
中小企業の事業承継やM&Aを、より確実かつ専門的に進めるための支援策として注目されているのが「事業承継・M&A補助金」です。11次公募では「専門家活用枠」のみが対象となっています。
条件を満たせば最大600万円の補助に加え、廃業費やデュー・ディリジェンス費用などの加算も受けられる可能性があります。
本記事では、専門家活用枠の概要から申請方法まで、制度のポイントをわかりやすく解説します。補助金の活用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
事業承継・M&A補助金とは
事業承継・M&A補助金では、中小企業者・個人事業主が事業承継、事業再編および事業統合を契機とした取組を行う事業等を補助します。我が国経済の活性化を図ることを目的とした制度です。
事業承継・M&A補助金全体では、以下の3枠が設定されています。
- 事業承継促進枠
- 専門家活用枠
- PMI推進枠
第11回公募は「専門家活用枠」のみが対象です。
事業承継・M&A補助金 専門家活用枠はM&Aに伴う事業再編を支援する枠
専門家活用枠には、「買い手支援類型」と「売り手支援類型」があります。それぞれの概要は、以下のとおりです。(1) 買い手支援類型 |
---|
株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する |
(2) 売り手支援類型 |
株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する |
いずれも事業再編・事業統合に伴う取組が対象です。
対象事業者の要件
補助対象者の主な要件は、以下のとおりです。
主な要件 |
日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること |
暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと |
法令遵守上の問題を抱えていないこと |
経済産業省および独立行政法人中小企業基盤整備機構から、補助金指定停止措置等が講じられていないこと |
個人情報を含むすべての情報について、匿名性を確保された公表などの利活用に同意すること |
「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者またはFA・仲介業者(法人)の代表者が、補助対象者等と同一でないこと |
なお過去18か月の間において、中小企業庁が所管する補助金制度で賃上げ加点の要件等が未達成の場合には、原則として大幅な減点となります。
対象事業およびM&Aの要件
補助対象事業となるM&Aは、以下のいずれかに該当することが必要です。
主な要件 |
経営資源を譲り渡す者と経営資源を譲り受ける者の間で、事業再編・事業統合が着手および実施される予定であること |
廃業を伴う事業再編・事業統合等が行われる予定であること |
そのほか、枠ごとの主な要件は以下のとおりです。
【対象事業】
(1) 買い手支援類型 |
シナジーを活かした生産性向上等を行うことが見込まれること |
地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること |
補助対象経費の計上有無を問わず、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること |
(2) 売り手支援類型 |
地域経済全体を牽引する事業等を行い、事業再編・事業統合によってこれらが継続されることが見込まれること |
なお、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていないと判断された場合は、補助対象外となります。
また以下の場合にも、対象外となります。
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等、社会通念上、不適切であると判断される事業
- 国および地方自治体の他の補助金、助成金を活用する事業
【M&A】
以下の場合は対象外となります。
- グループ内の事業再編に相当する場合
- 物品・不動産等のみの売買に相当する場合
- 親族間の事業承継に相当する場合
- 取引価格の合理性が確認できない場合
- 事業譲渡において、有機的一体な経営資源の引継ぎが行われていない場合
- 株式譲渡後において、譲渡後に承継者が保有する被承継者の議決権が過半数に満たない場合
- 休眠会社や、事業の実態がない状態の会社におけるM&A等
- 事業再編・事業統合が行われたことを客観的に確認できない場合
なお売り手支援類型の補助対象者・買い手支援類型・売り手支援類型の補助対象事業の業種が不動産業の場合、原則として従業員1名以上の引継ぎが行われることが必要です。
また不動産業以外の業種においても従業員の引継ぎが行われていない場合は、経営資源引継ぎの要件を満たさないと判断されることがあります。
事業期間、補助対象経費
【補助事業期間】
本補助事業における補助事業期間は、令和7(2025)年7月の上旬から約12か月間が予定されています。詳細は、採択後の交付申請時の手引書等で確認してください。
【補助対象経費】
必要な経費のうち、事務局が必要かつ適切と認めたものが対象です。
主な経費区分は、以下のとおりです。
- 謝金
- 旅費
- 外注費
- 委託費
- システム利用料
- 保険料
- 廃業費
- 廃業支援費
- 在庫廃棄費
- 解体費
- 原状回復費
- リースの解約費
- 移転・移設費用
ただし補助事業期間中に経営資源引継ぎが実現しない場合は、経費が一部限定されます。
補助上限額・補助率
補助上限額や補助率は、以下のとおりです。
類型 | 補助率 | 上限額 | 上乗せ額 (デュー・ディリジェンスに係る費用) | 上乗せ額 (廃業費) |
買い手支援類型 (Ⅰ型) | 2/3 | 600万円 | +200万円 | +150万円 |
売り手支援類型 (Ⅱ型) | 1/2または2/3 |
売り手支援類型においては、以下のいずれかに該当する場合は、補助率が2/3となります。
・物価高等の影響により、営業利益率が低下している者
・直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者
事業承継・M&A補助金の申請から交付までの流れ
本補助金の手続きは、申請から受け取りまでにいくつかの段階があります。まず、制度の内容を確認し、自社の事業が対象に当てはまるかを検討します。対象になると分かったら、必要な書類を整えてオンライン申請フォーム「jGrants」で申請を行います。
その後、審査を経て交付決定通知が届いたら、初めて事業に着手できます。交付決定前に事業を始めてしまうと補助の対象外になるため、この点は特に注意してください。
事業が完了したあとは、実績報告書とあわせて領収書などの関係書類を提出します。事務局の確認によって補助金額が確定したら、請求を行い、補助金が支払われるという流れになります。また補助金の受領後には、事業化状況報告が必要です。
申請受付期間と審査のポイント
交付申請受付期間については別途「事業承継・M&A補助金Webサイト」にて公表されます。なお締切日時を過ぎてからの交付申請は、受け付けられません。
【審査のポイント】
各審査ではまず、申請者が制度上の要件を満たしているかが確認されます。そのうえで書面審査では、以下の観点に沿って申請内容が評価されます。
(1) 買い手支援類型 |
経営資源引継ぎの計画が補助事業期間内に適切に取り組まれるものであること |
財務内容が健全であること |
買収の目的・必要性 |
買収による効果・地域経済への影響 |
買収実現による成長の見込み |
(2) 売り手支援類型 |
計画が補助事業期間内に適切に取り組まれるものであること |
譲渡の目的・必要性 |
譲渡による効果・地域経済への影響 |
また以下の項目に該当する場合は、加点が受けられます。
- 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けている
- 公募申請時に有効な期間における「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認または「先端設備等導入計画」の認定書を受けている
- 公募申請時点で「地域未来牽引企業」である
- 公募申請時点で中小企業基本法等の小規模企業者である
- 公募申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けている
- 公募申請時点で、以下のいずれかに該当する
(1)「えるぼし認定」を受けている
(2)「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している
(3)「くるみん認定」を受けている
(4)従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に一般事業主行動計画を公表している - 公募申請時点で「健康経営優良法人」である
- 公募申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等である
- 事業化状況報告時には事業場内最低賃金+30円以上の賃上げを行う予定であり、従業員にも通知している
なお加点を受けて本補助金に採択された場合、加点要件が未達の場合には、他の補助金申請等で限定処置が取られます。
まとめ
事業承継・M&A補助金の専門家活用枠には、「買い手支援類型」と「売り手支援類型」があり、株式・経営資源を譲り受ける企業と譲り渡す企業のそれぞれが補助の対象となります。補助率は買い手支援類型が2/3、売り手支援類型は1/2または2/3です。
審査では経営資源引継ぎ計画の妥当性や財務内容の健全性などが確認され、「中小企業の会計に関する基本要領」適用や「経営力向上計画」認定などの項目に該当する場合は加点が受けられます。
中小企業等の事業継承では、併せて時代やニーズに対応した事業変革も求められます。事業承継・M&A補助金をはじめとした支援策を活用し、新しい時代に必要な企業としての環境を整えていきましょう。
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