【補助制度の概要】
本市における脱炭素化を推進することを目的として、太陽光発電設備や蓄電池、エネファーム、高効率給湯器を新たに設置される方に対し、購入費等の一部を補助します。
【対象者】
個人
・本補助金の交付申請のあった日において、本市域内に住所を有し、又は本市に転入する見込みがあること。
・令和6年8月23日以降に、自ら居住又は転入する予定の本市域内の住宅又は敷地内に、新たに補助対象設備を導入すること等。
事業者
・法人又は個人事業主であること。
・令和6年8月23日以降に、自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること等。
【対象設備・補助額】
1、個人向け
①太陽光発電設備
1キロワットあたり70,000円(上限700,000円)ただし、太陽電池モジュールまたはパワーコンディショナーのどちらか出力の低い方を、キロワット単位で小数点以下を切り捨てた値に乗算して計算すること。
注)発電出力が3.2キロワット未満の場合、(1)か(2)のどちらかが必須です。
(1)蓄電池、コージェネレーションシステム、もしくは高効率給湯器の設置
(2)従来電力から再エネ100%電力メニューへの切り替え
②蓄電池(太陽光発電設備とセット購入が必須)
1キロワットアワーあたり40,000円(上限400,000円)
ただし、補助対象経費が120,000円未満の場合は、補助対象経費の3分の1を上限とし、1,000円未満の端数は切捨。
注1)本補助金を活用して太陽光発電設備をセットで購入する方が対象となります。
注2)補助金額は、小数第2位以下を切捨てした蓄電容量(定格容量)を乗算して計算した額となります。
(例)蓄電容量が3.284キロワットアワーの場合、補助金額は128,000円(3.2×40,000円)となります。
③コージェネレーションシステム(エネファーム)
1基あたり250,000円(定額)
ただし、補助対象経費が500,000円未満の場合は、補助対象経費の2分の1を上限とし、1,000円未満の端数は切捨。
注)下記の(1)か(2)が必須です。
ただし、ご自宅に既に太陽光発電設備が設置されている場合で、太陽光発電設備の写真及び仕様の分かるもの(カタログ等)を提出頂いた場合は、下記の(1)(2)が不要となります。
(1)本補助金を活用して太陽光発電設備を導入
(2)従来電力から再エネ100%電力メニューへの切り替え
④高効率給湯器
1基あたり150,000円(定額)
ただし、補助対象経費が300,000円未満の場合は、補助対象経費の2分の1を上限とし、1,000円未満の端数は切捨。
注1)下記の(1)か(2)が必須です。
ただし、ご自宅に既に太陽光発電設備が設置されている場合で、太陽光発電設備の写真及び仕様の分かるもの(カタログ等)を提出頂いた場合は、下記の(1)(2)が不要となります。
(1)本補助金を活用して太陽光発電設備を導入
(2)従来電力から再エネ100%電力メニューへの切り替え
注2)基本的にヒートポンプ給湯器(エコキュート)への買い替えや、新規購入を対象としています。その他の給湯器(ハイブリッド給湯器等)への買い替えを検討している場合、事務局まで一度ご相談ください。
2、事業者向け
①太陽光発電設備
1か所につき、1キロワットあたり50,000円(上限10,000,000円)
ただし、太陽電池モジュールまたはパワーコンディショナーのどちらか出力の低い方を、キロワット単位で小数点以下を切り捨てた値に乗算して計算すること。
②蓄電池(太陽光発電設備とセット購入が必須)
1か所につき、1キロワットアワーあたり50,000円(上限10,000,000円)
注1)本補助金を活用して太陽光発電設備をセットで購入する方が対象となります。
注2)補助金額は、小数第2位以下を切捨てした蓄電容量(定格容量)を乗算して計算した額となります。
(例)蓄電容量が3.284キロワットアワーの場合、補助金額は128,000円(3.2×40,000円)となります。
※再エネ100%電力メニューについて
環境省の「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」における再エネ電力メニュー審査で対象となったもの。その他のメニューでも対象となる可能性がありますので、環境政策室にご相談ください。
【申請期間】
令和7年1月31日(金)まで
注)先着順のため、申請額が予算の上限に達した場合は、その時点で申請の受付を終了します。