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65歳超雇用推進助成金 無期雇用転換コースとは?30万円受給の要件と改正点を解説

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「65歳超雇用推進助成金」の「高年齢者無期雇用転換コース」は、高年齢者の従業員を有期契約から無期契約に転換する事業者を支援する制度です。

対象労働者1人に対し、最大30万円の助成を受け取れます。今回は65歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コースの主な要件や支給額、申請手続きをまとめました。

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この記事の目次

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65歳超雇用推進助成金について

65歳超雇用推進助成金は、生涯現役社会の実現に向けて、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成される制度です。高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

本助成金は、3つのコースがあります。

65歳超継続雇用促進コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・【★本記事】高年齢者無期雇用転換コース

本記事では、高年齢者無期雇用転換コースについて解説します。

あわせて読みたい:65歳超雇用推進助成金で高齢者雇用を支援!要件や申請方法を解説

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高年齢者無期雇用転換コースとは?

高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換すると助成金が支給されます。対象となるためには、事前に計画書を作成し認定を受け、その計画に基づいて転換を行う必要があります。

ただし、 転換日の時点で対象労働者が64歳以上の場合、対象外となります。

令和7年4月からの改正

令和7年4月1日、支給要領の一部が改正されました。主な改正内容は、以下のとおりです。

■支給対象事業主の要件から、高年齢者雇用安定法の遵守期間の記載を削除
■高年齢者雇用安定法の遵守期間を、無期雇用転換計画書提出日の前日から支給申請書提出日の前日までの間に短縮

また、令和6年以降、受給額も変更されています。申請前には必ず最新の情報を確認してください。

主な受給要件

本コースの対象となるためには、無期雇用労働者に転換した労働者を、雇用保険被保険者として6か月以上の期間継続して雇用し、賃金を支払っている必要があります。有期契約労働者として契約した期間が通算5年以内の者を、無期雇用労働者に転換した場合のみが対象です。

また、転換の実施状況を明らかにする書類の整備も求められます。そのほかの要件は、以下のとおりです。

■転換日の前日より6か月から1年を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を事業主の都合により離職させていないこと
■転換日の前日より6か月から1年を経過する日までの間に、「指定の条件に合致する特定受給資格者の数を雇用保険被保険者数で除した割合」が6%を超えないこと
■以下のいずれかの措置を、1つ以上実施していること
・職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化

なお同一の取組に対し、すでに他の補助金等の支給を受けている場合には、支給対象とならないことがあります。

対象となる労働者

本制度の対象となる労働者は、以下のすべての要件を満たす者です。

■雇用期間の通算が、6か月以上5年以内
■50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者
■無期雇用転換後に65歳以上まで雇用される見込みがある
■64歳以上でないこと
■派遣労働者でないこと
■労働契約法第18条に基づき、労働者からの申し込みにより無期雇用労働者に転換した者でないこと
■過去3年以内に、無期雇用労働者として雇用されたことがないこと

5年以上働いた有期雇用労働者が自ら申し込むことで無期雇用となる「労働契約法第18条」に該当する場合、本コースの助成を受けることはできません。また、無期雇用労働者として雇用することを約束して雇い入れた場合も対象外となります。

支給額

本コースの支給額は、以下の表のとおりです。

区分支給額
中小企業事業主30万円
中小企業事業主以外23万円

1つの事業所につき、1年度あたり最大10人までが支給対象です。

高年齢者無期雇用転換コースの申請手続き

65歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コースの申請では、無期雇用転換計画書と必要書類を、都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。提出方法は持参・郵送、または電子申請から選択します。

申請の大まかな流れは、以下のとおりです。

出典:高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)

都道府県支部では、事前相談を受け付けています。不明点があるときは、問い合わせをしてください。

申請に必要な書類

申請時に提出が必要な書類は、以下のとおりです。

■無期雇用転換計画書
■事業内容を示す書類
■定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則等
■無期雇用転換制度が確認できる規程
■雇用保険適用事業所設置届事業主控
■支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)
■高年齢者雇用管理に関する措置を確認する書類
■支給申請書

なお無期雇用転換計画書を変更する場合は、別途書類提出が必要です。

書類の提出期限

提出期限は、計画開始日の6か月前の日から3か月前の日までです。郵送による申請の場合、締め切り日必着です。消印日ではありませんので、注意してください。

高年齢者無期雇用転換コースの活用事例

公式サイトでは、65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の活用事例が公表されています。ここではそのうち、主なものをいくつか見ていきましょう。

高齢従業員の雇用契約更新の不安を解消

■課題
若い世代の採用が厳しい中、従業員の高齢化が進んでいた。さらに経験豊かな高齢者を戦力として必要とする一方で、有期雇用の高齢従業員からは、毎年更新前に雇用契約の更新可否に不安をもっているとの声が上がっていた。
■課題への対応状況
従来の定年年齢は60歳・継続雇用の上限年齢は65歳だったが、定年年齢を65歳・継続雇用を希望者全員70歳まで、それ以降は基準を設けて再雇用する制度とすることとした。
■制度活用後の成果
高齢従業員が働きやすくなっただけでなく、若手従業員にも、長く働けることへの安心感が生まれた。

また高齢従業員が長く働くことにより、ノウハウ継承と若手のスキルアップが図りやすくなった。

意欲を持ってより長く働ける職場環境を整備

■課題
高齢者の新規採用も積極的に行うため、年齢にかかわらず意欲と体力のある限り長く働き続ける仕組みづくりが必要だった。
■課題への対応状況
有期雇用の高齢社員を無期雇用労働者に転換する制度を導入した。無期雇用転換制度の導入と併せ、55歳以上の社員を対象に就業規則を改定して短時間勤務を制度化し、柔軟な勤務体制を整備。
■制度活用後の成果
その結果、同業他社と比べて高齢社員の定着率が高く、安定的な人員確保につながった。

出典:65歳超雇用推進助成金の活用事例

まとめ

65歳超雇用推進助成金の高年齢者無期雇用転換コースは、定年年齢未満の高齢者を、有期契約から無期雇用に転換した事業主を対象とした助成制度です。支給額は中小企業で1人あたり30万円、1事業所あたり年間10人が上限となります。

申請では、無期雇用転換計画書を計画開始日の6か月前から3か月前までに提出してください。

働く意欲のある高齢者が安心して働ける環境を整備することは、人手不足の解消や技術継承にもつながります。65歳超雇用推進助成金の高年齢者無期雇用転換コースをはじめとする支援制度を上手に活用し、誰もが働きやすい職場環境を整えていきましょう。

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