
令和7(2025)年度、特定求職者雇用開発助成金に「中高年層安定雇用支援コース」が新設されました。これは「就職氷河期世代安定雇用実現コース」を見直し・拡充したものです。正規雇用を希望しながらも非正規雇用で働いている人や無業状態、または子育てなどにより就業にブランクがある人を支援します。
今回は特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)の特徴と概要、申請方法をまとめました。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

この記事の目次
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)とは?
「特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)」は、令和7年4月から新設された事業です。
本制度では、いわゆる就職氷河期世代を含む世代のうち、十分なキャリア形成がなされなかったために正規雇用労働者として就職が困難な状態にある人を支援します。ハローワーク等の紹介により、該当の求職者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主が助成の対象です。
なお就職氷河期世代安定雇用実現コースの対象者として令和7年3月31日までに紹介され、雇い入れた場合には、就職氷河期世代安定雇用実現コースの支給要件などが適用されます。
「就職氷河期世代安定雇用実現コース」と「中高年層安定雇用支援コース」の違い
特定求職者雇用開発助成金の「就職氷河期世代安定雇用実現コース」と「中高年層安定雇用支援コース」の主な違いは、以下のとおりです。
(1) コースの趣旨 |
■就職氷河期世代安定雇用実現コース いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされなかったために、正規雇用労働者としての就業が困難な者の正規雇用労働者としての就職を強力に支援する。 |
■中高年層安定雇用支援コース いわゆる就職氷河期世代を含む中高年層のうち、希望する就職ができず、不本意ながら不安定な仕事に就いてきた者、あるいは、無業の状態にある者など、様々な課題に直面している者を支援する。 |
(2) 対象者の年齢 |
■就職氷河期世代安定雇用実現コース 1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた者 |
■中高年層安定雇用支援コース 雇入日時点で35歳以上60歳未満の求職者であった者 |
氷河期世代のみを対象としていた「就職氷河期世代安定雇用実現コース」と比べ、「中高年層安定雇用支援コース」ではより広い求職者が対象となりました。
それでは、特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)の概要をみていきましょう。
支給要件
対象となる労働者の主な要件は、以下のとおりです。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介によって、正規雇用労働者として新たに雇用されること
- 雇入れの日において35歳から60歳未満であること
- 過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が、1年以下であること
- 過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがないこと
- 紹介の時点で安定した職に就いておらず、個別支援等の就労に向けた支援を受けていること
- 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
なお「ハローワーク等」とは、ほかに次の機関が該当します。
- 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者 など
対象事業主の要件
対象となる事業主の主な要件は、以下のとおりです。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者を、雇用保険の一般被保険者として雇用すること
- 対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間に、事業主の都合による従業員の解雇をしていないこと
- 過去3年間、対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)の支給決定がなされた者に、事業主の都合による解雇等をしていないこと
- 基準期間に、特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
- 対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿などを整備・保管していること
なお、以下の場合は助成の対象外です。
- ハローワーク等からの紹介以前に、雇入れに向けた選考を開始していた場合
- 過去3年間に、対象労働者と雇用・請負等の関係や、出向・派遣等の関係にあった者を雇い入れた場合
- 対象労働者が、代表者または取締役の3親等以内の親族である場合
- 賃金を支払っていない場合
- 紹介時点と異なる条件で雇い入れられ、以下に該当する場合
(1) 労働条件に関する不利益、または違法行為がある
(2) 対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合 など
支給額
助成金は対象期間を6ヵ月ごとに区分し、各期間に一定額が支給されます。支給額は企業規模に応じて、以下のとおりです。
大企業 |
25万円×2期間(総計50万円) |
中小企業 |
30万円×2期間(総計60万円) |
なお支給対象期ごとの支給額は、対象労働者に支払った賃金額を上限とします。
ただし以下の場合は、支給額が1.5倍となる可能性があります。
- 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の対象労働者である
- 未経験者の方を雇入れ後、訓練および賃金引上げを行う
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース) 申請について
助成金の申請は、支給対象期が経過するごとに、対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に行います。大きな流れは、以下のとおりです。(1) 求人の申し込み |
(2) 労働者の雇い入れ |
(3) 第1期支給申請・助成金受給 |
(4) 第2期支給申請・助成金受給 |
出典:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)のご案内
そのほか、申請の方法や必要な書類をみていきましょう。
申請方法
支給対象期が経過するごとに、「特定求職者雇用開発助成金第1期支給申請書」または「特定求職者雇用開発助成金第2・3・4・5・6期支給申請書」のいずれかを、管轄労働局長に提出してください。
なお、第1期の支給申請を行っていない事業主が第2期の支給申請を行う場合は、雇入れ日時点で支給要件を満たしているかの確認が必要です。第1期支給申請書を提出してください。
必要な書類
申請に必要な主な書類は、以下のとおりです。
■特定求職者雇用開発助成金支給申請書 |
■対象労働者の労働時間・賃金が、手当ごとに区分された賃金台帳 |
■対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿等 |
■対象労働者の氏名・年齢が確認できる書類または運転免許証等 |
■雇用契約書等 |
■申立書 |
■支給要件確認申立書 |
なお有料・無料職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇い入れた場合は、職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書も必要です。
まとめ
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)は、正規雇用を希望しながらも十分なキャリア形成がなされていない中高年層の雇用を支援します。中小企業は60万円、大企業は50万円の助成金が支給される仕組みです。
従来の就職氷河期世代安定雇用実現コースを拡充し、より広い年齢層の安定雇用を支える制度となりました。働きたいのに働けずにいる世代を雇用することは、人材不足をはじめ、社会全体の課題解決にもつながります。特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)をはじめとする支援制度を活用し、積極的な雇用を行いましょう。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する