【事業目的】
ニュータウンの活性化に向けて、賑わいの創出や歩いて暮らしやすいまちづくりを進めるため、住宅地において店舗等を新たに出店される方に、その店舗等の新築またはリフォームに係る費用の一部を支援する補助制度を下記のとおり開始します。
【補助対象者】
新たに店舗等を出店される方(住宅の一部を店舗等に活用する場合も含む。)
店舗等の例
・カフェなどの飲食店
・パン、お菓子、日用品などを販売する店舗
・美容院など
・習いごと教室など
【主な補助要件】
① 「~住居専用地域」の用途地域に指定されている地域※
※第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
② 郊外の住宅地(計画的開発団地)
〔区域〕東灘区、灘区、須磨区、垂水区、西区、北区
③ 地域のみなさんの交流の場等として活用すること
【補助金額】
店舗等の新築またはリフォームに要する経費の1/2(最大100万円)
※設計費等も含む。設備など移動可能な物品は除く。
【申請期間】
令和6年12月31日まで