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拡充が続く雇用調整助成金!10/10助成・要件・手続きの流れのまとめ

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「雇用調整助成金」は経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持に向けて一時的な雇用調整(休業など)に取り組む場合に支給される助成金です。

この数ヶ月の間、雇用調整助成金の拡充が度々行われてきたことは多くの方がご存知かと思います。

同時に多くの方が、「要件が次々変わるけれど、最新の要件は何?」「助成額は結局いくら?」といった疑問もお持ちなのではないでしょうか。

最近の拡充では「助成率10/10 (100%) 」といったワードも出てきて、果たして本当に事業主の負担が0になるのだろうかといった疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
今回は5月7日時点で、厚生労働省から公表されている内容をもとに、中小企業事業者の皆さまが特に気になるポイントである「助成額」「要件」「手続きの流れ」をまとめました。

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この記事の目次

5月1日に公表された特例措置の内容

まずは、先日公表された特例措置の内容を確認しましょう。

■雇用調整助成金の更なる拡充
(1) 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とする。
(2) (1)に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とする。

これらは令和2年4月8日以降の休業等にさかのぼって適用されます。
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。

■生産指標の比較対象となる月の要件緩和
【用語の確認】
生産指標とは:売上高または生産量等の事業活動を示す指標
生産指標の比較とは:生産指標が5%以上減少していることが必要

これまで特例措置では、雇用助成助成金の支給にあたり、最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標と前年同月の生産指標とを比較することとし、事業所を設置したばかりで1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については令和元年12月と比較できることとしていましたが、今回の要件緩和により以下の場合も対象となります。

前年同月とは適切な比較ができない場合
① 前々年同月との比較
② 前年同月から12か月のうち適切な1か月
との比較が可能です。

これにより、前年同月が事業の開始時期だった等で適切な比較ができない場合や、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成を受けることができるようになりました。
参考:雇用調整助成金の特例措置を実施します

特例的に100%助成となるのはどんな時?

それでは、助成額が100%となる場合の要件を確認しましょう。

(1) 休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合で、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率が特例的に100%になります。

■新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主で、これに協力して休業等を行っていること
■以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様

(2) 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率が特例的に100%になります。
※教育訓練を行わせた場合も同様

実際に金額を入れて助成額をみてみよう

中小企業へ向けたリーフレットでは、平均賃金が8,000円の場合の例をフローチャートにして記載しています。


出典:リーフレット「中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します」

【用語の確認】
平均賃金額=
前年度1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額 ÷ 前年度1年間の1か月平均の雇用保険被保険者数 ÷ 前年度の年間所定労働日数

注意するポイントとして、助成金の額は、上の計算式から求められる平均賃金額休業手当の支払率(60%~100%)と、助成率をかけて算定します。休業する従業員それぞれの休業手当ではなく、平均賃金額で計算するというところが混乱しやすい点です。

それでは、フローチャートにある平均賃金が8,000円の場合の例を確認していきましょう。

【解雇等を行わず、令和2年4月8日~6月30日までの期間に休業していて、賃金の60%(4,800円)の休業手当を支給する場合】

例:事業所の1日の平均賃金額が8,000円、休業手当の支払率が60%、解雇者なしで助成率90% の場合

1日あたりの助成額は 8,000円 x 60% x 90% = 4,320円
国が4,320円を助成するので、事業主の負担は4,800 - 4,320 = 480円となります。

【解雇等を行わず、令和2年4月8日~6月30日までの期間に休業していて、賃金の60%を超えて(たとえば80%の6,400円)休業手当を支払う場合】

例:事業所の1日の平均賃金額が8,000円、休業手当の支払率が80%、助成率は60%を超えた部分(この場合1,600円)について100%助成 の場合

国が4,320+1,600=5,920円を助成するので、事業主の負担は6,400ー5,920=480円となります。
60%を超えた部分について100%助成されることで、対象労働者に休業手当等を多く支払っても事業主の負担額は同じになっていることがわかります。

【解雇等を行わず、都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合】

例:事業所の1日の平均賃金額が8,000円、休業手当の支払率が100%、一定の要件を満たし休業手当全体の助成率100% の場合

事業主が支払った休業手当等のうち、100%を国が助成するので、事業主の負担は0円となります。

なお、今回ご紹介した例にはありませんでしたが、平均賃金額や休業手当の支払率によっては計算すると、上限額の8,330円を超える場合もあると思います。その場合助成されるのは上限である8,330円という点にご注意ください。

【助成額算定の簡素化について】
平均賃金額を用いた助成額の算定方法について難しいとの意見が出ており、5月6日に申請手続の更なる簡素化について公表がありました。小規模の事業主(概ね従業員20人以下)について「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにするとのことです。小規模の事業主以外の事業主についても「平均賃金額」の算定方法が大幅に簡素化される予定です。(詳細は後日発表)
参考:雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

主な支給要件

■経済上の理由により休業等を実施すること。
※行政からの営業自粛の要請を受けて自主的に休業を行い事業活動が縮小した場合や、取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合 など

■生産指標要件
次のいずれかを満たすこと。
・ 最近1か月間(計画届の提出日の属する月の前月)の売上が前年同月と比較して5%減少していること
・ 前年同月とは適切な比較ができない場合は、
① 前々年同月との比較
② 前年同月から12か月のうち適切な1か月
と比較して5%減少していること
(対象期間の初日が令和2年4月1日~6月30日以外の場合は10%の減少が必要です)

■休業規模要件
休業等の延日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/40以上であること。

■短時間休業を実施する場合
対象労働者が事業所内の部門、店舗等施設ごとに1時間単位で休業する場合も助成対象となります。

主な特例措置

助成内容・対象に関する特例
■教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり、加算額が引き上げられました。(中小企業の場合、8,330円の上限額に1人当たり日額2,400円の加算)
■新規学卒採用者など雇用期間が6か月に満たない労働者についても助成の対象になっています。
■雇用保険被保険者でない労働者(週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)など)に対しても助成を行います。※緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金の活用しやすさに関する特例
■すでに休業を実施し休業手当を支給している場合でも、令和2年6月30日までは計画届の事後提出が可能です。(2回目以降の事後提出も可能)

令和2年4月1日から同年6月30日までの「緊急対応期間」の特例措置については、以下の記事でご紹介していますので、あわせてご確認ください。

「雇用調整助成金の特例」の支給決定額がまもなく1兆円を突破!

雇用調整助成金の手続きの流れ

助成額、主な支給要件の確認ができましたので、最後に手続きの流れもみておきましょう。現在、特例として、計画届は6月30日まで、休業の実施後(事後提出)が可能となっています。
受給のための手続きはおおむね次のような流れになります。

・休業計画を立てる(休業の対象者、期間、休業手当の支払率などの決定)
・労使間で休業にかかる協定の締結を行う
・計画届けを提出する(提出は休業の前後どちらでも可)
・休業の実施
・ハローワーク等へ支給申請を行う
・審査の後、助成金が支給される(国は支給申請から支給まで1か月となるよう取り組むとしています)


出典:雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)

まとめ

今回は、厚生労働省から公表されている内容をもとに、中小企業事業者の皆さまが特に気になるポイントである「助成額」「要件」「手続きの流れ」をまとめてみました。

雇用調整助成金の5月中のオンライン申請の開始に向けた準備がすすめられていることや、上限額の引き上げの検討も報道で聞かれます。申請手続の更なる簡素化(助成額算定の簡素化)の詳細発表も待っているところですので、引き続き雇用調整助成金の新たな情報をお届けすることになるかと思います。

拡充や要件緩和が続くと制度が理解しにくくなりますが、初期に比べて対象者の拡大や申請の負担を軽減する簡素化が行われていますので、以前に対象ではないと言われた方、手続きが複雑で諦めてしまった方などは今一度、雇用調整助成金の活用をご検討ください。

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