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会社が倒産して給料が未払いに!未払賃金立替払制度で最大296万円を受け取る方法【2026年】

公開日:2026/6/17 更新日:2026/8/4
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会社の倒産に直面した労働者が「給料も退職金もそのまま消えてしまうのか」と諦める前に確認してほしいのが、未払賃金立替払制度です。

帝国データバンクの集計によると、2026年上半期の企業倒産件数は5,335件と前年同期比6.6%増で4年連続の増加となり、なかでも物価高倒産(556件)と人手不足倒産(227件)は過去最多を更新しました。倒産増加を受けて、厚生労働省が2026年8月に公表した実施状況によれば、令和6年度に立替払を受けた労働者は30,591人(前年度比25.9%増)、立替払額は約110億円(同28.1%増)にのぼり、対象企業数・支給者数・立替払額のいずれも大幅に増加しています。

「勤め先が突然倒産して数か月分の給料が振り込まれない」「退職金が払われないまま辞めることになった」――こうした状況で使えるのが、会社に代わって国(労働者健康安全機構)が未払賃金の8割・最大296万円まで立て替えて支払う制度です。

一方で、制度の存在自体を知らないまま2年の請求期限を過ぎてしまう方や、「残りの2割はどうなるのか」を理解しないまま手続きを終える方も少なくありません。この記事では、対象者の要件・立替払の金額・申請の流れ・残り2割の扱いまで、労働者側の視点でわかりやすく解説します。

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この記事の目次

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未払賃金立替払制度とは?国が未払賃金の8割を肩代わりする制度

未払賃金立替払制度は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金総額の8割(年齢別上限あり・最大296万円)を国が事業主に代わって立替払する制度です。「賃金の支払の確保等に関する法律」(賃確法)に基づいて運用されています。

実際に立替払を行うのは、厚生労働省が所管する独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS/以下「機構」)です。機構は労働者へ立替払を行った後、その金額を倒産した会社の破産管財人等に対して求償(返還請求)する仕組みになっています。

本制度は昭和51年(1976年)の創設以来、労働者とその家族の生活を守るセーフティネットとして機能し続けており、令和7年3月までの累計で約137万人に対し総額約5,651億円の立替払が行われています。倒産件数の増加が続くなか、労働者側で必ず押さえておきたい制度といえます。

【未払賃金立替払制度のポイント】
  • 会社倒産による未払賃金の8割・最大296万円まで国が肩代わり
  • 正社員だけでなくパート・アルバイト・外国人労働者も対象
  • 請求期限は倒産決定等の翌日から2年以内(絶対厳守)
  • 対象となる賃金は「定期給与」と「退職金」(ボーナスは対象外)
  • 申請窓口は最寄りの労働基準監督署または機構

未払賃金立替払制度の対象となる会社(事業主)の要件

本制度を利用するには、まず勤めていた会社が「労災保険の適用事業」で「1年以上事業活動を実施」し、「倒産」したという3つの要件をすべて満たす必要があります。労災保険への加入手続や保険料納付の有無は問われず、労働者を1人でも雇っている事業(農林水産業の一部を除く)は原則として適用事業に該当します。

「倒産」に該当するかどうかは、下記のア(法律上の倒産)とイ(事実上の倒産)の2つに区分されます。

ア:法律上の倒産(企業規模を問わず対象)

法律上の倒産とは、裁判所が関与する法的手続きによる倒産です。以下の4種類のいずれかに該当する場合が対象となります。

種類根拠法
破産手続開始の決定破産法
特別清算手続開始の命令会社法
再生手続開始の決定民事再生法
更生手続開始の決定会社更生法

この場合、破産管財人・再生債務者・管財人等から「未払賃金額等の証明書」の交付を受けたうえで、機構に立替払請求書を提出します。

イ:事実上の倒産(中小企業事業主のみ対象)

法律上の倒産手続きを経ていなくても、事業活動が停止し、再開の見込みがなく、賃金支払能力がない状態にあると労働基準監督署長が認定した場合には、事実上の倒産として本制度を利用できます。ただし、対象は下表の中小企業事業主に限られます。

業種資本金の額等労働者数
一般業種(下記以外)3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

資本金と労働者数のいずれか一方の条件を満たせば、中小企業事業主に該当します。認定申請は退職後6か月以内に行う必要があるため、動きが取れなくなる前に労働基準監督署に相談することが重要です。

未払賃金立替払制度の対象となる労働者の要件

会社が倒産要件を満たしていても、労働者側にも「退職時期」「証明・確認の取得」「請求期限」の3要件を満たす必要があります。要件を1つでも欠くと立替払を受けられなくなるため、事前に必ず確認しましょう。

  • (1)破産手続開始等の申立て(または事実上の倒産の認定申請)の6か月前の日から2年間に退職していること
  • (2)未払賃金額等について、法律上の倒産の場合は破産管財人等の証明を、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長の確認を受けること
  • (3)破産手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年以内に立替払を請求すること

雇用形態や国籍は問われないため、正社員だけでなくパートタイマー・アルバイト・派遣労働者・外国人労働者も要件を満たせば対象となります。一方、法人登記簿に登記された役員で役員報酬を受けていた方(労働者に該当しない)は対象外です。

【請求期限2年は絶対厳守!】
2年の請求期限を1日でも過ぎると立替払は一切受けられません。会社倒産の情報を耳にしたら、後回しにせず最寄りの労働基準監督署に早めに連絡することが最大のポイントです。事実上の倒産の場合は、退職から6か月以内に認定申請書を提出しないと事実上の倒産と認められないため、さらに短い時間しか残されていません。

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立替払の対象となる賃金と対象外の賃金

立替払の対象になるのは、退職日の6か月前の日から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している「定期給与」と「退職金」の未払分です。ボーナス・臨時手当・解雇予告手当は対象外である点に注意してください。

賃金の種類立替払の対象
定期給与(基本給・残業代・各種手当等)○ 対象
退職金○ 対象
ボーナス(賞与)× 対象外
結婚祝い金など臨時の賃金× 対象外
解雇予告手当× 対象外
年末調整の還付金× 対象外

未払賃金の金額は、税金や社会保険料が控除される前の額面ベースで計算します。社宅料など「給与から差し引かれることがはっきりしている分」のみ控除されます。ただし未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払の対象外となる点にも留意してください。

立替払の金額はいくら?年齢別上限額と計算例

立替払の金額は、未払賃金総額の8割です。ただし、退職日の年齢によって未払賃金総額に上限(限度額)が設けられており、上限額を超える部分は立替払の対象になりません。上限額は88万円~296万円の3区分となっています。

退職日における年齢未払賃金総額の限度額立替払の上限額(限度額×0.8)
45歳以上370万円296万円
30歳以上45歳未満220万円176万円
30歳未満110万円88万円
【立替払額の計算例】

例1)退職日に35歳・未払賃金が200万円の場合
未払賃金200万円 × 0.8 = 立替払額 160万円
(未払総額が限度額220万円以内のため、未払額の8割がそのまま立替払額)

例2)退職日に35歳・未払賃金が300万円の場合
限度額220万円 × 0.8 = 立替払額 176万円
(未払総額が限度額を超えるため、限度額の8割が上限)

例3)退職日に25歳・未払賃金が120万円の場合
限度額110万円 × 0.8 = 立替払額 88万円
(30歳未満は限度額が低いため、限度額の8割が上限)

例4)退職日に50歳・未払賃金が400万円の場合
限度額370万円 × 0.8 = 立替払額 296万円
(45歳以上の場合の最大額)

なお、立替払金は税法上「退職所得」として他の所得と分離課税されます。請求書下欄の「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に記入することで退職所得控除が適用されるため、申告書は必ず記入してから提出してください。未記入の場合は一律20.42%の源泉徴収が行われます。

残り2割はどうなる?未払賃金の残額を回収する方法

未払賃金立替払制度で立替払されるのは未払賃金総額の8割までで、残り2割は本制度の対象外です。「残り2割はもらえないの?」という疑問は、この制度を利用する労働者から特に多く寄せられるポイントです。

結論としては、残り2割の賃金債権自体は消滅せず、会社(破産財団)に対して請求する権利は残っています。実際に受け取るには、倒産手続きの中で「労働債権」として届出を行い、配当を受ける必要があります。ただし倒産した会社の資産は不足していることが多く、実際に残り2割が満額支払われるケースは少ないのが実情です。

残り2割を請求する具体的な流れ

残り2割を請求するには、倒産手続きの種類(破産・民事再生・会社更生等)に応じて債権届出書を提出する必要があります。破産手続きの場合、裁判所または破産管財人から「債権届出書」の送付を受けたら、期限内に未払賃金の残額を記載して返送します。

  • 破産管財人または裁判所から債権届出書を受け取る(届出期間内に手続き)
  • 未払賃金の残額(2割相当分)を「労働債権」として届け出る
  • 財団に残っている資産から配当が行われる場合、配当金を受け取る
  • 配当が実施されない、または配当額が2割に満たない場合は、その差額は事実上回収不能となる

労働債権は「優先的な地位」があるものの回収は限定的

未払賃金のうち退職前3か月分の給料と退職金は、破産手続きにおいて「財団債権」または「優先的破産債権」として扱われ、一般債権より優先的に配当を受けられる仕組みになっています。ただし、税金や社会保険料などが優先されるケースもあり、財団資産が乏しい破産手続きでは配当ゼロで終わる事例も少なくありません。

そのため、実務上は「立替払で受け取れる8割を確実に確保し、残り2割は配当があれば受け取る」というスタンスが現実的です。より確実に回収したい場合や、金額が大きい場合は、労働問題に強い弁護士に相談することも選択肢のひとつです。

未払賃金立替払制度の申請の流れ

申請手続きは、法律上の倒産か事実上の倒産かによって流れが異なります。いずれの場合も、まずは最寄りの労働基準監督署に相談することから始めるのが確実です。

法律上の倒産(破産・特別清算・民事再生・会社更生)の場合

法律上の倒産では、破産管財人等から「証明書」を交付してもらう手続きが中心となります。

  • STEP1:給与明細・タイムカード等で未払賃金の金額・期間・支払日を確認する
  • STEP2:破産管財人・再生債務者・管財人等に申請し、退職日・未払賃金額・立替払額・賃金債権の届出額等が記載された「証明書」の交付を受ける(様式は労働基準監督署に備え付け)
  • STEP3:証明書と一体になっている「未払賃金の立替払請求書」に、氏名・振込先口座(本人名義の普通預金)・退職所得申告書等を記入し、機構へ提出する
  • STEP4:機構が書類を審査し、支払決定後に指定口座へ振込まれる

なお、令和2年12月25日以降、請求書・退職所得申告書への押印は不要となっており、記入のみで提出できます。

事実上の倒産(中小企業のみ)の場合

事実上の倒産では、労働基準監督署長への認定申請・確認取得が中心となります。

  • STEP1:退職日の翌日から6か月以内に、事業地を管轄する労働基準監督署長へ「認定申請書」を提出し、事実上の倒産の認定を受ける
  • STEP2:未払賃金額等について労働基準監督署長の「確認通知書」の交付を受ける
  • STEP3:確認通知書と一体になっている「立替払請求書」に必要事項を記入し、機構へ提出する(切り離さない)
  • STEP4:機構による審査を経て、指定口座へ振込まれる

オンライン化に向けた検討も進行中

政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を踏まえ、立替払請求手続のオンライン化に向けた検討も進んでいます。令和7年12月の労働政策審議会(労働条件分科会)では、添付書類の省略や請求手続のデジタル化が議題として取り上げられました。現時点では従来どおり書面での請求が基本ですが、最新の手続方法は労働者健康安全機構の公式ページで確認することをおすすめします。

立替払金はいつもらえる?振込までの期間と遅い場合の対応

機構が請求書を受け付けてから支払までの標準期間は30日以内が目安です。書類の不備がなければ約1か月以内に指定口座へ振込まれます。振込前には「立替払決定支払通知書(退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を含む)」が郵送されます。

ただし、書類の不備・記入漏れ・振込口座の相違があると、疑義照会や補正のやり取りで支払いが遅れることがあります。SNSや知恵袋等では「立替払が遅い」という声も見られますが、多くは書類補正が原因です。1か月以上経過しても通知書が届かない場合は、労働者健康安全機構の未払賃金立替払相談コーナーに問い合わせましょう。

スムーズに振り込まれるためのポイント

  • 振込先は必ず請求者本人名義の普通預金口座を指定する(家族名義は不可)
  • 退職所得申告書は忘れずに記入する(未記入だと20.42%源泉徴収)
  • 証明書・確認通知書は請求書から切り離さない
  • 不明点は提出前に労働基準監督署または機構に確認する
雇用保険の給付金支給申請はいつまで大丈夫?

未払賃金立替払制度に関するよくある質問

未払賃金立替払制度の残り2割は請求できる?

立替払されない残り2割の賃金債権は消滅せず、会社(破産財団)に対する請求権として残ります。破産手続き等では「労働債権」として届出を行い、財団に資産が残っていれば配当を受け取れる可能性があります。未払賃金のうち退職前3か月分の給料と退職金は、財団債権または優先的破産債権として一般債権より優先的に扱われますが、倒産会社の資産不足で満額回収が難しいケースが多いのが実情です。金額が大きい場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談することも選択肢の一つです。

パートやアルバイトでも立替払を受けられる?

はい、受けられます。労働基準法では正規雇用と非正規雇用に扱いの差はなく、未払賃金立替払制度でもパートタイマー・アルバイト・派遣労働者・外国人労働者いずれも要件を満たせば対象となります。国籍や雇用形態は問われません。ただし、法人登記簿に登記された役員で役員報酬を受けていた方など、労働者に該当しない立場の方は対象外です。

ボーナス(賞与)や解雇予告手当は立替払の対象になる?

なりません。立替払の対象は「定期給与」と「退職金」の未払分に限られます。ボーナス(賞与)、結婚祝い金などの臨時の賃金、解雇予告手当、年末調整の還付金は対象外です。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も本制度の対象になりません。

請求期限の「2年」はいつから数える?

法律上の倒産の場合は、裁判所による破産手続開始等の決定日または命令日の翌日から2年以内です。事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長が事実上の倒産を認定した日の翌日から2年以内に請求する必要があります。この期間を1日でも過ぎると立替払は受けられません。事実上の倒産では、加えて退職日の翌日から6か月以内に認定申請書を提出することも必要です。

会社が正式な倒産手続きをしていない場合でも申請できる?

中小企業事業主であれば、法律上の倒産手続きをしていなくても「事実上の倒産」として本制度を利用できる場合があります。事業活動が停止し、再開の見込みがなく、賃金支払能力がないと労働基準監督署長が認定した場合が対象です。中小企業事業主に該当するかどうかは業種ごとの資本金・労働者数の基準で判定されます。まずは最寄りの労働基準監督署に相談し、認定申請の手続きを進めましょう。

立替払金が振り込まれるまでどのくらいかかる?

機構が請求書を受け付けてから支払までの標準期間は30日以内が目安です。書類の不備がなければ約1か月以内に振り込まれるケースが多いですが、記入漏れや疑義照会が必要な場合はさらに時間を要します。振込前に「立替払決定支払通知書」が届くため、1か月以上経過しても通知が届かない場合は労働者健康安全機構の未払賃金立替払相談コーナーに問い合わせてください。

立替払金には税金がかかる?

かかります。立替払金は租税特別措置法に基づき「退職所得」として扱われ、他の所得と分離課税されます。ただし、請求書下欄の「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に記入することで退職所得控除が適用され、勤続年数が長いほど大幅な非課税枠が使えます。申告書を提出しない場合は一律20.42%の源泉徴収が行われるため、必ず記入して提出しましょう。

会社設立から1年未満で倒産した場合でも対象になる?

原則として対象外となります。本制度は「1年以上事業活動を実施していた事業主」であることが要件です。ただし、個人事業から法人化した場合など、法人化前の個人事業の期間と通算して1年以上の事業実績がある場合は対象となる可能性があります。判断に迷う場合は最寄りの労働基準監督署に確認してください。

会社倒産で使える補助金や支援制度は他にある?

未払賃金立替払制度と併せて、労働者向けには雇用保険の基本手当(失業給付)、再就職手当、住居確保給付金などのセーフティネットがあります。雇用保険の基本手当は離職理由が「会社倒産」であれば「特定受給資格者」に該当し、給付日数が一般離職者より優遇されます。ハローワークで求職申込みと離職票の提出を行い、認定を受けてください。生活が急に立ち行かなくなった場合は、市区町村の福祉事務所で住居確保給付金や生活困窮者自立支援制度の相談も可能です。

倒産した会社を退職後、すぐに再就職しても立替払は受けられる?

はい、受けられます。再就職しているかどうかは本制度の要件に関係ありません。倒産した会社での未払賃金がある場合は、新しい勤務先に就職した後でも、請求期限(2年)以内であれば立替払を請求できます。むしろ生活立て直しのためにも、再就職の準備と並行して早めに手続きを進めることをおすすめします。


まとめ

未払賃金立替払制度は、会社倒産という不測の事態から労働者を守るセーフティネットです。未払賃金総額の8割・最大296万円まで国が立替払を行い、令和6年度は30,591人・約110億円が支給されました。2026年上半期の企業倒産は4年連続で増加し、物価高倒産・人手不足倒産は過去最多を更新しているため、今こそ知っておきたい制度です。

最も重要なポイントは請求期限(倒産決定等の翌日から2年以内)を絶対に守ること、そして事実上の倒産では退職から6か月以内に認定申請書を提出することです。残り2割については、破産手続き等で労働債権として届出を行うことで一部回収の可能性が残ります。

「自分が対象になるかわからない」「手続きが複雑で不安」という場合は、まずは最寄りの労働基準監督署または労働者健康安全機構の未払賃金立替払相談コーナーに相談することをおすすめします。制度の対象判定から必要書類の案内まで丁寧にサポートしてもらえます。

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