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【2026年度】高校生等奨学給付金とは?対象世帯が年収490万円まで拡大・支給額・申請方法を解説

公開日:2025/12/26 更新日:2026/5/19
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お子さんが高校に進学すると、制服代や教科書代、修学旅行費等のさまざまな教育費がかかります。こういった負担を少しでも軽くするための制度が「高校生等奨学給付金」です。

2026年度(令和8年度)からは制度が大きく見直され、これまで住民税非課税世帯・生活保護世帯に限られていた支援対象が、年収約490万円未満の世帯にまで拡充されました。本記事では、2026年度の改正内容を中心に、高校生等奨学給付金の対象世帯や支給額・支給日(いつもらえるか)、申請方法等を保護者向けに詳しく解説します。

また、「非課税世帯じゃないともらえないの?」「申請を忘れたらどうなる?」「制服代は対象になる?」など、よくある疑問にもお答えします。お子さんが高校生の方も、これから進学を控えている方も、ぜひ参考にしてください。

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この記事の目次

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高校生等奨学給付金の内容(2026年度・令和8年度)

高校生等奨学給付金とは、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる世帯を対象に支援を行う制度です。支援の対象となるのは、主に以下のような「授業料以外の教育費」です。

・教科書費
・教材費
・学用品費
・通学用品費
・教科外活動費
・生徒会費
・PTA会費
・入学学用品費
・修学旅行費
・通信費等

本制度は返済の必要がない給付型の支援となり、支給を受けるためには申請が必要です。具体的な支給額は、世帯の状況や教育課程(全日制等・通信制)によって異なります。

なお、高校授業料無償化制度である、「高等学校等就学支援金」とは別の制度です。高校授業料無償化については、以下の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい:高校授業料無償化!所得制限撤廃と私立高校の支援拡大へ【高等学校等就学支援金】

高校授業料無償化!所得制限撤廃と私立高校の支援拡大へ【高等学校等就学支援金】

2026年度(令和8年度)から対象世帯が拡充

2026年度は、高校生等奨学給付金が大きく改正されました。

これまで対象は住民税非課税世帯・生活保護世帯に限られていましたが、2026年度からは中所得世帯まで対象が広がり、年収約490万円までの世帯が新たに給付対象となります。

具体的な給付額については、以下のとおりです。

・年収約270万円未満(住民税非課税世帯):全額を支援
・年収約270万円〜380万円(新規拡充):全額支援額の1/3を支援
・年収約380万円〜490万円(新規拡充):全額支援額の1/4を支援

年収目安は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)と中学生1人の4人世帯のケースです。世帯構成によって基準は変わるため、正式な判定は年収ではなく「住民税所得割額」で行われます。

なお、授業料を支援する「高等学校等就学支援金」とは別制度のため、対象となる世帯はそれぞれ別に申請が必要です。

あわせて読みたい:高校授業料無償化!所得制限撤廃と私立高校の支援拡大へ【高等学校等就学支援金】

高校授業料無償化!所得制限撤廃と私立高校の支援拡大へ【高等学校等就学支援金】

高校生等奨学給付金の対象となる世帯

高校生等奨学給付金の対象となるのは、以下のいずれかに当てはまる世帯です。

・生活保護受給世帯
・住民税非課税世帯(年収約270万円未満)
・【2026年度以降拡充】所得割額の合算が100円〜105,500円の世帯(年収約270万円〜380万円)
・【2026年度以降拡充】所得割額の合算が105,500円〜182,500円の世帯(年収約380万円〜490万円)
・家計が急変して上記の世帯と同等になった世帯

判定は、保護者等全員の「道府県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」の合算額で行われます。生活保護世帯については、生徒等の生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況によって判定されます。

また、生徒の国籍・在留資格によって対象となる範囲が異なる場合があります。詳しくは後述の「国籍・在留資格に関する要件」をご確認ください。

参考:文部科学省 高校生等奨学給付金

自分の所得割額・非課税世帯かどうかの確認方法

「自分の世帯が高校生等奨学給付金の対象になるかわからない」という方も多いのではないでしょうか。ご自身の所得割額や非課税世帯に該当するかどうかを知りたい場合、以下の方法で確認できます。

・市町村の役所で課税証明書(非課税証明書)を発行してもらう
・市町村民税・県民税の納税通知書で住民税額を確認する(住民税非課税世帯の場合は通知が届かないこともあります)
・マイナポータルの「わたしの情報」から確認する

どれもわからないという人は、お住まいの市町村の役所の窓口に直接問い合わせてみましょう。

非課税世帯じゃない場合はもらえない?

「高校生等奨学給付金 非課税じゃない」という検索が多くあります。

これまで住民税課税世帯は原則として対象外でしたが、2026年度(令和8年度)からは住民税課税世帯でも年収約490万円までの世帯が正式に対となりました。

【課税世帯で対象となるケース(2026年度〜)】
・所得割額の合算が100円〜105,500円(年収約270万円〜380万円):全額支援額の1/3
・所得割額の合算が105,500円〜182,500円(年収約380万円〜490万円):全額支援額の1/4

上記の年収帯であれば、住民税が課税されていても給付対象となります。

また、今まで年収490万円を超える世帯であっても、「今年から収入が急減した」という場合は対象となる可能性があります。在学している学校や都道府県の担当窓口に相談してみましょう。

なお、高校の授業料を補助する「高等学校等就学支援金(高校j授業料無償化)」は2026年4月から所得制限が完全撤廃され、全世帯が対象となっています。混合しないように注意しましょう。

あわせて読みたい:高校授業料無償化!所得制限撤廃と私立高校の支援拡大へ【高等学校等就学支援金】

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国籍・在留資格に関する要件について

高校生等奨学給付金は、生徒の国籍・在留資格によって対象範囲が異なります。

日本国籍を有する方や、以下の在留資格を持つ生徒の世帯は、2026年度から拡充された区分を含めた全所得区分(年収約490万円まで)が対象です。

・特別永住者
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
・家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた者

一方、上記に該当しない在留資格の生徒や、外国人学校に在学する生徒の世帯については、生活保護世帯・住民税非課税世帯のみが対象となります。2026年度からの拡充区分(年収約270万円〜490万円)は対象外となる点にご注意ください。

支給される金額(2026年度・令和8年度)

高校生等奨学給付金の支給金額は、世帯の状況と、在学している高校が国公立・私立のどちらかによって異なります。2026年度(令和8年度)の支給額は以下のとおりです。

区分世帯の状況国立・公立
高等学校等
私立
高等学校等
生活保護受給世帯年額32,300円年額52,600円
全日制住民税非課税世帯年額143,700円年額152,000円
所得割100円〜105,500円
(年収約270万円〜380万円)
年額47,900円年額50,670円
所得割105,500円〜182,500円
(年収約380〜490万円)
年額35,930円年額38,000円
通信制住民税非課税世帯年額50,500円年額52,100円
所得割100円〜105,500円
(年収約270万円〜380万円)
年額16,830円年額17,370円
所得割105,500円〜182,500円
(年収約380〜490万円)
年額12,630円年額13,030円

上記のうち、生活保護受給世帯に関しては、高校生等本人が生業扶助(高等学校等就学費)を措置されている場合の給付額となります。また、2026年度から新たに対象となった所得階層は、それぞれ全額支援額の1/3、1/4を給付する設計となっています。地域によって支給額が一部異なる場合もあります。

【2026年度(令和8年度)のポイント】
2026年度の最大の変更点は、対象世帯が年収約490万円までの中所得世帯まで広がったことです。これまで「うちは非課税世帯じゃないから対象外」と諦めていた世帯も、改めて対象となるかご確認ください。毎年申請が必要なため、新年度に入ったら学校からの案内を確認しましょう。

制服代・入学金は支給対象に含まれる?

「母子家庭 高校 制服代」「高校 制服代 払えない」という検索が多くあります。

高校生等奨学給付金は、世帯区分に応じて決まった年額が一律で支給される制度であり、その使い道は世帯側で決められます。教科書費・学用品費・修学旅行費・入学学用品費・通信費など、授業料以外の教育費全般に充てることができ、制服代に使うことも可能です。

ただし、給付額が制服代をすべてカバーするとは限りません。文部科学省の調査では私立高校の入学時にかかる学用品・制服・通学用品等の費用は10万円を超えるケースもあり、給付金だけでは不足する場合もあります。

また、入学金(学校に支払う入学のための費用)は、高校生等奨学給付金の使途として想定されていません。入学金の支援については、各都道府県の独自制度や、社会福祉協議会の貸付制度などをご確認ください。

【「制服代が払えない」「入学金が払えない」場合の相談先】
・お住まいの市区町村の福祉窓口
・在学する学校の事務室・担任教員
・都道府県の私学振興担当窓口
・社会福祉協議会(緊急小口資金などの貸付制度あり)

制服代や入学費用が用意できない場合は、一人で抱え込まずに早めに相談することが大切です。

申請する手順とタイミング

高校生等奨学給付金の申請は、お住まいの都道府県または学校に申し込みます。高校入学後に申請するケースが多く、新入生は4〜6月に一部早期支給の申請ができる場合もあります。

文部科学省のサイトでは、全国の高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧を公開しているので、お住まいの都道府県の申請方法を確認してみてください。

参考:高校生等奨学給付金(専攻科含む)のお問合せ先一覧

申請期間は地域や学校によって異なる

申請できる期間は、都道府県や進学した学校によって異なります。例えば、埼玉県の国公立の高校に通う場合、2025年度の申請期限は以下のとおりでした。

■埼玉県内の国公立高校及び千葉・茨城・栃木・群馬県内の公立高校に通っている場合:学校が指定する期日までに学校に提出
■上記以外の国公立高校に通っている場合:以下の期日までに埼玉県庁の財務課に必要書類を提出
第一次提出期限:令和7年8月4日(月曜日)
第二次提出期限:令和7年9月29日(月曜日)
最終提出期限:令和7年12月3日(水曜日)必着

出典:埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金制度

上記の例では12月まで申請を受け付けていますが、どの地域も12月まで受け付けているとは限りません。そのため、進学先やお住まいの都道府県の案内を早めに確認しておきましょう。

申請時の提出書類

申請時には、以下の書類の提出が求められます。

・生徒等の生業扶助(高等学校就学費)受給証明書(生活保護世帯の場合)
・保護者等全員の課税証明書または非課税証明書 等

上記のほか、申請書や振込口座届け、住民票等の生徒の状況に関する提出が求められる場合もあります。提出書類は家庭の状況や専攻によっても異なるため、提出し忘れがないよう、あらかじめ申請時に必要書類を確認しておきましょう。

申請を忘れた(期限を過ぎた)場合はどうなる?

「高校生等奨学給付金 申請忘れ」という検索が多くあります。

申請期限を過ぎると、原則としてその年度の給付金は受け取れません。ただし、自治体によっては第二次・最終締切が設けられており、期限内であれば受け付けてもらえる場合があります。

申請を忘れたと気づいた場合は、すぐに学校の担任や事務室に連絡することが大切です。場合によっては追加受付の情報を教えてもらえることもあります。翌年度の申請を忘れないよう、年度初めのスケジュールに申請期限を書き込んでおくと安心です。

高校生等奨学給付金の支給日(いつもらえる?)

「高校生等奨学給付金支給日 いつ」という検索は非常に多く、多くの保護者が気にされているポイントです。

支給時期は都道府県・学校によって異なりますが、一般的には申請後の秋頃〜年度内(10月〜翌3月)に振り込まれるケースが多いです。申請が4〜6月に完了した場合、審査を経て支給されるまで数か月かかると考えておきましょう。

【支給日の目安(都道府県の例)】

都道府県・区分支給時期の目安
一般的な目安(全国)申請後、秋〜年度末
(10月〜3月)
早期支給がある地域新入生は6〜8月に
一部早期支給されるケースも
通信制高校年2回(前期・後期)に
分けて支給する地域もあり

正確な支給日は、学校または都道府県の担当窓口に確認してください。申請時に「いつ頃振り込まれますか?」と聞いておくと安心です。

支給は保護者の指定口座に直接振り込まれる形となります(就学支援金とは異なり、学校経由ではなく現金で支給)。申請書類に記載した振込先口座への入金を確認してください。

家計が急変した場合の支援について

保護者等の負傷・疾病による療養で勤務できない場合や、自己の責めに帰することのできない理由による離職など、都道府県が定める家計急変事由が発生して従前の収入を得られなくなった場合も、支援を受けることができます。

【家計急変支援の主な要件】

・対象となる家計急変事由に該当すること
・世帯年収が所得要件相当まで減少したこと(生徒の国籍・在留資格によって基準が異なります)

家計急変事由が発生した場合は、速やかにお住まいの都道府県または学校に相談してください。なお、家計急変支援については、7月1日までの申請は年額、7月2日以降の申請は年額を月割りにした額が給付される仕組みです。

高校生等奨学給付金と「給付型奨学金」の違い

「給付型奨学金 高校生」というキーワードで、この記事にたどり着く方がとても多いです。

ただし、「給付型奨学金」として広く知られている日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金は、大学・短大・専門学校の在学生を対象とした制度であり、高校在学中に受給できる制度ではありません。高校3年生時に進学先での受給を見越して「予約採用」の申し込みはできますが、実際に支給されるのは大学進学後となります。

参考:【大学生向け】給付型奨学金について詳しく解説!条件や注意点・もらえる確率も

給付型奨学金について詳しく解説!条件や注意点・もらえる確率も

高校在学中に受けられる返済不要の給付金については、本記事で解説してる「高校生等奨学給付金」の他に、民間財団・自治体等が独自で実施している給付型奨学金があります。

各都道府県・市町村、公益財団法人、企業財団などが独自に設けているもので、大学生向けほど件数が多くはありませんが、応募条件に合えば受給できる可能性があります。代表的なタイプは以下のとおりです。

遺児・ひとり親家庭向け保護者が亡くなった、または重度後遺障害を負った家庭の高校生を対象とする民間財団の奨学金(交通事故・病気・災害など)
自治体独自の奨学金都道府県や市町村が地元在住の高校生向けに給付する制度。経済困窮世帯向け、学業優秀者向け、特定分野(医療・理系・芸術等)への進学者向けなど
企業・団体の給付型奨学金地域や進路を限定するものが多く、応募要件にマッチすれば利用可能
学校独自の奨学金私立高校が学業優秀者や経済支援目的で独自に設けているケースがある

これらは募集期間・採用人数・応募条件が毎年異なるため、情報収集がとても大切です。在籍する学校の進路指導室・事務室には学校宛に届く奨学金募集情報が集約されているので、まずはここを当たるのが効率的です。

あわせて、お住まいの都道府県・市町村の教育委員会や奨学金担当窓口、奨学金ポータルサイト等もチェックしてみましょう。

就学援助制度との違い

「就学援助 高校生」という検索が多くあります。

就学援助制度は、主に小学校・中学校(義務教育段階)の児童・生徒を対象とした制度であり、高校生は原則対象外です。義務教育を終えた高校生への支援は、高校生等奨学給付金や高等学校等就学支援金など、別の制度が担っています。

制度名対象学校段階支援内容
就学援助制度小学校・中学校
(義務教育)
学用品費・給食費・
修学旅行費等
高校生等
奨学給付金
高等学校等
(高校・高専・
通信制等)
教材費・制服代・
修学旅行費等
(授業料以外)
高等学校等
就学支援金
高等学校等
(高校・高専・
通信制等)
授業料の実質無償化

高校に進学した後は、就学援助ではなく高校生等奨学給付金と就学支援金の2制度が主な支援の柱となります。小・中学校向けの就学援助については以下の記事をご覧ください。

詳しくはこちら:小・中学校の進学費用を支援する就学援助制度とは?入学準備金約6万円の支援も

小・中学校の進学費用を支援する就学援助制度とは?入学準備金約6万円の支援も

特別支援教育を受けている高校生の場合(特別支援教育就学奨励費)

「特別支援教育就学奨励費 高校生」という検索が一定数あります。

特別支援学校の高等部や、高校の特別支援学級等に在籍するお子さんがいる場合は、「特別支援教育就学奨励費」という別の制度の対象となります。

【特別支援教育就学奨励費の概要】
・対象:特別支援学校等に在籍する幼児・児童・生徒(高等部を含む)
・支援内容:学用品費・通学費・給食費・修学旅行費・寄宿舎居住費など
・所得要件:保護者の所得に応じて支給額が決まる(所得制限あり)
・申請先:在籍する特別支援学校または市区町村の教育委員会

詳細は、在籍する学校または教育委員会にお問い合わせください。

高校生等奨学給付金を申請する際の注意点

高校生等奨学給付金は、進学の負担を軽減する制度ですが、申請の際は以下の点に注意が必要です。

・自動的に支給される制度ではない
・毎年申請が必要
・期限を過ぎると受付されない場合がある
・自治体ごとに細かな違いがある

高校生等奨学給付金は、対象となる世帯であっても自動的に支給される制度ではありません。支給を受けるためには、所定の手続きを行い、申請する必要があります。

在学中は年度ごとに毎年申請が必要となり、自動的に継続されないのでご注意ください。また、万が一申請期限を過ぎてしまった場合、受け付けてもらえないことがあります。

高校生等奨学給付金は、国の方針に基づく制度ではあるものの、申請方法や必要書類、支給時期などは自治体ごとに異なります。具体的な手続きについては、在学している学校やお住まいの自治体の公式案内を必ず確認するようにしましょう。

よくある質問

2026年度(令和8年度)の高校生等奨学給付金の改正内容は?

2026年度の最大の変更点は対象世帯の拡充です。これまで住民税非課税世帯・生活保護世帯に限られていた支援対象が、年収約490万円までの課税世帯にも広がりました。具体的には、所得割額の合算が100円〜105,500円の世帯(年収約270万円〜380万円)には全額支援額の1/3、105,500円〜182,500円の世帯(年収約380万円〜490万円)には1/4が給付されます。

高校生等奨学給付金の支給日はいつ?(2026年・令和8年度)

支給時期は都道府県によって異なりますが、申請後に審査を経て、一般的には秋〜年度末(10月〜翌3月)に保護者の指定口座へ直接振り込まれるケースが多いです。一部の地域では新入生向けに早期支給(6〜8月頃)が行われることもあります。正確な支給日は、申請時に学校または都道府県の担当窓口に確認しておきましょう。

母子家庭なら絶対対象になる?

高校生等奨学給付金の対象は、生活保護受給世帯・住民税非課税世帯に加えて、2026年度(令和8年度)からは年収約490万円までの課税世帯も対象となりました。母子家庭で住民税が課税されていても、所得割額の合算が182,500円未満であれば対象となる可能性があります。給付額は世帯年収に応じて、全額・1/3・1/4と段階的に設定されています。

非課税世帯じゃないともらえない?課税世帯でも受け取る方法はある?

2026年度(令和8年度)から、住民税課税世帯でも年収約490万円までの世帯は正式に対象となりました。所得割額の合算が100円〜105,500円(年収約270万円〜380万円)であれば全額支援額の1/3、105,500円〜182,500円(年収約380万円〜490万円)であれば1/4が給付されます。上記範囲を超える世帯でも、家計急変があった場合は対象となる可能性があります。授業料の支援については「高等学校等就学支援金」が2026年4月から所得制限を撤廃し、全世帯に適用されています。

年収はいくらまでが対象?

給付の対象となるのは、目安として4人世帯(両親の一方が就労、高校生1人・中学生1人)で年収約490万円までです。ただし正式な判定は年収ではなく、保護者全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額で行われます。世帯構成や扶養人数によって、同じ年収でも所得割額は変わる点に注意してください。マイナポータルの「わたしの情報」から自分の所得割額を確認できます。

高等学校等就学支援金との違いは?併用できる?

「高校生等奨学給付金」は授業料以外の教育費(教材費・制服代・修学旅行費等)を補助する制度で、2026年度からは年収約490万円までの世帯が対象です。一方、「高等学校等就学支援金」は授業料の実質無償化を目的とした制度で、2026年4月から所得制限なく全世帯が対象となっています。この2つの制度は目的・支給先・対象世帯が異なりますが、要件を満たせば併用できます。

通信制高校でも奨学給付金はもらえる?

はい、通信制高校に在籍している場合も高校生等奨学給付金の対象です。ただし、全日制等と通信制では支給額が異なります。公立通信制の非課税世帯の場合は年額50,500円、私立通信制の非課税世帯の場合は年額52,100円が目安です(2026年度)。2026年度から拡充された所得階層についても、通信制独自の金額(年額12,630円〜17,370円)が設定されています。申請方法や期限については、在籍している通信制高校または都道府県の担当窓口にご確認ください。


まとめ

高校生等奨学給付金は、要件を満たしても自動的に支給される制度ではありません。支援を受けるためには、毎年期限までに申請する必要があります。

申請手順や期限、必要書類は自治体ごとに異なります。進学後は学校から案内が出ることも多いので、「自分が対象か」「いつまでに何を出すか」を早めに確認して備えておくと安心です。

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