためです。
ただ、こちらの区分に含まれる方は、詳細確認の上、是非検討してみてください!

時間外労働上限設定コースhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
>36協定上で特別条項(※)を結んでいる中小企業が対象となります。
(※特別条項:月45時間、年360時間以上の上限を超えて働く事が出来るようになる取り決め)
但し、受給が出来る条件として、月45時間、年360時間までの勤務としなければいけない為、中小企業にとって難易度は高いかもしれないためです。

勤務間インターバル導入コースhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
>就業規則上で、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めることが条件となります。
システム導入+α、といった感じです。

テレワークコースhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
>成果目標として、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させることや、有給の取得率をあげることが条件となっている事から、若干難易度があがるのではないかという独断と偏見です。
※該当しない場合は、別途詳細チェックお願いします!
=======================================

2.職場環境改善コース 支給要件

職場環境改善コースとは、労働時間等の設定の改善により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

①対象事業主
下記条件が揃っていればOKです!
・雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下
・月間平均所定外労働時間数が10時間以上
・労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主

※中小企業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。


②成果目標
A:年次有給休暇の取得促進(労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる)
B:所定外労働の削減(労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる)

③支給対象となる取組
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※1 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
※2 「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」については、成果目標を2つとも達成した場合のみ、支給対象となります。

3. 職場環境改善コース 支給金額

成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部

対象経費・助成額・成果目標の達成状況


評価期間
成果目標の評価期間は、事業実施期間中(事業実施承認の日から平成30年2月15日まで)の3か月間を自主的に設定してください。

因みに、申請の時に成果に対する報告として、下記の内容を報告する形になります。
是非、頭に入れて取り組んでみてくださいね。

【報告内容】
1.実施体制の整備のための措置(※実施状況がわかる資料を添付すること)
2.支給対象の事業(※納品書、領収書、導入物)
3.成果目標の達成状況(※達成状況がわかる集計表、賃金台帳等の写しを添付すること)
4.成果目標以外の事業の目的の達成状況

4. 職場環境改善コース 手続きの方法

1:「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、事業実施の承認を受ける(締切は、10月16日(月)
※なお、職場意識改善助成金は国の予算額に制約されるため、10月16日以前に受付を締め切る場合があります。
2:事業実施承認後、提出した計画に沿って取組を実施
3:労働局に支給申請(締切は2月末日

※申請マニュアルは、こちらになります!
厚生労働省(職場環境改善コース)申請マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000162315.pdf

※申請様式は、こちらをご確認ください。
厚生労働省(職場環境改善コース)ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

5. 職場環境改善コース 受付・問い合わせ先

都道府県労働局雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室まで!


4. まとめ

既にシステムを導入したいと思っている、もしくは売りたいと思っている、ただタイミングが分からない、背中を押してほしい、と思っている方、
IT補助金を検討していたけど、申請期間が終わってしまい残念!と思っている方、朗報です!

労務管理用ソフトウェアの導入・更新、労務管理用機器の導入・更新、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新、テレワーク用通信機器の導入・更新、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)でもらえる職場意識改善助成金の職場環境改善コースという助成金があります。

・雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下
・月間平均所定外労働時間数が10時間以上
・労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
の条件が揃う方であれば、申請が可能です。

有給休暇の取得促進、もしくは、所定外労働の削減の成果目標に対して、上限67~100万の幅で受給が受けられます。(補助率あり)

システムを買いたい時、この助成金が御社のコストに対する手助けになるかもしれません。
システムを売りたい時、この助成金情報と一緒に、是非提案してみてください!お客様の背中を押す一助になるかもしれません。

上手に活用し、Win-Win-Winな関係を目指しましょう!

不明な点や、この助成金についてもっと知りたい方は、コンシェルジュ窓口よりお問い合わせください!

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