「会社を売却したいが、仲介手数料やデュー・ディリジェンス費用が重くのしかかる」「後継者がいないまま、自分の代で廃業すべきか、第三者に譲るべきか迷っている」――そんな悩みを抱える中小企業経営者が今、急増しています。帝国データバンクの2025年調査によると、全国の後継者不在率は50.1%と依然として半数を超え、中小企業庁の試算では2025年までに70歳を超える経営者約245万人のうち、約127万人が後継者未定とされています。
こうした背景から、2024年の国内M&A件数は過去最多の4,700件に達し、事業承継・引継ぎ支援センターの成約件数も2,132件(2015年比10倍)と急増しています。「自分の代でたたむ」のではなく、「次の世代に託す」という選択肢が、中小企業経営における現実的な出口戦略になりつつあるのです。
そこで注目されているのが、M&Aで事業を譲り渡す売り手側の専門家費用を補助する「事業承継・M&A補助金 専門家活用枠 売り手支援類型」です。15次公募では補助上限600万円に加え、デュー・ディリジェンス(DD)費用で+200万円、廃業・再チャレンジ枠との併用で+300万円――合計最大1,100万円まで補助が受けられます。
この記事では、15次公募の専門家活用枠 売り手支援類型について、対象者・補助率・対象経費・申請スケジュール・廃業費との併用パターン・採択のポイントまでをわかりやすく解説します。
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この記事の目次
専門家活用枠 売り手支援類型とは|事業承継・M&A補助金15次公募の位置づけ
専門家活用枠 売り手支援類型(Ⅱ型)は、M&Aで株式や事業を譲り渡す予定の中小企業者等を対象に、ファイナンシャルアドバイザー(FA)や仲介業者への委託費用、DD費用などを補助する制度です。事業承継・M&A補助金(中小企業生産性革命推進事業)の中の一類型で、後継者不在問題を抱える中小企業の「出口戦略」を費用面から支える役割を担っています。
売り手支援類型(Ⅱ型)の制度概要
売り手支援類型は、事業再編・事業統合に伴い「経営資源を譲り渡す予定」の中小企業等を支援する類型です。地域の雇用維持や、地域経済全体を牽引する事業が第三者によって継続されることが見込まれるM&Aを補助対象とします。株式譲渡、第三者割当増資、株式交換、株式移転、新設合併、吸収合併、吸収分割、事業譲渡など、幅広いM&A形態が対象となります。
・対象:M&Aで株式・経営資源を譲り渡す中小企業者等(個人事業主含む)
・補助率:1/2 または 2/3以内(赤字・利益率低下の場合は2/3)
・補助上限:基本600万円+DD上乗せ200万円+廃業費併用300万円=最大1,100万円
・補助下限:50万円
・申請方法:jGrants(電子申請)・GビズIDプライム必須
買い手支援類型・小規模売り手支援類型との違い
専門家活用枠には「買い手支援類型(Ⅰ型)」と「売り手支援類型(Ⅱ型)」の2類型があります。買い手支援類型は経営資源を譲り受ける側(買い手)への支援で、補助上限は売り手と同様に600万円です(買収額10億円以上の特例では上限2,000万円)。一方、売り手支援類型は譲り渡す側(売り手)への支援です。
また、15次公募から新設された「小規模売り手支援類型」は、より小規模な事業者向けの別枠となります。自社が小規模事業者に該当する場合は、「小規模売り手支援類型」の方が適している可能性があります。
後継者不在問題の解決策としての位置づけ
中小企業庁の推計では、2025年までに70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人で、そのうち約127万人(半数近く)が後継者未定とされています。第三者承継(M&A)は親族内承継・社内承継に並ぶ第3の選択肢として急速に広がっており、本制度はその費用負担を軽減するための国策的支援です。
15次公募の概要|スケジュール・変更点
15次公募の申請受付期間は、2026年6月19日(金)から2026年7月24日(金)17時までです。公募要領は2026年5月22日に公開され、補助事業期間は2026年9月下旬から14か月以内が想定されています。
公募スケジュール
| 15次公募 主要スケジュール | |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2026年5月22日(金) |
| 申請受付期間 | 2026年6月19日(金)〜2026年7月24日(金)17:00 |
| 補助事業期間 | 2026年9月下旬から14か月以内(予定) |
| 申請方法 | jGrantsによる電子申請のみ(GビズIDプライム必須) |
GビズIDプライムアカウントの発行には1〜3週間程度かかります。未取得の場合は、申請受付開始前に余裕をもって取得手続きを進めましょう。締切日時を過ぎた申請は一切受け付けられません。
小規模売り手支援類型との切り分け
「製造業その他は従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)」に該当する小規模事業者は、小規模売り手支援類型も選択肢となります。自社規模を確認の上、適切な類型を選択することが採択への第一歩です。
補助対象者と申請要件|売り手として申請できるのは誰か
補助対象者は、M&Aで株式や経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等(個人事業主含む)で、日本国内に拠点を置き、地域経済に貢献している事業者です。株式譲渡の場合は対象会社と支配株主(または株主代表)との共同申請が必須となります。
対象となる中小企業者等の定義
中小企業基本法に準じて、業種別に以下の基準を満たす事業者が対象です。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ただし、資本金5億円以上の法人に100%株式を保有される法人、直近3年平均の課税所得が15億円超の事業者、いわゆる「みなし大企業」に該当する場合は対象外です。また、社会福祉法人・医療法人・一般社団法人等の特定の法人格も対象外となります。
株式譲渡の場合の共同申請
売り手支援類型の株式譲渡では、対象会社(譲渡対象の株式を発行している会社)と、その議決権の過半数を有する支配株主または株主代表との共同申請が必須です。支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者、株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)と定義されています。
賃上げ加点を申請する場合の特則
加点事由のひとつである「賃上げ要件(給与支給総額の上昇率2%以上)」を売り手が申請する場合は、M&A後も買い手等により賃上げの取り組みが継続される旨の合意を得た上で、「M&A以降も賃上げを実施する誓約書」の提出が必要です。買い手との事前交渉段階で、雇用条件・賃金条件をすり合わせておくことが採択率向上のカギとなります。
不動産業の場合の従業員1名引継ぎ要件
売り手支援類型で業種が不動産業の場合は、原則として常時使用する従業員1名以上の引継ぎが必須です。不動産業以外でも、従業員の引継ぎがない場合は「経営資源引継ぎの要件を満たさない」と判断される可能性があるため、留意してください。単なる不動産売買や物品売買は補助対象外です。
補助率・補助上限額|廃業費併用で最大1,100万円
売り手支援類型の補助上限額は、基本600万円+DD費用上乗せ200万円+廃業費併用300万円で、合計最大1,100万円です。補助率は原則1/2ですが、一定の要件を満たすと2/3に引き上げられます。
補助率2/3となる2つの要件
以下のいずれかに該当する場合、補助率は2/3以内に引き上げられます。
①物価高等の影響により、営業利益率が低下している者(直近期と2期前の比較、または直近期と進行期の任意3か月の前年同期比較)
②直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者
※上記いずれにも該当しない場合は、補助率1/2以内
基本上限600万円+DD上乗せ200万円
通常の補助上限は600万円ですが、デュー・ディリジェンス(DD)を実施する場合は200万円が上限額に加算されます。なお、補助下限額は50万円で、補助対象経費に補助率をかけた金額が50万円を下回る申請は受け付けられません。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 または 2/3以内 |
| 補助下限額 | 50万円 |
| 基本補助上限額 | 600万円 |
| DD費用上乗せ | +200万円 |
| 廃業費併用 | +300万円 |
| 最大補助額 | 1,100万円 |
廃業・再チャレンジ枠との併用で+300万円
M&Aと同時に事業の一部または全部を廃業するケースでは、廃業・再チャレンジ枠を併用申請できます。廃業費(在庫処分費、解体費、原状回復費、リース解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費用など)に対して追加で300万円まで補助されます。ただし、廃業費は関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合は補助対象外となるため、注意が必要です。
補助対象経費|FA・M&A仲介手数料の補助対象範囲
補助対象経費は、M&Aの専門家活用に関わる委託費・外注費・謝金・旅費・システム利用料・保険料が中心です。売り手支援類型では、これに加えて廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費など)も対象となります。
委託費(FA・M&A仲介費用・DD費用)
委託費は売り手支援類型の中核となる経費区分です。FA業務または仲介業務に係る相談料、着手金、中間報酬、成功報酬等が対象となります。また、売り手側で実施するDD(財務DD・法務DD・ビジネスDD等)、セルサイドアドバイザリー費用も補助対象です。
M&A支援機関登録制度の登録FA・仲介業者要件
委託費のうちFA・M&A仲介費用については、「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象となります。登録業者のリストは中小企業庁HPまたはM&A支援機関登録制度事務局HPで公開されていますので、契約前に必ず確認してください。
・中間報酬:補助事業期間内に「専門家との契約締結」+「交渉相手との基本合意書締結」+「補助事業期間内の支払い」が必要
・成功報酬:補助事業期間内に「専門家との契約締結」+「交渉相手との最終契約書締結」+「補助事業期間内の支払い」が必要
※補助事業期間開始前に最終契約締結済みのM&Aは原則対象外
廃業費(在庫処分費・原状回復費等)
売り手支援類型で対象となる廃業費は、廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費用です。ただし、商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費、ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金、リース資産の売買費用は補助対象外となります。
補助対象外経費
公的資金の使途として社会通念上不適切な事業(風俗営業等)や、他の国の補助金・助成金と重複する事業は対象外です。また、グループ内の事業再編、親族間の事業承継、物品・不動産のみの売買は実質的な事業再編・事業統合とみなされず、補助対象外となります。
申請の流れ・必要書類・採択のポイント
申請はjGrants(電子申請)で行い、GビズIDプライムアカウントが必須です。採択後に交付申請を行い、交付決定通知書を受領してから補助事業に着手する流れとなります。
jGrantsでの電子申請ステップ
- ①公募要領・Web情報を確認し、補助事業への理解を深める
- ②M&Aに関する専門家活用の検討を行う
- ③GビズIDプライムアカウントを取得(未取得の場合・1〜3週間)
- ④公募申請に必要な書類を準備
- ⑤(任意)加点事由を証する書類を準備
- ⑥jGrantsにログインし、申請情報を記入
- ⑦必要書類を添付して提出
- ⑧事務局からの差し戻し・再提出依頼に速やかに対応
公募申請類型番号3の必要書類リスト
株式譲渡の場合(公募申請類型番号3)の主な必要書類は以下のとおりです。
| 区分 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 申請者(対象会社) | 履歴事項全部証明書、直近3期分の決算書、株主名簿、確定申告書(別表一・二・四) |
| 対象会社の代表者 | 住民票(3か月以内発行) |
| 共同申請者(支配株主・株主代表) | 住民票または履歴事項全部証明書、株主代表に係る確認書 |
| 不動産業の場合 | 常時使用する従業員1名の労働条件通知書 |
| 補助率2/3を希望する場合 | 営業利益率低下に関する計算書、または直近期の損益計算書(赤字証明) |
加点事由10項目
審査では以下の事由に該当する場合、加点が行われます。
- ①「中小企業の会計に関する基本要領」または「指針」の適用を受けている
- ②経営力向上計画・経営革新計画・先端設備等導入計画の認定
- ③地域未来牽引企業に選定されている
- ④小規模事業者等に該当する
- ⑤(連携)事業継続力強化計画の認定を受けている
- ⑥ワーク・ライフ・バランス推進(えるぼし・くるみん認定等)
- ⑦健康経営優良法人に認定されている
- ⑧サイバーセキュリティお助け隊サービスを利用している
- ⑨給与支給総額の上昇率2%以上の賃上げを表明(売り手は買い手との合意・誓約書必要)
- ⑩米国の追加関税措置により大きな影響を受けている
採択率を上げる事業計画書のポイント
審査の着眼点は「経営資源引継ぎの計画が補助事業期間内に適切に取り組まれること」「譲渡の目的・必要性」「譲渡による効果・地域経済への影響」の3点です。売却理由の明確化(後継者不在/選択と集中等)、雇用維持・地域経済への貢献、買い手企業の事業継続性を事業計画書に具体的に記載することが採択率向上のカギとなります。
事業承継・M&A補助金 売り手支援類型に関するよくある質問
買い手が決まっていなくても申請できますか?
買い手が確定していない段階でも申請は可能ですが、補助事業期間内(2026年9月下旬から14か月以内)に交渉相手と最終契約書を締結し、クロージング(経営権・所有権の移転完了)まで進む必要があります。買い手未定の段階では、企業概要書・マッチングプラットフォーム掲載資料等の専門家作成資料が必要です。経営資源引継ぎが補助事業期間内に実現しない場合、補助対象経費はDD費用とシステム利用料のみに限定されます。
譲渡価額に下限はありますか?
公募要領上の明確な下限額の規定はありませんが、事業譲渡における譲渡価格が0円(無償)、株式譲渡における株価1円等の取引で「取引価格の合理性が確認できない場合」は補助対象外となります。また、専門家への委託費用に比して取引価格が著しく低額な場合も対象外となるため、譲渡価額と補助対象経費のバランスに留意が必要です。
親族内承継でも使えますか?
親族間の事業承継は「実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされない例」として明示されており、本制度の対象外です。被承継者または被承継者の株主と承継者との関係が本人または同族関係者(法人税施行令第四条が適用)である場合も対象外となります。親族内承継を検討している場合は、別の事業承継促進枠などの活用を検討してください。
個人事業主でも申請可能ですか?
個人事業主も申請可能です。ただし、「個人事業の開業届出書」および「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、直近3期分の確定申告書B(第一表・第二表)および所得税青色申告決算書(P1〜P4)を提出できる必要があります。事業譲渡または事業再編等(廃業を含む場合あり)が対象M&A形態となります。
FA・M&A仲介業者はどこに依頼しても補助対象になりますか?
FA・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合、「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA・仲介業者による支援に限られます。登録業者のリストは中小企業庁HPまたはM&A支援機関登録制度事務局HP(https://ma-shienkikan.go.jp/)で公開されています。契約前に必ず登録状況を確認してください。なお、FA・仲介業者の代表者と補助対象者の代表者が同一の場合は対象外です。
廃業費との併用申請は誰でもできますか?
廃業費との併用は、M&Aと同時に事業の一部または全部を廃業する売り手が対象です。例えば、複数事業を営む企業が一部事業を譲渡し、譲渡対象外の事業を廃業するケースや、株式譲渡後に支配株主(個人)が事業を完全に廃業するケースが該当します。在庫処分費、解体費、原状回復費等が+300万円まで補助対象となりますが、廃業費はM&Aによる経営資源引継ぎが補助事業期間内に実現した場合のみ補助対象となるため、注意が必要です。
補助率2/3になるための「営業利益率低下」はどう証明しますか?
「営業利益率低下に関する計算書」(補助金Webサイトから雛型をダウンロード)に必要事項を記載して提出します。比較方法は2通りあり、(1)直近の事業年度と2期前の事業年度を通年で比較する方法、(2)直近期および進行期のうち任意の連続する3か月の前年同期比較、のいずれかを選択します。(2)の場合は試算表または顧問会計専門家作成の計算書(押印済PDF)が必要です。
クロージング前に専門家との契約を結んでもいいですか?
補助対象経費となるのは、交付決定日以降かつ補助事業期間内に契約・発注を行い、支払いまで完了した経費に限られます。補助事業期間開始前に専門家契約や最終契約を締結した場合、または覚書等で最終契約日を補助事業期間内に延長する行為は、原則として補助対象外となります。採択後、交付決定通知書を受領してから専門家契約を締結することが鉄則です。
経営資源引継ぎが期間内に実現しなかった場合はどうなりますか?
補助事業期間内にクロージングしなかった場合、売り手支援類型では原則としてDD費用およびシステム利用料のみが補助対象として認められ、補助上限額も300万円以内に変更されます。さらに、「未成約時の追加報告書(様式第19)」の提出と、補助事業期間終了後3年間の事業化状況報告が必要です。廃業費は経営資源引継ぎが実現しなかった場合は補助対象外となります。
採択発表はいつ頃ですか?申請後の流れを教えてください。
15次公募の採択発表時期は公募要領上で具体的に明示されていませんが、補助事業期間が2026年9月下旬から想定されていることから、8〜9月頃の採択通知が見込まれます。採択後はjGrants経由で交付申請を行い、交付決定通知書を受領してから補助事業に着手します。補助事業完了後、実績報告書を提出し、事務局による検査・確定後に精算払い(実費弁済)で補助金が交付されます。事業完了後3年間は事業化状況報告が必要です。
まとめ|会社売却時の経費負担を抑えて雇用を引き継ぐために
事業承継・M&A補助金 専門家活用枠 売り手支援類型は、後継者不在に悩む中小企業経営者にとって、FA・仲介手数料の負担を最大2/3まで軽減できる強力な支援制度です。15次公募では基本上限600万円に加え、DD上乗せ200万円、廃業費併用300万円――合計最大1,100万円までの補助が受けられます。
帝国データバンクの調査では2025年の後継者不在率は50.1%と依然として半数を超え、2024年のM&A件数は4,700件と過去最多を記録しました。「自分の代でたたむ」のではなく、「次の世代に託す」――その選択を費用面から支えるのが本制度です。
申請受付期間は2026年6月19日から7月24日17時までと約5週間しかありません。GビズIDプライムの取得に1〜3週間かかること、M&A支援機関登録制度の登録FA・仲介業者選定、共同申請書類の準備など、事前準備に時間を要します。検討中の方は今すぐ準備を開始しましょう。
補助金ポータルでは、事業承継・M&A補助金の申請サポートに関する無料相談を受け付けています。専門家の活用や採択率向上のポイントについて、お気軽にご相談ください。
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