「LED照明等節電促進助成金」とは、都内の製造業者がLED照明等を導入する際に一定金額が助成される制度です。
LED照明等は毎月のコストを抑えられるうえ環境にも優しいため、導入を検討している企業も多いでしょう。
しかし、導入時のコストがかかるため、なかなか踏み出せない企業も多いです。
今回の記事では、環境に目を向けLED照明等の導入を検討する企業にとって有用な「LED照明等節電促進助成金」について解説します。
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この記事の目次
企業に求められる「省エネへの意識」
世界的に環境問題の解決が重要事項として挙げられており、日本も「2050年脱炭素社会」の実現に向けて動き出しています。環境改善のためにクリアすべき問題は山ほどありますが、そのうちのひとつとして「消費電力の多さ」が課題に挙げられるでしょう。消費電力量が多くなるほどCO2排出量も増えるため、地球環境に優しくありません。
消費電力を抑える手段として「LED照明等の導入」が有効ですが、従来の白熱電球よりも費用がかかるため、導入をためらう方も多いです。今回解説する「LED照明等節電促進助成金」は、高価なLED照明導入を実施する企業への助成を通じて、環境問題解消の一環として寄与するものです。
LED照明等節電促進助成金とは
「LED照明等節電促進助成金」とは、公益財団法人東京都中小企業振興公社が運営する助成金制度です。都内で製造業を運営する中小企業者が節電計画を策定し、節電に必要な設備(LED照明器具・デマンド監視装置等)を工場に導入する際の費用を一定範囲内で負担してくれます。
助成対象事業者
LED照明等節電促進助成金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす事業者です。
1.東京都内で製造業を運営する中小企業者および中小企業団体(製造業以外の企業は応募不可)
2.【節電計画の認定に関する要件】
節電計画を策定したうえで以下いずれかの診断を受け、導入予定の設備について記載された報告書を受領している事業者
- 公社の公式サイトに掲載されている「節電診断」
- クール・ネット東京が実施する「省エネ診断」(都内の事業所のみ)
- クール・ネット東京が実施する「地域の多様な主体と連携した中小規模事業所省エネ支援事業」において、省エネサポート事業者が交付決定を受けて実施する省エネコンサルティング(都内の事業所のみ)
*いずれも実施から3年以内に限る
3.【法人・個人に関する要件】
申請日時点で以下いずれかに該当している
- 中小企業者
- 中小企業団体
- 個人事業主
4.【製造業に関する要件】
以下のすべてに該当している
- 日本標準産業分類に規定される業種の中で「E製造業」に分類される業種をメイン事業としている
- 必要な許認可(工場設置認可等)を得た「自社の工場」で生産・加工を行っている
- 材料費、労務費に該当する項目のある製造原価報告書を作成し、適切な原価管理を行っている
- 複数の事業を営んでいる場合、製造業に係る事業の売上あるいは利益の割合が全社の過半数を占めている
5.【都内での事業継続に関する要件】
申請日の時点で以下のすべてに該当している
- 法人の場合:東京都内に登記簿上の本店あるいは支店を有している
- 個人の場合:開業届を提出して東京都内で営業している
- 東京都内で実質的に1年以上事業を行っている。単に登記や建物があるだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることが必要。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断する
6.【その他の要件】
以下すべてに該当している
- 以前に、LED照明等節電促進助成金の交付を受けていない
- 東京都に法人事業税・法人都民税等を納税している。また、その他租税の未申告、滞納がない
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料の債務の支払いが滞っていない
- 営業に関して必要な許認可を全て取得している
- 過去に公社から助成金の交付を受けている場合は、「状況報告書」等を所定の期限までに提出している
- 過去に公社、国、都道府県、区市町村等から助成事業の交付決定の取消等、あるいは法令違反等の不正の事故を起こしていない
- 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、あるいは私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない
- 会社法第472条の規定により、休眠会社として解散したものとみなされていない
- 金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいない
- 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、あるいは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいない
- その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいない
対象事業
以下の1〜3すべてに該当する事業が助成対象です。
1.対象設置場所
申請日の時点で1年以上稼働し、12か月以上電気代の支払い実績がある「自社の工場(自社所有、あるいは賃貸借契約をしている建物)」が対象。原則として東京都内の工場が対象だが、東京都内に本店を有する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に限り都外設置が可能。
2.設置建物
生産・加工を行っている建物に設置するもの(対象可否は棟ごとに判断)。ただし、以下は対象外。
- 事務所棟や倉庫棟、食堂、休憩室、従業員の寮や社宅といった、生産・加工を全く行っていない建物への設置
- 建物に直接ついていないもの(外灯、門灯等)への設置
- 他社(関係会社含む)が使用している場所への設置
- 貸倉庫や貸事務所といった、製造業以外の用途で使用しているエリアへの設置
生産・加工を行っている建物への設置であっても、LED化の実施箇所が生産・加工を行っているエリアを含まない場合、あるいは少ない場合は、事務所・食堂・休憩室等への設置については対象外となる可能性があります。
3.助成対象設備
以下に該当し、節電効果を有すると認められた設備が対象。
- LED照明器具
LEDモジュールが組み込まれたベースライト形、ダウンライト形、スポットライト形、高天井形、シーリング形等の製品のうち、電気用品安全法で定めているPSEマークが表示されているもの。あるいは電気機械器具防爆構造規格を満たし防爆記号の表示があるもの、また、これに係る基本的な付帯設備(電源ユニット、ソケット、落下防止部品など)も対象になる。工事については助成対象設備本体への結線工事が対象となる。ただし、以下は対象外。
・調光器、スイッチ
・非常灯、誘導灯
・その他節電効果が低いと判断される照明器具、付帯設備 - デマンド監視装置
電力量計に接続し、電力使用量を監視・予測し、あらかじめ設定した電力使用量に近づくと警報を出す装置を有するもの。また、これに係る付帯設備(警報装置、制御装置、監視用PCソフトウェア)も対象。単に電力計測のみしかおこなわない機器については対象外。 - 進相コンデンサ
電気回路において力率を改善するために導入するもの。機器の稼働に必要な付帯設備も対象となる。 - インバータ
周波数や電圧、電流を制御し、動力設備の運転量を制御するもの。機器の稼働に必要な付帯設備も対象となるが、キュービクルは対象外。
対象経費
以下の1および2について、必要最小限の費用が助成対象経費になります。
1.設備購入費
「LED照明器具」「デマンド監視装置」「進相コンデンサ」「インバータ」の購入費。その中で、設置済みの器具を丸ごと交換するものが対象。「設備の出力仕様が設置済み器具より大きく上回る」「電気出力等の機能を増強する部分に係るもの」「予備として購入するもの(LED電球等)」は対象外。
2.工事費等
「LED照明器具」「デマンド監視装置」「進相コンデンサ」「インバータ」の導入、設置に直接必要な経費(材料・消耗品・雑材料費、直接仮設費、労務費、総合試験調整費、立会検査費、設備搬入費など)が対象。ただし、以下は対象外。
・結線工事以外の工事
・設備増設等に係る工事費
・東京都が定める「公共工事設計労務単価」の上限(令和4年度単価26,700円)を超えた部分の労務費
【助成対象外経費】
以下のものは助成対象になりません。
- 建物の補修工事に必要な経費
- 保険料
- 人件費(例:工事立ち合った申請企業社員の休日手当等)
- 維持管理費、機器等の保守費
- 運営、業務等委託費
- 設計費、契約にかかる保証金
- 消費税、その他の租税公課、共通仮設費、一般管理費、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、収入印紙代、振込手数料等の事務費
- 既存設備等の移設費、処分費、新設、あるいは移転先工場のLED化
- 消耗品、汎用性の高い備品、機器に係る経費
- 借入金などの支払い利息、および遅延損害金
- 過剰な設備を設置する経費
- 中古品の購入に必要な経費
- リースによる設置や割賦販売で購入する設備に必要な経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員および社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
- 自社製品あるいは自社で取り扱う製品、もしくは付帯設備単体のみの購入に必要な経費
- 助成金の交付決定日前に導入した設備に発生した経費
- 助成対象期間内に支払が完了していない経費
- 普通預金・当座預金からの振込以外の方法(手形・小切手・為替・現金・電子マネー等)で支払った経費
- その他、理事長が適切ではないと判断する経費
助成率・助成額
助成額:上限1,500万円、下限30万円
助成率:1/2以内
事業の流れ
節電計画策定〜助成金支払いまでの流れは以下の通りです。
1.申請者側で節電計画を策定する
2.節電診断を受ける
3.助成金を申請する
4.公社が審査をし、交付を決定する
5.申請者が事業を開始する
6.完了報告を実施する
7.公社の完了検査実施後、助成金が確定する
8.申請者から助成金を請求する
9.公社から助成金が支払われる
公募期間
公募期間は申請時期によって異なります。
期 | 予約受付 | 申請受付期間 | 交付決定予定日 | 助成対象期間 |
6月募集 | 令和4年6月16日(木)~21日(火)*終了 | 令和4年6月24日(金)〜7月4日(月) | 令和4年9月上旬 | 交付決定日~令和5年1月 |
10月募集 | 令和4年9月26日(月)~29日(木) | 令和4年10月3日(月)~12日(水) | 令和4年12月上旬 | 交付決定日~令和5年4月 |
令和5年1月募集 | 令和4年12月20日(火)~23日(金) | 令和5年1月11日(水)~19日(木) | 令和5年3月上旬 | 交付決定日~令和5年7月 |
6月募集の助成金の予約受付は締め切っています。「これから診断を受けて助成金を申請する」事業者は、10月あるいは1月募集での申請となります。
必要書類
必要書類は、「節電診断申請時」「助成金申請時」で異なるため要注意です。
【節電診断申請時の必要書類】
必要書類 | 詳細 |
節電診断申込書 | 公社ホームページからダウンロードする |
導入設備の設置前(既設)の配置図面 | 設置前の状況について、どこに、どのような照明器具がついているかをわかりやすくまとめる |
導入設備の設置後(新設)の配置図面 | 工場内のどこに、どのような機種を設置するのかわかりやすくまとめる |
導入設備の仕様がわかる見積書 | どの機種をどれぐらい導入するか、おおよその費用がわかるもの。節電診断の段階では相見積不要。助成金申請時と施工業者が違っても構わない |
主要製造製品がわかる書類 | 会社案内、主要製造品リスト(任意様式)など |
直近の製造原価報告書 | ー |
工場設置認可 | 許認可取得等の要否が不明な場合や、許認可証等を紛失した場合は、その許認可を管轄する窓口(市区町村等)への確認や相談が必要。許認可が不要な場合は、節電診断申込書の「5.(2) 事業目的および内容」に、不要である旨、管轄窓口の連絡先、担当者名を明記する |
直近12か月分の電気使用量と料金がわかるもの | 請求書写し等(複数契約ある場合は契約数分を提出する) |
【助成金申請時の必要書類】
- 申請前確認書
- 助成金申請書
- 履歴事項全部証明書
- 積算根拠書類(見積書)
- 助成対象設備の仕様がわかる書類
- 設置場所関連書類
- 直近3期分の確定申告書の写し
- 納税証明書
- 会社案内
- 営業に必要な許認可証の写し
- 節電診断報告書等の写し(3年以内に実施したものに限る)
- 設計図書類・工程表の写し
- 建物所有者の承諾書
- 直近12か月分の電気の使用量と料金のわかるもの写し
- 別途公社が指定する書類
申請方法
「節電診断」と「助成金」で申請方法も異なります。
【節電診断の申請方法】
節電診断申請時の必要書類で示した必要書類をメール添付し、指定されたアドレスに送付します。全書類の必要事項が満たされていない場合は、受理されないためご注意ください。
【助成金の申請方法】
助成金は以下の流れで申請します。
1.必要書類を手元に揃えたうえで、予約受付期間中に電話予約を行う
03-3251-7889(予約受付時間:平日9時~12時・13時~17時)
2.予約日に下記場所まで出向き対面で申請する(郵送不可)
東京都千代田区神田佐久間町1-9
東京都産業労働局秋葉原庁舎 (公財)東京都中小企業振興公社本社(秋葉原庁舎)4階 設備支援課
節電診断申請時の注意点
節電診断申請時の注意点は以下の通りです。
- 募集期間中でも、節電診断の予定件数に達した場合は受付を早期に終了する場合がある。
- 節電アドバイザーとの日程調整に2週間程度、節電診断から報告書作成まで1週間程度かかる。
- 申込企業の事情による、短期での日程調整には応じられない。
- 節電診断の際、公社職員が同行する場合がある。
- 助成金申請内容によっては診断を受けられない場合がある。
- 助成金審査には投資回収年数も総合評価の対象となるため、投資回収年数が長すぎる場合は受けられない可能性がある。
助成金申請時の注意点
助成金申請時の注意点は以下の通りです。
- 助成金は同一の事由で交付される国、都道府県、区市町村等からの補助金と重複して受けられない。申請の併願は可能だが、両方採択された場合、どちらか一方の助成金を辞退する必要がある。
- 提出書類は返却されない。
- 原則、申請受付後に書類の内容変更はできない。
- 複数の代表者がいる場合、印鑑登録されている代表者を確認するために印鑑証明書を提示する。
- 申請時あるいは申請後に追加資料の提出や説明を求めることがある。公社から提出等の指示があった後に、返答がなく1か月経過すると申請取消となる場合がある。
- 助成対象設備の発注、契約、工事等は、交付決定日以降となる。交付決定日前に発注等を行ったものは助成対象外。
- 中小企業団体の場合は、当該団体が共有する設備が助成金交付の対象となる。そのため、組合員が取得する設備については、組合員自らの申請が必要。
LED照明等節電促進助成金活用のメリット
LED照明等節電促進助成金を活用することで、導入時のコストを抑えられるだけでなく、「環境問題に関心が高い企業である」ということの対外的なアピールにもつなげられます。
日本では脱炭素社会の実現に向けて、各企業も独自の取り組みを実行中です。例えば株式会社東芝では「カーボンニュートラル営業推進部」を設置し、社を上げて日本の取り組みを後押ししています。
東芝のように地球環境へ配慮した活動を実施してアピールできれば、対外的なイメージアップにもつながるため、コスト面も含めて自社が損することはほぼありません。
まとめ
「LED照明等節電促進助成金」は、環境問題に取り組む中小企業を支援する助成金制度です。
自社の負担を減らしてLED照明等を導入できるだけでなく、対外的なアピールにもつなげられるため、積極的に活用しましょう。
参考:令和4年度 LED照明等節電促進助成金