「65歳超雇用推進助成金」の「高年齢者無期雇用転換コース」は、50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主を対象に、対象労働者1人につき最大40万円(中小企業の場合)が支給される助成制度です。
人手不足や高齢化が進む中、経験豊富なシニア人材を安定的に確保したいと考えている担当者の方も多いのではないでしょうか。この制度を活用することで、雇用の安定化とともに助成金の受給も見込めます。
本記事では、高年齢者無期雇用転換コースの主な受給要件・支給額・申請手続きについて解説します。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
あわせて読みたい:65歳超雇用推進助成金で高齢者雇用を支援!要件や申請方法を解説
この記事の目次
高年齢者無期雇用転換コースとは?
高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成金が支給される制度です。
申請にあたっては、転換を実施する前に「無期雇用転換計画書」を作成し、機構(JEED)に提出して認定を受ける必要があります。認定後、その計画に基づいて転換を行い、転換から6か月分の賃金を支払った後に支給申請という流れになります。転換を先に行っても事前の計画認定がなければ助成の対象外となるため、順序には注意が必要です。
なお、転換日の時点で対象労働者が64歳以上の場合は対象外となります。50歳以上であっても、転換するタイミングによっては要件を満たさなくなる可能性があるため、対象者の年齢は事前に確認しておきましょう。
令和8年4月からの改正
令和8年4月より、主に以下の2点が変更されました。
・対象労働者の要件として、転換日までの有期契約労働者としての雇用期間が通算1年以上であることが必要に
受給額が引き上げられ拡充された一方、対象労働者の雇用期間要件が変更されています。申請前に自社の対象者が要件を満たすか確認しておきましょう。
主な受給要件
本コースを利用するには、大きく「事業主側の要件」と「対象労働者の要件」の両方を満たす必要があります。
事業主側の要件
転換した労働者を、転換日から支給申請日の前日まで雇用保険被保険者として継続して雇用し、転換後6か月分の賃金を支払っていることが前提となります。
また、以下の要件もすべて満たす必要があります。
・同期間内に、特定受給資格者の割合が被保険者数の6%を超えていないこと
・高年齢者雇用管理に関する以下のいずれかの措置を1つ以上実施していること
・職業能力の開発・向上のための教育訓練の実施
・作業施設・方法の改善
・健康管理・安全衛生への配慮
・職域の拡大
・知識・経験等を活用できる配置・処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化
なお、同一の取組に対してすでに他の補助金等を受給している場合は、支給対象外となることがあります。
対象となる労働者
以下のすべての要件を満たす労働者が対象です。
・50歳以上かつ定年年齢未満であること
・転換日時点で64歳未満であること
・無期雇用転換後に65歳以上まで雇用される見込みがあること
・派遣労働者でないこと
・過去3年以内に、無期雇用労働者として雇用されたことがないこと
・労働契約法第18条に基づく労働者からの申し込みによる転換でないこと
最後の点について補足すると、有期雇用を通算5年超えた労働者が自ら申し込むことで無期転換できる「労働契約法第18条」によるケースは、本コースの対象外となります。また、採用時から無期雇用を約束していた場合も対象外です。
支給額
本コースの支給額は、以下の表のとおりです。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 中小企業事業主 | 40万円 |
| 中小企業事業主以外 | 30万円 |
1事業所あたり、1年度につき最大10人まで支給対象となります。
高年齢者無期雇用転換コースの申請手続き
65歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コースの申請では、無期雇用転換計画書と必要書類を、都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。提出方法は持参・郵送、または電子申請から選択します。
申請の大まかな流れは、以下のとおりです。

出典:高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和8年度)
都道府県支部では、事前相談を受け付けています。不明点があるときは、問い合わせをしてください。
申請に必要な書類
申請時に提出が必要な書類は、以下のとおりです。
■事業内容を示す書類
■定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則等
■無期雇用転換制度が確認できる規程
■雇用保険適用事業所設置届事業主控
■支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)
■高年齢者雇用管理に関する措置を確認する書類
■支給申請書
なお無期雇用転換計画書を変更する場合は、別途書類提出が必要です。
書類の提出期限
提出期限は、計画開始日の6か月前の日から3か月前の日までです。郵送による申請の場合、締め切り日必着です。消印日ではありませんので、注意してください。
高年齢者無期雇用転換コースの活用事例
公式サイトでは、65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の活用事例が公表されています。ここではそのうち、主なものをいくつか見ていきましょう。
高齢従業員の雇用契約更新の不安を解消
| ■課題 |
|---|
| 若い世代の採用が厳しい中、従業員の高齢化が進んでいた。さらに経験豊かな高齢者を戦力として必要とする一方で、有期雇用の高齢従業員からは、毎年更新前に雇用契約の更新可否に不安をもっているとの声が上がっていた。 |
| ■課題への対応状況 |
| 従来の定年年齢は60歳・継続雇用の上限年齢は65歳だったが、定年年齢を65歳・継続雇用を希望者全員70歳まで、それ以降は基準を設けて再雇用する制度とすることとした。 |
| ■制度活用後の成果 |
| 高齢従業員が働きやすくなっただけでなく、若手従業員にも、長く働けることへの安心感が生まれた。 また高齢従業員が長く働くことにより、ノウハウ継承と若手のスキルアップが図りやすくなった。 |
意欲を持ってより長く働ける職場環境を整備
| ■課題 |
|---|
| 高齢者の新規採用も積極的に行うため、年齢にかかわらず意欲と体力のある限り長く働き続ける仕組みづくりが必要だった。 |
| ■課題への対応状況 |
| 有期雇用の高齢社員を無期雇用労働者に転換する制度を導入した。無期雇用転換制度の導入と併せ、55歳以上の社員を対象に就業規則を改定して短時間勤務を制度化し、柔軟な勤務体制を整備。 |
| ■制度活用後の成果 |
| その結果、同業他社と比べて高齢社員の定着率が高く、安定的な人員確保につながった。 |
まとめ
65歳超雇用推進助成金の高年齢者無期雇用転換コースは、定年年齢未満の高齢者を、有期契約から無期雇用に転換した事業主を対象とした助成制度です。支給額は中小企業で1人あたり40万円、1事業所あたり年間10人が上限となります。
令和8年4月の改正により、支給額が引き上げられました。申請を検討している場合は、あわせて対象要件の変更点も確認しておきましょう。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

