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国民年金保険料の免除・納付猶予はいつまで申請できる?却下時の再申請・審査結果が届く時期も解説【2026年】

公開日:2026/7/3 更新日:2026/9/2
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「国民年金保険料を払えない月があったけれど、そのままにしている」――そんな方は少なくありません。2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は月額17,920円。前年度から410円引き上げられ、家計への負担感は年々増しています。厚生労働省の発表によると、国民年金保険料の「全額免除・猶予者」は、令和6年度末時点で約592万人です。内訳は、法定免除・申請全額免除者が376万人、学生納付特例・納付猶予者が216万人となっています。

払えない保険料を未納のまま放置するのは避けたいところです。未納期間は将来の老齢基礎年金の受給資格期間や年金額に影響するほか、万一の病気やけが、死亡の際に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなくなる場合があります。そこで活用したいのが、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度です。実はこの免除等の申請、過去の分についても申請時点から2年1カ月前までさかのぼって申請できます。

ただし、注意点がひとつ。納付期限から2年を経過すると、時効により免除の申請そのものができなくなります。つまり「申請できる期間中に申請しないと、あとからでは手遅れ」になるのです。

この記事では、日本年金機構の公表情報(2026年8月3日更新)をもとに、国民年金保険料の免除・納付猶予がいつまで申請できるのか、申請が却下されたときの再申請、審査結果はいつ届くのか、そして2026年度中に期限が到来する保険料の一覧までをわかりやすく解説します。

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この記事の目次

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国民年金保険料の免除・納付猶予はいつまでさかのぼって申請できる?

国民年金保険料の免除・納付猶予は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって申請できます。学生納付特例も同様です。

国民年金保険料の納付期限は、原則として納付対象月の翌月末日です。ただし、末日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始に当たる場合は、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。たとえば2024年8月分の納付期限は2024年9月30日で、免除等の申請期限は2026年9月30日です。

「2年もさかのぼれるなら急がなくてもいい」と感じるかもしれません。しかし、申請が遅れるほど申請できる期間は短くなっていきます。1カ月過ぎるごとに、古い月分から順に申請の権利が消えていくのです。思い立ったときにすぐ申請することが大切です。

免除・納付猶予はいつから申請できる?申請可能期間と審査対象所得

2026年度(令和8年度)分の免除・納付猶予は、2026年7月から申請できます。免除・納付猶予の「年度」は7月から翌年6月までの区切りで、審査は年度に対応する前年所得(2026年度分なら2025年中所得)で行われます。日本年金機構が公表している2026年4月時点の申請可能期間は次のとおりです。ただし、実際にさかのぼれる期間は申請する時点によって変わります。

年度免除等の申請が可能な期間審査の対象となる前年所得
2023年度(令和5年度)分2024年3月~2024年6月2022年中所得
2024年度(令和6年度)分2024年7月~2025年6月2023年中所得
2025年度(令和7年度)分2025年7月~2026年6月2024年中所得
2026年度(令和8年度)分2026年7月~2027年6月2025年中所得

2027年度(令和9年度)分は、2027年7月になってから申請できます。各月分の具体的な申請期限は、後掲の「2026年度中に免除等申請期限が到来する保険料」の表で確認できます。

学生納付特例はいつまで申請できる?

学生納付特例の「年度」は、免除・納付猶予と異なり4月から翌年3月までの区切りです。2026年度(令和8年度)分は2026年4月から申請できます。2026年4月時点の申請可能期間は次のとおりです。

年度学生納付特例の申請が可能な期間審査の対象となる前年所得
2023年度(令和5年度)分2024年3月2022年中所得
2024年度(令和6年度)分2024年4月~2025年3月2023年中所得
2025年度(令和7年度)分2025年4月~2026年3月2024年中所得
2026年度(令和8年度)分2026年4月~2027年3月2025年中所得

学生納付特例も、さかのぼれるのは申請時点から2年1カ月前までです。卒業後に「学生時代の保険料をどうにかしたい」と思っても、期限を過ぎた分は申請できません。在学中の早めの手続きをおすすめします。

申請期限を過ぎるとなぜ申請できない?時効で権利が消滅します

免除・納付猶予の申請期限を過ぎると申請できなくなる理由は、納付期限から2年の経過により時効が成立するためです。時効が成立した月分については、免除の申請も保険料の納付もできなくなり、その月は「未納」として確定してしまいます。

未納が確定すると、あとから事情を説明しても取り戻すことはできません。だからこそ、申請できる期間中に申請しておくことが重要なのです。

2026年度中に免除等申請期限が到来する保険料はいつの分?

2026年度(令和8年度)中に免除等の申請期限が到来するのは、2024年3月分から2025年2月分までの保険料です。日本年金機構が公表している期限一覧を西暦に置き換えると、次のとおりです。

保険料(年月分)納付期限免除申請期限の日
2024年3月分2024年4月30日(火曜)2026年4月30日(木曜)
2024年4月分2024年5月31日(金曜)※2026年5月29日(金曜)
2024年5月分2024年7月1日(月曜)2026年7月1日(水曜)
2024年6月分2024年7月31日(水曜)2026年7月31日(金曜)
2024年7月分2024年9月2日(月曜)2026年9月2日(水曜)
2024年8月分2024年9月30日(月曜)2026年9月30日(水曜)
2024年9月分2024年10月31日(木曜)※2026年10月30日(金曜)
2024年10月分2024年12月2日(月曜)2026年12月2日(水曜)
2024年11月分2025年1月6日(月曜)2027年1月6日(水曜)
2024年12月分2025年1月31日(金曜)※2027年1月29日(金曜)
2025年1月分2025年2月28日(金曜)※2027年2月26日(金曜)
2025年2月分2025年3月31日(月曜)2027年3月31日(水曜)

この記事の更新時点(2026年9月)では、2024年7月分(申請期限2026年9月2日)までの期限がすでに経過しています。直近では、2024年8月分の申請期限が2026年9月30日(水曜)に迫っています。その次は2024年9月分(※2026年10月30日)、2024年10月分(2026年12月2日)と続きます。該当する未納月がある方は、今すぐ手続きしてください。

期限の日が土日・休日の場合はいつまでに手続きすればいい?

表内で※印が付いている月分は注意が必要です。納付期限の2年後にあたる日(2026年5月31日・10月31日、2027年1月31日・2月28日)が日曜・土曜などの休日にあたるため、窓口や郵送等で手続きする場合は、直前の営業日までに申請書が受理される必要があります

「期限当日に投函すれば間に合う」とは限りません。郵送の場合は到着までの日数も考慮し、余裕をもって提出しましょう。

申請が遅れるとどんなリスクがある?

免除等の申請が遅れると、病気やけがで障害が残った場合や、本人が亡くなった場合に、障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れないおそれがあります。

免除・納付猶予が承認された期間は未納扱いになりませんが、事故や病気の後にさかのぼって申請しても、納付要件に算入されない場合があります。未納月がある方は、早めに手続きを行うことが重要です。

参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

未納のまま時効を迎えると、免除申請も納付もできなくなります。「そのうち払うつもり」の期間こそ、まず免除・納付猶予を申請しておくことが、自分と家族を守る備えになります。

経済的に苦しい時期の家計を支える制度としては、住民税非課税世帯向けの給付金などもあわせて確認しておくと安心です。

非課税世帯・低所得者給付金2026【令和8年9月最新】いつもらえる?今から申請できる自治体・対象条件・年収目安まとめ

免除・納付猶予の申請が却下された場合はどうすればいい?

免除・納付猶予の申請が却下(不承認)された場合でも、条件によっては再申請ができます。まずは却下の理由を確認し、状況が変わっていないかをチェックしましょう。あきらめて未納のまま放置するのは避けたいところです。

なぜ却下される?免除申請が不承認になる主な理由

免除・納付猶予が却下される最大の理由は、本人・配偶者・世帯主のいずれかの所得が基準を超えているためです。免除等の審査は本人だけでなく、配偶者と世帯主の所得も対象になります。本人の収入が少なくても、同居する親(世帯主)や配偶者の所得が基準を上回っていると、免除は承認されません。

たとえば、無職・失業中で本人の所得がゼロでも、世帯主である親の所得が高いと却下されるケースは珍しくありません。「自分は払えないのに却下された」という場合、多くはこの世帯の所得審査が原因です。所得基準は免除の区分(全額・4分の3・半額・4分の1)ごとに定められており、区分によって承認・却下が分かれることもあります。

却下されたら納付猶予への切り替えを検討する

免除が却下されても、納付猶予なら承認される可能性があります。納付猶予(50歳未満が対象)には世帯主の所得審査がなく、本人と配偶者の所得だけで審査されるためです。学生であれば、配偶者・世帯主どちらの所得審査もない学生納付特例が使えます。

「免除は却下されたが、納付猶予や学生納付特例なら通る」というケースは実際にあります。却下通知を受け取っても、他の制度に切り替えて再申請できないか、年金事務所や市区町村の窓口で相談してみましょう。納付猶予・学生納付特例も、未納とは違って受給資格期間にカウントされ、障害年金・遺族年金の保険料納付要件にも算入されます。

過去に却下された期間でも再申請できるケース

一度免除申請が却下された期間でも、次のような場合は再申請できることがあります。

  • 失業等の事由で免除等を申請したが、申請が遅れたために特例免除が認められなかった場合
  • 免除の却下後に、税の修正申告(または申告)により本人・配偶者・世帯主の所得が変わった(確定した)場合
  • 免除の却下後に、離婚や世帯主の変更があった場合

たとえば却下後に世帯主だった親と世帯分離した、離婚して世帯が変わった、確定申告をやり直して所得が下がった、といったケースが該当します。心当たりのある方は、時効で権利が消える前に、お近くの年金事務所へ問い合わせてみてください。

免除・納付猶予の審査期間はどれくらい?結果はいつ届く?

免除・納付猶予の審査には、申請書の提出からおおむね2~3カ月程度かかるのが一般的です。申請書は市区町村を経由して日本年金機構で審査されるため、日本年金機構が直接受け付ける手続きよりも時間がかかる傾向があります。承認・却下の結果は、後日「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認(却下)通知書」として郵送で届きます。

結果通知がなかなか来ないときはどうする?

審査結果は時期によって混み具合が変わり、申請が集中する7月~9月は通知が遅れやすい傾向があります。3カ月以上経っても通知が届かない場合は、申請書を提出した市区町村の国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所に問い合わせて審査状況を確認しましょう。

なお、審査を待っている間に納付書が届くことがありますが、承認されれば免除・猶予された分の納付は不要になります。口座振替を設定している方は、免除申請と同時に振替停止の手続きが必要な場合があるため、窓口で確認しておくと安心です。

免除・納付猶予は翌年度も自動で継続される?

全額免除・納付猶予を申請するときに「翌年度以降の継続申請」を希望しておくと、翌年度分は改めて申請しなくても自動で審査される仕組みがあります。ただし自動継続の対象は原則として全額免除・納付猶予で、一部免除(4分の3・半額・4分の1免除)や学生納付特例は毎年の申請が必要です。

また、失業を理由とした特例免除を継続申請していた場合、翌年度も引き続き審査されますが、失業状態が解消して所得が回復すると却下されることもあります。継続審査の結果も通知書で届くため、毎年、承認・却下の内容を確認しておきましょう。

失業・災害による特例免除はいつの分から申請できる?

失業や災害を理由とした免除(特例免除)は、前年所得が多い場合でも、所得にかかわらず失業・災害のあった月の前月分から免除を受けられる制度です。会社を退職して収入が途絶えた方にとって、非常に心強い仕組みといえます。

ただし、世帯主や配偶者がいる方は、世帯主・配偶者が所得要件を満たしているか、同じく失業等の特例に該当している必要があります。また、申請時には雇用保険被保険者離職票の写しなど、災害による被害額や失業等を証明する書類が必要です。

特例免除もさかのぼって申請できますが、やはり2年1カ月の壁があります。2026年4月に申請する場合の申請可能期間は次のとおりです。

災害・失業等の事由が発生した年特例免除の申請が可能な期間
2022年(1月~12月)2024年3月分~2024年6月分
2023年(1月~12月)2024年3月分~2025年6月分
2024年(1月~12月)失業等の前月分~2026年6月分
2025年(1月~12月)失業等の前月分~2026年6月分

失業した日は離職日の翌日として扱われ、12月31日に離職した場合は翌年が事由発生年となります。また、申請時点から2年1カ月以上前の期間はさかのぼれないため、たとえば2022年に失業した方でも、2024年2月以前の分は申請できません。2026年7月以降の期間分は、2026年7月になってから申請できます。

特例免除でも、時効のルールは通常の免除と同じです。失業直後の申請が最も多くの期間をカバーできると覚えておきましょう。

免除・納付猶予を申請するときの注意点は?

免除・納付猶予の申請では、「年度ごとの申請書提出」「過去の所得による審査」「承認後の追納」の3点を押さえておく必要があります。順に見ていきましょう。

複数年度分は年度ごとに申請書が必要

1枚の申請書で申請できるのは1年度分だけです。免除・納付猶予は7月から翌年6月まで、学生納付特例は4月から翌年3月までが1年度の区切りとなります。

たとえば2年分をさかのぼって免除申請したい場合は、年度ごとに分けて複数枚の申請書を提出しなければなりません。申請用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードできるほか、申請窓口はお住まいの市(区)役所・町村役場または年金事務所で、郵送やマイナポータルからの電子申請でも手続きできます。

審査は「申請年度に対応する前年所得」で行われる

免除等の審査は、申請する年度に対応する前年所得に基づいて行われます。たとえば2026年度分の免除は2025年中の所得、2025年度分は2024年中の所得が審査対象です。

また、世帯主や配偶者がいる方は、世帯主・配偶者の所得審査もあります。本人の所得が少なくても、世帯主等の所得が基準を超えていると免除が承認されない場合があるのです。なお、納付猶予には世帯主の所得審査がなく、学生納付特例には配偶者・世帯主の所得審査がありません。

承認された期間は10年以内なら追納できる

免除・納付猶予が承認された期間の保険料は、10年以内であれば追納によりあとから納めて年金額を回復させることができます。全額免除や納付猶予のままだと将来の老齢基礎年金額が減るため、家計に余裕ができたら追納を検討しましょう。

なお、追納制度が使えるのは「免除・納付猶予が承認された期間」に限られます。時効で未納が確定した期間は追納もできません。この点でも、まず免除申請を済ませておくことが重要です。家計支援策としては、現在検討されている給付付き税額控除の動向もあわせて確認しておきましょう。開始時期や対象者、給付額などは今後変更される可能性があります。

給付付き税額控除とは?いつから・いくらもらえる?対象者・仕組みをわかりやすく解説【2026年9月最新】

なお、2026年10月からは、自営業・フリーランスの方を対象とした国民年金の育児期間中の保険料免除制度も始まります。子育て中の方はあわせて確認しておきましょう。

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国民年金保険料の免除・納付猶予の申請期限に関するよくある質問


国民年金保険料の免除は何年前までさかのぼって申請できますか?


保険料の納付期限から2年を経過していない期間、つまり申請時点から2年1カ月前までの期間についてさかのぼって申請できます。納付猶予・学生納付特例も同様です。



2026年度分の免除・納付猶予はいつから申請できますか?


2026年度(令和8年度)分の免除・納付猶予は2026年7月から申請できます。審査対象は2025年中の所得です。学生納付特例の2026年度分は2026年4月から申請可能です。



申請期限を過ぎた保険料の免除申請はできますか?


できません。納付期限から2年を経過すると時効により免除の申請ができなくなり、その月分は未納として確定します。申請可能な期間中に申請してください。



免除の申請期限の日が土日や休日の場合はどうなりますか?


納付期限の2年後にあたる日が休日等の場合、窓口や郵送等で手続きするときは直前の営業日までに申請書が受理される必要があります。郵送は到着日数を考慮し早めに提出しましょう。



免除申請が却下されたら再申請できますか?


できる場合があります。免除が却下されても納付猶予や学生納付特例なら承認されることがあります。また、却下後に税の修正申告で所得が変わった、離婚や世帯主変更があった場合も再申請できます。年金事務所に相談してください。



本人の所得が少なくても免除が却下されるのはなぜですか?


世帯主や配偶者がいる方は世帯主・配偶者の所得審査もあるためです。本人が無職・失業中でも、同居する親(世帯主)や配偶者の所得が基準を超えていると却下されます。納付猶予には世帯主の所得審査がありません。



免除・納付猶予の審査結果はいつ届きますか?


申請書の提出からおおむね2~3カ月程度で承認(却下)通知書が郵送で届きます。申請が集中する7~9月は遅れやすく、3カ月以上経っても届かない場合は申請先の市区町村や年金事務所に問い合わせましょう。



免除・納付猶予は翌年度も自動で継続されますか?


全額免除・納付猶予を申請するとき継続申請を希望しておくと、翌年度分は改めて申請しなくても自動で審査されます。ただし一部免除や学生納付特例は毎年の申請が必要です。



失業した場合の特例免除はいつの分から対象になりますか?


所得にかかわらず、失業等のあった月の前月分から免除の対象になります。失業した日は離職日の翌日として扱われます。申請には離職票の写しなどの証明書類が必要です。



2年分の免除をまとめて申請する場合、申請書は1枚でよいですか?


1枚の申請書で申請できるのは1年度分(免除・納付猶予は7月~翌年6月、学生納付特例は4月~翌年3月)のみです。複数年度分は年度ごとに申請書を提出してください。



免除や納付猶予が承認された期間の保険料は、あとから納められますか?


10年以内であれば追納制度によりあとから納付できます。追納すると将来の老齢基礎年金額を満額に近づけられます。時効で未納が確定した期間は追納もできないため、まず免除申請が重要です。



免除申請が遅れるとどんなデメリットがありますか?


万一、障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。また、申請が遅れるほど時効により申請できる期間が短くなります。



まとめ:免除・納付猶予は「申請できる期間中」の手続きが絶対条件

国民年金保険料の免除・納付猶予は、申請時点から2年1カ月前までさかのぼって申請できます。しかし、納付期限から2年を過ぎた分は時効により申請できず、未納として確定してしまいます。期間中に申請しなければ、あとから取り戻す方法はありません。

この記事のポイント
  • 免除等の申請は納付期限から2年(申請時点から2年1カ月前まで)が期限
  • 2026年度分は2026年7月(学生納付特例は4月)から申請できる
  • 期限を過ぎると時効により申請不可。未納が確定し、追納もできない
  • 却下されても納付猶予への切り替えや、所得・世帯の変更で再申請できる場合がある
  • 審査結果はおおむね2~3カ月で通知書が届く。7~9月は遅れやすい
  • 全額免除・納付猶予は継続申請を希望すれば翌年度は自動審査される
  • 失業・災害の特例免除は所得にかかわらず事由発生月の前月分から対象

未納のままの月に心当たりがある方は、まず年金事務所や市区町村の窓口、またはねんきんネットで自分の納付状況を確認し、申請できる期間が残っているうちに手続きを済ませましょう。1カ月遅れるごとに、申請できる月分は確実に減っていきます。行動するなら、今日が一番早い日です。

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