お子さんが高校に進学すると、制服代や教科書代、修学旅行費等のさまざまな教育費がかかります。こうした「授業料以外の教育費」の負担を軽減するために国と都道府県が設けているのが「高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)」です。
2026年度(令和8年度)から制度が大きく見直され、これまで住民税非課税世帯・生活保護世帯に限られていた支援対象が、年収約490万円未満の中所得世帯まで拡充されました。国の予算も前年度152億円から令和8年度は322億円へ倍増(+170億円)し、国の補助割合も1/3から1/2に引き上げられています。
本記事では、2026年度の改正内容を中心に、高校生等奨学給付金の対象世帯・支給額・支給日(いつもらえるか)・申請方法までを詳しく解説します。「非課税世帯じゃないともらえないの?」「母子家庭なら必ず対象?」「支給日はいつ?」「制服代は対象になる?」といった検索の多い疑問にもお答えしますので、お子さんが高校生の方や、これから進学を控えている方はぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
高校生等奨学給付金とは?【2026年度・令和8年度】
高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる世帯を対象に支援を行う返還不要の給付金です。文部科学省の令和8年度予算額は322億円で、前年度の152億円から170億円上乗せされ、対象世帯・給付割合ともに大幅に拡大されました。
対象となる主な費用は、以下のような「授業料以外の教育費」です。
・教材費
・学用品費
・通学用品費
・教科外活動費
・生徒会費
・PTA会費
・入学学用品費
・修学旅行費
・通信費 等
授業料の支援を行う「高等学校等就学支援金(高校授業料無償化)」とは別の制度で、2つの制度は要件を満たせば併用できます。授業料は就学支援金でカバーしつつ、教科書代や制服代を奨学給付金で補うイメージです。就学支援金との違いは後述の「混同されやすい制度」セクションで詳しく解説します。
対象となる学校は?高校以外にも対象校がある
高校生等奨学給付金の対象となる学校(対象校種)は、いわゆる「高校」だけではありません。文部科学省の令和8年度予算資料では以下の学校が対象と明記されています。
・中等教育学校の後期課程
・高等専門学校(1〜3年)
・専修学校高等課程
・専修学校一般課程および各種学校のうち国家資格者養成課程(中学校卒業者を入所資格とするもの)
・海上技術学校
「高等専門学校(高専)に通っている」「専修学校の高等課程に通っている」というケースでも対象になる可能性があります。ただし、特別支援学校の高等部は対象外で、特別支援教育就学奨励費という別制度で支援されます。
なお、高等学校の「専攻科」に在学する生徒は、専攻科奨学給付金という別枠の制度が用意されており、支援区分や年収要件が本記事の中心となる「本科」の生徒とは異なります。詳しくは支給額のセクションで解説します。
2026年度(令和8年度)から対象世帯が年収490万円まで拡充
2026年度の最大の変更点は、対象世帯の大幅な拡充です。これまで対象は住民税非課税世帯・生活保護世帯に限られていましたが、2026年度からは中所得世帯まで対象が広がり、年収約490万円までの世帯が新たに給付対象となりました。
具体的な世帯区分と給付割合は以下のとおりです。
・年収約270万円〜380万円(新規拡充):全額支援額の1/3を支援
・年収約380万円〜490万円(新規拡充):全額支援額の1/4を支援
年収目安は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)と中学生1人の4人世帯のケースです。世帯構成によって基準は変わるため、正式な判定は年収ではなく「住民税所得割額」で行われます。
この拡充は、2025年10月の自民党・公明党・日本維新の会による三党合意に基づくもので、あわせて国の補助割合も1/3から1/2に引き上げられました。授業料無償化の「高等学校等就学支援金」も2026年4月から所得制限が完全撤廃されており、高校生への修学支援は令和8年度から大きく前進しています。
なお、拡充された270〜490万円層は、高等学校等就学支援金(新制度)の受給資格を有する者のみが対象となる点に注意が必要です。旧制度(就学支援金の対象外)の生徒については、これまでどおり非課税世帯・生活保護世帯への支援のみとなります。
高校生等奨学給付金の対象となる世帯【年収490万円まで】
高校生等奨学給付金の対象となるのは、以下のいずれかに当てはまる世帯です。判定基準日は毎年7月1日です。
・住民税非課税世帯(年収約270万円未満)
・【2026年度以降拡充】所得割額の合算が100円〜105,500円の世帯(年収約270万円〜380万円)
・【2026年度以降拡充】所得割額の合算が105,500円〜182,500円の世帯(年収約380万円〜490万円)
・【多子世帯の追加区分】所得割額の合算が105,500円以上264,500円未満で、扶養親族が3人以上の世帯
・家計が急変して上記の世帯と同等になった世帯
判定は、保護者等全員の「道府県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」の合算額で行われます。生活保護世帯については、生徒等の生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況によって判定されます。
自分の所得割額・非課税世帯かどうかの確認方法
「自分の世帯が高校生等奨学給付金の対象になるかわからない」という方は、以下の方法で所得割額や非課税世帯に該当するかどうかを確認できます。
・市町村民税・県民税の納税通知書で住民税額を確認する(住民税非課税世帯の場合は通知が届かないこともあります)
・マイナポータルの「わたしの情報」から確認する
どれもわからない場合は、お住まいの市町村の役所の窓口に直接問い合わせてみましょう。
「保護者等全員」とは?誰の所得を合算するのか
高校生等奨学給付金でいう「保護者等」とは、原則として生徒の親権者(父母)全員を指します。両親が同居している場合は父母2人の所得割額を合算し、離婚している場合は親権者となっている一方のみの所得で判定されます。
親権者がいない場合は、生徒の生計を主に維持している人(未成年後見人・祖父母・叔父叔母など)が保護者等となります。共働き世帯では、必ず両親2人の所得を合わせて判定するのがポイントです。
判定に使う所得割額の目安は以下のとおりです。
| 合算した所得割額 | 年収目安(4人世帯) | 給付区分 |
|---|---|---|
| 0円(非課税) | 約270万円未満 | 全額給付 |
| 100円〜105,500円 | 約270〜380万円 | 全額の1/3 |
| 105,500円〜182,500円 | 約380〜490万円 | 全額の1/4 |
| 105,500円〜264,500円かつ多子世帯 | 約380〜600万円かつ子3人以上 | 都道府県による |
| 182,500円超(多子世帯除く) | 約490万円超 | 対象外 |
非課税世帯じゃない場合はもらえない?
これまで住民税課税世帯は原則として対象外でしたが、2026年度(令和8年度)からは住民税課税世帯でも年収約490万円までの世帯が正式に対象となりました。
・所得割額の合算が100円〜105,500円(年収約270万円〜380万円):全額支援額の1/3
・所得割額の合算が105,500円〜182,500円(年収約380万円〜490万円):全額支援額の1/4
上記の年収帯であれば、住民税が課税されていても給付対象となります。
また、年収490万円を超える世帯であっても、扶養する子どもが3人以上の多子世帯であれば所得割264,500円未満まで対象となる区分があり、「今年から収入が急減した」という場合は家計急変支援の対象となる可能性もあります。在学している学校や都道府県の担当窓口に相談してみましょう。
なお、授業料を補助する「高等学校等就学支援金(高校授業料無償化)」は2026年4月から所得制限が完全撤廃され、全世帯が対象となっています。奨学給付金とは別の制度なので、両方を混同しないよう注意しましょう(詳細は後述)。
多子世帯(扶養する子ども3人以上)は年収600万円まで対象になる場合も
扶養する子どもが3人以上いる多子世帯については、通常の年収490万円のラインを超えても、所得割額の合算が105,500円以上264,500円未満(年収目安380〜600万円)であれば給付対象となる区分が設けられています。
多子世帯とは、市町村民税に係る生計維持者の扶養親族や特定扶養親族が3人以上で、かつ生徒が生計維持者に扶養されている世帯を指します(福岡県教育委員会の定義より)。
ただし、この多子世帯加算の運用は都道府県ごとに異なる場合があり、支給額も自治体で変わります。詳細はお住まいの都道府県の教育委員会または在学校にご確認ください。
あわせて読みたい:多子世帯の給付型奨学金が拡充 授業料も無償化 詳しい内容と注意点を解説
国籍・在留資格に関する要件について
高校生等奨学給付金は、生徒の国籍・在留資格によって対象範囲が異なります。
日本国籍を有する方や、以下の在留資格を持つ生徒の世帯は、2026年度から拡充された区分を含めた全所得区分(年収約490万円まで)が対象です。
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
・家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた者
上記に該当しない在留資格の生徒や、外国人学校に在学する生徒の世帯については、生活保護世帯・住民税非課税世帯のみが対象です。2026年度からの拡充区分(年収約270万円〜490万円)は対象外となる点にご注意ください。
高校生等奨学給付金の支給額【2026年度・令和8年度】
高校生等奨学給付金の支給金額は、世帯の状況と、在学している高校が国公立・私立のどちらかによって異なります。2026年度(令和8年度)の支給額(年額)は以下のとおりです。
| 区分 | 世帯の状況 | 国立・公立高校 | 私立高校 |
|---|---|---|---|
| ー | 生活保護受給世帯 | 32,300円 | 52,600円 |
| 全日制 | 住民税非課税世帯 | 143,700円 | 152,000円 |
| 所得割100円〜105,500円(年収約270〜380万円) | 47,900円 | 50,670円 | |
| 所得割105,500円〜182,500円(年収約380〜490万円) | 35,930円 | 38,000円 | |
| 通信制 | 住民税非課税世帯 | 50,500円 | 52,100円 |
| 所得割100円〜105,500円(年収約270〜380万円) | 16,830円 | 17,370円 | |
| 所得割105,500円〜182,500円(年収約380〜490万円) | 12,630円 | 13,030円 |
生活保護受給世帯の給付額は、高校生等本人が生業扶助(高等学校等就学費)を措置されている場合のものです。2026年度から新たに対象となった所得階層は、それぞれ全額支援額の1/3、1/4を給付する設計となっています。地域によって支給額が一部異なる場合もあります。
2026年度の最大の変更点は、対象世帯が年収約490万円までの中所得世帯まで広がったことです。これまで「うちは非課税世帯じゃないから対象外」と諦めていた世帯も、改めて対象となるかご確認ください。毎年申請が必要なため、新年度に入ったら学校からの案内を必ず確認しましょう。
制服代・入学金は支給対象に含まれる?
高校生等奨学給付金は、世帯区分に応じて決まった年額が一律で支給される制度で、使い道は世帯側で決められます。教科書費・学用品費・修学旅行費・入学学用品費・通信費など、授業料以外の教育費全般に充てることができ、制服代に使うことも可能です。
ただし、給付額が制服代をすべてカバーするとは限りません。私立高校の入学時にかかる学用品・制服・通学用品等の費用は10万円を超えるケースもあり、給付金だけでは不足する場合もあります。
また、入学金(学校に支払う入学のための費用)は、高校生等奨学給付金の使途として想定されていません。入学金の支援については、各都道府県の独自制度や、社会福祉協議会の貸付制度などをご確認ください。
・お住まいの市区町村の福祉窓口
・在学する学校の事務室・担任教員
・都道府県の私学振興担当窓口
・社会福祉協議会(緊急小口資金などの貸付制度あり)
制服代や入学費用が用意できない場合は、一人で抱え込まずに早めに相談することが大切です。
「奨学のための給付金」と呼び方が違うのはなぜ?
「奨学のための給付金 令和8年度」という検索も非常に多くあります。
これは、高校生等奨学給付金と同じ制度です。国は「高校生等奨学給付金」と呼びますが、都道府県によっては「奨学のための給付金」「高等学校等奨学のための給付金」といった名称で案内されるケースがあります。中身はどれも同じで、授業料以外の教育費を支援する国の制度です。名称が違っても混乱しないようにしましょう。
専攻科の生徒は別基準(年収600万円まで対象)
高等学校等の「専攻科」に在学する生徒については、本科の生徒とは別枠の「専攻科奨学給付金」が用意されています。専攻科の場合、対象となる世帯の範囲は年収600万円未満の多子世帯まで拡大されており、本科より対象範囲が広く設定されています。
・年収380万円未満程度(所得割合算105,500円未満)
・年収380〜600万円未満程度(所得割合算264,500円未満)かつ扶養する子が3人以上(多子世帯)
・上記に相当する家計急変世帯
ただし、拡充区分は「専攻科支援金【新制度】」の受給資格を有する者のみが対象となり、それ以外の場合の年額は10,100円になるなど、通常の給付額と異なります。詳細は在学する学校または都道府県にご確認ください。
高校生等奨学給付金はいつもらえる?【支給日の目安】
高校生等奨学給付金の支給日は、都道府県・学校によって異なりますが、一般的には申請後の秋頃〜年度内(10月〜翌3月)に振り込まれるケースが多いです。申請が4〜6月に完了した場合、審査を経て支給されるまで数か月かかると考えておきましょう。
例えば栃木県では、令和8年度の給付金支給は11月下旬から12月上旬を予定していると公表されています(栃木県教育委員会)。他の都道府県も概ね同様のスケジュールですが、複数回に分けて支給する自治体もあります。
| 都道府県・区分 | 支給時期の目安 |
|---|---|
| 一般的な目安(全国) | 申請後、秋〜年度末(10月〜3月) |
| 栃木県(公立・令和8年度) | 11月下旬〜12月上旬に一括振込 |
| 新入生の早期支給がある地域 | 6〜8月頃に年額の一部(1/4等)を先行支給 |
| 通信制高校 | 年2回(前期・後期)に分けて支給する地域もあり |
正確な支給日は、学校または都道府県の担当窓口に確認してください。申請時に「いつ頃振り込まれますか?」と聞いておくと安心です。
支給は保護者の指定口座に直接振り込まれる形となります(就学支援金とは異なり、学校経由ではなく現金で保護者に直接支給)。申請書類に記載した振込先口座への入金を確認してください。
【新入生】4〜6月の「前倒し給付(早期給付)」もある
新入生については、多くの都道府県で前倒し給付(早期給付)の制度が設けられています。入学時に制服代・教科書代など大きな出費がかさむため、年額の一部を4〜6月頃に先に受け取れる仕組みです。
例えば茨城県では、令和8年4月1日時点で非課税世帯や生活保護世帯に該当する場合、年額の1/4を前倒しして支給しています。ただし、残り3/4を受け取るには7月1日時点でも支給要件を満たしたうえで再度申請が必要になる点に注意が必要です。
前倒し給付を受けたい場合は、入学直後(4月頃)に学校または都道府県から届く案内を必ずチェックし、早めに手続きを進めましょう。実施の有無や申請方法は都道府県により異なるため、詳しくは在学する学校の事務室にお尋ねください。
申請したのに振込がない場合の確認先
申請したのに通知が来ない・振込がない場合は、以下の順で確認しましょう。
2. 書類の不備・追加提出が求められていないか確認する
3. 都道府県の教育委員会(公立)または私学振興担当課(私立)に問い合わせる
4. 振込先口座の届出内容(口座名義・番号)に誤りがないか確認する
書類不備で審査が止まっているケース、都道府県の審査待ちで支給時期が10月以降にずれるケースなどが多く見られます。すぐに「振り込まれていない」と焦らず、まず在学校や自治体に確認するのが確実です。
高校生等奨学給付金の申請方法
高校生等奨学給付金の申請は、お住まいの都道府県または在学する学校に申し込みます。高校入学後に申請するケースが多く、新入生は4〜6月に一部早期支給(前倒し給付)の申請ができる場合もあります。
なお、授業料無償化制度で使う「e-Shien」のようなオンライン申請システムは、奨学給付金にはありません。e-Shienは「高等学校等就学支援金」専用のシステムで、奨学給付金の申請は各都道府県が定める紙の申請書または独自の電子申請システムで行います。混同しないよう注意しましょう。
文部科学省のサイトでは、全国の高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧を公開しているので、お住まいの都道府県の申請方法を確認してみてください。
申請期間は地域や学校によって異なる
申請できる期間は、都道府県や進学した学校によって異なります。例えば、埼玉県の国公立高校に通う場合、申請期限は以下のとおりです。
■上記以外の国公立高校に通っている場合:以下の期日までに埼玉県庁の財務課に必要書類を提出
第一次提出期限:8月上旬
第二次提出期限:9月下旬
最終提出期限:12月上旬
上記の例では12月まで申請を受け付けていますが、どの地域も12月まで受け付けているとは限りません。進学先やお住まいの都道府県の案内を早めに確認しておきましょう。
令和8年度から電子申請を導入する都道府県も
令和8年度からは、一部の都道府県で奨学給付金の申請が電子化されています。例えば千葉県では、公立高校向けの奨学のための給付金が原則として電子申請システムに切り替わりました。
電子申請の場合は、まず在学する学校で「電子申請システムログインID」の交付を受け、システム上で必要事項を入力・書類をアップロードする流れになります。詳細は在学する学校または都道府県のホームページを確認してください。
申請時に必要な提出書類
申請時には、以下の書類の提出が求められます。
・保護者等全員の課税証明書または非課税証明書
・生徒等の生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(生活保護世帯の場合)
・振込先口座の通帳のコピー
・生徒・保護者の住民票等(都道府県により異なる)
必要書類は家庭の状況や在学する学校の設置者(国公立・私立)によっても異なるため、提出し忘れがないよう、あらかじめ都道府県の案内で必要書類を確認しておきましょう。
申請を忘れた・案内が届かない場合はどうする?
申請期限を過ぎると、原則としてその年度の給付金は受け取れません。ただし、自治体によっては第二次・最終締切が設けられており、期限内であれば受け付けてもらえる場合があります。
「通知が届かない」場合は、以下の対応を検討しましょう。
・都道府県の教育委員会・私学担当窓口に直接連絡する
・自治体の公式サイトで申請書類をダウンロードする
高校生等奨学給付金は、対象世帯であっても自動的に案内が届くわけではありません。特に「うちは非課税だから当然もらえるはず」と待っているだけでは支給されません。申請を忘れたと気づいた場合はすぐに動くこと、そして翌年度以降も毎年申請が必要なため、年度初めのスケジュールに申請期限を書き込んでおくと安心です。
家計が急変した場合の支援について
保護者等の負傷・疾病による療養で勤務できない場合や、自己の責めに帰することのできない理由による離職など、都道府県が定める家計急変事由が発生して従前の収入を得られなくなった場合も、支援を受けることができます。
・対象となる家計急変事由に該当すること
・世帯年収が所得要件相当まで減少したこと(生徒の国籍・在留資格によって基準が異なります)
・自己都合による離職や定年退職などは家計急変の対象になりません
家計急変事由が発生した場合は、速やかにお住まいの都道府県または学校に相談してください。なお、家計急変支援については、7月1日までの申請は年額、7月2日以降の申請は年額を月割りにした額が給付される仕組みです。
都道府県ごとの違いに注意(申請先・支給時期)
高校生等奨学給付金は国の制度ですが、実際の運用は各都道府県が主体となって行います。そのため、申請先・申請期間・支給時期・提出書類・前倒し給付の有無などが都道府県ごとに微妙に異なります。
・申請先(学校経由か、直接都道府県か)
・申請期間(第一次・第二次・最終締切の設定)
・支給時期(早期支給の有無・支給回数)
・申請方法(紙申請か電子申請か)
・多子世帯加算の運用
・私立高校生の申請ルート(私学担当課経由)
判定の基準日はどの都道府県も原則7月1日で共通です。給付金は「生徒が通う学校の所在地」ではなく「保護者が住んでいる都道府県」から支給される点に注意が必要です。他県の高校に通っている場合でも、居住地の都道府県に申請します。
正確な情報は必ず居住地の都道府県のホームページ、または在学する高校の事務室で確認しましょう。
高校生等奨学給付金と混同されやすい制度
高校生等奨学給付金と名前や内容が似ている制度は複数あります。それぞれ目的・対象・給付内容が異なるため、違いを整理しておきましょう。
| 制度名 | 対象 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 高校生等奨学給付金 | 年収約490万円までの世帯(高校生等がいる世帯) | 授業料以外の教育費(返還不要) |
| 高等学校等就学支援金 | 全世帯(2026年4月から所得制限撤廃) | 授業料の実質無償化 |
| 就学援助制度 | 小学校・中学校の児童・生徒 | 学用品費・給食費等(義務教育段階) |
| 給付型奨学金(JASSO) | 大学・短大・専門学校の学生 | 月額給付(返還不要) |
| 特別支援教育就学奨励費 | 特別支援学校等に在籍する幼児・児童・生徒 | 学用品費・通学費・寄宿舎居住費等 |
高等学校等就学支援金(授業料無償化)との違い
「高校生等奨学給付金」は授業料以外の教育費(教材費・制服代・修学旅行費等)を補助する制度で、2026年度からは年収約490万円までの世帯が対象です。一方、「高等学校等就学支援金」は授業料の実質無償化を目的とした制度で、2026年4月から所得制限なく全世帯が対象となっています。
2つの制度は目的・支給先・対象世帯が異なりますが、要件を満たせば併用できます。授業料は就学支援金でカバーしつつ、教科書代・制服代を奨学給付金でまかなうというイメージです。
あわせて読みたい:高校授業料無償化!所得制限撤廃と私立高校の支援拡大へ【高等学校等就学支援金】
給付型奨学金(JASSO)との違い
「給付型奨学金 高校生」というキーワードで、この記事にたどり着く方が多くいます。
ただし、「給付型奨学金」として広く知られている日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金は、大学・短大・専門学校の在学生を対象とした制度であり、高校在学中に受給できる制度ではありません。高校3年生時に進学先での受給を見越して「予約採用」の申し込みはできますが、実際に支給されるのは大学進学後となります。
高校生本人が受給できる返還不要の給付金は、本記事で解説している「高校生等奨学給付金」のほか、民間財団・自治体等が独自に実施している給付型奨学金があります。
あわせて読みたい:【大学生向け】給付型奨学金について詳しく解説!条件や注意点・もらえる確率も
あわせて読みたい:給付型奨学金は親の年収でどう決まる?判断の仕組みと注意点を解説
就学援助制度・高専無償化との違い
「就学援助 高校生」という検索が多くありますが、就学援助制度は主に小学校・中学校(義務教育段階)の児童・生徒を対象とした制度で、高校生は原則対象外です。義務教育を終えた高校生への支援は、高校生等奨学給付金や高等学校等就学支援金など、別の制度が担っています。
また、高等専門学校(高専)に通う生徒については、2026年度から国公立高専の授業料が実質ゼロになる新たな無償化措置も始まっています。高校生等奨学給付金の対象校でもありますが、授業料の支援は別枠となっています。
詳しくはこちら:小・中学校の進学費用を支援する就学援助制度とは?入学準備金約6万円の支援も
あわせて読みたい:高専(高等専門学校)も無償化の対象!2026年度から国公立高専の授業料が実質ゼロに
特別支援教育就学奨励費との違い
特別支援学校の高等部や、高校の特別支援学級等に在籍するお子さんがいる場合は、「特別支援教育就学奨励費」という別の制度の対象となります。
・対象:特別支援学校等に在籍する幼児・児童・生徒(高等部を含む)
・支援内容:学用品費・通学費・給食費・修学旅行費・寄宿舎居住費など
・所得要件:保護者の所得に応じて支給額が決まる(所得制限あり)
・申請先:在籍する特別支援学校または市区町村の教育委員会
詳細は、在籍する学校または教育委員会にお問い合わせください。
母子家庭・多子世帯が使えるその他の支援制度
「高校生 母子家庭 奨学金」「多子世帯 給付金」といった検索も多く、高校生の教育費に悩むひとり親世帯・多子世帯からのニーズは大きいです。高校生等奨学給付金以外にも、以下のような制度を組み合わせて活用できます。
・ひとり親控除(所得税・住民税の控除で手取りが増える)
・多子世帯の給付型奨学金(大学等進学時に活用)
・都道府県・市町村独自の高校生向け奨学金・貸付制度
・あしなが育英会等の民間奨学金
・遺児家庭を対象とした奨学金(交通事故・災害等)
児童扶養手当は、離婚・死別等でひとり親となった世帯に月額約4.5万円(子ども1人・全部支給の場合)が支給される制度で、高校生の子どもも対象です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
あわせて読みたい:児童扶養手当とは?支給額・所得制限をわかりやすく解説【令和8年度】
あわせて読みたい:ひとり親控除とは?対象者・控除額・申告方法をわかりやすく解説
高校生等奨学給付金を申請する際の注意点
高校生等奨学給付金は進学の負担を軽減する制度ですが、申請の際は以下の点に注意が必要です。
・毎年申請が必要
・期限を過ぎると受付されない場合がある
・自治体ごとに細かな違いがある
・保護者の指定口座に直接振り込まれる(学校経由ではない)
高校生等奨学給付金は、対象となる世帯であっても自動的に支給される制度ではありません。支給を受けるためには、所定の手続きを行い、申請する必要があります。
在学中は年度ごとに毎年申請が必要となり、自動的に継続されないのでご注意ください。また、万が一申請期限を過ぎてしまった場合、受け付けてもらえないことがあります。
高校生等奨学給付金は、国の方針に基づく制度ではあるものの、申請方法や必要書類、支給時期などは自治体ごとに異なります。具体的な手続きについては、在学している学校やお住まいの自治体の公式案内を必ず確認するようにしましょう。
高校生等奨学給付金に関するよくある質問
2026年度(令和8年度)の高校生等奨学給付金の改正内容は?
2026年度の最大の変更点は対象世帯の拡充です。これまで住民税非課税世帯・生活保護世帯に限られていた支援対象が、年収約490万円までの課税世帯にも広がりました。具体的には、所得割額の合算が100円〜105,500円の世帯(年収約270万円〜380万円)には全額支援額の1/3、105,500円〜182,500円の世帯(年収約380万円〜490万円)には1/4が給付されます。また、国の予算も152億円から322億円へ倍増(+170億円)し、国の補助割合も1/3から1/2に引き上げられました。
高校生等奨学給付金の支給日はいつ?(2026年・令和8年度)
支給時期は都道府県によって異なりますが、申請後に審査を経て、一般的には秋〜年度末(10月〜翌3月)に保護者の指定口座へ直接振り込まれるケースが多いです。例えば栃木県では11月下旬〜12月上旬に一括振込を予定しています。一部の地域では新入生向けに前倒し給付(早期給付)が行われ、6〜8月頃に年額の1/4等が先行支給されます。正確な支給日は、申請時に学校または都道府県の担当窓口に確認しておきましょう。
母子家庭なら絶対対象になる?
高校生等奨学給付金の対象は、生活保護受給世帯・住民税非課税世帯に加えて、2026年度(令和8年度)からは年収約490万円までの課税世帯も対象となりました。母子家庭で住民税が課税されていても、所得割額の合算が182,500円未満であれば対象となる可能性があります。給付額は世帯年収に応じて、全額・1/3・1/4と段階的に設定されています。母子家庭の場合は、児童扶養手当やひとり親控除など他の支援制度と併用できる可能性もあるので、市町村の福祉窓口にも確認しましょう。
非課税世帯じゃないともらえない?課税世帯でも受け取る方法はある?
2026年度(令和8年度)から、住民税課税世帯でも年収約490万円までの世帯は正式に対象となりました。所得割額の合算が100円〜105,500円(年収約270万円〜380万円)であれば全額支援額の1/3、105,500円〜182,500円(年収約380万円〜490万円)であれば1/4が給付されます。ただし、拡充分は高等学校等就学支援金(新制度)の受給資格を有する者のみが対象です。年収490万円を超える世帯でも、扶養する子ども3人以上の多子世帯であれば所得割264,500円未満まで対象となる区分があります。
年収はいくらまでが対象?
給付の対象となるのは、目安として4人世帯(両親の一方が就労、高校生1人・中学生1人)で年収約490万円までです。ただし正式な判定は年収ではなく、保護者全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額(合計182,500円未満)で行われます。多子世帯(扶養する子どもが3人以上)の場合は、所得割264,500円未満(年収目安600万円)まで対象になる区分もあります。世帯構成や扶養人数によって、同じ年収でも所得割額は変わる点に注意してください。マイナポータルの「わたしの情報」から自分の所得割額を確認できます。
「保護者等全員」とは誰のこと?
高校生等奨学給付金でいう「保護者等」は、原則として生徒の親権者(父母)全員を指します。両親が同居している場合は父母2人の所得割額を合算し、離婚している場合は親権者となっている一方のみの所得で判定します。親権者がいない場合は、生徒の生計を主に維持している人(未成年後見人・祖父母・叔父叔母など)が保護者等となります。共働き世帯では、必ず両親2人分の所得割額を合算して判定するのがポイントです。
高等学校等就学支援金との違いは?併用できる?
「高校生等奨学給付金」は授業料以外の教育費(教材費・制服代・修学旅行費等)を補助する制度で、2026年度からは年収約490万円までの世帯が対象です。一方、「高等学校等就学支援金」は授業料の実質無償化を目的とした制度で、2026年4月から所得制限なく全世帯が対象となっています。この2つの制度は目的・支給先・対象世帯が異なりますが、要件を満たせば併用できます。就学支援金の申請はe-Shienから行いますが、奨学給付金にはe-Shienは使えません(各都道府県の紙申請または独自の電子申請システム)。
通信制高校や高等専門学校(高専)でも奨学給付金はもらえる?
はい、通信制高校や高等専門学校(1〜3年)に在籍している場合も高校生等奨学給付金の対象です。ただし、全日制等と通信制では支給額が異なり、公立通信制の非課税世帯は年額50,500円、私立通信制の非課税世帯は年額52,100円が目安です(2026年度)。2026年度から拡充された所得階層についても、通信制独自の金額(年額12,630円〜17,370円)が設定されています。申請方法や期限については、在籍している学校または都道府県の担当窓口にご確認ください。
多子世帯(子3人以上)は年収490万円を超えても対象になる?
扶養する子どもが3人以上いる多子世帯については、通常の年収490万円を超えても、所得割額の合算が105,500円以上264,500円未満(年収目安380〜600万円)であれば給付対象となる区分が設けられています。多子世帯の定義は「市町村民税に係る生計維持者の扶養親族・特定扶養親族が3人以上で、かつ生徒が生計維持者に扶養されている世帯」です。ただし、多子世帯加算の運用や支給額は都道府県により異なる場合があるため、詳細はお住まいの都道府県の教育委員会または在学校にご確認ください。
申請したのに通知が来ない・振込がない場合はどうすればいい?
申請したのに通知が来ない・振込がない場合は、まず在学する高校の事務室に問い合わせましょう。書類の不備で審査が止まっているケース、都道府県の審査待ちのケース、支給時期が10月以降にずれるケースなどが考えられます。それでも解決しない場合は、都道府県の教育委員会や私学振興担当窓口に直接連絡してください。また、そもそも申請書類が届いていないと感じる場合は、対象世帯であっても自動送付されない自治体があるため、自分から取り寄せる必要があります。
毎年申請が必要ですか?
はい、高校生等奨学給付金は年度ごとに毎年申請が必要です。前年度に受給していても翌年度に自動で継続されることはありません。毎年、7月1日時点の世帯状況・住民税所得割額をもとに判定するため、申請書と最新の課税証明書などを都道府県または学校に提出する必要があります。子どもが在学している間は「毎年5〜7月に申請」と覚えておき、スケジュールに書き込んでおくと安心です。
まとめ
高校生等奨学給付金は、要件を満たしても自動的に支給される制度ではありません。支援を受けるためには、毎年期限までに申請する必要があります。
2026年度(令和8年度)からは対象世帯が年収約490万円まで拡大され、国の予算も152億円から322億円へ倍増しました。これまで「うちは非課税世帯じゃないから」と諦めていた中所得世帯や、多子世帯であれば年収600万円までの世帯も、新たに給付対象となっている可能性があります。
申請手順・期限・必要書類は自治体ごとに異なります。進学後は学校から案内が出ることも多いので、「自分が対象か」「いつまでに何を出すか」を早めに確認して備えておくと安心です。
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