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補助金のご紹介【港湾・省エネ】~環境省・港湾における脱炭素化促進事業(実施主体:公益財団法人北海道環境財団)

【事業概要】

本補助金は、コンテナターミナル等においてコンテナ貨物を取り扱うハイブリット型・電気自動車型トランスファークレーン、 ハイブリット型・電気自動車型ストラドルキャリア等の荷役機械、船舶へ電力を供給する設備等の導入を支援することにより、港湾のカーボンニュートラル化を促進する事業に対し補助金を交付します。

【申請対象者】

補助金の応募を申請できるものは、次に掲げる者とします。
ア) 民間企業(港湾運営会社含む)
イ) 地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局含む)
ウ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ) その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
オ) 補助対象の設備等を ア)~エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
※共同実施について:補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が上記ア)~オ)に記載の法人・団体に該当することが必要となります。

【対象事業の要件】

①船舶へ電力を供給する自立型電源設備や陸上電力供給設備、又は港湾にてコンテナ貨物を取り扱う電気自動車型トランスファークレーン、電気自動車型ストラドルキャリア、ハイブリッド型トランスファークレーン及びハイブリッド型ストラドルキャリアを導入する事業であること。
②導入する設備の電源は原則として100%再生可能エネルギー由来※であり、商用電力は使用しないこと。(自立型電源設備や陸上電力供給設備を導入する事業)
※再生可能エネルギー100%電力調達については、次のとおりとする。
1、申請者は、次に掲げる手法(1)から(3)(いずれかの組み合わせ含む)により、原則として申請者が申請する設備で使用する電力量に対する再生可能エネルギーの比率を100%とする。
(1) 自家消費(専用線等)で接続された再エネ電源からの直接調達
(2) 環境省が別に指定し、公表した再エネ電力メニューの購入
(3) 再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来J-クレジット又はいずれか一方)の購入
2、補助金受給後3年間において、再生可能エネルギー100%電力調達の継続を証明すること。 なお、応募申請時に申告した手法を変更して調達を継続することは認めるが、再生可能エネルギー100%電力調達を継続するとともに、当該事業者の指示に従い、その変更内容を申告すること。

【補助対象設備等】

①船舶へ電力を供給する設備を導入する事業
ア)自立型電源設備
イ)陸上電力供給設備
ウ)蓄電池(ア)と同時に導入する場合に限る)
ク)その他財団が認める設備
②荷役機械等を導入する事業
エ)電気自動車型トランスファークレーン
オ)電気自動車型ストラドルキャリア
カ)ハイブリッド型トランスファークレーン
キ)ハイブリッド型ストラドルキャリア
ク)その他財団が認める設備

【補助対象経費】

事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費及び事務費であって、財団が承認した経費となります。

【補助金の交付額】

①船舶へ電力を供給する設備を導入する事業
・補助対象経費の3分の1(上限額は1億円※)
※2ヶ年事業の場合は2ヶ年の合計金額以内
②荷役機械等を導入する事業
・補助対象経費と従来機との差額の3分の2以内

【公募期間】

令和6年10月31日(木)
※原則として月単位で応募要件をまとめ、審査・採択いたします。
上記にかかわらず、補助金予算の上限額まで達することが判明した場合は、それ以降の公募受付を終了させていただくことがあります。

☑お問い合わせ先(松田史男行政書士事務所)

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