65歳超雇用推進助成金の「高年齢者無期雇用転換コース」は、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に、対象労働者1人あたり40万円(中小企業以外は30万円)を支給する制度です。1支給申請年度・1適用事業所あたり10人までが上限のため、最大400万円の受給が見込めます。
厚生労働省の令和7年「高年齢者雇用状況等報告」によると、65歳までの雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%に達する一方、70歳までの就業確保措置を実施済みの企業は34.8%にとどまっています。65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)も34.9%で、「65歳より先」の雇用整備はまだ道半ばというのが実情です。
とはいえ、人手不足のなかで経験豊富なシニア人材を手放したくない企業は少なくありません。毎年の契約更新に不安を感じている高齢の有期契約社員を無期雇用に切り替えれば、定着率の向上と助成金の受給を同時に狙えます。
本記事では、高年齢者無期雇用転換コースについて、令和8年4月8日の改正内容、支給額、対象労働者・事業主の要件、申請スケジュール、必要書類までを整理して解説します。
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この記事の目次
高年齢者無期雇用転換コースとは?50歳以上の有期契約社員の無期転換で1人40万円
高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成金を支給する制度です。厚生労働省が所管し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が審査・支給業務を行っています。
制度の概要は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) |
| 支給額 | 対象労働者1人あたり40万円(中小企業以外は30万円) |
| 上限 | 1支給申請年度・1適用事業所あたり10人まで |
| 対象労働者 | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者 |
| 申請先 | 都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課) |
| 実施機関 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) |
本コース最大の特徴は、「計画申請」と「支給申請」の2段階手続きである点です。無期雇用転換計画書をJEEDに提出して認定を受け、その計画に基づいて転換を実施し、転換後6か月分の賃金を支払ってから支給申請に進みます。転換を先に済ませてしまうと、事前の計画認定がないため助成の対象外となります。
なお、無期雇用転換計画の期間は2年から3年までの範囲で設定します。計画実施期間1年ごとに、事業主都合で一度も転換制度を実施しなかった場合、その計画は失効し支給を受けられません。
令和8年4月の改正で何が変わった?支給額40万円と「通算1年以上」要件

令和8年4月8日、高年齢者無期雇用転換コースの支給要領が改正されました。主な変更点は次の2つです。
・対象労働者の要件として、転換日までの有期契約労働者としての雇用期間を「通算1年以上」に変更
支給額は令和6年4月の改正で30万円(中小企業以外23万円)に引き下げられていましたが、令和8年度は40万円まで戻る形となりました。中小企業で年間10人分を申請すれば、400万円の受給が見込めます。
一方で、対象労働者の要件は厳しくなりました。従来は雇用期間の下限が定められていませんでしたが、令和8年度からは転換日時点で有期契約労働者としての雇用期間が通算1年以上5年以内である必要があります。採用してすぐに無期転換するケースは対象外となる点に注意してください。
65歳超雇用推進助成金の3コースとの違いは?

65歳超雇用推進助成金は3つのコースで構成されており、無期雇用転換コースはそのうちの1つです。「誰を」「どうする」かで使い分けが分かれます。
| コース名 | 取り組み内容 | 支給額(中小企業) |
|---|---|---|
| 65歳超継続雇用促進コース | 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入など | 15万円〜240万円 |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢者向けの評価・処遇制度、短時間勤務制度などの整備 | 30万円または60万円(機器導入経費の上乗せあり) |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用転換 | 1人40万円(年10人まで) |
継続雇用促進コースが「定年制度そのもの」を変える取り組み、評価改善コースが「働き方・処遇のしくみ」を整える取り組みであるのに対し、無期雇用転換コースは個々の労働者の雇用形態を変える取り組みを支援するものです。3コースは併用も可能で、自社の課題に応じて組み合わせられます。
高年齢者無期雇用転換コースの支給額はいくら?1人40万円・年間最大400万円

支給額は、企業規模に応じて対象労働者1人あたり40万円または30万円です。
| 区分 | 支給額(対象労働者1人あたり) |
|---|---|
| 中小企業事業主 | 40万円 |
| 中小企業事業主以外 | 30万円 |
上限は1支給申請年度(4月〜3月)・1適用事業所あたり10人までです。中小企業であれば年間最大400万円、中小企業以外でも年間最大300万円となります。ここでいう「1適用事業所」とは、雇用保険適用事業所番号をもつ事業所を指します。複数の適用事業所を持つ企業は、事業所ごとに上限が設定されます。
中小企業事業主に該当するかどうかは、支給申請日の前日の状況で判定されます。判定基準は業種によって異なります。
| 業種 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
資本金と労働者数はいずれか一方を満たせば中小企業事業主に該当します。ただし、個人事業主・一般社団法人・医療法人・学校法人・社会福祉法人などは、常時雇用する労働者の数のみで判定されます。
対象になる労働者の条件は?50歳以上・通算1年以上5年以内が要件

対象となるのは、次のすべての条件を満たす労働者です。
・転換日において50歳以上かつ定年年齢未満であること
・転換日において64歳以上の者でないこと
・無期雇用転換後に65歳以上まで雇用される見込みがあること
・派遣労働者でないこと
・労働契約法第18条に基づく労働者からの申込みによる転換でないこと
・無期雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた労働者でないこと
・転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所で無期雇用労働者として雇用されたことがないこと
・転換日から支給申請日の前日まで雇用保険被保険者であること
年齢要件は、自社の定年制度によって上限が変わります。
| 自社の定年 | 対象となる年齢 | 転換後に必要な雇用見込み |
|---|---|---|
| 60歳以上65歳未満 | 50歳以上・定年年齢未満 | 65歳以上まで |
| 65歳以上 | 50歳以上64歳未満 | 65歳以上(定年が66歳以上なら当該定年年齢)まで |
| 定年の定めがない | 50歳以上64歳未満 | 本人が希望するまで |
特に見落としやすいのが、労働契約法第18条による無期転換(いわゆる5年ルール)は対象外という点です。有期契約が通算5年を超えた労働者本人が申し込んで無期転換した場合、それは法律上の権利行使であり、事業主の自主的な取り組みではないため助成の対象になりません。本コースはあくまで「通算5年以内」の段階で、事業主が制度に基づいて転換した場合が対象です。
また、有期労働契約と次の有期労働契約の間に6か月以上の空白期間がある場合(通算対象期間が1年未満なら、その2分の1以上の空白期間)、空白期間より前の契約期間は通算されません。
事業主にはどんな要件がある?就業規則への規定と雇用管理措置がカギ
事業主側の要件は、「手続き全般」「計画書提出まで」「支給申請書提出まで」の3段階で確認されます。特に重要なのが、計画書提出日の前日までに整えておくべき2つの条件です。
計画書提出までに必要な2つの準備
1つ目は、無期雇用転換制度を労働協約または就業規則等に規定していることです。規定には「有期契約労働者として締結された契約期間が通算5年以内の者が対象である旨」と「転換時期」を明示する必要があります。転換時期が「随時」「適時」といった不明確な記載では支給対象になりません。
2つ目は、高年齢者雇用等推進者の選任に加え、高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していることです。措置は次の7種類から選べます。
b 作業施設・方法の改善
c 健康管理、安全衛生の配慮
d 職域の拡大
e 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
f 賃金体系の見直し
g 勤務時間制度の弾力化
ここでの「高年齢者」は高年齢者雇用安定法上、55歳以上と定義されています。55歳未満の従業員にも適用される制度は措置として認められません。たとえば「60歳以上の労働者を対象に1〜3時間の範囲で勤務時間を短縮できる制度を新設」であれば措置gに該当しますが、全従業員向けの社内検定制度などは対象外です。
支給申請までに満たすべき要件
支給申請の段階では、転換の実施状況と雇用の安定性が確認されます。
・認定計画に基づいて計画期間内に転換を実施していること
・転換後6か月以上継続して雇用し、転換日以後6か月分(勤務日数が11日未満の月は除く)の賃金を、転換日以後12か月後の賃金支払日までに支給していること
・支給申請日において当該制度を継続して運用していること
・転換日の前日から6か月前の日から1年を経過する日までの間に、事業主都合による雇用保険被保険者の離職がないこと
・同期間内に、特定受給資格者となる離職者の割合が雇用保険被保険者数の6%を超えていないこと(3人以下の場合を除く)
・転換した労働者を転換日から支給申請日の前日まで雇用保険被保険者として適用させていること
加えて、高年齢者雇用安定法第8条(60歳未満の定年の禁止)および第9条第1項(65歳までの雇用確保措置)と異なる定めをしていないことが、計画書提出日の前日から支給申請日の前日までの間、継続して求められます。この確認は就業規則等の条文の文言だけで行われ、運用実態は審査の対象になりません。実際には65歳まで継続雇用していても、就業規則に「会社が認めた者は65歳まで再雇用する」といった限定的な記載があると不認定となります。
高年齢者無期雇用転換コースの申請手続きと期限は?
申請は計画申請と支給申請の2回に分かれ、それぞれ期限が異なります。提出先は、主たる事業所または転換の実施に係る事業所が所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)です。
| 手続き | 提出期限 |
|---|---|
| 計画申請 | 無期雇用転換計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日まで |
| 支給申請 | 転換日以後6か月分(勤務日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内 |
申請の大まかな流れは、以下のとおりです。

出典:高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和8年度)
提出方法は持参・郵送・電子申請(e-Gov)から選べます。郵送の場合は消印日ではなく各支部への到達日が申請期間内である必要があるため、余裕をもった発送が欠かせません。郵送事故を防ぐため、簡易書留など配達記録が残る方法が推奨されています。
計画申請で必要な書類
計画申請時に提出する書類は、次のとおりです。
・登記事項証明書等(申請日前日から3か月前の日以降に発行されたもの)
・定年および継続雇用制度が確認できる労働協約・就業規則等
・無期雇用転換制度が確認できる規程
・雇用保険適用事業所設置届事業主控または各種変更届事業主控(最新のもの)
・支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
・高年齢者雇用管理に関する措置を確認する書類
・提出書類チェックリスト
就業規則は、事業場が複数ある場合はすべての事業場分を労働基準監督署等に届け出ている必要があります。常時使用する労働者が10人未満の事業場であっても、届出は必要です。届出済みの就業規則を紛失した場合、届出していない場合と同じ扱いになり支給対象外となります。
支給申請で必要な書類
支給申請では、対象労働者の雇用実態を確認する書類が中心になります。
・雇用保険適用事業所等一覧表(無期様式第1号(2))
・対象労働者雇用状況等申立書(無期様式第6号)
・対象労働者の転換前および転換後の労働条件通知書等
・対象労働者の賃金台帳等
・対象労働者の出勤簿またはタイムカード等
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等
・預金通帳の写し等、振込先口座が確認できる書類
賃金台帳や出勤簿は、見やすく加工したものや転記したものではなく、事業場で実際に調製している原本またはその複写である必要があります。一度提出した書類は事業主都合による差替え・訂正ができないため、提出前の確認が重要です。
なお、認定を受けた計画の内容(事業主名称、計画期間、転換時期、対象者の範囲など)を変更する場合は、無期雇用転換計画書(変更)の提出が別途必要です。変更手続きを経ずに認定内容と異なる形で実施すると、支給対象外となる可能性があります。
申請前に押さえたい注意点は?併給調整と不支給リスク
同一の労働者を無期雇用に転換したことを理由に、キャリアアップ助成金(正社員化コース・障害者正社員化コース)を受給している場合は併給調整の対象となり、一方しか支給されません。国や地方公共団体等の補助金等を同一の事由で受けている場合も同様です。申請前に、同一の事由・同一の行為に該当しないかを確認しておきましょう。
そのほか、次のような場合は助成金を受給できません。
・支給申請日の前日から起算して1年前の日以降に、労働関係法令違反により送検された
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している
・現況確認やヒアリング等の調査に協力しない
・雇用関係助成金について不正受給による不支給決定等を受け、一定期間を経過していない
不正受給が発覚した場合は、受給額の返還に加え、不正受給の日の翌日から納付日まで年3%で算定した延滞金と、返還を求められた額の20%に相当する額を支払う義務を負います。事業主名等がJEEDのホームページで公表され、悪質な場合は刑事事件として告発されることもあります。
高年齢者無期雇用転換コースの活用事例
JEEDの公式サイトでは、65歳超雇用推進助成金の活用事例が公開されています。ここでは代表的な2つを紹介します。
事例1:高齢従業員の契約更新の不安を解消
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題 | 若い世代の採用が厳しいなかで従業員の高齢化が進行。経験豊かな高齢者を戦力として必要とする一方、有期雇用の高齢従業員から「毎年の更新前に契約が続くか不安」という声が上がっていた |
| 対応 | 従来は定年60歳・継続雇用の上限65歳だったが、定年を65歳に引き上げ、継続雇用は希望者全員70歳まで、それ以降は基準を設けて再雇用する制度に変更した |
| 成果 | 高齢従業員が働きやすくなっただけでなく、若手従業員にも長く働けるという安心感が生まれた。高齢従業員が長く在籍することで、ノウハウの継承と若手のスキルアップが進めやすくなった |
事例2:意欲を持って長く働ける職場環境を整備
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題 | 高齢者の新規採用も積極的に行うため、年齢にかかわらず意欲と体力のある限り働き続けられる仕組みづくりが必要だった |
| 対応 | 有期雇用の高齢社員を無期雇用労働者に転換する制度を導入。あわせて55歳以上の社員を対象に就業規則を改定し、短時間勤務を制度化して柔軟な勤務体制を整備した |
| 成果 | 同業他社と比べて高齢社員の定着率が高くなり、安定的な人員確保につながった |
事例2のように、無期雇用転換制度の導入と高年齢者向けの勤務時間制度の弾力化を同時に進めれば、本コースの要件である「高年齢者雇用管理に関する措置」も同時に満たせます。制度設計の段階から両方を意識しておくと、申請がスムーズです。
高年齢者無期雇用転換コースに関するよくある質問
高年齢者無期雇用転換コースはいくらもらえますか?
対象労働者1人あたり40万円(中小企業事業主以外は30万円)です。1支給申請年度・1適用事業所あたり10人までが上限のため、中小企業なら年間最大400万円となります。令和8年4月8日の改正で、従来の30万円(中小企業事業主以外23万円)から引き上げられました。
50歳以上の個人が40万円の給付金を受け取れる制度ですか?
いいえ。本コースは事業主に対して支給される助成金であり、労働者本人が受け取る給付金ではありません。40万円は、50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に支給されます。労働者本人にとっての直接のメリットは、雇用期間の定めがなくなり雇用が安定することです。
パート・アルバイトも対象になりますか?
対象になります。有期契約労働者であれば、パート・アルバイト・契約社員・嘱託といった呼称は問いません。転換後についても、正規雇用・非正規雇用の別は問われず、期間の定めのない労働契約に転換されていれば要件を満たします。ただし派遣労働者は対象外で、転換日から支給申請日の前日まで雇用保険被保険者である必要があります。
労働契約法の無期転換ルール(5年ルール)で無期転換した場合も対象ですか?
対象外です。有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超え、労働契約法第18条に基づき労働者本人の申込みによって無期転換した場合は、本コースの支給対象になりません。本コースは、通算1年以上5年以内の段階で、事業主が就業規則等に定めた無期雇用転換制度に基づいて転換した場合を支援する制度です。
転換日に64歳の労働者は対象になりますか?
対象外です。転換日において64歳以上の者は支給対象になりません。なお年齢は、年齢計算に関する法律に基づき誕生日の前日に達するものとして取り扱われます。自社の定年が65歳以上または定年の定めがない場合、対象は50歳以上64歳未満の労働者に限られます。
1年度に何人まで申請できますか?
1支給申請年度(4月〜3月)・1適用事業所あたり10人までです。「1適用事業所」とは雇用保険適用事業所番号をもつ事業所を指すため、複数の適用事業所を有する企業は事業所ごとに10人の枠があります。年度ごとの人数は転換日を基準に合算して計算されます。
キャリアアップ助成金と併用できますか?
同一の労働者を無期雇用契約労働者に転換したという同一の事由でキャリアアップ助成金の正社員化コースまたは障害者正社員化コースを受給している場合は、併給調整の対象となり一方しか支給されません。対象労働者が異なる場合など、同一の事由に該当しないケースは併用可能です。判断に迷う場合は都道府県支部への事前相談をおすすめします。
電子申請はできますか?
できます。e-Gov電子申請を利用して、計画申請・支給申請のいずれも提出可能です。電子申請の場合、紙申請では3部必要な様式も各1部で済みます。ただし添付書類の原本は事業主側で保管する必要があります。社会保険労務士が提出代行等を行い電子申請する場合は、提出代行等に関する証明書(共通要領様式第2号)の添付が必要です。
助成金はいつ振り込まれますか?
支給決定日から概ね2〜3週間で、事業主が指定した金融機関の口座に振り込まれます。振込先は事業の用に供する口座に限られ、個人口座を指定する場合は事業用であることの確認が行われます。なお支給申請から支給決定までの審査期間は申請内容によって異なり、確認事項が生じた場合は追加で時間を要します。
計画申請をせずに先に無期転換した場合はどうなりますか?
助成の対象外となります。本コースは事前に認定を受けた計画に基づいて転換を行うことが前提のため、計画認定日より前に実施した転換は支給対象になりません。計画書は無期雇用転換計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに提出する必要があるため、転換予定日から逆算して早めに準備を進めてください。
まとめ
65歳超雇用推進助成金の高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に、1人あたり40万円(中小企業以外は30万円)を支給する制度です。1支給申請年度・1適用事業所あたり10人が上限で、中小企業なら年間最大400万円を受給できます。
令和8年4月8日の改正で支給額が30万円から40万円に引き上げられた一方、対象労働者の要件に「転換日において有期契約労働者としての雇用期間が通算1年以上」が加わりました。申請前に、自社の対象者が通算1年以上5年以内という範囲に収まっているかを確認しておきましょう。
手続きは計画申請と支給申請の2段階です。計画書は計画開始日の6か月前の日から3か月前の日までに提出する必要があり、それまでに就業規則等への無期雇用転換制度の規定と、高年齢者雇用管理に関する措置の実施を済ませておく必要があります。転換を先行させると助成の対象外となるため、スケジュールには十分な余裕をもって臨んでください。
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